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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2022.12.15~2024.1.31(延長)
提出期間:
2022.12.15~2024.1.31(延長)
(簡易書留による郵送)
補助対象期間 交付決定日~2024.3.31
(実績報告は、この期間内に提出する)
対象者
  1. 宿泊事業者
    都内で旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
    (旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条2項又は第3項の営業を行っている施設を運営する事業者)
    ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設を運営する事業者は含まない
  2. 観光バス事業者
    (東京都内に営業所をおき、道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う事業者に限る) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者のうち、 次の各号をすべて満たす車両を有する事業者)
    (1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車
    (2)乗車定員11人以上
    (3)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両
    (4)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下
    (5)補助事業者が現に使用していること
    ※ただし、発注しているバス車両を含む(リース車両については、使用者は申請可能だが、貸与者は申請できないものとする)
  3. タクシー事業者
    (道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車 運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第1項又は 同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施している事業者)
    であって、次に定める車両を有する事業者であること
    ※ただし、事業の停止処分等を受けている事業者は除く
    補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、申請日時点で国土 交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両のうち、定員8人以上の車両
  4. 水上交通事業者
    東京都内を拠点に、観光を目的として、海上運送法第2条第4項による旅客定期航路事業を 都内間で行う事業者
    ※ただし、地域公共交通確保維持事業(離島航路運営費等補助金)を受ける事業者を除く
    又は同条第6項による不定期航路事業を行う事業者及び遊漁船業の適正化に関する法律に よる遊漁船業を行う事業者とする
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
限度額 200万円(1事業者あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 今後の本格的なインバウンド需要回復に合わせ、都内の宿泊事業者、観光バス事業者等に対 して、収益確保に向けた経営力強化や人材育成等に要する経費を支援する
[補助対象要件]
  1. 宿泊事業者
    ・都内の宿泊施設であること
  2. 観光バス事業者
    ・都内を使用の本拠とする次の各号をすべて満たす車両又は外国人旅行者等が利用する 営業所等を対象とする
    • 補助事業者が使用する観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車
    • 乗車定員11人以上
    • 道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両
    • 排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下
    • 補助事業者が現に使用していること
      ※ただし、発注しているバス車両を含む
      (リース車両については、使用者は申請可能だが、貸与者は申請できないものとする)
  3. タクシー事業者
    道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車 運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第1項又は 同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施している事業者のうち、 次に定める車両を有する事業者であること。
    ※ただし、事業の停止処分等を受けている事業者は除く
    ・補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、 申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両のうち、 定員8 人以上の車両
  4. 水上交通事業者
    東京都内を拠点に、観光を目的として、海上運送法第2条第4項による旅客定期航路事業を 都内間で行う事業者(ただし、地域公共交通確保維持事業(離島航路運営費等補助金)を 受ける事業者を除く)又は同条第6項による不定期航路事業を行う事業者及び遊漁船業の 適正化に関する法律による遊漁船業を行う事業者とする
補助対象経費
  1. 収益確保に向けた経営力強化に必要な経費
    (1)サービス向上に向けた経費
    ・外国人旅行者等に向けた新たなサービスを行うために必要な経費
    (2)安全点検費及び更新が必要な機器購入費
    ・安全点検費及びその結果を受けて行う安全のために必要な設備機器類の更新経費
    ※法定点検費は除く
    [例]施設整備費、機器・備品購入費、改修・電気工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査・点検費、 制作費、印刷製本費、翻訳費、謝金、会場費、委託費等
    [事業例]
    • 日本らしさを感じられる空間づくり(改修等)
    • 伝統工芸品など地域の魅力を紹介するコーナーの設置
    • 通訳アプリや多言語でのモバイルオーダーシステムの導入
    • 宿泊施設におけるモバイルチェックイン
    • 接客ロボット、アバターの導入
    • Wi-Fi機器の設置
    • キャッシュレス決済機の導入
    • 防火扉等の防火設備の点検・交換
    • 車両の部品等の交換
    • 車両における運行管理システムの改修
  2. 人材育成費
    (1)研修等の人材育成のための経費
    ・都内施設(営業所)に所属する接客を行う従業員に対する外国人旅行者等を迎え入れるためのサービス向上に資する研修等
    ※事業に必要となる法定資格の取得のための研修を除く
    ※都外の施設(営業所)の従業員が参加者に含まれる場合は、経費を按分すること
    (2)新たな観光人材の募集に要する経費
    ・外国人旅行者等を迎え入れるために接客を担当する従業員を募集する際の経費
    ※採用後の勤務予定地に都内施設(営業所)を含むこと
    ※補助事業者が自ら雇用すること
    [例]研修を実施するための謝金、会場費、人材募集に係る経費等
    [事業例]
    • 多様な文化や習慣への理解を深める研修
    • 語学、コミュニケーション研修
    • ホスピタリティ研修
    • 人材募集イベントの開催、出展
    • 接客を行う人材の求人広告
  3. 広告宣伝費
    ・安全運行(宿泊事業者を除く)又は東京観光のPRを含むWebサイト広告などの広告宣伝に要する経費
    [例]Webサイト広告外注費、パンフレットデザイン・印刷費等
    [事業例]
    • 紹介動画等のWeb、SNS広告の作成
    • パンフレットの作成、印刷
    • 車体等へのラッピング
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が 判断するもの
・補助事業に関係のない経費
・契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
・交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
・補助金申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
・他の取引と相殺して支払が行われている経費
・本事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
・東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費
※東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費と併用することはできない
国又は地方公共団体等が実施する補助金等と併用する場合は、当該補助金の補助対象経費から控除する
・その他、理事長が適切ではないと判断する経費
・クレジットカード及びポイントカード等の使用について
 物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと
支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する
また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること
(この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から控除する)
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする

●個別経費に関する禁止事項
・間接経費(申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税その他の租税公課、送料、 交通・宿泊費、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
・直接人件費(雇用する社員への支払い経費等)
・設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
・リース・レンタルによる設置機器に係る経費
・中古品の購入経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費(宗教活動を目的とした 経費、政治活動を目的とした経費、過剰とみなされる機器を導入する経費、 一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費等)
・借入金等の支払利息及び遅延損害金
・土地の取得、補償、賃借に係る経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助事業等の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあたっては代表者も含む)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設を運営する事業者は対象外
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金交付要綱第13条の規定による 期間内に、第24条の規定による実績報告書の提出がなかった場合(取消・返還)
・その他、理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 <委任等>
補助事業者は、補助金の交付申請から補助金の請求までを、親会社等に委任することができる
また、補助事業者は、交付申請から補助金の請求までの手続きを代行させることができる
※ただし、代行を受けた者は、本事業の補助対象事業の受注先となることはできない
<施設の改修が生じる場合>
施設の改修等を行う事業を実施する場合、補助金交付対象施設の建物の不動産登記簿謄本 又は賃貸借契約書等の管理運営を行っていることが確認できる書類を添付すること
なお、補助事業者が補助金交付対象施設の所有者ではない場合、改修等について所有者の許可を得ていることが 確認できる書類を添付すること
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/keikatsu/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課  「平成5年度外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援補助金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463
E-mail: foreigner@tcvb.or.jp
(メールの件名は「外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援補助金(●月●日消印提出・●●社)」とすること)
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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