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メイン事業名 | トライアル雇用助成金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース | 2024年度 | |
申請 |
↓(1)実施計画書提出:トライアル雇用開始日から2週間以内 ↓(2)支給申請期間:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内 (障害者トライアルコースの場合で、テレワークによりトライアル期間が3か月より 延長される場合は、3か月経過後に申請可能) 電子申請も可能 ・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)→ ・トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)→ |
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支給期間 |
◆障害者トライアルコース:3か月間 (テレワークによる勤務を行う場合、対象期間は最長6か月まで延長可能だが、 助成は3か月分までとなる) ・精神障害者を雇用する場合:3か月間+継続3か月間 ◆障害者短時間トライアルコース ・最長12か月間 |
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対象者 |
※テレワークの導入により期間延長が組み込まれた(最長6か月間、ただし助成金は3か月分) 「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、 情報通信技術を活用して勤務していることをいう 在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限る ※その他、条件あり 詳しくは、パンフレット参照 |
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補助率 | (助成金である) | ||
限度額 |
◆障害者トライアルコース ・対象者が障害者の場合 1人につき、月額4万円(3か月間) ※テレワークによる勤務を行う者で3か月を超えて障害者トライアル雇用をする場合、 助成金は原則3か月。期間は最長6か月まで延長できる 詳しくは→ (ただし、支給額の変更はなく、期間延長分の支給はない) ◆精神障害者を雇用する場合、 (1)初めて雇用する場合 1人につき、月額8万円(3か月間) (2)精神障害者を引き続き雇用する場合、 1人につき、月額4万円(その後の3か月間、上記と合計で最長6か月間) ◆障害者短時間トライアルコース(週10時間以上20時間未満の雇用) (精神障害者・発達障害者が対象) ・支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間支給される) |
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事業目的等 |
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、
その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、
障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る ◆障害者トライアル雇用の対象となる労働者 次の1.と2.の両方に該当する者であること
◆障害者短時間トライアルコースの対象となる労働者 本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、 障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者 短時間コースは、精神障害者または発達障害者が対象 ※障害者トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うこと ※詳しくはリーフレット参照 |
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補助対象経費 | (助成金である) | ||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・基準期間(障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から 障害者トライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう)に、 障害者トライアル雇用を行う事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合 ・自己都合でない離職者が6%を超えている場合等 →詳しくは ※基準期間に障害者トライアル雇用を行う事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち、 「雇用保険被保険者離職票」の離職区分コードの1Aまたは3Aの理由によって離職した人の数を 事業所全体の雇用保険被保険者数で割った割合が、6%を超えていた場合 (この離職者数が3人以下の場合を除く) ・高年齢者雇用確保措置をとっていなかったために、 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項」に基づく勧告を受けた後、 支給申請日までにその是正がなされていない場合 ・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業所である場合 (対象労働者を職員などの施設利用者以外の人として雇い入れる場合を除く) ・障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、 障害者トライアル雇用を行った事業所において、障害者トライアル雇用を実施した後に 継続雇用する労働者として雇用されなかった障害者(障害者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く)の数に 障害者トライアル雇用結果報告書兼障害者トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない人の数を加えた数が 3人を超え、継続雇用する労働者として雇用された数を上回っている場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html | ||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||
備考 |