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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京産農産物の流通促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (事前相談が必須) |
募集期間: 2024.4.8~2024.5.2 |
提出期間: 2024.4.8~2024.5.2 (郵送(簡易書留あるいはレターパック等)による) |
補助対象期間 |
交付決定日~2025.3.31 |
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対象者 |
※詳しくは募集案内参照 |
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補助率 |
1年目 3分の2以内→※電気自動車等活用の際の引上げ4分の3以内 2年目 2分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ3分の2以内 3年目 3分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ2分の1以内 ※農産物の集出荷の際、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド 自動車のいずれかを利用する場合、補助率引き上げ |
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限度額 |
1,000万円 |
下限限度額:100万円 |
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事業目的等 |
農業者や卸売事業者等から東京産農産物
の仕入等を行い、都内の小売店、飲食店等の食品事業者や消費者に販売等を行う流通事
業者の地産地消の新たな取組に対し、必要な経費の一部を補助する |
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補助対象経費 |
<事業化に関する項目別の補助対象経費>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <補助対象としない取組等>
・交付決定日よりも前、事業実施期間よりも後に行われた事業の経費 ・業務日誌、見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合 ・補助金交付申請書や事業計画書に記載されていない経費や物の購入に対して支払った場合 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている場合 ・他の取引と相殺して支払が行われている場合 ・他社発行の手形や小切手等、クレジットカード、ポイントにより支払が行われ ている場合 ・割賦・リースについて事業実施期間外の期間に係る経費 ・補助事業者が支払を行っていない場合 ・一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合 ・親会社、子会社、グループ企業等への関連会社へ支払った場合 ・補助対象事業として決定を受けた事業実施のために必要かつ合理的な範囲を逸脱している経費 ・補助対象(使途、単価、規模等)の確認できない経費 ・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ●個別経費に関する禁止事項 <事業化に関する科目別の補助対象経費> ・賃金について: 本事業に関連しない事業で雇用した人件費 本事業に関連しない業務に従事した場合の対価 ・報償費について: 事業実施主体の構成員に対するもの 菓子折や商品券など物品や金品による謝礼 仲介業者が関与し、経費内訳が明確でないもの ・消耗品費について: 単価が税込10万円以上の物品 事業実施主体が生産、製造した資材や原料 汎用性の高いもの(パソコン、プリンター、携帯電話、FAX、コピー機等) ・通信運搬費について: 電話、FAX、インターネットの通信費 サーバーの管理・運営費 イベント開催や出展等の際の販売商品(農産物)の送料 ・使用料及賃借料について: 事業実施主体の事務所賃借料 既存の受発注システム利用料 事業実施主体の打ち合わせ等に使用する会議室の使用料 ・その他について: 光熱水費、備品費(単価が税込10万円以上の物品)、施設整備に要する経費、 印紙税、振込手数料及び代引き手数料、キャンセル料は対象外 ・申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費等、応募に係る経費は、全て応募者 の負担となる ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号及び同条例第4号に規定する暴力団員に該当する場合 ・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、 役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの ・偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容、条件若しくはそれに基づく命令又は補助事業に係る法令 に違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力 団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/news/2024/0405_18989.html | ||
事務局 | 東京都産業労働局 農林水産部 食料安全課 食材流通促進担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 tel.03-5000-7212 | |||
E-mail: S0000751@section.metro.tokyo.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
・要望に応じて、年間10回(1回当たり4時間を上限)まで、専門家を無料で派遣する |