メイン事業名 |
製品改良/規格等適合・認証取得支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
製品改良や規格・認証(CEマーキング、ISO、IEC等)取得の支援 |
2024年度 |
申請 |
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募集期間:
2024.9.17~2024.9.30
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提出期間:
2024.9.17~2024.9.30
(Jグランツによる電子申請)
(持参、郵送、電子メール等は不可)
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補助対象期間 |
A.製品改良プロジェクト:2025.2.1~2026.10.31(最長1年9か月)
B【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標無】
(1).規格適合・認証取得プロジェクトで、製品改良目標を設定しない場合
2025.2.1~2026.10.31(最長1年9か月)
B【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標有】
(2).規格適合・認証取得プロジェクトにおいて、中間目標として製品改良の達成目標を設定する場合
2025.2.1~2027.10.31 (最長2年9か月)
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対象者 |
-
中小企業者
(個人事業者を含む)
中小企業団体
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
東京都内での創業を具体的に計画している者
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
-
(1)法人の場合:
(ア)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
(イ)基準日(2024.9.1)現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で
創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(法人)」)
(2)個人事業者の場合
(ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)により、
都内所在等が確認できること
(イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、
又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(個人)」)
(3)創業予定者の場合
東京都内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む
(ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画していること
(イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
※みなし大企業不可
※都内で「実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に
記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て東京都内に根付く形で
事業活動が行われていることを指す
※事業実施場所は、申請事業者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
(原則として東京都内、ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、
山梨県)であれば申請は可能
※中間検査・完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書
類が確認できること
※創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること
※同一年度で、1企業1申請に限る
※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
2分の1以内 |
限度額 |
500万円 |
下限限度額:50万円以上 |
事業目的等 |
国内外の市場ニーズへ適合させるために行う、自社で開発した試作品又は市場投入
済みの製品の改良や、規格適合・認証(CEマーキング、ISO・IEC規格等)の
取得に要する経費の一部を助成する
<助成対象事業>
・製品等を市場ニーズに合わせるための改良(製品等の機能追加・強化・性能向上、試験評価、
実証データ取得等)を目的とする事業ト
- 対象製品等は原則1種類(シリーズかしている製品等はシリーズ全体で1種類とみなす)
- 自社開発のソフトウェアの改良も対象となる
- プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な、製品改良の「達成目標」を設定する
必要がある
(申請書に記載した達成目標を全て達成すること)
- 設定する申請テーマ<製品改良>は、「●●(自社の既存製品名)の●●(改良等の内容)」とすること
[プロジェクト例]
- 製品等の機能追加、機能拡張、機能強化等
[例:○○システムへの○○入力機能追加、○○表示機能との連携、○○機構の耐久性向上]
- 製品等の操作性向上、性能向上
[例:○○ソフトウェアのメンテナンス性能向上・UI改善]
- 製品等の効率化、省電力化、低コスト化
[例:○○製造用装置の○○生産速度向上、消費電力削減]
- 製品等の形状・仕様の改良、量産化デザイン・量産設計等
[例:○○の○○形状化]
- 製品等の小型化(ダウンサイジング)、軽量化
[例:○○ロボットの小型軽量化、○○装置の本体サイズ縮小]
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B【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標無】
・国内外の規格への適合性評価・認証取得(CEマーキング、ISO・IEC規格等)を目的とする事業
- 対象製品等1種類に対し、複数の規格適合・認証取得を行う場合も対象となる
- 製品等に対する規格適合・認証取得に限らず、全社的なマネジメントシステム認証
(ISO9001、ISO27001等)も対象となる
ただし、製品等に対する規格適合・認証取得と全社的なマネジメントシステム認証の両方を申請するこ
とはできないので、どちらか一方を選択すること
- プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な、製品改良の「達成目標」
を設定する必要がある
申請書に記載した達成目標を全て達成すること
- プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な、製品改良の「達成目標」
を設定する必要がある。申請書に記載した達成目標を全て達成すること(詳細は募集要項参照)が
助成金交付の条件となる
- 海外展開に係る規格適合・認証取得については、広域首都圏輸出製品技術支援センター
(MTEP:https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/)にて技術相談を受けることができる
なお、助成対象期間中、当センターの支援を受ける場合がある
- 設定する申請テーマ<規格適合・認証取得>は、「●●(製品名)の●●取得・適合(規格・認証
名)」、「●●(マネジメントシステム名)取得による●●構築・向上(目的)」等とすること
[プロジェクト例]
- 自社の精密加工技術を活かして新たに医療機器市場に参入するため、QMS省令
(ISO13485)を取得
- 品質保証による社会的信頼や顧客満足の向上を図るため、ISO9001を取得
- 輸出先国のEMC指令/低電圧指令/RoHS指令等に対応するため、必要な製品改良
を行い、CEマーキングの適合性評価を実施
- 国内競争力を高めるため、耐久性・省エネルギー性を強化した製品へ改良し、さらに
海外販路開拓に向けてEMC・FCC認証を取得(申請区分(3):規格適合・認証取得プロジェクト
-製品改良目標「有」)
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※規格適合・認証取得に必要な製品改良等を行った上で改良後の製品の規格適合・認証取得
を行う場合、その製品改良に要する経費(経費区分<製品改良費>)も助成対象となる
※製品改良の内容が規格適合・認証取得のための必要性だけでなく、市場ニーズに合わせる
ための改良も含む場合は「申請区分(3)【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標
『有』】」のみ、その<製品改良費>が対象経費となる
(この場合、中間目標として「製品改良」の達成目標の設定も必要となる。
申請テーマは<製品改良>と<規格適合・認証取得>の両テーマを設定すること)
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補助対象経費 |
<対象経費の区分・項目>
申請区分 | 対象経費・経費区分 |
<製品改良費>
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費/専門家指導費、
産業財産権出願・導入費、直接人件費、賃借料
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<規格認証費>
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費/専門家指導費
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| 目標 |
市場ニーズに合わせる ための改良として |
規格適合・認証取得 のための改良として | |
A 製品改良 プロジェクト |
有 |
対象経費 |
―― |
―― |
B 規格適合・ 認証取得 プロジェクト |
無 |
―― |
対象経費 |
対象経費 |
有 |
対象経費 |
対象経費 |
対象経費 |
原材料・副材料費
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製品等の改良や試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に直接使用し消費する、
原料・材料・副資材等の購入費
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規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に
直接使用し消費する、原料・材料・副資材等の購入費
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機械装置・工具器具費 |
製品等の改良や試験・評価等(サンプルの作製を含む)に直接使用する、機械装置・工具器具等の購入・
リース・レンタル |
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規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(サンプルの作製を含む)に直接使用する、
機械装置・工具器具等の購入・リース・レンタル
委託・外注費/ 専門家指導費 |
(1)製品等の改良や試験・評価等(サンプルの作製を含む)に当たり、
自社内で直接実施不可能なものを外部の事業者等に依頼する場合に要する経費
(2)製品等の改良や試験・評価等(サンプルの作製を含む)に係る専門的な知識・技術等について、
外部専門家から指導・助言・研修等を受ける場合に要する経費 |
(1)規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(サンプルの作製を含む)に当たり、自社内で
直接実施不可能なものを外部の事業者等に依頼する場合に要する経費
(2)規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(サンプルの作製を含む)や規格・認証取得に係る
専門的な知識・技術等について、外部専門家から指導・助言・研修等を受ける場合に要する経費
(3)規格・認証の審査、登録等に要する経費 |
産業財産権出願・ 導入費 |
(1)改良後の試作品の特許権・実用新案権等の出願に要する経費
(2)製品等の改良に際して必要な特許権・実用新案権等を他の事業者・個人から譲渡又は実施許諾を受
けるために要する経費 |
―― |
直接人件費 (助成限度額350万円) |
改良における工程に直接従事する者の人件費 |
―― |
賃借料 |
改良や試験・評価等(サンプルの作製を含む)に必要な、施設や場所等を新たに借りる場合に要する経費 |
―― |
<製品改良費>
-
原材料費・副材料費(助成限度額なし)
・製品等の改良や試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に直接使用し消費する、原料・材料・副資材等
の購入費費
改良後の試作品や試験・評価サンプルの一部として構成又は組み込まれる部品等
[例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
<注意事項>
ア.購入品の数量は、助成事業中に使い切る必要最小限にすること
(助成事業完了時点での未使用残存品は助成対象外)
イ.残量や使用履歴が分かる受払簿を作成し、購入品を適切に管理すること
(消滅等により購入品が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影しておくこと)
ウ.助成事業中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、
保管(困難な場合は写真による代用も可)しておく必要がある
エ.特注部品等の製作を外部委託する場合は、委託・外注費に計上すること
-
機械装置・工具器具費(助成限度額なし)
・製品等の改良や試験・評価等(サンプルの作製を含む)に直接使用する、機械装置・工具器具等の
購入・リース・レンタル(据付費・運送費も含む)
[例:製造機械、計測・測定・検査機器、試作金型、治具、サーバ、ソフトウエア等 ]
<注意事項>
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品の場合は、原則として2者以上の見積書
(規格・メーカー・型番・単価・数量等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等でも可)
※1件あたりの単価が税抜100万円未満の購入品、リースやレンタルの場合は見積書不要
イ.機械装置等をリース・レンタルにより調達する場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに限り
助成対象となる
ウ.分割払いにより調達する場合、全ての支払いが助成対象期間内に完了するものに限り助成対象なる
エ.試作金型に係る経費は、委託・外注費ではなく機械装置・工具器具費に計上すること
オ.レンタルサーバやクラウドサービスの利用料は、機械装置・工具器具費に計上すること
<助成対象外となる例>
- ×助成対象期間外のリース・レンタルに係る経費
- ×中古品の購入、既存機械装置等の改良や修繕等に係る経費
- ×生産・量産用の機械装置等に係る経費
- ×汎用性が高く(例:パソコン、デジタルカメラ等)、使用目的が助成事業の遂行
に必要なものと特定できない経費
- ×設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
|
-
委託・外注費/専門家指導費
(1)製品等の改良や試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に当たり、自社内で直接実施不可能なものを
外部の事業者等(大学・試験研究機関を含む)に依頼する場合に要する経費
[例:研究開発、設計、製造・改造・加工・製作、デザイン、試験・評価、調査・検査・実験・研究・分析、
実証データ取得、マーケティング・モニター調査・顧客ニーズ調査・市場調査、翻訳等]
(2)製品等の改良や試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に係る専門的な知識・技術等について、
外部専門家から指導・助言・研修等を受ける場合に要する経費
[例:外部専門家の技術指導への謝金・相談料・交通費等、外部研修の受講料等]
※自社の取組みに対し専門家から指導を受ける場合が助成対象となる
※報告時に、各回の指導報告書の提出が必要となる
※所得税の源泉徴収を行う場合、助成対象期間内の納付をもって助成対象となる
<注意事項>
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の場合は、原則として2者以上の見積書
(項目毎に内訳の記載があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
(価格表示のあるカタログ等でも可)
※1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は見積書不要
<助成対象外となる例>
- ×再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託)が行われている経費
- ×助成事業者に成果物の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が帰属しない場合
- ×試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
- ×既存事業や経営に係る顧問契約の一部を対象とする場合(自社と顧問契約等を締結している会社等との
取引に係る経費は、全て対象外経費となる)
- ×助成事業の事務手続きに係る指導・助言に係る経費
|
-
産業財産権出願・導入費(助成限度額なし)
(1)改良後の試作品の特許権・実用新案権等の出願に要する経費
(外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料も含む)
(2)製品等の改良に際して必要な特許権・実用新案権等(出願・登録・公告され存続しているものに限る)を
他の事業者・個人から譲又は実施許諾(ライセンス使用料を含む)を受けるために要する経費
ために要する経費
<注意事項>
ア.助成対象とする場合には、助成事業者に権利が帰属することが必要
※共同出願など権利者が複数に渡る場合、持ち分に応じた額のみ助成対象となる
<助成対象外となる例>
- ×助成事業者に権利が全く帰属しない場合
- ×出願に関する先行調査、審査請求、登録に係る経費
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-
直接人件費(助成限度額:350万円)
・改良における工程に直接従事する者の人件費
<注意事項>
ア.助成対象者は、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態として助成事業の製品改良に従事し、
助成事業者から毎月一定の報酬・給与が直接支払われている者となる
※報告時に、役員の場合は登記簿謄本、従業員の場合は雇用保険被保険者証等、助成事業者との関係を証明する
書類の提出が必要
イ.直接人件費の助成限度額は350万円(助成対象期間中の総額)(直接人件費のみの申請でも同様です)
ウ.従事時間の上限は1人につき1日8時間、年間1,800時間となる
エ.時間単価は「募集要項別表3 人件費単価一覧表」(募集要項参照)により算出すること
※時間単価は遂行状況報告または実績報告期間の各月で最も低い報酬月額(給与等)が基準となる
※申請時には、直近6か月の報酬月額(給与等)を参照する等により時間単価を設定すること
オ.報酬月額(給与等)は基本給+諸手当(賞与を除く)
カ.各従事者の「当月助成対象経費算定額」(時間単価×当月従事時間)が実際の報酬月額(給与等)を超える場合、
実際の報酬月額(給与等)が助成対象経費の上限となる
キ.交付決定後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
ク.報告時に、作業日報及び作業内容を証明する成果物・資料等、従事者別の賃金台帳の提出が必要となる
<助成対象外となる例>
- ×助成事業の製品改良工程に直接的に関係の無い業務
[例:統括、スケジュール・進行管理、関連資料収集、調査、特許事務所打合せ等]
- ×給与・報酬等の支払い実績が確認できない場合
- ×給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- ×就業規則等に定められた所定労働時間を超えた時間外労働(超過勤務)
- ×就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
- ×個人事業者の自らに対する報酬
- ×成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合
- ×人材派遣に係る経費
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-
賃借料(助成限度額:150万円)
・製品等の改良や試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に必要な、施設や場所等を
新たに借りる場合に要する経費
[例:実証実験の実施場所となる施設等の使用料]
<注意事項>
ア.賃借料の助成限度額は150万円(助成対象期間中の総額)
イ.助成対象期間内に賃貸借契約を新たに締結する施設等に限り助成対象となる
ウ.施設等のうち実際に使用する部分に限り助成対象となる
エ.交付決定後に、賃借の必要性が分かる資料等の提出が必要となる
オ.報告時に、施設等の使用実績が分かる資料等の提出が必要となる
カ.改良や実証実験等の実施に必要な機器・機材・設備等のレンタル・使用料は、
機械装置・工具器具費に計上すること
<助成対象外となる例>
- ×親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等を含む)
所有の施設等の賃借料
- ×敷金・礼金・仲介料・共益費等
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<規格認証費>
※組織的なマネジメントシステム認証など対象製品等が無い場合は、「委託・外注費/専門家指導費」
のみ助成対象経費となる
※規格適合・認証取得後に発生した経費は助成対象外となる
-
原材料費・副材料費(助成限度額なし)
・規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に直接使用し消費する、
原料・材料・副資材等の購入費
規格・認証取得に必要な試作品や試験・評価サンプルの一部として構成又は組み込まれる部品等
<注意事項>
「製品改良費(原材料・副資材費)」と同様
※組織的なマネジメントシステム認証など対象製品等が無い場合、本経費は助成対象とならない
-
機械装置・工具器具費(助成限度額なし)
・規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(サンプルの作製を含む)に直接使用する、
機械装置・工具器具等の購入・リース・レンタル・据付費
<注意事項>
「製品改良費(原材料・副資材費)」と同様
※組織的なマネジメントシステム認証など対象製品等が無い場合、本経費は助成対象とならない
-
委託・外注費/専門家指導費(助成限度額なし)
・規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に当たり、
自社内で直接実施不可能なものを外部の事業者等(大学・試験研究機関を含む)に依頼する場合に要する経費
[例:製造・加工・製作、試験・評価等]
・規格適合・認証取得のための製品等の試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)や
規格・認証取得に係る専門的な知識・技術等について、外部専門家から指導・助言・研修等を受ける場合に要する経費
[例:外部専門家の技術指導への謝金・相談料・交通費等、外部研修の受講料、
規格適合・認証取得支援(内部監査員養成研修・社内教育費用、技術文書やマニュアル等の作成支援・代行、
内部監査実施支援、審査支援)等]
<注意事項>
「製品改良費(委託・外注費/専門家指導費)」と同様
・規格・認証の審査、登録等に要する経費
[例:認証機関等への申請料、審査料、審査員の交通費等、登録料、登録維持料(初回のみ)、申請代行、翻訳等]
<注意事項>
ア.規格適合・認証取得に直接関連する経費に限り助成対象となる
イ.1契約あたり税抜100万円以上の場合は、原則として2者以上の見積書(項目毎に内訳の記載があり、
価格の妥当性が評価できるもの)が必要
(価格表示のあるカタログ等でも可)
※1契約あたりの単価が税抜100万円未満の場合は見積書不要
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象外となる事業の例>
- 申請時において助成事業の目的が概ね達成されているもの
- 助成対象期間内に助成事業の完了が見込めないもの
- 開業、運転資金や設備投資(生産・量産用の機械装置・金型の導入等)を目的としているもの
- 改良後や規格適合・認証取得後の試作品自体の販売を目的としているもの
(「10(5)財産の管理及び処分(?29 ページ)」記載のとおり、5年間の保存義務がある)
- 基準日※時点で対象製品等が無いもの( B【規格適合・認証取得プロジェクト】における
組織的なマネジメントシステム規格適合を除く)
- 申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が開発した製品等の改良や規格適合・認証取得
を目的としているもの(基準日※時点で製造及び販売権を承継している場合を除く)
- B【規格適合・認証取得プロジェクト】において、申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が
規格適合・認証取得の申請(認証・取得)主体となるもの。また、申請事業者以外(親会社・子会社を含む)
のための規格・認証取得を行うもの
- 製品改良の全部又は大部分を委託・外注し、製品改良の主要な部分を申請事業者が行っていない
もの
- 特定の顧客(法人・個人)向けの製品改良や、一企業が独自に定める自主基準・企業規格
への適合に関するもの
- 公序良俗に反する事業等、事業の内容について公社が不適切と判断するもの
・同一のテーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
(過去に受けたことがある場合も含む、交付決定後も同様)
・同一のテーマ・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと
(過去に本助成事業及びその他の助成事業において不採択となった場合は可)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請時において助成事業の目的が概ね達成されているもの
・助成対象期間内に助成事業の完了が見込めないもの
・開業、運転資金や設備投資(生産・量産用の機械装置・金型の導入等)を目的としている
・改良後や規格・認証取得後の試作品自体の販売を目的としているもの(5年間の保存義務がある)
・基準日時点で対象製品等が無いもの
(B【規格適合・認証取得プロジェクト】における全社的なマネジメントシステム規格適合を除く)
・申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が開発した製品等の改良や規格・認証取得を目的としているもの
(基準日時点で製造及び販売権を承継している場合を除く)
・【規格適合・認証取得プロジェクト】において、申請事業者以外が規格適合・認証取得の
申請主体となるもの
また、申請事業者以外(親会社・子会社を含む)のための規格・認証取得を行うもの
・製品改良の全部又は大部分を委託・外注し、製品改良の主要な部分を申請事業者が行っていないもの
・特定の顧客(法人・個人)向けの製品改良や、一企業が独自に定める自主基準・企業規格への
適合に関するもの
・助成対象外となる事業の例
- 申請時において助成事業の目的が概ね達成されているもの
- 助成対象期間内に助成事業の完了が見込めないもの
- 開業、運転資金や設備投資(生産・量産用の機械装置・金型の導入等)を目的としているもの
- 改良後や規格適合・認証取得後の試作品自体の販売を目的としているもの
(「10(5)財産の管理及び処分記載のとおり、5年間の保存義務がある)
- 基準日※時点で対象製品等が無いもの(B【規格適合・認証取得プロジェクト】における
組織的なマネジメントシステム規格適合を除く)
- 申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が開発した製品等の改良や規格適合・認証取得
を目的としているもの
(基準日時点で製造及び販売権を承継している場合を除く)
- B【規格適合・認証取得プロジェクト】において、申請事業者以外(親会社・子会社を
含む)が規格適合・認証取得の申請(認証・取得)主体となるもの
また、申請事業者以外(親会社・子会社を含む)のための規格・認証取得を行うもの
- 製品改良の全部又は大部分を委託・外注し、製品改良の主要な部分を申請事業者が行
っていないもの
- 特定の顧客(法人・個人)向けの製品改良や、一企業が独自に定める自主基準・企業規格
への適合に関するもの
- 公序良俗に反する事業等、事業の内容について公社が不適切と判断するもの
・購入品等が助成事業の実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象
外となる場合がある
・助成事業の実施場所が申請書記載の所在地と異なることが判明した場合、交付決定後であって
も取消しとなる場合がある
・公社から助成金の交付を受けている者で、申請までの過去5年間に「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性が不確実
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・助成対象期間内に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いが全て完了していない経費
・助成対象の使途・単価・規模・数量等の確認ができない経費
・助成事業に係るものとして、他の取引と明確に区分できない経費
・助成事業により取得する財産がある場合で、その所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事
業者に帰属しない経費
・助成事業に直接関係の無い物品の購入、委託・外注等を行った経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
・事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていないものを購入等)を行った場合の経費
・支払いに際しポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
・契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
・契約先と支払い先が異なるもの
・再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行うこと)が行われている経費
・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費(募集要項「別表4 履行確認に必要な書類」)
・見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳票類に
不備・不足があるの経費
・親会社、子会社、グループ事業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
・自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等との取引
(※会社には個人事業者、法人及び団体を含む)
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が
一致しないもの
・募集要項「9 交付決定後の流れ(2)経費の支払方法」に定める方法以外の方法で支払った経費
(電子マネーによる支払等)
・法人の場合、助成事業者の役員や従業員、その他個人名義又は個人口座から振込を行った経費は対象外
・関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関口座から直接振り込んでいない場合は助成対象外
・その他の経費と混合して行われた経費(根拠が確認できる書類とその計算内容を示した資料が必要)
・他の取引と相殺して支払った経費は助成対象外
・海外取引での外貨支払いについては、支払い時の為替レートを確認できる資料が必要
・手形・小切手は、自社発行であることなどが前提(備考欄参照)
●個別経費に関する禁止事項
<その他、主な助成対象外経費の例>
- 助成事業に直接関係の無い物品の購入、委託・外注等を行った経費(完了時点で未使用の購入
原材料等を含む)
- 事前に公社の承認が必要で承認を得ずに変更等(申請書に記載されていない委託・外注の実施や
委託・外注先の変更等)を行った場合の経費
- 間接経費(消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費等)
- 自社における資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 茶菓、飲食、娯楽、接待等の経費
- 建物付帯設備とその工事に係る経費
- 一般的な市場価格又は業務委託等の内容に対して著しく高額な経費
- 契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われて
いない経費
- 契約先と支払い先が異なるもの
- 再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行うこと)が行
われている経費
- 制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費(「別表4 履行確認に必要
な書類」募集要項参照)
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費
(「契約確認に必要な書類」及び「支払確認に必要な書類」(募集要項参照))
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む)
又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と顧問契約・
アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との取引に係る経費
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が
一致しないもの
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 「交付決定後の流れ(2)経費の支払方法」に定める方法以外の方法で支払った経費
( 電子マネーによる支払等)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(分納期間中も申請できまない)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こした
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容である場合
・ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公
的資金の助成先として適切でないと公社が判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内で実質的な事業を行っていないと認められるとき又は助成事業の実施場所において助
成事業の活動実態が無いと認められるとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明した
とき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的
資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公的資金の助成先として適切ではないと判断されるもの(取消・返還)
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その他注意事項 |
本助成事業は、製品等の優位性や規格への適合性、適合宣言の妥当性を公社が保証するものでは
ない
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 「製品改良」担当
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〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895
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E-mail kairyo-josei@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
本助成事業は、製品等の優位性や規格への適合性、適合宣言の妥当性を公社が保証するものではないので注意すること
<現金払い等の場合、対象となる支払方法>
対象となる支払方法は、下記の通り
支払方法 | 認められる条件 |
現金払い
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・やむを得ない理由により、振込による支払が困難であること
・総額10万円未満(税込)の支払いであること
・支払先発行の領収書が提出できること
・その他、公社の要求する経費の妥当性の確認に必要な証憑書類を提出できること
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手形・小切手
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・助成対象期間中の決済が当座勘定照合表で確認できること
・自社発行(振出)であること
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クレジットカード
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・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であり、
助成事業者名義の金融機関口座からの引き落としが確認できること
(代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイントあるいは還元率について
記載された資料が提出できること
※支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は、助成対象外となる
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