メイン事業名 |
スマートエネルギーネットワーク構築事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
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提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(持参または郵送)
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補助対象期間 |
2020年度から2024年度まで(助成金の受付は2024年度まで)
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対象者 |
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民間事業者
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CGSを設置する建築物及び供給対象建築物においてエネルギーマネジメントを実施し、
デマンドレスポンスの実行を可能にする体制を構築すること
※CGS(Co-generationSystem):
“電気エネルギー”と“有効な熱エネルギー”を共に(co-)生成する(generate)システム
通常は捨てられていた排熱を“有効な熱エネルギー”として活用することで,総合エネルギー効率を高めたシステム
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CGSを設置する建築物又は供給対象建築物に公衆無線LANアクセスサービスの利用が可能な
一時滞在施設を確保すること 等
※CGS又は融通インフラが建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、
同法第25条第1項の管理者、同法第47条第2項の管理組合法人を助成対象事業者とする
注)ビル所有者、熱電供給事業者、ESCO事業者及びリース事業者の他に、
ビル1棟を全棟借りしたテナント(ビル所有者の同意書が必要)も、助成対象事業者として申請可能
※リース(割賦販売を含む)事業者、ESCO 事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、
本事業の実施期限の日までの間、継続する当該助成対象事業で設置するCGSに係るリース契約、割賦販売の契約、
パフォーマンス契約(以下「リース契約等」という。)を締結した契約者全員による共同申請をすること
※熱電供給事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、本事業の実施期限の日まで
に、熱電需要契約を締結すること
※2024年度募集より国その他の団体からの補助金との併用を認める
※CGSの使用燃料の追加
2023年度募集までは、助成対象設備のうちCGSについては使用する燃料を天然ガスのみとしていたが、
2024年度募集より、天然ガスの他に水素燃料(混焼)※を追加する
※天然ガスと水素を合成して生成された燃料
※詳しくは手続きの手引き参照
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補助率・上限額 |
再エネ開発(注2) | 助成対象設備(注3) | 助成率 | 助成上限額 |
行う | CGS | 2分の1 | 4億円 |
熱電融通インフラ | 1億円 |
CGS(単独) | 3分の1 | 2億円 |
行わない | CGS | 3分の1 | 3億円 |
熱電融通インフラ | 8,000万円 |
CGS(単独) | 4分の1 | 1億円 |
(注2)CGSを設置する建築物又はCGSから熱若しくは電力の供給を受ける建築物(以下「供給対象建築物」)で
消費する熱又は電力のために、新たに再生可能エネルギー機器の設置を行うこと
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事業目的等 |
再生可能エネルギー導入を支える CGS 等の調整電源及びエネルギーマネジメントを活用した、
地域の低炭素・快適性・防災力を同時に実現するスマートエネルギネットワークの構築を推進するため、
天然ガス等を燃料としたCGSの設置や融通インフラ(注1)の導入に必要な経費の一部について助成助成する
(注1)CGSにより発生した熱または電力を複数の建物に送るための導管
<助成対象事業>
助成対象事業は以下に該当する事業となる
- CGS及び熱電融通インフラを新たに都内の建築物に設置し、接続する事業
- 熱電融通インフラを新たに設置し、都内の建築物にある既存のCGSに接続する事業
なお、既に他の建築物との間で熱又は電気を融通している建築物に接続する場合は、既存エリアと
新規エリア間で熱又は電気を融通することでの総合効率の向上を図ることとする
- CGSを新たに単独で建物内に設置する事業
<CGSについて>
- 更新設置又は新規設置であることとする
- CGSで使用する燃料は、以下のいずれかであることとする
(ア)天然ガス
天然ガスを主原料とするもので、次のとおりとする
ただし、災害等の理由により燃料の供給が途絶した場合はこの限りではない
・天然ガス
・液化天然ガス
・天然ガス又は液化天然ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、
且つ炭素換算係数が(天然ガス×1.10)未満のガスとする
なお、天然ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの
排出量の算定に関する省令」に定める係数を用いる
(イ)水素(混焼)
水素と天然ガスを主原料とするものとし、混合割合は、100%を除き任意の割合とする
- 自立分散型電源とする
- 1台当たりの定格発電出力が30kW以上の場合は、次の条件を満たすこととする
2.17×有効発電効率(%)+排熱利用率(%)>87%(「総合運用効率」)
この場合において、有効発電効率は、有効電力量(※)を燃料使用量から計算される
全熱量(高位発熱量基準)で除した数値とする
排熱利用率は、年間の運用計画をもとに有効活用された熱量(排ガス回収熱量+エンジン冷却水等)
を燃料使用量から計算される全熱量(高位発熱量基準)で除した数値とする
1台当たりの定格発電出力が30kW未満の場合は、東京都低NOx・低CO2小規模
燃焼機器認定制度の認定を受けたものとする
※有効電力量とはCGSの仕様書に記載された定格発電出力から補機に使用される所要電力を差し引いた
有効発電出力に全負荷相当時間を乗ずる値とする
なお補機の所要電力が不明の場合は補機分の所要電力として定格発電出力の10%を差し引いた値とする
- 発電出力(一つの施設における発電設備を複数台設置する場合は、その合計出力)が
50kW以上であることとする
また、発電出力は、CGSを設置する建築物及びCGSから電力の供給を受ける建築物の最大需要電力の
合計の10%以上であることとする
- 更新設置の場合は、更新後の発電出力の合計が更新前のCGSの発電出力の合計より大きい
こととする
- 対象設備には、CGS1台毎に燃料使用量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付ける
こととする
- 未使用品であること
- 熱電融通インフラに接続する場合、熱電融通インフラにより接続する熱又は電気の
融通先が都内の建築物であることとする
<融通インフラについて>
- 新規設置であること
- 更新・新規・既存のCGSから発生する熱又は電気を複数の建物間で融通するものとする
- 対象設備には、融通排熱利用量及び融通電力量を測定する専用の計測装置を取り付けること
- 未使用品であること
- 都内の建築物と接続するものであること
- 融通率については、熱の融通率1パーセント以上又は電気の融通率1パーセント以上とする
融通率の計算式は以下となる
熱の融通率=熱融通量/コージェネレーションシステム総排熱回収量
電気の融通率=電力融通量/コージェネレーションシステム総発電量
(以下、略)
<再エネ開発について>
CGSを設置する建築物、供給対象建築物で消費する熱又は電力のために、新たに再生可能エネルギー
機器(※)を敷地内又は敷地外に設置し、自己託送等の方法により、当該事業所で消費することとする
(※)太陽光又は太陽熱、水力、風力、バイオマス及び地熱等のエネルギーを熱又は電気に変換する機器
再エネ開発における再生可能エネルギー機器の要件については以下とする
- 発電量が年間4万5千kWh以上、又は熱量(一次エネルギー換算量)が年間439.2GJ以上見込めるもの
とする
- 未使用品であること
- 対象設備には熱量又は電力量を測定できる計測装置を取り付けること
<付帯要件>
助成対象事業者は、以下の要件を満足するものとする
- エネルギーマネジメントの実施とデマンドレスポンスの実施体制の構築
CGSを設置する建築物及び供給対象建築物においてエネルギーマネジメントを実施し、
デマンドレスポンスの実行を可能にする体制を構築すること
ただし、CGSを新たに設置し、熱電融通インフラに接続しない場合には、CGSを設置する建築物
のみを対象とする
- CGSを設置する建築物又は供給対象建築物における公衆無線LANの無償利用が可能な一時滞在施設
の確保
CGSを設置する建築物又は供給対象建築物において公衆無償LANの利用が無償で行うことができる
一時滞在施設を確保し、災害時等に系統電力が途絶えた場合においてCGSから一時滞在施設に必要な
電力を供給することで、当該施設の機能維持及び活用ができるようにすること
ただし、CGSの損壊その他やむを得ない理由により、CGSの活用ができなかったときは、
この限りではない
- 設置する一時滞在施設の、インターネット等による一般への周知
インターネットの利用その他適切な方法により、当該施設が災害時等に一時滞在施設となる旨、
当該施設の所在地等を一般に周知すること
- 以下に示すいずれかの機器を導入すること
【再エネ開発を行う場合】
ア.電気自動車高速充電器 イ.燃料電池自動車 ウ.蓄電池
【再エネ開発を行わない場合】
ア.)再生可能エネルギー機器 イ.電気自動車用急速充電器 ウ.燃料電池自動車
(以下、省略)
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補助対象経費 |
- CGS
(1)CGS設備(ガスエンジン・ガスタービン・燃料電池・発電機)
(2)排熱利用設備(吸収式冷温水発生機・蒸気吸収式冷凍機・排熱投入型吸収式冷凍機
・アンモニア吸収冷凍機・デシカント空調機)
(3)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
(4)工事費用(材料費を含む)
(5)その他公社が必要と認めるもの
<付帯設備等>
(1)自立分散電源設備(系統連系保護リレー・自立分散電源装置・制御装置・安全装置・配電盤・操作盤
・エンクロージャ)
(2)吸気・ガス供給設備(圧縮機・ガス圧縮機)
(3)冷却設備(冷却塔・空冷設備・冷却水ポンプ・1次熱交換器・排熱ボイラ・給水ポンプ
・給水タンク・水処理装置・ドレンタンク・ブラインポンプ・ブラインタンク)
(4)排ガス処理設備(排送風機・集塵装置・脱硝装置・排ガスダクト・煙道・煙突)
(5)熱利用機器冷却設備(冷却塔・冷却水ポンプ)
(6)熱利用機器(冷温水ポンプ・冷温水タンク)
(7)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
(8)工事費用(材料費を含む)
(9)その他公社が必要と認めるもの
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融通インフラ
(1)電力融通供給設備(電力供給配線路)
(2)熱融通供給設備(熱融通地域導管)
(3)電力融通受入設備
(4)熱融通受入設備
(5)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
(6)工事費用(材料費を含む。ただし、土木工事を除く)
(7)その他公社が必要と認めるもの
<付帯設備等>
(1)融通用饋電盤
(2)配線用電線及び付属品
(3)冷温水・蒸気配管
※配管及び配線については、対象設備に関係するものを対象とする
(4)2次熱交換器
※ビル内の冷暖房用個別冷温水配管は助成対象外
(5)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
(6)工事費用(材料費を含む)
(7)その他公社が必要と認めるもの
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、助成対象となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・助成対象事業者は、CGS又は融通インフラに係る経費に関して、本助成金以外に都の
助成金又は給付金を受給した場合
・本助成事業の交付決定前において、助成事業の発注、契約等を行った場合
●個別経費に関する禁止事項
・全ての諸経費は、助成対象経費とならない
・上記設計費、設備費及び工事費に係わる消費税相当額は対象外
・土地の取得及び賃借に要する経費は対象外
・過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外におい
て使用することを目的としたものに要する経費は対象外
・事業の特殊事情による設備・機器及び工事費(防音対策等)は、対象外
・中古の設備については、助成対象経費とは認められない
・撤去費、移設費、処分費、運搬費(場内までの)、安全対策費等は、対象外
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある事業者
・刑事上の処分を受けている事業者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる事業者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/network
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事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5085
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
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