メイン事業名 |
【事業者用】蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用したアグリゲーションビジネス支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
問合せフォーム→
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募集期間:
2024.4.24~2025.3.31
(予算に到達した場合、終了)
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提出期間:
2024.4.24~2025.3.31
(原則、メールによる申請)
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補助対象期間 |
2024年度~2028年度
(助成金の受付は2026年度まで)
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対象者 |
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次に掲げる者のうち、いずれかの者であること
(1)東京都事業者用登録アグリゲーター【注1】
(【注2】電気事業法第2条第1項第15の4号に規定する
特定供給電気事業者及び、特定卸供給事業者と契約を締結して、
需要家に対してエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(ERAB)を提供する事業者で、
東京都の登録を受けた者
アグリゲーターの登録申請→
※都内に登記簿上の本店又は支店を有している法人であること
(2)需要家
東京電力エリアに事業所を所有又は使用する法人又は個人
※東京電力エリアとは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、
山梨県、静岡県(富士川以東)をいう
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東京電力エリアでバーチャルパワープラント(VPP)を構築すること
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東京電力エリア内の1事業所以上で本事業を使用して、公社が定める要件に適合する
再生可能エネルギー発電設備や蓄電池を設置し、原則、2事業所以上でVPPを構築する事業
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本事業により設備を導入する事業所を所有又は使用する需要家は、都登録AG(事業者)とERAB契約
を締結している又は締結予定であること
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VPPの取り組みを3年以上実施すること
※申請は助成対象事業1事業ごとに行うこと
※詳しくは申請の手引き参照
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補助率・上限額 |
助成対象経費 | 助成率 | 助成上限額 |
システム基盤【注3】の構築・改修等に要する経費【注4】 |
2分の1 |
1,250万円 |
再エネ発電設備【注5】の導入に要する経費 |
7,500万円/事業所※ |
蓄電池の導入に要する経費 |
1億5,000万円/事業※ |
通信機器の導入に要する経費 |
50万円/事業所 |
【注3】ソフトウェア及びハードウェア
【注4】東京都事業者用登録アグリゲーターのみ申請可能
【注5】FIT(固定価格買取制度)認定を受けている設備は助成対象外
※出力当たりの上限がある
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※助成対象事業者の自社製品の調達がある場合は、利益等排除を行った経費が
助成対象経費となる
(計算式は省略、手引き参照のこと)
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事業目的等 |
電力の需給状況に応じたエネルギーマネジメントの推進に寄与する
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス【注2】(ERAB)の普及を後押しするため、
バーチャルパワープラント(VPP)の構築に必要な再エネ発電設備や蓄電池等の
分散型エネルギーリソースの導入等に必要な経費の一部を助成する
【注2】VPP(分散型エネルギーリソースを束ね、あたかも1つの発電所のように制御すること)等を
用いて、電気事業者や需要家といった取引先に対し、調整力、インバランス回避等の
各種サービスを提供する事業
<助成対象事業>
東京電力管内において、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(ERAB)を
実施することを目的に、バーチャルパワープラント(VPP)を構築するために必要な
システム基盤の構築等や分散型エネルギーリソースを導入する事業
<主な助成要件>
東京電力エリアにおいて、原則、2事業所以上でVPPを構築すること
- 当該VPPの取組を3年間以上実施すること
VPPを構築する事業所のうち、原則、複数事業所で本事業を利用して
分散型エネルギーリソースを導入すること
再エネ発電設備を導入する場合は、発電容量の等倍以上の蓄電池の設置が必要 等
【電力の活用方法の例】
BCP対策、市場供出、事業者間融通、一部自家消費など
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VPPの取組に係る情報セキュリティ対策を講じること。なお、情報セキュリティ対策
の内容は任意とする。
【情報セキュリティ対策の例】
情報セキュリティポリシーの作成、ISO等の認証取得など
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都外の事業所でVPPを構築する場合、都内に本店又は支店等の事業所を有している
需要家が所有又は使用している事業所とする
<助成対象設備>
共通事項 |
- 再生可能エネルギー発電設備がFIT制度の認定を受けていないこと
(FIP制度の認定を受けることはできる)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく
再生可能エネルギー発電事業計画に関し資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する
「事業計画策定ガイドライン」(最新版)に従ったものに限るものとする
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1.システム |
東京都事業者用登録アグリゲーター(事業者)が
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(ERAB)を提供するために
必要なシステム基盤であること
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2.太陽光発電 |
次の全ての要件を満たすものとする
- 太陽光発電システム出力が5kW以上であること。
- 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定めるJETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以
上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関
による太陽電池モジュール認証を受けたものであること
(認証の有効期限内の製品に限る。)
※太陽光発電システム出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールのJIS等に
規定されている公称最大出力の合計値とパワーコンディショナのJISに基づく定格出力
の合計値のうち、いずれか小さい値(kWを単位とし、小数点以下を切り捨てる)とする
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3.風力発電 |
発電出力が1kW以上(単機出力は1kW以上)であること。
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4.水力発電 |
発電出力が1kW以上1,000kW以下(単機出力は1kW以上)であること。
発電出力(kW)=水の流量(m3/s)×有効落差(m)×9.8(重力加速度)×水車効率×発電機効率
※kW 単位の小数点以下を切り捨て
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6.バイオマス発電
※バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することが
できるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を
除く)をいう
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次の全ての要件を満たすものとする
- バイオマス依存率が 60%以上であること。
(計算式は省略、手引き参照のこと)
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都条例第34号)第3条
第2項に規定するものとする
※ただし、離島及びへき地(離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進
特別措置法で規定する地域)については、(2)の要件を不要ととする
※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を
100%とする
- 発電出力が10kW以上であること。
※副燃料として、化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは、対象と
はならない。
(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な
燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は、該当しない)
バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含むが、熱利用設備に係る部分は
助成対象外となる
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7. 1~5の組み合わせ (複数の組み合わせによる再生可能エネルギー発電の場合) |
再生可能エネルギー発電設備の出力合計が10kW以上であること。
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8.蓄電池 |
- 定置用であること(EV等の可搬式は助成対象外。)
- 電力系統からの電気に対し再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先して蓄電す
ること
- 類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等(JIS C 8715-2、IEC62619 等
の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書(モジュール以上))の提出が
可能なものであること。
- リユース品により構成される場合、製品として販売されている蓄電池であること。
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9.通信設備 |
需要家側に設置する遠隔制御装置・中継装置・配線設備等で新品のものに限る
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補助対象経費 |
<助成対象経費>
助成対象 設備等 | 費目 | 内容 | 助成対象経費の例 |
システム 構築等 |
システムの設計・開発費 |
システム構築・改修に係る設計・開発に要する経費 |
システム構築等に係る人件費等 |
ソフトウェア設定費 |
ソフトウェアの購入、カスタマイズ、設定に要する経費 |
(1)ソフトウェア購入費 (2)カスタマイズ設定に係る人件費 |
クラウドサービスの初期設定料 |
クラウドサービスの初期設定に要する経費 |
クラウドサービスの初期設定に係る人件費 |
ハードウェア設置経費 |
発電システム制御のために必要な機器 |
ハードウェアに係る機器費・工事費(必要最低限の範囲とする) |
再エネ発電装置、 蓄電池及び通信機器に 係る経費 |
設計費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費 |
(1)実施設計費(契約後に作成された図面、構造設計、数量調査等)
(2)掘削調査費 ※地熱発電方式に限る
<助成対象外経費の例>
(1)基本設計費
(2)事前調査費(ただし、地熱発電システム導入のための掘削調査費用は、助成対象とする。)
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設備費 |
・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け等に必要な経費
(ただし、土地の取得及び賃借に係る費用を除く。)
・機械装置、電気制御装置、配管・ケーブル等の材料費及びこれらに附帯する設備に要する経費
(1)購入費
(2)製造(改造を含む)費
(3)輸送費
(4)保管費
・運転データ等を取得するために必要な機器で、本事業の目的を達成するために最低限必要なもの
(1)計測機器
(2)データ記録及び集計のための専用機器(ただし、データ取得専用に使用するものに限る。)
(3)表示装置(ただし、助成対象設備に係るデータを専用で表示させるものに限る。) |
(1)再エネ発電設備(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等)
※発電設備の増設又はリプレースについては、新設の場合と同様に助成対象とする
(2)再エネ発電関連設備(架台、接続箱、集電箱等)
(3)系統受変電(連携遮断器から再エネ発電設備側の連携用遮断器、昇圧変圧器、所内変圧器等)
(4)計測装置、モニター、エクステンダー(モニターへの増幅器)
※発電に関する計測は対象、系統側への発電に関する逆潮流を監視する装置(マルチメーター等)
は1台に限り対象
(5)蓄電池(定置用であること。可搬式及び増設は対象外。)
(6)その他発電システムに必要不可欠なもの。
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合
に限り、助成対象とします。
(7)通信機器
<助成対象外経費の例>
(1)土地の取得及び賃借料(リース代)
(2)建屋
(3)中古品
(4)予備品
(5)蓄電池の増設
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費 |
※以下は、上記設備費の助成対象設備付帯に限る
(1)機械基礎工事費(ただし、必要最低限の工事のみ)
(2)法令で定められている必要不可欠な工事
(3)事業計画策定ガイドラインに係るフェンス工事
(4)据え付け等の工事費
(5)配線ケーブル、配管等の材料費・工事費
(6)法令で義務付けられている工事費
(7)機械設置に必要な足場の仮設費
(8)防水、補強、塗装工事費(設備設置後の実施が不可能な場合)必要最低限の一部分
(9)諸経費、一般・現場管理費、共通仮設費、法定福利費
(10)試運転調整費、機械損料、養生費
(11)主任技術者立会費
<助成対象外経費の例>
(1)機械基礎以外の工事(土地造成、整地及び地盤改良工事)
(2)建屋
(3)既設構造物等の撤去費、移設費、処分費
(4)植栽及び外構工事費
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※助成対象事業を行うために直接必要であり、最低限必要とする経費を対象とする
また、導入する設備等の一部のみを助成対象として申請することはできない
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
・公社が交付決定をした日より前に契約締結したものに係る経費
・消費税及び地方消費税
・金融機関に対する振込手数料
※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経
費として計上することができる
・過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの
(ただし、ヒューズ類や分電盤等の将来用スペースは除く)
又は助成対象事業以外において使用することを目的としたものに要する経費、
消防システムに関わる経費。
※分電盤等に将来用の配線用遮断器を実装することは認められない
※太陽電池モジュール等の予備品を購入する必要がある場合は本事業とは別の契約とす
るか、助成対象外機器として記載すること
・都の資金を原資とした助成金を受給した又は今後受領する予定のある経費
※都、公社又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象経
費が重複するものは、併給できない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている場合
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に
暴力団員等に該当する者がある者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/aggregation_business_company
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5242
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E-mail: cnt-aggre_biz★tokyokankyo.jp(★を@に置き換えて利用する)
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
<手続き代行について>
助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行を、都登録AG(事業者)に
対し依頼することができる
※公社は必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、
手続代行者が実施要綱、交付要綱及び本手引の規定に従って手続きを遂行していないと認めるときは、
当該手続代行者に対し代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付けない
<リースにて助成対象設備を設置しようとする場合の注意点>
- 助成対象設備の所有者であるリース事業者と助成対象設備のリース使用者及び需要家
と共同申請を行うこと
- リース事業者及びリース使用者は、助成対象事業者の要件を満たす者とする
- リース事業者は、1申請につき1社とする
- リース事業者が本助成金の交付を受けようとする場合におけるリース契約については、
リース料から助成金相当分が減額されていることとし、助成金相当分が需要家に還元さ
れていることが証明できる(助成金の有無で各々、リース料の基本金額、
資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示している)書類を必ず添付
すること
- 同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない
- 助成対象設備は、処分制限期間中に処分することはできない
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