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メイン事業名 | 外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2022.12.15~2024.1.31(延長) |
提出期間: 2022.12.15~2024.1.31(延長) (簡易書留による郵送) |
補助対象期間 |
交付決定日~2024.3.31 (実績報告は、この期間内に提出する) |
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対象者 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||
限度額 |
200万円(1事業者あたり) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
今後の本格的なインバウンド需要回復に合わせ、都内の宿泊事業者、観光バス事業者等に対
して、収益確保に向けた経営力強化や人材育成等に要する経費を支援する [補助対象要件]
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が 判断するもの ・補助事業に関係のない経費 ・契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費 ・交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 ・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 ・補助金申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・他の取引と相殺して支払が行われている経費 ・本事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く) ・東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費 ※東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費と併用することはできない 国又は地方公共団体等が実施する補助金等と併用する場合は、当該補助金の補助対象経費から控除する ・その他、理事長が適切ではないと判断する経費 ・クレジットカード及びポイントカード等の使用について 物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと 支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること (この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から控除する) ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ●個別経費に関する禁止事項 ・間接経費(申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税その他の租税公課、送料、 交通・宿泊費、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等) ・直接人件費(雇用する社員への支払い経費等) ・設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 ・リース・レンタルによる設置機器に係る経費 ・中古品の購入経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費(宗教活動を目的とした 経費、政治活動を目的とした経費、過剰とみなされる機器を導入する経費、 一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費等) ・借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・土地の取得、補償、賃借に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの ・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの ・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助事業等の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起こしたもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあたっては代表者も含む) ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設を運営する事業者は対象外 ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金交付要綱第13条の規定による 期間内に、第24条の規定による実績報告書の提出がなかった場合(取消・返還) ・その他、理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
<委任等> 補助事業者は、補助金の交付申請から補助金の請求までを、親会社等に委任することができる また、補助事業者は、交付申請から補助金の請求までの手続きを代行させることができる ※ただし、代行を受けた者は、本事業の補助対象事業の受注先となることはできない <施設の改修が生じる場合> 施設の改修等を行う事業を実施する場合、補助金交付対象施設の建物の不動産登記簿謄本 又は賃貸借契約書等の管理運営を行っていることが確認できる書類を添付すること なお、補助事業者が補助金交付対象施設の所有者ではない場合、改修等について所有者の許可を得ていることが 確認できる書類を添付すること |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/keikatsu/ | ||
事務局 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 「平成5年度外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援補助金」担当 | ||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463 |
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E-mail: foreigner@tcvb.or.jp (メールの件名は「外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援補助金(●月●日消印提出・●●社)」とすること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |