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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 フェムテック導入による職場環境の整備等奨励金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2024.8.6~2024.8.21
(ホームページよりエントリーする)
※申請希望事業者は受付期間中に事前エントリーが必要
※予定社数を上回る場合は抽選を行う
募集期間:
2024.8.6~2024.9.13
提出期間:
2024.8.6~2024.9.13
(郵送またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 2024.10.16~2025.1.5
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること
    ・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法 別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について 「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)、 又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、又は労働者協同組合法に規定する労働者協同組合も含む
    ・個人事業主も含む(都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
    ・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
     個人事業主については、営業実態がある事業所地が都内にあること
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を女性2人以上、かつ、6か月以上継続して雇用していること
  3. 知事がホームページ等で企業名等及び取り組んだ奨励事業の内容等について公表することに 同意していること
※1回のエントリー内では、1社当たり1回限りしかエントリーできない
(同一のEメールアドレスでの重複エントリーはできない)
※1代表者につき、エントリーは1回まで
※予定社数:20社
※詳しくは募集要項(郵送申請用)参照
※詳しくは募集要項(電子申請用)参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 10万円 -----
事業目的等 フェムテック【注】製品・サービスを新たに導入し、福利厚生制度の整備や拡充等に取り組む 都内企業等に対して、その取組を奨励する事業を行う
【注】フェムテックとは:Female(女性)とTechnology(技術)からなる造語であり、 月経や更年期などの女性特有の健康課題について、先進的な技術を用いた製品・サービスにより 対応するものをいう

<奨励要件>
事業実施期間内に(1)から(4)全ての取組を実施することが必要となる
  1. 社内意向調査の実施
    ・社内意向調査を実施し社内の女性従業員が抱える健康課題を把握した上で、取組事項(2)で実施する事業を 決定すること
  2. 女性特有の健康課題と仕事の両立を可能とする職場環境整備のための事業を実施
    a.またはb.いずれかの事業となる
     a.フェムテック製品・サービスの新たな導入による福利厚生制度整備事業
     b.女性特有の健康課題への支援を目的とした新たな設備整備事業
  3. 相談窓口の設置
    ・整備した福利厚生制度又は設備に関する問合せ等に対応する相談窓口を社内に新たに設置する
  4. 社内説明会の実施
    ウ.について情報提供を行う
     ア.社内意向調査の集計結果・概要
     イ.福利厚生制度又は設備の概要及び運用ルール等
     ウ.相談窓口
<フェムテック製品・サービスまたは設備の例>
  • 不妊治療や更年期のオンライン相談サービス
  • 排卵日予測や基礎体温管理アプリ
  • 卵巣年齢チェック検査キット
  • 女性の多様な症状をケアするトイレのセルフケアブース など
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・雇用関係にある労働者がいない場合
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・法人については、都内の本店又は都内の事業所に営業実態がなく、 東京都に対して法人都民税を申告納付していないとき
・個人事業主については、個人都民税を納付していないとき
・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用又は申請したことがある場合
(申請を撤回した場合は再申請可)

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していること)
・労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→ ・厚生労働大臣の指針に基づくハラスメント等を防止するための措置を取っていない場合
・都税の未納がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合
・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者である場合
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき(取消・返還)
・奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構 成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・法令又は要綱及び知事の指示に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/wellness/index.html
事務局 東京都労働相談情報センター事業普及課 はたらく女性スクエア開設準備室
 働く女性のウェルネス向上事業担当
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階 tel.03-6431-8192
(申請先変更の予定あり)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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