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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都トライアル発注認定制度 | 2024年度 | |
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サブ名称 | 新事業分野開拓者認定制度 | 2024年度 | |
申請 | 事前予約期間:----------- | 募集期間:
2024.3.11~2024.4.5 |
提出期間:
2024.3.11~2024.4.5 (東京共同電子申請・届出サービスにより受付) (郵送は不可) |
認定期間 |
(認定通知日)~2027.3.31 ※認定期間は、認定を通知した日から2年を経過した日の属する年度末まで |
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対象者 |
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる ※ただし、ファブレス企業は対象となる (ファブレス:工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等で、 自らが企画・製造元で、自社商品として販売する場合) ※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる 認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス) <対象外>
※その購入・借入を約束するものではない ※みなし大企業は不可 ※過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない (当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能) ※詳しくは、募集要項参照 |
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補助率 | ----- | ||
限度額 | -----万円 | 下限限度額:-----万円以上 | |
事業目的等 |
高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、
その一部を試験的に購入し評価する ※物品の購入だけでなく、役務の提供も対象
※募集要項から転載 |
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補助対象経費 | ----- | ||
対象外経費(例) |
・過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない (ただし、当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することが可能) ・本制度は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としている。したがって、新商品等の 製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/ | ||
事務局 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央 tel.03-5320-4745 | |||
E-mail: S0000474(at)section.metro.tokyo.jp (アルファベット大文字エス(S)の後ろは英数字ゼロ(0)) (メール送信の際は(at)を@に置き換えて使用すること) |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
※本制度による認定商品の一部について、東京都の機関が試験的に購入する(トライアル発注事業)。 なお、購入できるのはあくまでも認定商品の一部であり、全ての認定商品を購入できるものではない ※トライアル発注事業で購入した認定商品については、一定期間後、使用部署が有用性等の観点から評価し、 認定事業者の同意を得た上で東京都ホームページ等に公表する ※新商品等の開発に当たっては、他社の特許等を侵害していないかのチェック、特許権等の取得、 著作権の確認、秘密情報、ノウハウの管理など、知的財産への対応が不可欠となる。 知的財産に関しての相談は、東京都知的財産総合センターで受けている |