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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 設備投資緊急支援事業 2024年度
サブ名称 『2024年問題』対策に取り組む中小企業を対象に、 最新機械設備の導入を支援します 2024年度
申請 事前予約期間:
2024.3.21~2024.5.21
(※申請を行うには事前の予約が必要)
(「ネットクラブ会員登録」が必須)
募集期間:
2024.3.21~2024.5.21
提出期間:
2024.5.8~2024.5.24
(電子申請システム「Jグランツ」にて受付)
補助対象期間 2024.10.1~2026.3.31
(1年6か月)
対象者
  1. 基準日(2024年4月1日)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、 都内で2年以上事業を継続している中小企業者等
  2. 運送・物流、建設業及びその他業種で、2024年4月から適用される 働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策に必要となる 機械設備を新たに導入する事業を営む者
    ※『2024年問題』とは、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、 令和6年4月から規制対象となる下記の事業及び業務への規制による人手不足の 深刻化や売上の減少等の発生をさす
    ・ 工作物の建設の事業
    ・ 自動車運転の業務
    ・ 医業に従事する医師
設備設置場所:東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
(※都外設置の場合は、都内に本店があること)
※詳しくは募集要項参照
限度額 上限限度額:1億円 下限限度額:100万円
補助率 5分の4以内
事業目的等 運送・物流、建設業者をはじめとする都内中小企業者等が『2024年問題』の対策として 生産性の向上や競争力強化のために必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部を 助成する

補助対象経費 時間外労働の上限規制による人材不足等「2024年問題」の対策のための 機械設備、器具備品、ソフトウェアの導入経費
※1基50万円(税抜)以上の機械装置、 もしくは器具備品(1基とは法人税法の減価償却単位ごとに判定) (ソフトウェアの助成金交付申請額は300万円以上1,000万円以下となる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・公社の他の助成事業との併願申請はできない。どちらか一方のみを申請すること
ただし、『躍進的な事業推進のための設備投資支援事業』との併願申請は可能。 併願申請する場合は、それぞれの助成事業ごとに申請が必要となる。 なお、事業計画テーマに係わらず、同一機械設備が含まれていた場合、本助成事業と 『躍進的な事業推進のための設備投資支援事業』の両事業で採択となった際は、どちらか 一方を辞退していただくことになる

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・交付決定又は変更承認の内容と異なる事実が認められたとき
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
[例]
  • リベート(キャッシュバック、協賛金、ポイント還元、商品券、サービス券、物品等を含む) による代金還元で実質的に本来受領する助成金を偽る場合
  • 申請書類提出・現地調査・二次審査(面接)などにおいて、経営コンサルタント・社外顧問等の 同席が判明した場合
  • 本事業計画と同じ機械設備について、重複して助成金を受けていた場合
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
・都内に、事業活動拠点として基準日現在で2年以上事業を継続している常用の事業所がないと 認められたとき
・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄等) や移設したとき
・申請要件にない事実が判明したとき
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等 が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こしたとき
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当した場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等、ギャンブル業、賭博業、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき
※偽りその他の不正な手段により、助成金を不正に受給した場合は、当該助成金にかかる交付決定の 取り消しを行うとともに、受領済の助成金のうち取り消し対象となった額に違約加算金を加えた額を 返還することとなる
※刑事罰が適用される場合もある
※不正又は事故を起こした助成事業者、販売会社、その他助成事業の関係者等については、公社が実施する すべての助成事業の申請をすることは、以後一切できなくなる

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/setsubi_kinkyu/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局 秋葉原庁舎 tel.03-3251-7884
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考

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