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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ユニークベニュー利用促進事業 2024年度
サブ名称 ユニークベニュー会場設営支援事業 2024年度
申請 事前予約期間:
(書類提出前に事前に相談すること)
(法人格を有する場合は、電子申請も受け付けている
相談フォーム→
募集期間・提出期限:
3回に分けて公募の上、各期間でとりまとめて審査を行う
 開催期間提出期限
1回目2024.6.1~2025.2.282024.4.30
2回目2024.9.1~2025.2.282024.7.1
3回目2024.12.1~2025.2.282024.10.1
※当該年度の助成可能枠がなくなった場合には、募集の実施を中止する場合ある
対象者
  1. ユニークベニューにおいて会議やイベント、レセプション等を開催する主催者
    ※ユニークベニュー施設:博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、 会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則50名以上が立食可能な会場を指す
※原則、ホテルの宴会場やバンケット施設など、会議場やセミナーを本来用途とする施設は対象外
※本助成金の交付が令和元年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用していないこと
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 1,500万円
下限限度額:-----
事業目的等 MICE*の主催者等が都内の施設をユニークベニューとして利用する際の会場設営の支援を行う
[MICE]:企業系会議(M)、企業の報奨・研修旅行(I)、国際会議(C)、展示会・国際イベント(E)のいずれかに該当するもの
[ユニークベニュー]:神社・仏閣、美術館・博物館、歴史的に価値の高い建造物、庭園、その他ユニークさが認められる施設(商店街や公道を含む)

<対象イベント等>
原則として、2024.4.5から2025.2.28までに実施され、かつ以下1.~3.をすべて満たすイベント等に限る
  1. 東京都内のユニークベニューを会場として開催されるMICEに係るものであること
  2. イベント等の内容が、以下a.~e.のいずれかに該当するものであること
    1. 申請者は当該ユニークベニューおいて、過去に同様のイベント等を実施していない
    2. 参加者数及び都内宿泊者数が多く、高い経済波及効果が見込める
    3. 国際社会で認知度の高い、世界的に著名な企業または団体が主催するなど、 東京のプレゼンス向上に資する
    4. 東京都が行政計画で振興を目指す産業分野に関するものである
    5. その他理事長が特に認めるもの
  3. イベント等の開催の際に、本助成を受けている旨、アナウンス又は表示が可能なこと
    1. 援対象イベントの開催に当たっては、広告、パンフレット、ウェブサイトその他の広報媒 体に、開催支援プログラムを利用している旨の表示を行うこと
    2. 表示は、原則、日本語の場合は「特別協力 公益財団法人東京観光財団」とし、英語の場合 は「Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau」とする
      • 日本語:特別協力 公益財団法人東京観光財団
      • 英語 :Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau
    3. 主催者は、原則として、支援対象イベント開催時の写真の提供などへの協力をすること
      当協力による写真・成果物等は、東京都や財団が広報に活用するものとする
    ※2019年度以降に本助成金の交付を2回以上受けていないこと
    また、本助成金の交付が2019年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用していないこと
    ※詳しくは募集要項参照
補助対象経費
  1. 会場借上費
    レセプション、商品発表会等のイベント等で利用する会場費(施設本来の目的外利用であること)
    [例]
    ・レセプション、商品発表会等のイベント等で利用する会場費(施設本来の目的外利用であること)
    ・ユニークベニューWEB サイト「TOKYO UNIQUE VENUES」掲載施設もしくはそれに準ずる ユニークベニュー施設の会場費
  2. 会場備品リース料
    ・椅子、テーブル、カウンター、ステージ、テント、仮設トイレ、備品運搬に係る費用など
    [例]
    ・簡易ステージ、バックパネル、ケコミスカート、ステップ、木工ステージ造作、木工ステップ造作、 イントレ、トラス、壁パーテーション、三つ折りパーテーション、システムパネル、リースパネル、 ベルトパーテーション、チェーンパーテーション、円卓、テーブル類、イス類、ベンチ類、 ソファー、ダイニングテーブル、バーカウンター、サイドワゴン、スチールラック、ハイテーブル、 テント、テント横幕、ウエイト類、カラーコーン、コーンバー、イーゼル、送風機、 スポットクーラー、パラソルヒーター、ごみ箱、姿見、ヘアメイク用ミラー、ハンガーラック、 傘立て、仮設トイレ、運搬車両費など
  3. 機材費
    ・音響・照明・映像機材のリース費用、機材使用に係る電源及び電気工事、機材運搬に係る費用など
    [例]
    1. 音響機材関係
      ・スピーカー類、スピーカースタンド類、パワーアンプ、音響調整卓・周辺機器、ケーブル類、 各種プレイヤー類、ワイヤレスマイク類、マイク類、マイクスタンド類、インカム、 スピーカー下養生、オペ卓用テーブル・イス
    2. 照明機材関係
      ・ライト(灯体)類、調光卓・周辺機器、制御システム類、ケーブル類、クレーン、インカム、 防滴対策シート、スタンド下養生、オペ卓用テーブル・イス
    3. 映像機材関係
      ・カメラ、レンズ類、三脚、ケーブル類、スイッチャー、モニター、モニタースタンド、音声ミキサー、 ノートPC、HUB・周辺機器、プロジェクター、レンズ類、プロジェクター取り付け金具、スクリーン、 インカム、センサー類、変換機、分配器、オペ卓用テーブル・イス
    4. 電源機器類
      ・電源車、発電機、ケーブル類、ケーブル養生費
    5. 機材運搬関係
      ・運搬車両費
    6. その他
      給排水工事に係る資材費、トランシーバー類
  4. 装飾費
    ・テーブルクロス、暗幕、サイン(案内板)、カーペット、養生類、装花、装飾運搬に係る費用など
    [例]
    1. 装飾品関係
      ・円卓カバー(テーブルクロス)、椅子カバー、パンチカーペット、壁・階段造作・装飾、 表面装飾(化粧パネル)、テープライト、窓隠し装飾(カッティングシート等)
    2. サイン関係
      ・案内看板
    3. 養生関係
      ・地面養生、会場(壁・床)養生、展示品養生、その他養生
    4. 装花関係
      ・テーブル装花
    5. 運搬関係
      ・運搬車両費
  5. その他特に必要と認められる経費
    ・その他理事長が特に認めたものなど
※上記対象経費であってもイベント本体の企画・運営に要する場合は対象外とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都の政策連携団体及び事業協力団体は対象外
・同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から助成を 受けた実績がある又は受ける予定がある場合
・2019年度以降に本助成金の交付を2回以上受けている場合
・本助成金の交付が2019年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用している場合
・対象外となるイベント
 以下の1.~6.のいずれかに該当するものは対象外となる
  1. 当該ユニークベニューの所有者または管理運営者等が主催するもの
  2. 物販や興行等の利益を目的とするもの
  3. 企業の労働組合活動又は福利厚生を目的とするもの
  4. 国、地方自治体又は個人が主催するもの
  5. 政治又は宗教活動を目的とするもの
  6. 公序良俗に反するもの
・本助成金の交付決定前に着手した事業経費
・「助成対象経費見積書」に記載された内容以外の経費
(「助成対象経費見積書」の小計額が各科目の上限額となる。 いずれの科目も、小計額を超えての助成はできない)
(請求書明細には「助成対象経費実績書」と突合できる程度、詳細な記載が必要となる)
※「助成対象経費見積書」に記載されている内容であっても、領収書及び請求書明細等が不存在である、 または、請求書等に事業内容が明記されていないことにより、経費の支出や使用状況が確認できな い場合は、助成できない

●個別経費に関する禁止事項
<会場費で対象外となる経費>
  • レストラン・宴会場施設で飲食を行う場合や、ホール・会議室等でセミ ナーを行う場合等、その施設の本来目的での利用の会場費
  • 会場利用料として領収書の発行が不可能な会場費
    (お布施、協力金、謝金等の名目は不可)
  • 来場者用駐車場等、イベント会場以外の会場費
・消費税等の租税公課
・イベント等本体の企画・運営に係る事業経費、飲食費、資材等の廃棄に係る経費
人件費
・光熱費、施設維持管理、通信費など恒常的に要する経費
・本助成金の交付決定前に着手した一切の経費
・申請者の責によりイベント等が実施されなかった場合、イベントの準備に要した一切の経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の証拠書類が不存在の経費
・原則として、親会社、子会社、グループ会社等関連会社 (資本関係のある会社役員及び社員を兼任している会社、代表者の三等身以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
・過剰とみなされる事業経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
・他助成金等と重複している事業経費
・その他補助金の交付対象として不適当と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・申請時から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・都税の未納がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業 及びこれらに類する事業を行っている場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合
その他注意事項 ・アナウンス又は表示
 日本語:特別協力 公益財団法人東京観光財団
 英語 :Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau
掲載先url https://businesseventstokyo.org/ja/preparation_support/uniquevenues_kaisetsu.html
事務局 (公財)東京観光財団 コンベンション事業部 ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル6階 tel.03-5579-2684
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 企画課
備考

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