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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆共通
 2024.4.30~2025.1.31
提出期間:
◆共通
 2024.4.30~2025.1.31
(Jグランツによる電子申請または郵送・持参)
補助対象期間 ◆共通
 交付決定~2025.3.31
 (契約、利用又はサービスの提供を受け、支払が完了すること)
対象者
金融オープンイノベーション支援補助金
  1. フィンテック企業等と金融事業者等が参加する金融分野のオープンイノベーションの創出につなげる イベントやプログラム(ピッチイベント、アクセラレータプログラム、マッチングイベント等)を 実施する事業者
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
  3. 補助対象事業の参加対象となるフィンテック企業等や金融事業者等に関する豊富なネットワークを有し、 同イベントの参加者拡大に向けて、効果的な集客が可能なこと
  4. 金融業界に対する豊富な知見を持ち、補助対象事業の実施後に、参加者に対して継続的なフォローを実施 できる等、参加者間の協業や実証実験の取組の促進につながる取組やコンテンツを提供できること。

金融サービス事業化支援補助金
  1. 金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等 又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る。)と協働して 実証的取組を行う金融事業者等であること
    以下のa.b.のいずれかに該当
    1. 設立10年未満のフィンテック企業等
    2. 海外のフィンテック企業等と実証的取組を行う金融事業者等
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
  3. 実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があること
同一年度における本補助金の受給は、補助対象事業者1社あたり1回まで
2022年度に都が実施したフィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金 (「2022年度補助金」)の交付を受け、かつ、2023年度に都が実施したフィンテック企業等に 対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援)補助金(「2023年度補助金」) の交付を受けていないこと。
(※2022年度補助金又は2023年度補助金のいずれか一方のみの交付を受けた場合は対象となる)

【募集要項等】
金融オープンイノベーション支援補助金
 ※詳しくは募集要項(金融オープンイノベーション支援)参照

金融サービス事業化支援補助金
 ※詳しくは募集要項(金融サービス事業化支援)参照
補助率・限度額
金融オープンイノベーション支援補助金
 補助率:2分の1
 上限:100万円(1件あたり)
 ※注:複数のイベントやプログラムを複合的に提供する場合には、上限200万円とする
 [複数のイベントやプログラムを複合的に提供している場合の例]
 ・マッチングイベントを複数回に亘って継続的に実施する場合
 ・ピッチイベントとアクセラレータプログラムを一連で実施する場合

金融サービス事業化支援補助金
  1. 設立10年未満のフィンテック企業等
     補助率:3分の2
     上限:300万円(1件あたり)
     ※2023年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業 (事業化支援)補助金」の補助事業者の場合、2分の1(上限は200万円)とする
  2. 海外のフィンテック企業等と実証的取組を行う金融事業者等
     補助率:2分の1
     上限:300万円(1件あたり)
事業目的等 フィンテック分野におけるオープンイノベーションを一層加速させるため、 担い手となるフィンテック企業等と金融事業者等との人的交流やサービスの実装に向けた 取組に要する経費を支援する

金融オープンイノベーション支援補助金
東京都内で事業を行う設立間もないフィンテック企業等の成長に資するイベントやプログラム の開催を支援することで、フィンテック企業等と金融事業者等の協業を促進し、 金融分野におけるオープンイノベーションを創出していく

金融サービス事業化支援補助金
フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に 向けた実証実験の実施を促進し、フィンテック企業等の事業化を支援する
補助対象経費
金融オープンイノベーション支援補助金
フィンテック企業等と金融事業者等の協業を促進し、金融分野のオープンイノベーションの 創出につなげるイベントやプログラムの開催経費
  1. 施設・付帯設備等使用料
    ・補助対象事業の実施に当たり、施設や付帯設備等を使用する場合、その使用に係る経費
    [例]イベント会場やイベント開催に係る付属設備の使用料
    ※補助対象期間内に使用する施設・付帯設備等の使用に係る経費が補助対象となる
    ※補助対象外のイベントと一体となる形で申込された施設・付帯設備等の使用料は補助対象とならない
  2. 会場設営・運営委託費
    ・補助対象事業の実施に当たり、会場の設営や運営業務等の一部を外部委託する場合、その委託料等
    [例]イベント事業者に支払う委託料、人材派遣会社への派遣料
  3. 広告宣伝費
    補助対象事業に関して、フィンテック企業等や金融事業者等の参加を促進することを目的とした 広告物(印刷物、動画、ネット広告、ホームページ、看板等)のデザイン・制作および 広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費等
    [例]イベントの周知を目的とした広告等の制作・掲載・配布に係る経費
    ※制作した広告物について、実績報告の際、写真・コピー等の資料を提出すること
    ※掲載した広告物について、実績報告の際、掲載していることが確認できる資料を提出すること
    ※配布した広告物について、実績報告の際、配布完了が確認できる資料を提出すること
  4. 登壇者等への謝礼金
    ・補助対象事業において、専門家や著名人(「外部専門家」)による講演や専門家等による相談 ブースを設置する等、外部専門家の招聘に必要な謝礼金

金融サービス事業化支援補助金
a.金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等
金融分野におけるイノベーションの創出に向けて、フィンテック企業等と 金融事業者等が協働して実施する実証的取組に要する経費
  1. クラウドサービス利用費
    ・補助対象事業者自身が実証実験において使用するアプリ等のシステム開発を行う際に必要となる クラウドサービスの利用費用
    ※補助対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了した分に限り対象となる
    ※主たる利用場所は、補助対象事業者の事業場所とすること
  2. 委託・外注費
    ・実証実験を実施するために必要となるシステム開発に関し、補助対象事業者自身で直接実施する ことができない当該システム開発の一部を外部の事業者等に依頼する経費(委託費)、 または、補助対象事業者自身で直接実施することができない当該システム開発の一部 (仕様書等において実施内容を具体的に指示できるもの)を外部の事業者等に依頼する 経費(外注費
    ※1件当たりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
  3. 専門家等への相談経費
    ・実証実験の実施に当たって必要となる専門家等への相談に要する経費
金融サービス事業化支援補助金
b.海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
  1. 海外フィンテック企業のサービス導入経費
    ・実証的取組において海外のフィンテック企業等のサービスを導入するに当たって必要となる 利用料及びシステム開発費(クラウドサービス利用費及び委託・外注費)
    ※1件当たりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
  2. 専門家等への相談経費
    ・実証的取組の実施に当たって必要となる専門家等への相談に要する経費

※各補助金とも、同一年度における本補助金の受給は、補助対象事業者1社あたり1回まで
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
◆金融オープンイノベーション支援
・補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や 助成を受けている場合
・会社更生法に係る更生手続きの申立や民事再生法に係る再生手続き開始の申立がなされている場合
◆新たな金融サービスの事業化に向けた検証
・補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けて いる場合
・会社更生法に係る更生手続きの申立や民事再生法に係る再生手続き開始の申立がなされている場合

●個別経費に関する禁止事項
◆金融分野におけるマッチングイベントの開催
・消費税および地方消費税相当額は対象外
・官公署に支払う費用等、サービスの対価に該当しない経費は除く
・他の公的補助金や助成金の対象経費とされたもの
・支払先が補助対象事業者の関係者(例:補助対象事業者の関係会社や役員、職員)になる等、 実質的に外部の事業者等への支払に該当しないと都が判断する先については、補助の対象外となる
・当該事業の実施に伴って得た収入額は除く
◆金融サービス事業化支援補助金
・消費税および地方消費税相当額は対象外
・官公署に支払う費用等、サービスの対価に該当しない経費は除く
・他の公的補助金や助成金の対象経費とされたもの
・支払先が補助対象事業者の関係者(例:補助対象事業者の関係会社や役員、職員)になる等、 実質的に外部の事業者等への支払に該当しないと都が判断する先については、補助の対象外となる
次に掲げる経費については、補助対象とらない
  • 第三者へ再委託・再外注された経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)へ支払われた経費
  • 技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
  • 人材派遣に係る経費
  • 納品物で未使用な部分がある場合の経費
  • 助成事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は、著作権)が帰属しない場合の経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可(共通)
・法令等もしくは公序良俗に反している場合
・反社会勢力またはそれに関わるものとの関与がある場合
・東京都からの指名停止措置を講じられている場合
・税金の滞納をしている場合
・過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは 構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等)に該当するに 至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令または補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・補助対象者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・都が補助対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/post-35/
事務局 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略事業推進課 国際金融都市担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎14階北側 tel.03-5320-6274
E-mail: S1130103(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて利用すること)
主管官庁等 同上
備考

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