メイン事業名 |
小規模事業者持続化補助金 |
2024年度 |
サブ名称 |
一般型 |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.5.8~2024.5.27(第16回)
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提出期間:
2024.5.8~2024.5.27(第16回)
(jGrantsによる電子申請 gBizIDのアカウント取得が必要※早めに)
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補助対象期間 |
交付決定日~2024.11.4(第16回)
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対象者 |
- 小規模事業者であること
(会社および会社に準ずる営利法人)
(個人事業主を含む(商工業者であること))
(一定の要件を満たした特定非営利活動法人)
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の
年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会議所または商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
※商工会議所等の会員、非会員を問わず、応募可能
- 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、
各事業の交付規程で定める様式第14
「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を
原則本補助金の申請までに受領された者であること
(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)
- 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、
補助事業を実施した事業者ではないこと
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募に申請中の事業者でないこと
<小規模事業者の範囲>
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件とする
※詳しくは公募要領(商工会議所地域)参照
※詳しくは公募要領(商工会地域)参照
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補助率・限度額 |
50万円(通常枠)
200万円(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
※いずれか1つの枠のみ申請が可能
類型 | 通常枠 | 賃金 引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者 支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 3分の2 | 3分の2 (赤字事業者は 4分の3) | 3分の2 | 3分の2 | 3分の2 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス 特例 | 50万円 (※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ) |
<インボイス特例の適用要件について>
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援を
するため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であ
った又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者の
うち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せする
(ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されない)
・必要な手続
[申請時]
- 申請情報入力画面の「インボイス特例の設定」にて、該当欄へチェックする
- 応募者概要入力(様式2)画面に「2期前から5期前の売上高」を入力する
- 宣誓・同意画面に表示される「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)を確認し、
該当箇所にチェックする
- 以下のいずれかがある場合は、書類を提出すること
a.登録済みの事業者
・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
b.電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者
・登録申請データの「受信通知」画面の写し
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要
[実績報告書の提出時]
- 申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録申請データの
「受信通知」画面の写しを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出
(注)通常枠・特別枠・インボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助
金は交付されない(部分的な交付も不可)
※その他の特別枠の追加申請の要件は、公募要領を参照のこと
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事業目的等 |
小規模事業者等が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、
地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、経費の一部を補助する
<補助対象事業の要件>
補助対象となる事業は、次のa.からc.に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとする
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
※販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例
等は、募集要領(別紙「参考資料」)を参照
- 商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
- 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
(第16回公募は、従前の公募回に比べて事業期間実施期間が短い)
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補助対象経費 |
- 機械装置等費
・補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
※通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外
(その他、募集要領参照のこと)
- 広報費
・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
※補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、
単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外
(その他、募集要領参照のこと)
- ウェブサイト関連費
・販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、
構築、更新、改修、運用をするために要する経費
※ウェブサイト関連費のみによる申請はできない。必ず、ほかの経費と一緒に申請すること
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)が、当経費の申請額の上限となる
(その他、募集要領参照のこと)
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(その他、募集要領参照のこと)
- 旅費
・補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
(その他、募集要領参照のこと)
- 新商品開発費
・新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工す
るために支払われる経費
(その他、募集要領参照のこと)
- 資料購入費
・補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
(その他、募集要領参照のこと)
- 借料
・補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(その他、募集要領参照のこと)
- 設備処分費
・販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵
の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するの
に必要な経費
(その他、募集要領参照のこと)
- 委託・外注費
・上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注
するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
(その他、募集要領参照のこと)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象にならない者>
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が
申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を
含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、
固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業である場合
[例]デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、
薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることは
できない。他の補助金を受給しているか受給予定の場合は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、
双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認すること
・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
[例]機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、
想定されていない事業
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外となる経費>
- 国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費
- 通常の事業活動に係る経費
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
- 他社のために実施する経費
- 自動車等車両
- 上記のほかに、補助対象経費として認められない経費
(詳細は、募集要領参照のこと)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害すること
となるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
[例]マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
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その他注意事項 |
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掲載先url |
中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2024/240508jizoku_kobo.html)
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商工会議所(https://s23.jizokukahojokin.info/index) |
商工会(https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/)
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事務局 |
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
(運営:株式会社日本経営データ・センター)
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tel.03-4330-3480
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商工会地区 全国商工会連合会
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<東京都の場合>
東京都商工会連合会
〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1 tel.042-843-5317
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主管官庁等 |
経済産業書 中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 |
備考 |
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