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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京産農産物の流通促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(事前相談が必須)
募集期間:
2024.4.8~2024.5.2
提出期間:
2024.4.8~2024.5.2
(郵送(簡易書留あるいはレターパック等)による)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
対象者
  1. 会社
    会社法の規定による株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合同会社、合名会社
  2. 社団法人、財団法人
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の規定による一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  3. 特定非営利活動法人
    特定非営利活動促進法の規定による特定非営利活動法人
  4. 協同組合等
    • 農業協同組合法の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
    • 消費生活協同組合法の規定による消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
    • 中小企業等協同組合法の規定による企業組合、協同組合連合会、事業協同組合、 事業協同小組合
    • 中小企業団体の組織に関する法律の規定による協業組合、商工組合、 商工組合連合会
※採択予定:8件程度
※詳しくは募集案内参照
補助率 1年目 3分の2以内→※電気自動車等活用の際の引上げ4分の3以内
2年目 2分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ3分の2以内
3年目 3分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ2分の1以内
※農産物の集出荷の際、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド 自動車のいずれかを利用する場合、補助率引き上げ
限度額 1,000万円
下限限度額:100万円
事業目的等 農業者や卸売事業者等から東京産農産物 の仕入等を行い、都内の小売店、飲食店等の食品事業者や消費者に販売等を行う流通事 業者の地産地消の新たな取組に対し、必要な経費の一部を補助する
補助対象経費 <事業化に関する項目別の補助対象経費>
  1. 農産物の仕入に関する経費
    ・仕入のための人件費、輸送・梱包資材、仕入に関する商談のための交通費や運送費、 商談のためのパンフレット、チラシ等作成費 等
  2. 農産物の荷さばき・出荷調製に関する経費
    ・荷さばき場の賃借料(新規に開設する場合に限る)、 荷さばき場に搬入する車両の駐車場借り上げ料(新規に荷さばき場を開設する場合に限る)、 荷さばきのための人件費、荷さばき場開設のための初度調弁、 荷さばきのための機械・器材借り上げ料 等
  3. 農産物の出荷に関する経費
    ・受・発注に必要なシステム開発経費及びその利用料、出荷のための人件費、商品包装資材、 輸送・梱包資材 等
  4. 商品のPR・販路開拓、販売コーナー設置等に関する経費
    ・販売に関する商談のための交通費・運送費、信用等調査費用、 パンフレット・チラシ等作成経費、商品ロゴ等作成料、商品宣伝資材作成費用、 通信・運搬費、イベント・展示商談会等出展料・装飾等の経費、販売コーナー設置経費、 販売コーナー賃借料、荷下ろしのための駐車料金、 販路開拓等や事業化に向けた専門家による助言 等
  5. その他、知事が認めたもの
<事業化に関する科目別の補助対象経費>
  1. 賃金
    事業計画に記載されている事業の実施に伴って雇用した場合の賃金
    ・事業化に伴い、新たに発生する業務に対応するため、 業務に直接従事した者に対して支払う実働に応じた対価
    (業務量及び対価を客観的に証明できる書類を添付すること) 等
  2. 報償費
    ・コンサルタント等の専門的な知識・技術及び技能等を有した者から指導を受ける場合の 謝礼金
    (業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定すること。 妥当な根拠基準として東京都の外部講師謝礼金支払基準(昭和46年4月1日付46東職研第153 号)も参考にすること) 等
  3. 消耗品費
    単価が税込10万円未満の以下の物品
    ・農産物の運搬に必要な資材
    ・農産物の包装資材
    ・荷さばき場設置初度調弁
    ・仕入や出荷、荷さばきに必要な事務用品
    ・PRイベント開催や出展の際に必要な機材や消耗品等
    ・販売コーナー設置経費 等
  4. 印刷製本費
    ・販路開拓や仕入先の開拓等を目的としたパンフレットやチラシ等を印刷する経費 等
  5. 通信運搬費
    ・商談のためのサンプル等の運搬費
    ・PRイベント開催や出展の際に必要となる資材等の運送費 等
  6. 広告料
    ・販路開拓、売上拡大のために行う新聞、雑誌、WEB等への広告掲載費 等
  7. 委託料
    ・受発注システム作成委託料
    ・市場調査や取引先の調査を行うための委託料
    ・パンフレットやチラシ等のデザイン委託料
    ・商品ロゴ作成委託料
    ・WEBサイト作成の委託料(事業化に伴い、新たに発生したページ部分のみ)
    ・PRイベントの設営装飾等の委託料 等
  8. 使用料及賃借料
    ・荷さばき場の借り上げ料
    ・荷さばきに必要な機械・機材借り上げ料
    ・荷さばき場に搬入する車両の駐車場借り上げ料
    ・受発注システム利用料
    ・PRイベントの開催や出展のための会場借り上げ料、出展料、機材借り上げ料
    ・販売コーナー賃借料
    ・販売先に納品するための駐車料金 等
  9. 旅費
    ・仕入先や販路開拓、イベント等への出展に要した交通費
    ・コンサルタンツ等の派遣に必要な交通費 等
  10. その他
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象としない取組等>
  1. 次の取組は、補助対象としない
    (1)国、東京都、他の地方自治体が実施する他の補助金の対象となっている取組
    (2)事業実施主体が自費又は他の補助により実施中の事業を本事業に切り替えるもの
    (3)公序良俗に反する取組
    (4) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社へ支払われた経費
  2. 本事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は補助対象としない
    (1)農産物の購入代金
    (2)農産物の輸送料
    (3)事業実施主体の維持管理経費
    (4)事業実施主体の構成員の人件費
    (ただし、事業化に伴い新たに発生する業務に対応するため、業務に直接従事した者に対して支払 う実働に応じた対価については、補助対象とすることができる。 その際、業務量及び対価を客観的に証明できる書類を添付すること)
    (4)現金払い、又は金融機関への振込払い以外により支払いが行われているもの
    (5)支払時にポイントカードを使用したもの
    (6)支払時にクレジットカードを使用したもの
    (7)飲食費、金券や菓子等による謝礼
    (8)単価が10万円以上の物品
    (9)汎用性の高いデジカメ、パソコン等
    (10)電話、FAX、インターネットの通信費
  3. 次の場合は、補助対象としない
    (1)支払が翌年度となる場合
    (2)支出を確認できる書類のないもの
    (3)経費の区分ができないもの(他の経費と一括で請求され、明細書等の確認ができない場合等)
  4. 事業内容の一部又は全部を業務委託する場合には、少なくとも次の3点を提出すること
    (1)委託事業者選定にあたり、どのように事業者を選定したのかを合理的に説明できる書類 (2者程度の見積書等)
    (2)委託契約内容を確認できる書類(契約書の写し等)
    (3)履行の確認ができる検査書類(都の委託完了届に準じるもの及び報告書等)
・契約から支払までの一連の手続が事業実施期間内に行われていない場合
・交付決定日よりも前、事業実施期間よりも後に行われた事業の経費
・業務日誌、見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
・補助金交付申請書や事業計画書に記載されていない経費や物の購入に対して支払った場合
・通常業務・取引と混合して支払が行われている場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合
・他社発行の手形や小切手等、クレジットカード、ポイントにより支払が行われ ている場合
・割賦・リースについて事業実施期間外の期間に係る経費
・補助事業者が支払を行っていない場合
・一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合
・親会社、子会社、グループ企業等への関連会社へ支払った場合
・補助対象事業として決定を受けた事業実施のために必要かつ合理的な範囲を逸脱している経費
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認できない経費
・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費

●個別経費に関する禁止事項
<事業化に関する科目別の補助対象経費>
・賃金について:
 本事業に関連しない事業で雇用した人件費
 本事業に関連しない業務に従事した場合の対価
・報償費について:
 事業実施主体の構成員に対するもの
 菓子折や商品券など物品や金品による謝礼
 仲介業者が関与し、経費内訳が明確でないもの
・消耗品費について:
 単価が税込10万円以上の物品
 事業実施主体が生産、製造した資材や原料
 汎用性の高いもの(パソコン、プリンター、携帯電話、FAX、コピー機等)
・通信運搬費について:
 電話、FAX、インターネットの通信費
 サーバーの管理・運営費
 イベント開催や出展等の際の販売商品(農産物)の送料
・使用料及賃借料について:
 事業実施主体の事務所賃借料
 既存の受発注システム利用料
 事業実施主体の打ち合わせ等に使用する会議室の使用料
・その他について:
 光熱水費、備品費(単価が税込10万円以上の物品)、施設整備に要する経費、 印紙税、振込手数料及び代引き手数料、キャンセル料は対象外
・申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費等、応募に係る経費は、全て応募者 の負担となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号及び同条例第4号に規定する暴力団員に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、 役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容、条件若しくはそれに基づく命令又は補助事業に係る法令 に違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力 団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/news/2024/0405_18989.html
事務局 東京都産業労働局 農林水産部 食料安全課 食材流通促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 tel.03-5000-7212
E-mail: S0000751@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 ・要望に応じて、年間10回(1回当たり4時間を上限)まで、専門家を無料で派遣する

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