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メイン事業名 | デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.6.26~2030.3.31 デマンドレスポンス(DR)実証参加の場合は、2024.6.26~2025.12.22 (2024年度から2029年度まで(加算補助は2025年度まで)) (売買契約または設置(領収書の領収日)が、2024.4.1~2024.6.26までの場合は、 契約締結後の事前申込を認める。その際は、2025.3.31までに事前申込みすること) (交付申請兼実績報告の受付後にDR実証契約を締結した場合、DR実証参加の上乗せは適用できないので 注意すること) |
提出期間: 2024.6.26~2030.3.31 事前申込有効期限:事前申込受付日から1年以内 (原則、電子申請。電子申請が難しい場合は追跡可能な方法による郵送) |
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補助対象期間 |
2024.6.26~2031.3.31(実績報告期間) (デマンドレスポンス(DR)実証参加の場合は2026.12.22までに実績報告する) |
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対象者 |
※対象機器から供給される電力等を使用する住宅において、 当該助成対象者以外の住宅等所有者がいる建物に 助成対象機器を設置する場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を 得ている個人又は法人(住宅供給事業者を除く)となる ※対象機器について、当該機器により供給された電力等が使用される住宅(「助成対象住宅」) の区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物における、建物の区分所有等に関する法律 第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人が助成対象者となる ※賃貸住宅のオーナーが対象機器を設置し、入居者が電力需給契約を締結している場合など、 助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。ただし、この場合は、対象機器 を所有している賃貸オーナーが、申請すること ※リース等により対象機器を設置した場合は、当該設備の所有権を有するリース事業者等を 助成対象者とする (貸主等(リース契約の貸手、または利用者との利用契約に基づき対象機器を使用させる事業者)が 機器を代わりに購入して借主等(リース契約の借手、または事業者との利用契約に基づく機器の利用者) に使用させ、借主等は、当事者間で合意した当該機器の使用料を貸主等に支払うものであればよいものと する ※詳しくは申請の手引き参照 ※詳しくは助成金申請添付書類の手引き参照 |
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補助率 | (定額) | ||||||||||||||||||||||||
限度額 |
家庭用燃料電池(エネファーム) ・7万円/台(戸建住宅) ・12万円/台(集合住宅) 【加算補助額】 ・DR(デマンドレスポンス)実証に参加する場合 +8万円/台 ・DR実証に参加しかつ家庭用燃料電池(エネファーム)1台当たりに新規に併設する場合 5万円 |
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事業目的等 |
都民等が新たに設置する家庭用燃料電池(エネファーム)の設置にかかる費用を助成する ※遠隔制御型デマンドレスポンス(DR)実証に参加する場合は、加算して補助する <デマンドレスポンス(DR)実証実験について> ※デマンドレスポンス実証に参加する場合は、参加する家庭用燃料電池を対象に8万円/台を加算する さらにデマンドレスポンス実証に参加する場合において、家庭用燃料電池に1台あたりに 併設するエネルギーマネジメント機器及びIoT機器に対して5万円を加算する 家庭用燃料電池の交付申請兼実績報告前に、DR実証契約を締結する必要がある (交付申請兼実績報告の受付後にDR実証契約を締結した場合、DR実証参加の上乗せは適用できないので 注意すること) |
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補助対象経費 |
<家庭用燃料電池(エネファーム)等機器経費> 助成対象機器の設置に係る機器費及び工事費(消費税及び地方消費税は除く)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国・地方公共団体は対象外 ・助成対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金(東京ゼロエミ住宅導入促進事業など) の交付を重複して受けることはできない ●個別経費に関する禁止事項 <家庭用燃料電池(エネファーム)設置工事に直接関係しない経費として、助成対象外となる経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある者 ・暴力団員等に該当する場合 ・その他公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる者 ・助成事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・助成事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/demand_response_fam_hydrogen | ||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) | ||||||||||||||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5086 DR活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業 ヘルプデスク tel.03-6659-3472 |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 | ||||||||||||||||||||||||
備考 |
<家庭用燃料電池(エネファーム)> 都市ガスやLPガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて電気をつくり出す。 このときに発生する熱でお湯を沸かし、給湯や暖房などにも利用できる。 電気をつくる場所と使う場所が同じなので、エネルギーを無駄なく使えるだけでなく、 停電時にも発電を継続できる、環境にやさしく非常時にも有効なシステム [本助成における要件]
<デマンドレスポンス(DR)実証参加> 都登録家庭用アグリゲーターが、AI・IoT等のデジタル技術を活用し、電力の需給状況に応じて、 蓄電池の充電・放電や給湯のタイミング等をまとめて調整することで需要最適化を図る取組の実証 機器の購入費(領収書の日付)が、2024.4.1~2026.12.22であることを要す 詳しくはDR実証ポータルサイト→ [本助成における要件]
<エネルギーマネジメント機器及びIoT機器> デマンドレスポンス実証に参加する場合に、都登録アグリゲーター(家庭)が家庭用燃料電池 (エネファーム)を最適運転するために必要なネットワークに接続された端末装置。 加算対象とするためには、遠隔制御(または自動制御)により、原則として需給ひっ迫警報及び 注意報自のデマンドレスポンス(DR)及び都登録アグリゲーター(AG)(家庭)がデマンドレスポンス(DR)実証 をするために必要な設備であることが条件となる。 家庭用燃料電池本体が通信機能を有している場合は、IoT機器が不要の場合もあるため、 都登録アグリゲーター(家庭)に確認すること <手続代行> 助成対象者は、本手引き「本助成金の事前申込」及び「本助成金の交付申請」による助成金 の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる <対象機器の法定耐用年数の期間> ・家庭用燃料電池(エネファーム)(6年) ・エネルギーマネジメント機器及びIoT機器(5年) |