いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都トライアル発注認定制度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
サブ名称 | 新事業分野開拓者認定制度 | 2024年度 | ||
申請 | 事前予約期間:
事業説明会 (2024.9.30、14:00-15:15、Startup Hub Tokyo 丸の内 (オンライン参加も可能)) |
募集期間:
2024.9.18~2024.10.17 (申請受付期間内であっても、予定件数に達した場合、申請受付を終了する) |
提出期間:
2024.9.18~2024.10.17 ホームページに掲載された申請フォームによる(2024.9.18公開) (郵送は不可) |
|
認定期間 |
(認定通知日)~2028.3.31 ※認定期間は、認定を通知した日から2年を経過した日の属する年度末まで |
|||
対象者 |
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる ※ただし、ファブレス企業は対象となる (物品の場合、工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、自らが企画・製造元で、 自社商品として販売する場合は対象となる) ※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる 認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)
※過去に申請した同一商品の場合、当該商品と比較して改善・強化した部分を明確にすること (例:機能の付加、性能の向上、性能等に関する客観的データの強化、知財面の強化など) ※詳しくは、募集要項参照 |
|||
補助率 | ----- | |||
限度額 | -----万円 | 下限限度額:-----万円以上 | ||
事業目的等 |
高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、
その一部を試験的に購入し評価する ※物品の購入だけでなく、役務の提供も対象
・東京都の機関と随意契約できるのは新事業分野開拓者として認定された事業者に限られている。 販売代理店等とは随意契約できない ・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成7年政令第372号。いわゆるWTO案件)の規定が適用される案件については、 本制度による随意契約での購入はできない
※募集要項から転載 |
|||
補助対象経費 | ----- | |||
対象外経費(例) |
・過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない (ただし、当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することが可能) ・本制度は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としている。したがって、新商品等の 製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる |
|||
その他注意事項 | ||||
掲載先url | https://trial.metro.tokyo.lg.jp/ | |||
事務局 |
東京都トライアル発注認定制度事務局 (運営:株式会社ツクリエ) |
|||
tel.03-6811-0556 |
||||
メールフォーム:https://trial.metro.tokyo.lg.jp/contact/ |
||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当 ※これまで(2024年度認定分まで)の本事業に関するお問い合わせは、所管部署まで tel.03-5320-4745) |
|||
備考 |
※本制度による認定商品の一部について、東京都の機関が試験的に購入する(トライアル発注事業)。 なお、購入できるのはあくまでも認定商品の一部であり、全ての認定商品を購入できるものではない ※トライアル発注事業で購入した認定商品については、一定期間後、使用部署が有用性等の観点から評価し、 認定事業者の同意を得た上で東京都ホームページ等に公表する ※新商品等の開発に当たっては、他社の特許等を侵害していないかのチェック、特許権等の取得、 著作権の確認、秘密情報、ノウハウの管理など、知的財産への対応が不可欠となる。 知的財産に関しての相談は、東京都知的財産総合センターで受けている <参考> 随意契約に関する関係法令
|