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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2024年度
サブ名称 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・高断熱浴槽) 2024年度
申請 事前申込期間:
2023.5.29~
事前申込が必要
(事業説明会)
 説明会募集:2024.5.17~2024.6.11 Zoomのウェビナーでの開催
 説明会参加フォーマット→
募集期間:
2024.5.31~
提出期間:
2024.5.31~
※事前申込後、1年以内に交付申請をすること
 例外措置(申込期限:2025.3.31)
 2024.4.1~2024.6.30までに設備設置契約を締結した場合は遡及期間として事後の申し込みを可とする
補助対象期間 交付申請兼実績報告の提出期限
2024.6.28~2029.3.30
対象者
  1. 住宅の所有者
    助成対象住宅を所有している個人又は法人
    ※販売中や転売物件において、事前申込時に住宅の売買契約が締結されているが、まだ買主に所有権が移転されて いない場合は、所有権の移転後に事前申込を行うこと(所有権移転前の時点で所有者である買取再販業者(売主)が 事前申込することも可能だが、所有権移転後に新しい登記事項証明書を添付した承継申請が必要になる)
  2. 管理組合
  3. リース事業者
    ※住宅の所有者又は管理組合と共同で申請を行う場合に限る
    (リース契約は、リース期間の中途において当事者の一方又は双方がいつでも当該契約の解除をすることができ るものでないこと、借主が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することが でき、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
助成対象機器・限度額・補助率
  1. 高断熱窓
    以下のうちいずれか小さい額
     1住戸当たり100万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の3分の2の額
    (先進的窓リノベ事業の補助金を充当する場合は助成対象経費の6分の5の額)から 当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とする)
  2. 高断熱ドア
    以下のうちいずれか小さい額
     1住戸当たり16万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の6分の5の額から当該補助金の額を控除した額と
  3. 断熱材
    以下のうちいずれか小さい額
     1住戸当たり100万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の3分の2の額から当該補助金の額を控除した額と 上記の額を比較して小さい方の額を上限とする
    ※国による補助金の交付を受ける場合にあっては、国の補助金交付額
  4. 高断熱浴槽
    以下のうちいずれか小さい額
     1住戸当たり9万5,000円 助成率:助成対象経費の3分の1
  5. リフォーム瑕疵保険
     1契約当たり7,000円
※利益等相当分の排除:
 助成対象経費に助成対象者の自社製品の調達分がある場合等については、利益等相当分を排除する
 (詳細は手引き参照)
事業目的等 都内の住宅(既存住宅に限る)に高断熱窓、高断熱ドア又は断熱材を設置する者に対し、 当該設置に必要な経費の一部を助成する

<助成対象設備>
  1. 高断熱窓
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。) 及び脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において、 補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスであること
    【補助対象製品リンク】
     北海道環境財団補助対象製品一覧
     北海道環境財団補助事業
     先進的窓リノベ事業補助対象製品一覧
     先進的窓リノベ事業
  2. 高断熱ドア
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • 熱貫流率が3.5W/(㎡・K)以下のドアであること
      ※JIS断熱性等級又はK仕様が以下の表に示す仕様を満たすものであれば、熱貫流率 3.5W/(㎡・K)以下の基準を満たす(詳細は手引き参照のこと)
  3. 断熱材
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅の壁、屋根、天井、床等に新規に設置されたものであること
    • 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。) において、補助対象となる製品として登録されていること
    【補助対象製品リンク】
     北海道環境財団補助対象製品一覧
     北海道環境財団補助事業
  4. 高断熱浴槽
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること
    【補助対象製品リンク】
     子育てエコホーム支援事業補助対象製品一覧
     子育てエコホーム支援事業
  5. リフォーム瑕疵保険等
    • 助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること
    • 保険加入者は、助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること
補助対象経費
  1. 材料費
    高断熱窓(窓・ガラス)・高断熱ドア・断熱材(遮熱塗装については塗料代のみ)・高断熱浴槽の購入 に必要な経費
    ・窓、ドア、断熱材、浴槽の製品代
    ・内窓取付けに必要な額縁、ふかし枠の部材費
    ・カバー工法によるサッシ製品代
    ・断熱材設置に必要な木材等の部材費用
    ・浴槽蓋
  2. 工事費
    高断熱窓・高断熱ドア・断熱材(遮熱塗装については塗手間のみ)・高断熱浴槽の設置と不可分の工事に必要な経費
    ・取付費
    ・外部シーリング
    ・内部シーリング等
    ・仮設足場費
    ・養生費
    ・既存建具解体費
    ・既存建具撤去費(場内集積まで)
    ・清掃費
    ・美装費
    ・搬入費/運搬費
    ・助成対象費用を算出するための実測調査費 等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して 受けることはできない
・国、地方公共団体は対象外
・利益等相当分の排除について】
 次の場合、該当する者の利益等相当分を排除した額を助成対象経費とする
 (1)助成対象経費に助成対象者の自社製品の調達分がある場合
 (2)助成対象経費に助成対象者と 100%同一の資本に属する関係会社からの調達分がある場合
 (3)助成対象経費に助成対象者の関係会社からの調達分がある場合
・本申請について、原則、助成額をキャッシュバック等(注)に利用しないこと
 契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、その額は助成対象経費から除き、 契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること
(商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする)
(注)「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の名目で、 設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻すものであり、 購入額を実質的に減額又は無償とするもの

●個別経費に関する禁止事項
高断熱窓・高断熱ドア・断熱材・高断熱浴槽の設置に直接関係しない工事に係る経費 (本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は助成対象事業以外において 使用することを目的としたものに要する経費)
  • 網戸、雨戸、シャッターの窓付属部材費
  • 高断熱窓や断熱材の設置に関係しないクロス、外壁サイディング、フローリングの仕上げ材
  • ユニットバスの浴槽、蓋以外の製品代
  • オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等)
  • 遮熱塗装の塗料代、塗り代以外の経費
  • 諸経費、設計費、書類等助成対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、 助成対象外費用を算出するための調査費、管理費、消費税及び地方消費税、法定外福利費
  • 金融機関に対する振込手数料 等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に 該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform/ene_reform_r06
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  既存住宅における省エネ改修促進事業担当
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6659-3408
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
日常生活の騒音・振動の規制

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