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メイン事業名 | サテライトオフィス設置等補助事業 | 2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 行政コース | 2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (メールで提出日時を予約) |
募集期間: 2023.4.25~2023.7.31(第1期募集) 2023.8.14~2023.10.31(第2期募集) |
提出期間:(要相談) (しごと財団担当窓口に持参する、郵送での受付は不可) (記載内容を説明できる者が対応すること) |
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補助対象期間等 |
コースによって異なる ◆サテライトオフィス設置コース(整備・改修費及び運営費) 都内(23区を含む) ・整備・改修費:交付決定の日から6か月以内 ・運営費:工事完了日の翌日から最長2年間 ◆ミニサテライトオフィス設置コース(整備・改修費のみ) 都内(23区を含む) ・整備・改修費:交付決定の日から6か月以内 ◆ワーケーションコース(整備・改修費及び運営費) 西多摩地域及び島しょ地域等 ・整備・改修費のみが対象:交付決定の日から6か月以内 ・運営費:工事完了日の翌日から最長2年間 ※複数年度にわたる運営費の補助が採択された場合は、 2年度目以降、年度ごとに交付申請書類を、各年度の運営補助対象期間開始日 の1か月前までに提出すること |
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対象者 |
区市町村又は区市町村の外郭団体が設置するサテライトオフィスが対象
(区市町村が官民連携協定等により設置するものを含む)
※サテライトオフィスを直接運営する事業者であること ※申請を行う民間事業者等は、サテライトオフィスを設置する市町村が異なっていれば、一団体あたり3か所まで申請が可能 ※すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営している場所を改修するものは対象外 ※詳しくは 募集要項(行政コース)参照 |
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補助率・限度額 |
※サテライトオフィス設置コースの場合、補助事業者が一定の要件を満たす場合、 以下の通り補助対象額及び補助率がアップする
◆保育所等の併設の例 ・認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をする場合の、 いわゆる「託児施設」(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を 占めているベビーホテル(一時預かり)) ・認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をしない場合の、 いわゆる「見守りサービス」(この場合は、原則として子どもの散歩、 昼食介助、排泄介助等の保育サービスを保護者以外が行うことは不可) ※保育者等のスタッフが配置されないスペースだけの設置や備品だけの購入等の 場合は対象とならない ◆年間を通じた計画的なサテライトオフィス利用者のスキルアップ等を図る事業の例 (複数事業の開催も可) ・サテライトオフィスに常駐しているキャリアコンサルタントによる働き方の相談 ・外部講師を招いて、育児と仕事の両立などをテーマとしたセミナーの通年での開催 ・サテライトオフィス利用者間の交流会の定期的な開催 ・各種資格取得のための講座開講 ◆障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者 (以下「対象となる利用者」という)が働けるサテライトオフィスを整備する場合の例 ・対象となる利用者がサテライトオフィスでテレワークするために必要な環境整備のための 工事、就労支援機器や備品の購入、サポートスタッフや専門スタッフ又はサポートデスク 等の設置、対象となる利用者の就業継続及び職場定着に向けた事業主等への講座や相談等 の実施 ※工事や備品等の購入のみで、サポートスタッフやサポートデスク、講座や相談等といった 支援スタッフや外部専門家等の配置がないものは対象とならない [対象例] ・障害や病気のある又は高齢の利用者を前提としたサテライトオフィスの整備 (施設・設備のバリアフリー化、障害の特性に合わせた合理的配慮がある施設・設備の 設置等) ・障害の特性に合わせた就労支援機器や備品等の購入 ・障害や病気のある利用者がサテライトオフィスで働くにあたり必要な支援 (利用者の業務やコミュニケーションのサポート、定期的な面談やカウンセリング)等 を行うためのサポートスタッフ、専門スタッフやサポートデスクの配置 ・障害者の就業継続及び職場定着に向けた障害者雇用事業主等への講座や 相談等の実施 ・介護をしながら働く利用者向けの働き方の相談等 ※対象となる利用者のための施設・設備の設置や備品等の購入等が、 サテライトオフィスの一部のみ(部分的な導入)となる場合 (バリアフリートイレや、段差解消のためのスロープの設置等、 一般利用者を対象としたサテライトオフィスでも設置されるもの)は、 対象となる利用者を前提としたサテライトオフィスの整備として認められない |
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事業目的等 |
職住近接のワークスタイルが可能となるテレワークの導入及び定着を促進するため、
都内でサテライトオフィスを新たに設置して運営する区市町村等に対して、以下の各コースにおいて施設
運営に必要な整備・改修、運営経費に関する補助する (1)サテライトオフィス設置コース (2)ミニサテライトオフィス設置コース(整備・改修費のみ) (2)ワーケーションコース <主な補助要件> ◆サテライトオフィス設置コース
◆ミニサテライトオフィス設置コース
◆ワーケーションコース
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補助対象経費 |
【サテライトオフィス設置コース・ワーケーションコース】 ◆整備・改修費
【ミニサテライトオフィス設置コース】 整備・改修費においては「工事費」、「施工監理費」、「備品費」、「広告費」とし、 運営費においてはすべて対象外となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・補助金の交付決定日より前に自費等により着工した当該工事は、補助対象外 ・すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営している場所を 改修するものは対象外 ・会社更生法又は民事再生法による申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な状況が存在する ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体・事業協力団体 又は東京都が設立した法人は対象外 ・補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けである場合 ・国・道府県・区市町村等から同一施設に対する補助を受けており、補助対象となる経費を明確に区分できない ・同一施設について、都が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中である ・整備・改修費、運営費の各補助対象期間内に契約、履行または取得、支払いが完了していない経費 ※ただし、運営費における人件費、賃借料、建物管理委託費については、 各補助対象期間開始前に契約したものでも、各補助対象期間内に要した経費であって 同期間内に支払ったものは対象とする ・使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・業者からの見積や価格表、パンフレットその他で価格の妥当性が確認できない経費 ・財産取得となる場合に、所有権が補助事業者に帰属しない経費 ・その他の対象外経費 消費税及び地方消費税の課税がある場合は、税抜の経費のみが対象となる 委託業務において、成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの 合理的な理由がない親会社、子会社、グループ企業等関連会社 (資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内)が 経営する会社等)、代表又は役員が経営する会社、役員の親族が経営する会社、 代表者、役員、代表者の親族、役員の親族との取引 購入時にクレジットカードやポイントカード等へ付与されるポイント分又は クレジットカードやポイントカード等のポイントによる支払分 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの 委託業務において、成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの 合理的な理由がない親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 運営費に関して、2か年度以上にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が 年度(4月~3月)ごとに区分できないもの ●個別経費に関する禁止事項 ◆整備・改修費 ・工事費について: サテライトオフィスの運営に関連のない部分の工事費 法令に適合しない部分の工事費 法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、 消防法及び建築基準法等を遵守していることが確認できないもの 一般的な市場価格に対して著しく高額なもの ・施工管理費について: 施工監理委託契約の成果物が不十分であるもの 工事請負契約と関連性のないもの 建築士以外による監理は対象とならない ・建築確認手数料(公納金)は対象外 ・建物・施設取得費について: 土地の取得、造成、補償に係る経費 建物の建設費は対象外 ・賃借料 施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金 ・備品費 事務用消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が1,000円未満又は使用可能期間が1年未満の消耗品) 車両等の購入費 中古品の購入費、リースアップ備品の買取費 金券等の購入費 修繕費用、保証料、保険料 建物や車両の付帯設備の購入費 ・広告費 パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの 商品券の贈答など交際費に該当するもの ◆運営費について ・人件費について: 補助事業に関係のない業務に係るもの 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務) 休日労働 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役職、資格、通勤(交通)手当 及びこれらに含まれる消費税及び地方消費税 代表者、役員(監査役、会計参与含む)の人件費 保育士又は保育・託児・子どもの見守り業務専従者の人件費 障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者が働ける サテライトオフィスを整備・改修する場合のサポートスタッフ、専門スタッフ等の 人件費 相談・セミナー等の実施又は保育・託児・子どもの見守り、障害、高齢、介護、病気 といった配慮が必要な多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整備・改修する場合 のサポートデスク等の設置にあたり外部専門家に支払われる経費 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に雇用している者がいる場合、 運営費の補助対象期間外に発生した人件費 支払実績が確認できない給与、報酬等 ・備品費について: 事務所消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が1,000円未満又は使用可能期間が1年未満の消耗品) 車両等の購入費 中古品の購入費、リースアップ備品の買取費 金券等の購入費 建物や車両の付帯設備の購入費 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合等、 運営費の補助対象期間外に発生した備品費 ・賃貸料 施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金 施設の賃借料における火災保険料、地震保険料 施設の賃貸に係る仲介手数料 短期的に利用するもの(6か月未満) 自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに係るもの 申請者(法人の代表者)又は三親等以内の親族が所有する備品の賃借料 第三者へ賃貸する備品の賃借料 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合、 運営費の補助対象期間開始日より前に支払った賃借料 ・建物管理委託費について: 施設の運営全体を委託するもの 保育・託児・子どもの見守り業務に係るものんぶ 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合、 運営費の補助対象期間外に発生した建物管理委託費 ・広告費について パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの 商品券の贈答など交際費に該当するもの 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合等、 運営費の補助対象期間外に発生した広告費んぶ ・その他の主な対象外経費 公租公課、新聞購読料、書籍代、団体等の会費 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 電気代、ガス代、水道代、通信回線費 借入金などの支払利息及び損害遅延金、振込手数料、代引き手数料 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納している ・サテライトオフィスの運営に必要な建物を賃借している場合で、貸主に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合で、不正等の事故を起こしている ・過去5年間に重大な法令違反等がある ・都税の未納付がある ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業である場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しく は構成員が暴力団員等に該当する者の場合 ・就業規則を労働基準監督署に届出していない ・労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→ ・関係法令を遵守した施設となっていない場合 ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付決定・支払を受けたとき、 又は受けようとしたとき。(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令 その他法令に違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・廃業及び倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・その他の補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令 又はこの要綱等に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・その他、財団理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
<現地調査当日の提出書類> (1)建築確認の完了検査済証 (2)消防設備等点検結果報告書の直近のもの (3)所轄行政、消防・予防課での事前協議の記録 (4)換気計画図(系統図) (5)排煙計画図 (6)防火区画図面 (7)避難経路図 (8)工事前図面 (9)換気計画書 (10)所轄行政、消防・予防課での事前協議の記録 サテライトオフィス設置について、特定行政庁(建築主事)及び 消防・予防課と用途に関する事前協議を行い、建築基準法及び消防法等に 適合していることを確認した議事録を作成、提出すること ※上記書類は現地調査より前に提出すること ※特に(1)の検査済証は、申請の上で必須の書類となる (必ず建物管理者、物件オーナー等に確認すること) 検査済証がない場合は、申請前にあらかじめ相談すること 検査済証を紛失した場合は、「建築確認等台帳記載事項証明書」を 建築計画概要書と併せて提出すること。検査を実施していない場合は、 申請者が専門家(建築士等)に相談、依頼するなどして、既存の施設が 建築基準法、消防法等関係法令に適合していることが確認できる資料を 用意すること ※現地調査は、施設が建築基準法・消防法等各種法令に施設が適合しているかという観点で実施する 調査にあたっては、上記法令に関して専門知識を有する申請者側の建築士等の同席が必須となる |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財) 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 シェアオフィス運営係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階 tel.03-5211-2762 |
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E-mail: sate_office@shigotozaidan.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
※例外として支払が補助対象期間外であっても以下の要件を満たす場合、
補助対象経費として認められる場合がある 補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているもので あって、事業期間中又は年度内に支払われていないことに相当な事由が あると認められるもの※ (相当な事由の例)
なお、財団担当職員による確認の結果、疑義が生じた場合には、 必要に応じて検査等を行う場合がある |