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メイン事業名 | 農業者出産・育児期支援事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.7.1~随時受付 |
提出期間: 2023.7.1~随時受付 |
補助対象期間 |
出産予定日の6週前(双子の場合14週前)から出産後原則1歳となる日の前日まで (保育園に入園できない等、やむを得ない場合は3歳となる日の前日まで) ※基金事業のため、支援対象期間が翌年度にまたがる場合にも利用可能 |
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対象者 |
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補助率 | 対象農業者の休業期間中に必要な代替人員に支払った賃金等の2分の1以内 | ||
限度額 |
100万円(1回の出産につき) ※養子縁組等の場合は、これに準ずる ※やむを得ない場合で3歳となる日の前日まで対象とする場合、 満1歳以上は1年あたり100万円を限度とする |
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事業目的等 |
農業者が出産や育児等により就業困難な状態に陥った場合、その間の安定的な農業生産を維持するため、
休業期間中に必要となる業務を代替する人員を雇用する等により労働力確保の取組を支援する <活用イメージ事例>
上記助成対象者が経営する農業事業体(農業者、農業法人等)において、 一定の農業経営に従事(おおむね年間150日以上)していることが確認できる者 ※雇用就農者においては、正社員として期間の定めのない雇用契約を締結していること |
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補助対象経費 |
・都内農業者が子の出産、育児等による休業時に、労働力確保のために代替人材雇用、
代替人材派遣契約の締結等の取組を行う場合、必要な経費として以下
に掲げる経費の一部を助成する
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・申請書に記載のない経費 ・書類不備により支払実績等が書面で確認できない場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・国や他機関から本助成と重複して人件費助成等を受給している場合 ・間接経費(消費税、振込手数料等) ・その他公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・虚偽の報告、その他不正な手段により助成金の交付を受けたと(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・助成事業の内容の変更、中止、その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき(取消・返還) ・助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金の交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還) ・助成金等の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、 代表者、役員、使用人、従業員、構成員等を含む)が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定す る暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する、 または将来にわたって関係を有する場合は取消となる(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/68133.html | ||
事務局 | (公財)東京都農林水産振興財団 農業支援課 担い手支援係 | ||
〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 tel.042-528-1357 | |||
E-mail: ninaite-ikusei@tdfaff.com | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課 | ||
備考 |