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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サテライトオフィス設置等補助金 2024年度
サブ名称 サテライトオフィス設置コース/ワーケーションコース【民間コース】 2024年度
申請 事前予約期間:
(申請前の事前相談も随時受け付けている)
募集期間:
2024.4.1~2024.7.31(1回目)
2024.8.13~2024.10.31(2回目)
2024.11.1~2025.1.17(3回目)
提出期間:
2024.4.1~2024.7.31(1回目)
2024.8.13~2024.10.31(2回目)
2024.11.1~2025.1.17(3回目)
(持参:事務室にて職員が受け付ける)
補助対象期間 交付決定日から「決定通知書」で通知した事業実施期間 (整備・改修費及び運営費の補助対象期間)の間
※整備・改修費の補助対象期間は、補助金の交付決定日~6か月を経過する日まで
※運営費は、整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日より最長2年を経過するまでの間
(運営費の補助対象経費については年度内で契約、履行又は取得が完了した経費とする)
対象者
  1. 会社
  2. 一般社団法人、一般財団法人
  3. 公益社団法人、公益財団法人
  4. 大学
  5. 地方銀行
  6. 信用金庫、信用組合
  7. 特定非営利活動法人
  8. 地域の経済団体等
    ※都内商工会議所、東京都商工会連合会ならびに都内商工会、東京都中小企業団体中央会、 一般社団法人東京経営者協会、公益財団法人経済同友会及びその他これに類するもの
  9. 労働者協同組合
※詳しくは募集要項参照
限度額・補助率
コース名設置地域補助限度額補助率
サテライトオフィス設置コース 民間コース:市町村
行政コース:区市町村
整備・改修費:1,500万円
   (2,000万円【注】)
運営費(2年間)600万円(1年あたり)
   (800万円(1年あたり)【注】)/年
整備・改修費:2分の1
   (3分の2【注】)
運営費:2分の1
   (3分の2【注】)
ワーケーションコース 西多摩・島しょ等 整備・改修費:1,500万円
運営費(2年間分)600万円/年
整備・改修費:2分の1
運営費:2分の1
【注】補助事業者が利用者のスキルアップ等を図る事業を実施 又は保育所を併設する場合等やサテライトオフィス整備推進地域に設置する場合 (民間コースの整備・改修費のみ)に、補助限度額・補助率アップ
事業目的等 施設の設置が少ない都内の市町村部を中心に、企業等が新たに開設する 共用型サテライトオフィス(※)の整備・運営費を補助する
※当該事業は交付決定前の段階で、計画段階の事業(工事契約・着工前)である必要がある
※特定の個人・特定の企業に利用が限定されている施設は、申請対象外

<サテライトオフィス設置コース>
  1. 都内の市町村で新たにサテライトオフィスを設置すること
  2. 複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること
  3. サテライトオフィスの面積は50平方メートル以上、席数は5席を下回らないこと
※その他要件有
<ワーケーションコース>
  1. 西多摩地域及び島しょ地域等で、新たにワーケーションに資する サテライトオフィスを設置すること
  2. サテライトオフィスの席数は2席以上であること
※その他要件有
<補助金の額・率が上がる場合の例>
[保育所等の併設の例]
  • 認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をする場合の、いわゆる「託児施設」 (利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているベビーホテル(一時預かり))。
  • 認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をしない場合の、いわゆる「見守りサービス」 (この場合は、原則として子どもの散歩、昼食介助、排泄介助等の保育サービスを保護者以外 が行うことは不可)。
※保育者等のスタッフが配置されないスペースだけの設置や備品だけの購入等の場合は対象 とならない

<対象となる保育所等>
次の保育所等(認可保育所等・認可外保育施設等のいずれかであること。)を併設する場合
認可保育所等
 児童福祉法又は認定こども園法に基づき設置するもの
  1. 認可保育所
  2. 地域型保育事業
    2.-1 家庭的保育事業
    2.-2 小規模保育事業
    2.-3 事業所内保育事業
    2.-4 居宅訪問型保育事業
  3. 認定こども園

認定外保育施設等
 東京都認証保育所事業実施要綱に基づき認証する施設(4.)又は認可外保育施設に対する 指導監督要綱に基づき開設等の届出をするもの
  1. 認証保育所
  2. 企業主導型保育事業
  3. 事業所内保育施設
  4. ベビーホテル
     次のどれかひとつでも該当する施設。
    • 午後8時以降の保育を行っているもの
    • 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
    • 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)を行っているもの
  5. その他の認可外保育施設

 認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づく開設等の届出をしないもの
  1. 児童福祉法上の届出対象外施設(セミナーや相談利用時のみ短時間預かる等の場合) 又は児童福祉法上の保育施設に該当しないもの
    ※この場合は、原則として見守りサービスのみ(子どもの散歩、昼食介助、排泄介助等の保育サービス を保護者以外が行うことは不可)

  1. 一時預かり事業(法令等の定める水準の機能を有することがわかる 書類の提出が必要)

[年間を通じた計画的なサテライトオフィス利用者のスキルアップ等を図る事業の例]
(複数事業の開催も可)
  • サテライトオフィスに常駐しているキャリアコンサルタントによる働き方の相談
  • 外部講師を招いて、育児と仕事の両立、兼業・副業などをテーマとしたセミナーの通年での開催
  • サテライトオフィス利用者間の交流会の定期的な開催
  • 各種資格取得のための講座開講
※交流会の開催だけでは対象とならない

[障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者(「対象となる利用者」)が 働けるサテライトオフィスを整備する場合の例]
  • 対象となる利用者がサテライトオフィスでテレワークするために必要な環境整備のための 工事、就労支援機器や備品の購入、サポートスタッフや専門スタッフ又はサポートデスク 等の設置、対象となる利用者の就業継続及び職場定着に向けた事業主等への講座や相談等 の実施
※工事や備品等の購入のみで、サポートスタッフやサポートデスク、講座や相談等といった 支援スタッフや外部専門家等の配置がないものは対象とならない
<対象例>
  • 障害や病気のある又は高齢の利用者を前提としたサテライトオフィスの整備(施設・設備 のバリアフリー化、障害の特性に合わせた合理的配慮がある施設・設備の設置等)
  • 障害の特性に合わせた就労支援機器や備品等の購入
  • 障害や病気のある利用者がサテライトオフィスで働くにあたり必要な支援(利用者の業務 やコミュニケーションのサポート、定期的な面談やカウンセリング)等を行うためのサポ ートスタッフ、専門スタッフやサポートデスクの配置
  • 障害者の就業継続及び職場定着に向けた障害者雇用事業主等への講座や相談等の実施
  • 介護をしながら働く利用者向けの働き方の相談等
※対象となる利用者のための施設・設備の設置や備品等の購入等が、サテライトオフィスの 一部のみ(部分的な導入)となる場合(バリアフリートイレや、段差解消のためのスロープの設置等、 一般利用者を対象としたサテライトオフィスでも設置されるもの)は、対象となる利用者を 前提としたサテライトオフィスの整備として認められない

[サテライトオフィス整備推進地域]
以下の各駅又は港から半径1kmを超えた地域をサテライトオフィス整備推進地域とする
[例]
(1)JR吉祥寺駅から半径1km以内に整備する場合
 「整備・改修費」の補助率:2分の1、「運営費」の補助率:2分の1
 ↓ (2)サテライトオフィス整備推進地域に整備する場合
 「整備・改修費」の補助率:3分の2、「運営費」の補助率:2分の1

路線駅名
JR 中央線吉祥寺、三鷹、武蔵境、東小金井、武蔵小金井、国分寺、国立、立川、 豊田、八王子
JR 青梅線立川、昭島、拝島、御嶽、川井
JR 八高線八王子
JR 横浜線成瀬、町田、八王子みなみ野、八王子
JR 南武線府中本町、分倍河原、立川
JR 武蔵野線府中本町、北府中、新秋津
京王線布田、調布、府中、分倍河原、聖蹟桜ヶ丘、京王八王子
京王相模原線京王多摩センター、南大沢
京王競馬場線府中競馬正門前
京王高尾線高尾山口
京王井の頭線吉祥寺、井の頭公園
小田急小田原線喜多見、狛江、和泉多摩川、町田
小田急多摩線小田急多摩センター
東急田園都市線南町田クランベリーパーク
西武池袋線ひばりが丘、東久留米、秋津
西武新宿線久米川、田無、小平
西武多摩湖線八坂、国分寺
西武多摩川線武蔵境、新小金井
西武国分寺線国分寺
多摩都市モノレール高松、立川北、立川南、柴崎体育館、松が谷、多摩センター
港名
式根島野伏港

<補助対象となる事業の要件>
【サテライトオフィス設置コース】
  1. サテライトオフィスの整備及び運営が一体となった事業計画を有するものであること。ただし、 すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営 している場所を改修するものは対象外とする。また、交付決定前に工事の契約・着工をしている ものも対象外とする
  2. 都内の市町村部で新たにサテライトオフィスを設置すること
  3. サテライトオフィスの仕様は以下の条件を基本として満たしていること
  4. ア.オフィスの面積は50㎡以上とすること
    イ.机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を 確保していること(5席を下回らないこと)
    ウ.情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
    エ.オフィス利用に必要な備品類を整備すること
  5. 申請書を受理する時点で、以下の条件に適合していること
    ア.事業計画に含まれる「工事を行う場所」及び「工事内容」が概ね確定していること
    イ.建物を賃借して工事を行う場合は、工事について貸主の了承を受けていること
    ウ.補助金の交付決定日から6か月までの期間に工事を完了するものであること
    エ.「テレワーク推進リーダー」設置済みの、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度登録企 業であること。ただし、登録できない相当な理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提 出すること
  6. 関係法令を遵守した施設となっていること
    ア.既存施設及び工事計画について、関係法令に適合していることを申請者が確認していること
    イ.既存施設について、原則として財団の現地調査によって問題が見つからなかったこと
  7. 補助対象事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
  8. 補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けでないこと
  9. 補助対象事業で整備した施設について「TOKYOテレワークアプリ」への登録を行うこと
  10. 補助対象事業終了後も、継続して実施する計画であること
  11. 国・道府県・区市町村等から同一事業に対する補助を受けている場合、補助対象となる経費を明 確に区分できること。ただし、区市町村等が本補助事業に対する上乗せの補助を独自に実施する 場合はこの限りでない
  12. 同一施設について、都や財団が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中でな いこと
  13. 暴力団員等の利用を排除すること
    サテライトオフィスの利用規約又は利用案内等に暴力団員等の利用を排除する規定を設けること

【ワーケーションコース】
  1. サテライトオフィスの整備及び運営が一体となった事業計画を有するものであること。ただし、 すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営 している場所を改修するものは対象外とする。また、交付決定前に工事の契約・着工をしている ものも対象外とする
  2. 都内の西多摩地域(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩 町)及び隣接地域(八王子市、昭島市、立川市、武蔵村山市)並びに島しょ地域で新たにワーケ ーションに資するサテライトオフィスを設置すること
  3. 複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること
  4. サテライトオフィスの仕様は以下の条件を基本として満たしていること
    ア.机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を 確保していること(2席を下回らないこと)
    イ.情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
    ウ.オフィス利用に必要な備品類を整備すること
  5. 申請書を受理する時点で、以下の条件に適合していること
    ア.事業計画に含まれる「工事を行う場所」及び「工事内容」が概ね確定していること
    イ.建物を賃借して工事を行う場合は、工事について貸主の了承を受けていること
    ウ.補助金の交付決定日から6か月までの期間に工事を完了するものであること
    エ.「テレワーク推進リーダー」設置済みの、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度登録企 業であること。ただし、登録できない相当な理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提 出すること
  6. 関係法令を遵守した施設となっていること
    ア.既存施設及び工事計画について、関係法令に適合していることを申請者が確認していること
    イ.既存施設について、原則として財団の現地調査によって問題が見つからなかったこと
  7. 補助対象事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
  8. 補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けでないこと
  9. 補助対象事業で整備した施設について「TOKYO テレワークアプリ」への登録を行うこと
  10. 補助対象事業終了後も、継続して実施する計画であること
  11. 国・道府県・区市町村等から同一事業に対する補助を受けている場合、補助対象となる経費を明 確に区分できること。ただし、区市町村等が本補助事業に対する上乗せの補助を独自に実施する 場合はこの限りでない
  12. 同一施設について、都や財団が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中でな いこと
  13. 暴力団員等の利用を排除すること
    サテライトオフィスの利用規約又は利用案内等に暴力団員等の利用を排除する規定を設けること
補助対象経費 <整備・改修費>
経費区分  内容
工事費 事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費
※既に運営されているサテライトオフィスの改修や増築に係る工事又は補助 金の交付決定日より前に自費等により当該工事を契約・着工している場合は 本補助金の申請対象外
<注意事項>
(1) 業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額を対象とし ます。ただし、所要経費が原則として50万円以上の場合は、複数の業者か ら見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、低い価格を提示した業者の見積 金額が対象となる
(2) 工事費の申請には、上記の他、工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる 工事前の現場写真の写しの提出が必要になる。
(3) サテライトオフィスの運営のために必要な建物を賃借する場合は、工事 について貸主の了承がある場合が対象となる。
(4) テレワークを実施するためのインターネット回線工事費も対象となる。
(5)財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある。
施工監理費 施設の整備・改修工事に関して必要な施工監理費。 <注意事項>
(1) 整備・改修工事を実施する業者とは異なる業者へ施工監理を委託する場 合が対象となる
(2) 業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額が対象とな ります。ただし、所要経費が500万円以上の場合は、複数の業者のうち低い 価格を提示した見積金額が対象となる。
※建築士による監理が対象となる。
(3) 財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある。
(4) 「施工監理費」とは、設計どおりに工事が行われているかを確認し、欠陥 を未然に防ぐことを目的とした「施工監理」です。通常、現場監督が行う工 程・品質・安全等の「施工管理」は工事費になる。
建物・施設取得費 施設運営に必要な建物・施設・建物付属設備等の固定的施設の購入経費(仲介 手数料含む)。
<注意事項>
(1) 購入価格については、鑑定評価書等、建物・施設・建物付属設備等の客観 的な価格がわかる資料に基づいた金額が対象となる。
(2) 区分所有の場合は、建物に係る部分が対象となる。
(3) 建物を新たに建てるための経費は対象となる。
賃借料 施設運営事業者が、補助対象事業の遂行に必要な不動産を、補助期間を通じて 都内に継続的に借りる場合に支払われる賃借料(共益費を含む)。
備品費 施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費(購入時の配送費及び据 付費含む)。 <注意事項>
(1) 業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする。
(2) 「一点あたりの購入単価」が税込50万円未満のものが対象となる。
(3) 応接セット等の複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合はそ の合計金額が「一点あたりの購入単価」となる。
(4) 見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること。
広告費 施設を広報するための経費。 (1) 施設利用者を募集するための広告宣伝費、パンフレット等の印刷費及び郵 送料等の経費
(2) ホームページの作成又はリニューアルを行うための経費
(3) 施設を広報するためのノベルティの購入・制作費
<注意事項>
(1) 業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする
(2) 見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
人材育成費 施設の運営に従事する従業員等に対して行う補助事業の遂行のために必要な 研修等の経費
(1) 外部講師等への謝金・交通費等の経費
(2) 研修会場費(会場費、会場用機器賃借料及び機器の運搬費等の経費)
(3) 教材費(原稿料、教材の印刷等制作費及び郵送料等の経費)
(4) 外部研修・Webラーニングの受講料
<注意事項>
(1) 申請時、事業計画書に研修等の実施計画を記載し、事業の遂行のために必 要であると確認できるものを対象とする
(2) 実施計画には、研修名、研修実施主体、研修内容、研修に係る経費、研修 受講者について記載すること。
(3) 実績報告時に研修等の実施(受講)を証明する「実施報告書」及び研修等 の経費の支払先、金額や内訳等を確認できる支払証拠書類に基づいた金額を 対象とする。
専門家相談経費 補助事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
経営、業務、広告・宣伝、システム導入、マーケティング等の専門家が行う、 サテライトオフィスの運営に資する経営分析・診断、相談・指導等に関する謝 金・交通費等の経費
<注意事項>
(1) 申請時、事業計画書に専門家相談の実施計画を記載し、事業の遂行のため に必要であると確認できるものを対象とする
(2) 実施計画には、専門家相談の依頼先(相談等の実施主体)、専門家相談の内 容、専門家相談に係る経費について記載すること
(3) 実績報告時に専門家相談の実施を証明する「実施報告書(専門家が作成し た経営分析・診断、相談・指導概要など専門家相談の内容がわかるもの)」 及び専門家相談の経費の支払先、金額や内訳等を確認できる支払証拠書類に 基づいた金額を対象とする

<運営費>
経費区分  内容
人件費 施設に直接従事するスタッフ等の従業者に対して支払われる給与・賃金(パー ト・アルバイトを含む)。
※運営費の補助対象期間開始日より前に雇用した者を含む
<注意事項>
(1) 常勤・非常勤に関わらず、当該施設に専任で従事している方が対象となる
(2) 従業者別に作業日報を作成し、補助事業に直接従事することを確認する。
(3) 就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書、賃金台帳、振込控、出勤簿等 により、当該施設に従事していることを確認する。
(4) 補助対象とする従業員の人数上限は、合計3名とする
備品費 施設の運営に必要な備品の購入費(購入時の配送費及び据付費含む)。
<注意事項>
(1) 業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする
(2) 「一点あたりの購入単価」が税込50万円未満のものが対象となる
(3) PCなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合はその合計金 額が「一点あたりの購入単価」となる
(4)見積書形式での提出が困難な場合は、事前に相談すること
賃借料 施設の運営に必要な備品・不動産について、補助対象期間を通じて継続的に賃 借する経費。
<注意事項>
(1) 施設において使用する備品(業務用のサーバー、イス・テーブル等の什器) のリース・レンタル料金が対象となる
(2) ソフトウェア、クラウドサービスの使用料や利用料等が対象となる
(3) 補助対象事業の遂行に必要な不動産を、補助期間を通じて都内に継続的に 借りる場合に支払われる賃借料(共益費を含む)が対象となる
(4)「継続的に賃借する期間」とは、「6か月以上」となる
建物管理委託費 施設の管理に必要な維持管理業務を外部に委託する経費。 <注意事項> (1) 施設全体の清掃委託や警備委託などを行う場合、サテライトオフィスの運 営に直接係わる範囲のみを対象とする
広告費 施設を広報するための経費。
(1) 施設利用者を募集するための広告宣伝費、パンフレット等の印刷費及び郵 送料等の経費
(2) ホームページの作成又はリニューアルを行うための経費
(3) 施設を広報するためのノベルティの購入・制作費
<注意事項>
(1) 業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする。
(2) 見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
人材育成費 施設の運営に従事する従業員等に対して行う補助事業の遂行のために必要な 研修等の経費
(1) 外部講師等への謝金・交通費等の経費
(2) 研修会場費(会場費、会場用機器賃借料及び機器の運搬費等の経費)
(3) 教材費(原稿料、教材の印刷等制作費及び郵送料等の経費)
(4) 外部研修・Webラーニングの受講料
<注意事項>
(1) 申請時、事業計画書に研修等の実施計画を記載し、事業の遂行のために必 要であると確認できるものを対象とする。
(2) 実施計画には、研修名、研修実施主体、研修内容、研修に係る経費、研修 受講者について記載すること。
(3) 実績報告時に研修等の実施(受講)を証明する「実施報告書」及び研修等 の経費の支払先、金額や内訳等を確認できる支払証拠書類に基づいた金額を 対象とする
専門家相談経費 補助事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費。
経営、業務、広告・宣伝、システム導入、マーケティング等の専門家が行う、 サテライトオフィスの運営に資する経営分析・診断、相談・指導等に関する謝 金・交通費等の経費
<注意事項>
(1) 申請時、事業計画書に専門家相談の実施計画を記載し、事業の遂行のため に必要であると確認できるものを対象とする。
(2) 実施計画には、専門家相談の依頼先(相談等の実施主体)、専門家相談の内 容、専門家相談に係る経費について記載すること。
(3) 実績報告時に専門家相談の実施を証明する「実施報告書(専門家が作成し た経営分析・診断、相談・指導概要など専門家相談の内容がわかるもの)」 及び専門家相談の経費の支払先、金額や内訳等を確認できる支払証拠書類に 基づいた金額を対象とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費の例>
◆整備・改修費
(1) 工事費
・サテライトオフィスの運営に関連のない部分の工事費
・法令に適合しない部分の工事費
・法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、消防法及び 建築基準法等を遵守していることが確認できないもの
・一般的な市場価格に対して著しく高額なもの
(2) 施工監理費
・施工監理委託契約の成果物が不十分であるもの
・工事請負契約と関連性のないもの
・建築士以外による監理
・建築確認手数料(公納金)
(3) 建物・施設取得費
・土地の取得、造成、補償に係る経費
・建物の建設費
(4) 賃借料
・施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金
・施設の賃借料における火災保険料、地震保険料
・施設の賃貸にかかる仲介手数料
・整備・改修費の補助対象期間外に要した賃借料
(5) 備品費
・事務用消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が税込1,000円未満又は使用可能期間が1 年未満の消耗品)
・車両等の購入費
・中古品の購入費、リースアップ備品の買取費
・金券等の購入費
・修繕費用、保証料、保険料
・建物や車両の付帯設備の購入費
(6) 広告費
・パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの
・商品券の贈答など交際費に該当するもの
(7) 人材育成費
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利 用による外部講師等の交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート及 びファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※外部講師等の交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれて いるものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
・外部講師等の宿泊費
・研修等の受講者の研修受講以外の経費(入学金、交通費、宿泊費等)
・資格取得に係る経費及び資格取得に係る講習等の経費
・Webラーニングの受講に係る通信費、機器等の購入・賃借料
・施設の運営に従事する従業員等以外に対して行う研修等の経費
・事業計画書の研修実施計画に研修名、研修実施主体、研修内容、研修に係る経費、研修受講者 について明記されていないものや、不適切な研修等が記載されているもの
・補助事業の遂行に必要がない研修等の経費 (8) 専門家相談経費
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利 用による専門家の交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート及びフ ァーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※専門家の交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれている ものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
・専門家の宿泊費
・事業計画書の専門家相談実施計画に、専門家相談の依頼先(相談等の実施主体)、専門家相談の 内容、専門家相談に係る経費について明記されていないものや、不適切な内容等が記載されて いるもの
・補助事業の遂行に必要がない専門家相談の経費
・整備・改修費の補助対象期間外に要した専門家相談経費

◆運営費
(1) 人件費
・補助事業に関係のない業務に係るもの
・就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
・休日労働に係るもの
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役職、資格、通勤(交通)手 当及びこれらに含まれる消費税及び地方消費税
・代表者、役員(監査役、会計参与含む)の人件費
・保育士又は保育・託児・子どもの見守り業務専従者の人件費
・障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整 備・改修する場合のサポートスタッフ、専門スタッフ等の人件費
・相談・セミナー等の実施又は保育・託児・子どもの見守り、障害、高齢、介護、病気といった 配慮が必要な多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整備・改修する場合のサポートデス ク等の設置にあたり外部専門家に支払われる経費
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した人件費
・支払実績が確認できない給与、報酬等
(2) 備品費
・事務所消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が税込1,000円未満又は使用可能期間が1 年未満の消耗品)
・車両等の購入費
・中古品の購入費、リースアップ備品の買取費
・金券等の購入費
・建物や車両の付帯設備の購入費
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した備品費
(3) 賃借料
・施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金
・施設の賃借料における火災保険料、地震保険料
・施設の賃貸に係る仲介手数料
・短期的に利用するもの(6か月未満)
・自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに係るもの
・申請者(法人の代表者)又は三親等以内の親族が所有する備品の賃借料
・第三者へ賃貸する備品の賃借料
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した賃借料
(4) 建物管理委託費
・施設の運営全体を委託しており区分できないもの又は補助対象施設以外のもの
・保育・託児・子どもの見守り業務に係るもの
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した建物管理委託費
(5) 広告費
・パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの
・商品券の贈答など交際費に該当するもの
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した広告費
(6) 人材育成費
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利 用による外部講師等の交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート及 びファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※外部講師等の交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれてい るものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
・外部講師等の宿泊費
・研修等の受講者の研修受講以外の経費(入学金、交通費、宿泊費等)
・資格取得に係る経費及び資格取得に係る講習等の経費
・Webラーニングの受講に係る通信費、機器等の購入・賃借料
・施設の運営に従事する従業員等以外に対して行う研修等の経費
・事業計画書の研修実施計画に研修名、研修実施主体、研修内容、研修に係る経費、研修受講につ いて明記されていないものや、不適切な研修等が記載されているもの
・補助事業の遂行に必要がない研修等の経費
(7)専門家相談経費
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利 用による専門家等の交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート及び ファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※専門家の交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれている ものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
・専門家の宿泊費
・事業計画書の専門家相談実施計画に、専門家相談の依頼先(相談等の実施主体)、専門家相談の 内容、専門家相談に係る経費について明記されていないものや、不適切な内容等が記載されて いるもの
・補助事業の遂行に必要がない専門家相談の経費
・補助対象年度の運営費の補助対象期間外に要した専門家相談経費

◆その他の主な対象外経費
(1) 公租公課、新聞購読料、書籍代、団体等の会費、協賛金
(2) 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
(3) 電気代、ガス代、水道代、通信回線費
(4) 借入金などの支払利息及び損害遅延金、振込手数料、代引き手数料
(5) 他の事業と補助事業とに明確に区分できない経費
(6) 購入時にクレジットカードやポイントカード等へ付与されるポイント分又はクレジットカード やポイントカード等のポイントによる支払分
(7) 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの
(8) 委託業務において、成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの
(9) 合理的な理由がない親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼 任している会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表又は役員が 経営する会社、役員の親族が経営する会社、代表者、役員、代表者の親族、役員の親族との取引
(10) 財産取得となる場合の、補助事業者に所有権が帰属しない経費
(11) 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(12) 運営費に関して、2か年度以上にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が年度(4月~ 3月)ごとに区分できないもの
※ その他内容によっては補助対象外となるものもありますので、財団へ確認すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
<補助対象外となる事業者>
  • 補助対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等が不足しており、 期間内に実施できない場合
  • サテライトオフィスを直接運営する事業者でない場合
  • 会社更生法又は民事再生法による申立て等、補助対象事業の継続性について 不確実な状況が存在している場合
  • 法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がある場合
  • サテライトオフィスの運営に必要な建物を賃借している場合、貸主に対する賃料・使用料等の債 務の支払いが滞っている場合
  • 国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合に、 不正等の事故を起こしていた場合
  • 過去5年間に重大な法令違反等がある場合
  • 都税の未納付がある場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項 に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客 業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていいる場合
  • 暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう) 及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が 暴力団員等に該当する者である場合
  • 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていない場合
    (常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
  • 東京都政策連携団体・事業協力団体又は東京都が設立した法人である場合
  • 労働関係法令に抵触している場合
    詳しくは→
  • その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令に抵触している場合
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付決定・支払を受けたとき、又は受けようとした とき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反 したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例)に規定する暴力団員又は暴力団関係者等 であると判明したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱等に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 シェアオフィス運営係
〒102-0072 千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階 tel.03-5211-2762
E-mail:sate_office@shigotozaidan.or.jp
主管官庁等 同上
備考 補助金の申請を検討している事業者を対象に、サテライトオフィス運営事業者等を講師とした 勉強会を実施する予定。
補助金の申請に係る事業計画作成の参考として、実際の運営施設や本補助金で整備した施設の 紹介なども予定している
(実施日程が決まり次第、ホームページに掲載)

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