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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

本事業は、補助金・助成金の交付事業ではありません。
メイン事業名 東京都トライアル発注認定制度 2024年度
サブ名称 新事業分野開拓者認定制度 2024年度
申請 事前予約期間:----------- 募集期間: 2024.3.11~2024.4.5
提出期間: 2024.3.11~2024.4.5
東京共同電子申請・届出サービスにより受付)
(郵送は不可)
認定期間 (認定通知日)~2027.3.31
※認定期間は、認定を通知した日から2年を経過した日の属する年度末まで
対象者
  1. 【法人の場合】
    登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、東京都内に本店(本社)又は支店(支社)の 所在が確認できること。かつ、会社概要・製品カタログ・ホームページ・名刺等の記載から、 本店(本社)又は支店(支社)が東京都内で実質的に事業を行っていると判断できること。
    【個人事業主の場合】
    個人事業の開業・廃業等届出書により東京都内で実質的に事業を行っていると認められること。
  2. 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業者)であること
※みなし大企業は不可
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
※ただし、ファブレス企業は対象となる
(ファブレス:工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等で、 自らが企画・製造元で、自社商品として販売する場合)
※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる

認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)

<対象外>
  1. 食品衛生法で規定する食品
  2. 医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
  3. 建設工事等における工法・技術
  4. 肌に塗布するもの
※認定した新商品等の品質を東京都が保証するものではない
※その購入・借入を約束するものではない
※みなし大企業は不可
※過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない
(当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能)
※詳しくは、募集要項参照
補助率 -----
限度額 -----万円 下限限度額:-----万円以上
事業目的等 高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、 その一部を試験的に購入し評価する
※物品の購入だけでなく、役務の提供も対象


認定を受けると・・・

  • 東京都のホームページ等で認定商品をPR
  • 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で 購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができる。
    ※東京都の各部署から引き合いがあることが前提
  • 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する(トライアル発注事業)
    (※物品の借入は対象外)


認定基準(次の1.~4.のいずれにも適合すること)

  1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
  2. 新商品等が、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること
  3. 新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
  4. 新商品等が、東京都の機関において使途が見込まれるものであること

※募集要項から転載

補助対象経費 -----
対象外経費(例) ・過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない
(ただし、当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することが可能)
・本制度は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としている。したがって、新商品等の 製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/
事務局 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央 tel.03-5320-4745
E-mail: S0000474(at)section.metro.tokyo.jp
(アルファベット大文字エス(S)の後ろは英数字ゼロ(0))
(メール送信の際は(at)を@に置き換えて使用すること)
主管官庁等 同上
備考 ※本制度による認定商品の一部について、東京都の機関が試験的に購入する(トライアル発注事業)。
なお、購入できるのはあくまでも認定商品の一部であり、全ての認定商品を購入できるものではない
※トライアル発注事業で購入した認定商品については、一定期間後、使用部署が有用性等の観点から評価し、 認定事業者の同意を得た上で東京都ホームページ等に公表する
※新商品等の開発に当たっては、他社の特許等を侵害していないかのチェック、特許権等の取得、 著作権の確認、秘密情報、ノウハウの管理など、知的財産への対応が不可欠となる。
知的財産に関しての相談は、東京都知的財産総合センターで受けている

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