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メイン事業名 | バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 | 2024年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.5.16~2024.6.28 |
提出期間: 2024.5.16~2024.6.28 (郵送または持参) (提出後の2024.6月上旬に、事業説明会開催) |
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補助対象期間 | 交付決定~2026.3.31 | ||||||||||||||
対象者 |
(事業内容によっては、一部を都外の自社及びグループ構成員の事業所又は工場等 で実施することも可能) ※新たに燃料等を研究・開発する場合は、車両及び船舶等を活用した取組までを実施すること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
環境負荷の少ないバイオ燃料の車両・船舶等での商用化・実装化に向けた取組を助成する |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一テーマ・内容で公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・開発や実証等の対象となる主要な部分が助成金交付対象の事業者等に属さない事業 ・研究開発等で使用しない機械装置の導入や経常的な運転資金の獲得等、 本研究開発等と直接関係のない経費助成を目的とする事業 ・最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、 又は実質的に特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業 ・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業 ・事業又は事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断される事業 ・助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了していない経費 ・助成対象の使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・本事業に係るものとして明確に区分できない経費 ・財産取得に該当する場合で、申請者に所有権が帰属しない経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・外注・委託費について: ア.親会社、子会社、グループ企業等関連会社等、当事業において出資等を受けた事業会社等 へ委託された経費 イ.規格等の認証・登録に要する経費に関して、認証取得後に発生した経費 ウ.規格等の認証・登録に要する経費に関する維持審査料、認証継続費用 ・不動産賃借料について: ア.交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの イ.敷金、礼金、保証金、仲介料等 ウ.火災保険料、地震保険料 エ.助成金交付対象の事業者、グループ構成員及びその法人の代表者本人又は 三親等以内の親族が所有する不動産に係るもの オ.第三者に賃貸する不動産に係る経費 カ.事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、 住居兼事務所、事務所にかかる経費 キ.バーチャルオフィスの利用料 ・設備導入費について: ア.既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費 イ.中古品に係る経費 ウ.本助成事業に使用しないものに係る経費 エ.助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 設置するものに係る経費(実証場所を除く) オ.設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費 ・工事費について: ア.本助成事業に使用しないものに係る経費 イ.助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 工事するものに係る経費(実証場所を除く) ウ.設置場所の社屋等の建設、増改築等に係る経費 ・産業財産権出願費について: 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等) <その他の対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等の滞納がある場合(都税事務所等との協議の下、分納している場合を除く) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業で不正等があった場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと 判断されるものである場合 ・公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) [例]:申請事業者等以外の者が申請事業者等の役員又は社員等と偽り面接審査を受け、 交付決定を受けた場合 ・不正な手段により、助成金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) [例]:委託費等において水増し請求により助成金交付を受けようとした場合 [例]:他の助成事業との併用や対象経費の重複があった場合 ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法 令に違反したとき(取消・返還) ・その他公社が、助成事業として不適切と判断したとき、あるいは、助成事業者等として 不適切と判断したとき(取消・返還) ※刑事罰が適用される場合がある ※不正又は事故を起こした助成事業者等、委託先、その他関係者等は、以後、公社及び 東京都が実施する全ての助成事業・補助事業に申請をすることはできなくなる |
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その他注意事項 |
・鉛筆等ボールペン以外で記入したもの、消すことができるインクのペンで記入したも
の、及び黒色又は青色以外のペンで記入したものについては、受付できない ・申請者名及び金額の訂正は、二重線見え消しで行う (それ以外の訂正は、訂正内容がわかれば、特に方法の指定はない) |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/biofuel | ||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) モビリティチーム バイオ燃料活用における事業化促進支援事業担当 | ||||||||||||||
〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.050-3155-5646 (封筒の表に、「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 申請書類在中」と赤字で 記入またはマーカー等でわかりやすく表記する) |
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(問合せは所定のフォームから) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 | ||||||||||||||
備考 |