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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 企業再編促進支援 2024年度
サブ名称 M&Aマッチング支援 2024年度
申請 事前予約期間:
(メールによるエントリー、 2024.5.15~2025.2月中旬まで随時受付)
(要、申請前相談)
スケジュール
 申請書類提出締切支援決定日(予定)
第1回募集2024.6.282024.8.9
第2回募集2024.8.302024.10.4
第3回募集2024.10.312024.12.6
第4回募集2024.12.272025.2.7
第5回募集2025.2.282025.3.31
補助対象期間 支援決定日から最長1年間
(希望する譲渡先が見つからない場合も、支援期間は支援決定日から1年間となる)
対象者
  1. 都内で実質2年以上、事業を行っている中小企業者(個人事業者含む)であること
     (過去2年間に休眠期間がないこと)
     法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で確認する
     個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)が必要
  2. 納税実績の証明が必要
     法人の場合:都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出する
     個人の場合、次のいずれかによる
     ・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び 区市町村発行の「住民税納税証明書」
     ・事業税が非課税の者は、「所得税納税証明書(その1)(税務署発行)」及び 「住民税納税証明書(区市町村発行)」を提出する
  3. 高い技術力や独自性等の強みを持つ都内中小企業者(会社及び個人事業者)であること
  4. 自社の事業実施拠点が次のいずれにも該当していること
     ア.自社の事業所、工場等であること
     イ.原則として東京都内であること
  5. 公社が指定する業務委託のM&Aマッチング支援サービスを利用できる者
  6. 第三者承継を検討する都内中小企業
  7. 他社または他金融機関で専任アドバイザリー契約等を結んでいないこと
  8. 直近3期分の確定申告書の写し等の申請に必要な書類を提出できること
    1. 法人の場合は、法人税申告書
    2. 個人事業者の場合は、事業の収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む)
     (※エントリー時に送付できない場合、申請前相談当日までに送付する)
※みなし大企業は不可
※申請は、1事業者当たり1件
※詳しくは募集要項参照
補助率 -----
限度額 200万円(税抜)までの成功報酬は無償
(200万円を超える部分は自己負担となる)
(200万円を超えた場合、アドバイザリー契約に基づき成約価額(消費税別途加算)の5% の金額(税込、小数点以下切り捨て)をアドバイザリー契約締結会社に直接支払うことになる)
事業目的等 後継者の不在に悩む都内中小企業を対象に、事業の譲り受けを希望する事業者(買い手)との M&Aマッチングを行い、第三者承継を支援する
(注)本事業は、事業の譲り渡し側(売り手)となる企業を支援するものである。 買い手を希望する企業は利用できない。
また、本事業におけるM&Aとは、株式譲渡や事業譲渡による第三者への事業の引き継ぎを指す

<支援内容>
公社が幅広いM&Aネットワークを持つ民間仲介会社(株式会社バトンズ)に支援業務を委託する
専任のアドバイザーが企業概要書の作成から売買契約の締結・実行まで一気通貫で無料で支援する

<支援の流れ> 
 =公社    =民間仲介会社

支援企業の
審査・採択
アドバイザリー
契約締結
企業概要書
の作成
マッチング
M&A
基本合意書
の取り交わし
デューデリジェンス
対応
売買契約の
締結・実行
補助対象経費 成功報酬(200万円までは無償、200万円を超える部分は自己負担となる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から支援を受けている場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・他社とM&Aアドバイザリー契約を結んでいる場合。
(申請から支援終了までの間、本申請に基づく契約以外のM&Aアドバイザリー契約を結ばないこと)
・大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者である場合は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等(税金・社会保険料等)を滞納している場合 (都税事務所や年金事務所との協議のもと、分納・延納している期間中も申請不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・事業活動に必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、 ギャンブル業、金融・貸金業等、公社が支援を実施する対象として、社会通念上適切で はないと判断するもの
・その他、公社が支援を実施する対象として適切でないと判断されるもの
・支援決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援決定を受けたとき又は受けようと したとき(取消・返還)
・都内で実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・支援決定の内容又はこれに付した条件、支援決定に基づく命令その他関係法令に 違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が支援を実施することを不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/saihen/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援課 企業再編促進支援事務局
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階 tel.03-3251-7885
E-mail: k-saihen【AT】tokyo-kosha.or.jp (※【AT】を@に置き換えて送信する)
(※送信に際しては、送付先、添付資料にお間違いがないか十分に確認すること)
(※メールの件名を「令和6年度企業再編促進支援申込」とする)
(※送付資料には必ずパスワードを付与すること)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・M&Aの専門家による一貫サポートを公的支援で利用可能
・公社によるセカンドオピニオンも可能

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