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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 デジタルツール導入促進緊急支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
申請エントリー:
2024.3.6~2024.4.5
(jGrantsによる電子申請)
募集期間:
2024.3.6~2024.4.5
(予算に達し次第、締切 ※募集期間中でも)
(内容に不備があれば、後回しになるので注意)
申請書類受付(本申請):
2024.3.6~2024.4.5
(申請は、専用フォームを用いた電子申請のみ)
(公社が申請エントリーした者へ本申請フォームを送る)
(申請方法は「申請マニュアル」を必ず確認すること)
(申請書類を提出する者及び連絡担当者は、申請事業者の役員・従業員に限る)
補助対象期間 2024.6.1~2025.5.31(1回目)
2024.7.1~2025.6.30(2回目)
(交付決定日から1年間)
※採択された事業が完了したときは、速やかに実績報告書を作成すること
(期限内(公社ホームページ参照)に実績報告書の提出がなかった場合は、助成金が交付されない)
対象者
  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、 合同会社、有限会社、個人事業主)または中小企業団体※1で、大企業が実質的に経営 に参画していないもの
    ※一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人等は申請できない
  2. 次のa.~d.の要件をいずれも満たす者であること
    1. 日本標準産業分類表において、建設業及び運輸業に該当する 都内中小企業者であること
    2. 申請時点で、従業員を雇用していること
    3. 申請時に、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
      (個人の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え (受付印または受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること)
      ※実質的に事業を行っているとは
      都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われている ことを指す。申請書、ホームページ、会社概要、パンフレット、名刺、看板や表札、 電話等連絡時の状況、確定申告書等の資料、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
  3. 取組の実施場所が、次のa.・b.のいずれにも該当すること
    1. 申請者の本社・事業所・工場等であること、また、以下の条件に該当すること
      実施場所条件
      東京都内申請時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があること
      東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) 申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること
      (※実施場所が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
    2. 完了検査時(「14 助成金額の確定・交付 (2)完了検査」)に、実施場所 において新たに導入したデジタルツールを使用し、運用を開始していること。
      また、支払いに係る経理関係書類が確認できること
      ※新たに導入したデジタルツールについて、取組実施場所で使用し、運用の開始が確認 できない場合は、助成対象外となる場合がある
      ※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取 消しとなる場合がある
※1回の募集回につき、1事業者1申請に限る
(当該募集会に申請した同一の代表者が経営する複数法人(個人事業主を含む)の申請も不可)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 4分の3以内
限度額 100万円
(※デジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用 (関連経費)については助成上限額50万円)
(※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、導入ソフトウェアの 目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアが インストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も 含んで助成対象とできる(ただし、この場合の助成上限額は20万円
例:スキャンツール
下限限度額:5万円以上
事業目的等 時間外労働の上限規制が適用となる「2024年問題」に直面する都内の運輸業 と建設業の中小企業等に対し、デジタルツール(※1)の新たな導入に係る経費の一部を助 成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図り、継続的な成長・発展を支援する
【デジタルツール※1】
本事業においては、申請時点で一般市場で販売されている(製造元または正規販売代理店の ホームページ等で価格、仕様、サービス内容等が公表されており、 個別問合せを行うことなく直ちに購入できること等を事務局が確認できる)、 パッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービスをいう

【助成対象事業のイメージ】
[例] 複数の業務改善ソフトウェアまたはクラウドサービス (例:財務会計・人事労務・給与計算・税務管理等のソフトウェアまたはクラウドサービス)を 組み合わせて新たに導入することで、バックオフィス業務の工数を削減する
[例] クラウド上で設計図面を管理し、工事現場において共有、効率化を促進する
[例] タクシー等の配車の実績を位置情報で把握し、報告書の作成を自動化することで工数 を削減する
[例] マーケティングオートメーションツールを新たに導入し、営業・マーケティング活動の自動化を 促進する

補助対象経費
  1. ソフトウェア導入費、クラウド利用費
    ・新たに導入するソフトウェア(市販のパッケージ製品)及びクラウドサービスの 購入・利用に要する経費(ツール本体閉じ
    ・上記のソフトウェア及びクラウドサービスの導入に伴う初期設定、カスタマイズ、 運用・保守・サポートに要する経費(関連経費:助成上限額50万円
    【注意事項】
    1. ソフトウェアまたはクラウドサービス本体価格が税抜100万円を超える場合は、2社以上の 見積書の提出が必要
    2. 初期設定、カスタマイズ、運用・保守・サービスにかかる委託費用 (ソフトウェアまたはクラウドサービス本体価格を除く費用)が税抜100万円の場合、2社以上の見積書 が必要
    3. サブスクリプションの場合には、助成対象期間内に契約を締結し、使用し、 支払いを完了(クレジットカード支払いの場合、銀行口座の引き落としが完了)した分に限り、 対象となる
      [例] 助成対象期間が2024年6月1日から2025年5月31日までの場合、 月利用料を翌月に支払う契約では、 最長で2025年4月に使用した分(2025年5月中に口座引き落としが終了した分) までが対象(2025年5月使用分以降は対象外)
      ※ライセンス契約等においては、例えば3年間の期間で契約をした場合においても、 助成対象期間において使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる
      ※利用費等について、前払いを行う場合も、実績報告書の提出及び助成金の請求は、 助成事業実施後となる
      (例えば助成対象期間が2024年6月1日から2025年5月31日までで、2024年6月に1年分前払いを行い、 実績報告書を2025年10月に提出された場合、助成金の交付は実施が確認できる期間分 (2024年6月の契約日から2025年6月の実績報告書提出日まで)のみとなる)
補助対象外経費 【助成対象外事業の主な例】
  1. 導入するデジタルツールが一般市場で販売されていることが確認できないもの (特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの)。
    ※申請時点で、製造元または正規販売代理店のホームページ等でパッケージ製品の価格・ 仕様・サービス内容及び一般に販売されていること(ホームページ等で個別問合せを 行うことなく直ちに購入できる等)を事務局が確認できない場合は不可
  2. ハード機器
    [例]
    ×PC(キーボード・マウス等の周辺部品含む)、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、 カメラ、コピー機、読み取り機器等、すべてのハード機器
    ※ソフトウェアとハードウェアが一体となっている製品について、ソフトウェアとハードウェアの 切り分けができる場合は、ソフトウェア分のみ対象となる
    (切り分けができない場合は、対象外となる)
    ※「例外的に助成対象となるケース」 設備等(※1)の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、 導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の 機器(ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要 となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象とできる
    (ただし、この場合の助成上限額は20万円)[例] スキャンツール
    ※1 設備等とは、税法上の機械及び装置並びに車両及び運搬具に含まれている機械や 車両を基本とする
  3. 汎用性の高いソフトウェア
    [例]
    ×OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等、すでに一般に広く利用されている 汎用性の高いソフトウエア
  4. 社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強
    [例]
    ×LANの配線工事、ルーターの設置
    ×テレワーク用のネットワーク環境設置・機器の導入
  5. 既に導入済みのソフトウェア・クラウドサービスのライセンス・ユーザー数の追加等
  6. 既に導入済みのデジタルツールに対するリビジョンアップのための費用
  7. パッケージ製品を利用せず(または製品が完成しておらず)、スクラッチ開発が伴う ソフトウェア等(ゼロから開発を行う場合を含む)。
    過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、 その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
    [例]
    ×新規に在庫管理ソフトのスクラッチ開発を行う
    ×導入するデジタルツールがパッケージ製品として存在せず(または単独では機能 を果たさず)、過去にスクラッチ開発したコード等を再利用し、更に追加スクラ ッチ開発を必要とするもの(導入するデジタルツールのパッケージ製品部分(ツ ール本体)とカスタマイズ等の部分(関連経費)の区分が不明瞭なものを含む)
  8. デジタルツールの新規導入を行わず、業務委託のみ行う場合。また、当該申請にて導入 するデジタルツールと関係ない関連経費が生じる場合。
    ※既存のツールに新規機能を追加する場合は、新規機能にかかる費用については助成対 象とすることができる
    (例:〇 導入済みの販売管理ソフトウェアに、新たにインボイス制度対応機能を追加)
    [例]
    ×新たなデジタルツール(ホームページ作成ツール)を導入せず、自社ホームページの 作成を委託する
  9. ホームページ、WEBアプリ、スマートフォンアプリ等のデジタルコンテンツ制作(VR・ AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用等)等
  10. 単なるコンテンツ配信管理システム
  11. 自社業務の効率化を図るものではなく、助成事業者が販売する商品やサービスに付加 価値を加えることが目的のもの
  12. 既存のECサイト、予約サイトへの出店費用
    [例]
    ×ショッピングモールサイト等へ掲載するための費用
    〇自社専用のECサイトを構築するため、市販のECサイト構築パッケージソフトウェアまたは クラウドサービスを新たに導入する場合は助成対象
    ※既存ECサイト・予約サイト出店の効率化のため、管理ソフトウェアまたはクラウドを新たに 導入する場合は助成対象
  13. ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーションや、 ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能 しかないもの)
  14. 人材マッチングサービスや求人・人材紹介サイト
  15. データベース、情報取得、デジタル素材等が主たる情報提供サービスや、会員登録しWEB 上でサービスの提供を受ける仕組みのもの(デジタルツール販売元が提供する サービスをIT化したもの)
  16. 導入ツールに複数の機能があり、その機能の中に助成対象外の機能を含む場合
  17. 一時的な利用が目的で、恒常的に利用されないもの
    ※本事業では、デジタルツールの導入による継続的な事業の成長・発展を目的とするた め、ソフトウェアライセンス・クラウドサービスの期間使用料は、助成対象期間を最 大限利用することが基本となる。
    例えば、2~3か月のみのトライアル導入等の試用導入は認められない (クラウドサービス等の期間使用料を途中で解約する場合は、中止となり、 助成金が交付できない場合がある)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公益財団法人東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 重複して助成金又は補助金の交付を受けていた場合
(過去に受けたことがある場合も含む)
(また、交付決定された後においても受けないこと)
・同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
※中小企業デジタルツール導入促進支援事業は除く
※本事業の申請時点から交付決定までの間に、本助成金に申請した同一の内容(経費)で、 国・都道府県・区市町村等の他の助成金・補助金等に併願申請を行い、本助成事業と両方 で交付決定を受けた場合は、いずれか一方の助成金・補助金を取下げていただく
・これまでに中小企業デジタルツール導入促進支援事業(当助成事業)で採択を受けた場合は、 本募集開始日時点で助成金額が確定していること。また、対象ツールが過去に採択されたツールと同一目的の ものではないことが必要
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・助成事業終了後に、引き続き自社の継続的な成長・発展を計画していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・助成対象期間内(交付決定日の翌月1日から1年間)に発注又は契約、取得、実施、支払いが 完了していない場合
・財産取得となる場合で、所有権等が助成事業者(申請者)に帰属しない経費
・デジタルツール導入に伴う初期設定、カスタマイズ、運用・保守・サービス委託を行う場合において、 委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するものでない場合
・×助成対象経費に係る発注又は契約、取得、実施、支払い (クレジットカードによる支払いの場合の銀行口座からの引き落としを含む)までの 一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・×助成対象経費に係る見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、仕様書、納品書、請求書、 振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
・×助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合
・×他の取引と相殺して支払いが行われている場合
・×他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
・×親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引
(※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む)
・×助成事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや 委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
・デジタルツール導入に伴い、初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートサービス に係る委託を行う場合で、申請者が対外的に自社の通常業務とうたっている業務を外 部委託した場合の経費
・×一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
※導入するデジタルツールの価格について、提出された見積書類等により、経済的合理 性があり市場価格を逸脱していないことが確認できない場合は、価格の妥当性に関す る追加資料や説明をお願いする場合がある(デジタルツール提供元への確認を含む)。 その結果、一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外となる場合がある
・×購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、 取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの

●個別経費に関する禁止事項
・その他、対象外経費
ア.×消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の 間接経費
イ.×広告宣伝費や広告宣伝に類するもの(ショッピングモールサイト等への掲載を含む)
ウ.×通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
エ.×従量課金方式の経費(申請時に、導入するデジタルツールの利用料金等が定められないもの)
オ.×中古品に係る経費
カ.×助成事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの(売上原価 に相当すると事務局が判断するもの)
キ.×リース・レンタル契約に係る経費
ク.×第三者への賃貸、贈呈、販売等を目的としたツール購入等に係る経費
ケ.×自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費
コ.最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分
サ.×購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・又は利用した場合のポイント分
シ.×調査、提案、打ち合わせ等に係る費用等、コンサルタント的要素(コンサルティング) を含む経費
ス.業務代行(電話代行やデータ分析代行、その他申請者の通常業務等について、デジタ ルツール機能ではなく委託先等が代行して行う業務)に係る経費
セ.導入するソフトウェアまたはクラウドサービスについてカスタマイズ開発を行う場合等の 要件定義に該当する経費
ソ.対外的に無償で提供されている経費
タ.公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容又は 金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものである場合
・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断した場合
・交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の 実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、売却、無償譲渡、交換、貸付、廃棄等)や 移設したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき

その他注意事項 ・見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費となる
・契約・支払い確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kinkyu-tool.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局
tel.03-4446-9058
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・クレジットカードによる支払いの場合は、法人カード、もしくは個人カードの場合は 下記のすべての条件を満たした場合に限り、助成対象となる
  1. クレジットカード利用日が助成対象期間中であり、一括払いであること
  2. 助成対象期間中に、銀行口座からの引き落としが確認できること
  3. 助成事業者本人のカード(法人の場合は原則法人カード。個人の場合は代表者のカード) を使用した支払いであること
・現金、手形・小切手による支払いについては、以下の条件をすべて満たしたときに限り、 助成対象経費として認められる場合ある
ア.現金
(ア)1取引あたり総額税込10万円以下の支払いで、振込による支払いが困難な場合
(イ)該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること
※当該領収書には、宛先(助成事業者名)、領収日、領収金額、金額の内訳、発行者名・発行者印・ 所在地・電話番号があること
イ.手形・小切手
(ア)自社発行であること
(イ)助成対象期間内に振出し・決済が完了していること
(ウ)当座勘定照合表で決済の確認ができること

・インターネットバンキングを利用する場合は、振込先名義と口座番号を確認するため、 インターネットの振込完了画面(又は振込履歴)と 通帳(又は当座勘定照合表)の写しの提出が必要となる

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