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メイン事業名 | 外国商標出願費用助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 予約: (はじめて助成金を申請する場合は、申請前に相談することを推奨する) |
募集期間: 2024.4.22~2024.5.14(1回目) 2024.9.2~2024.9.19(2回目) |
提出期間: 2024.4.22~2024.5.14(1回目) 2024.9.2~2024.9.19(2回目) (jGrantsによる電子申請と同時に、申請書類を郵送する) (申請書類は、簡易書留、レターパック、宅配便等、記録が残る方法により、郵送) |
補助対象期間 |
2024.4.1~2025.9.30(1年6か月) (助成対象期間内に助成事業者が出願人となる外国への商標出願が完了したことの確認できることが 事業完了の条件となる) |
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対象者 |
(ただし、同一商標について商品・役務区分ごとの出願を要する場合、又は類似商標として 現地の言葉に置き換えたものを併せて出願する場合は、一商標とみなす) ※みなし大企業は不可 ※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ※同一の商標を対象として、他の公的機関(JETRO等)の助成金に併願申請することはできるが、 両方に採択された場合は、一方を辞退すること ※詳しくは、募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 | 60万円 (共同出願も60万円が上限) |
-----万円以上 | |
事業目的等 | 優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業に対し、 外国商標出願に要する費用の一部を助成。 | ||
補助対象経費 |
また、申請書類提出時に、権利の持分及び外国出願の費用負担割合が記載された共同出願契約 書(案でも可)の写しの提出が必要となる。 なお、申請書類提出時に契約書の案を提出した場合は、実績報告時に契約済の契約書の写しの 提出が必要となる) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの ・助成対象期間内に、完了が見込めないもの ・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの ・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払が全て完了していない経費 (源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要) ・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない経費 ・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 (やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類と その計算内容を記した資料が必要となる) ・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」を所定の期日までに 提出していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在している場合 ・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・国内向けの振込手数料、振込先負担の場合の振込手数料 <助成対象経費とならない場合の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納も不可)している ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関連法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、公社が公的資金の助成先として 適切ではないと判断する業態の者 ・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められた場合(取消・返還) ・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようと したとき。(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) (取消・返還) ・助成金を他の用途に使用した場合、使用しようとした場合(取消・返還) ・東京都内事業所で実質的に事業を行っていないと認められる(取消・返還) ・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/ | ||
事務局 |
東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社] 外国商標出願費用助成金担当
「外国商標出願費用助成金申請書類在中」と送付物の表面に記入すること |
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〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 | |||
E-mail ip-syouhyo【at】tokyo-kosha.or.jp(【at】を@に置き換えて送信すること | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 |
下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払を可能とする ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること (助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外) イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の 利用明細書等の写し、通帳等の写しを紙媒体により提出できること ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること ※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと |