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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京ライブ・ステージ応援助成 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
申請フォーム→
募集期間:
2024.4.17~2024.5.9(14時締切、1回目)
2回目は2024.9を予定
提出期間:
2024.4.17~2024.5.9(14時締切、1回目)
2回目は2024.9を予定
補助対象期間 2024.8.1~2025.7.31(1回目)
※設営日やリハーサルは実施期間に含めない
※動画アーカイブ配信を行う場合は、配信期間も実施期間に含める
対象者
  1. 東京都内に所在し、3年以上の活動実績がある舞台芸術活動を行う団体
    (芸術団体、民間の劇場・ホール、ライブハウス、中間支援組織、実行委員会等)
  2. 団体の要件
    次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
    ア 主たる構成員が、芸術家、プロデューサー又は芸術団体であること
    イ 構成員が2名以上であること
    ウ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
    エ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
    オ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること
    カ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記ウ、エ、オが明記されていること)
    キ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
    ク 申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
    ケ 設立して3年以上同様の活動を継続して実施している団体であること
    コ 実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で設立後3年以上であり、 上記アからケまでの要件を全て満たしていること
※現在、アーツカウンシル東京が実施するいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、 助成対象事業と異なる事業であれば申請可能である
(ただし、当助成プログラムの助成対象期間内に実施する事業に対して助成を受けている場合は、 優先度が低くなる場合がある)
※詳しくは公募ガイドライン参照
補助率 2分の1以内
限度額 100万円
※助成金交付額は本助成プログラムの予算の範囲内で算定するため、 申請額満額を交付できない場合がある
下限限度額:-----
事業目的等 東京の芸術文化の多様性を支える中小の団体に よる舞台芸術(演劇、舞踊、音楽等)活動を対象に、芸術文化の創造・発信を支援する
<助成対象となる活動>
・演劇、舞踊・舞踏、音楽(クラシック、ポップスなどライブ全般)、伝統芸能、その他複合的な舞台芸術活動
補助対象経費
  1. 作品制作費
    1. 作品借料
      ・作品借料(保険料を含む。著作権使用料ではない)
    2. 出演費
      ・演奏料、指揮料、ソリスト料、合唱料、俳優・舞踊家・後見等出演料等
    3. 音楽費
      ・作曲料、作調料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作費、副指揮料、調律料、稽古ピアニスト料、 楽器借料、楽譜借料、写譜料、楽譜製作料等
    4. 文芸費
      ・演出料、構成料、監修料、振付料、舞台監督料、照明プラン料、音響プラン料、舞台美術・衣装デ ザイン料、映像製作費、演出等助手料、脚本料、翻訳料、字幕翻訳・製作費、オーディオガイド制 作費、方言指導料、殺陣指導料、合唱指導料、著作権使用料、エンジニアフィー、テクニカルディ レクターフィー、プロデューザー料、企画制作費(注)等
      (注)企画制作費は、事務職員の給与や事務所維持費のような管理経費ではなく、 助成対象活動における企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費が対象となる
    5. 舞台費
      ・大道具費、小道具費、舞台スタッフ費、照明機材費・人件費、音響機材費・人件費、映像機材費・ 人件費、その他機材費、字幕機材費・オペレーター費、衣装製作費、装束料、床山・かつら費、メ イク費、履物費、器材借料等
    6. 謝金
      ・講師謝金、翻訳謝金、通訳謝金、原稿執筆謝金、会場整理員謝金、託児謝金等
  2. 会場費
    1. 会場料
      ・会場使用料(付帯設備費を含む)、稽古場借料等
    2. 設営費
      ・会場設営・撤去費、設営スタッフ謝金、会場グラフィックス作成費等
      (注)設営料は、劇場・ホール等以外の場所で仮設の会場を設営する経費が該当する。 舞台の設営スタッフ費等は舞台料として計上すること
  3. 旅費・運搬費
    1. 運搬費
      ・道具運搬費、楽器運搬費、作品梱包・運搬費等
    2. 旅費
      ・渡航費(燃油特別付加運賃等含む)、交通費、宿泊費、日当(宿泊を伴う場合のみ)等
  4. 広報・宣伝・記録費
    1. 通信費
      ・案内状送付料等
    2. 宣伝費
      ・広告宣伝費、チラシ等デザイン費、入場券等販売手数料、立看板費、特設サイト開設費等
    3. 印刷費
      ・プログラム・パンフレット印刷費、台本印刷費、活動関係資料印刷費、入場券印刷費、チラシ印刷 費、ポスター印刷費等
    4. 記録費
      ・録画費、録音費、写真費、アーカイブ製作費等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象とならない事業
  1. 教室(カルチャースクールを含む)、学生サークル、同好会、単独の流派等が行う稽古事や 習い事等の講習会、発表会、温習会等
  2. コンクール、コンテストを主な目的とするもの
  3. 特定の企業名等をタイトルに付す、いわゆる「冠公演」
  4. 既に企画制作されたパッケージを購入する、いわゆる「買い公演」や営利を目的とする「招聘公演」
  5. 十分な収入が見込まれ助成の必要性がないもの
  6. 宗教的又は政治的な宣伝・主張を目的とするもの
  7. 慈善事業への寄付を主な目的とするもの
  8. 国、地方公共団体が基本金その他これに準じるものを出資している団体が、 単独で主催する事業(申請者がこれらの団体と共催する事業は可)
  9. 東京都や(公財)東京都歴史文化財団が主催、共催する事業
  10. 東京都や(公財)東京都歴史文化財団から補助金、支援金、助成金、委託費等が支給されている事 業又は支給を予定されている事業
  11. (公財)東京都歴史文化財団が管理運営する各施設(*)との共催事業や提携事業等
    (*)東京都庭園美術館、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、 東京都現代美術館、東京都渋谷公園通りギャラリー、 トーキョーアーツアンドスペース(トーキョーアーツアンドスペース本郷/ トーキョーアーツアンドスペース レジデンシー)、東京都美術館、東京文化会館、東京芸術劇場、 東京舞台芸術活動支援センター(水天宮ピット)、シビック・クリエイティブ・ベース東京、 START Box(ササハタハツ、お台場)
・国・地方公共団体が資本金その他これに準じるものを出資している団体は対象外
・同一申請者から複数の申請が可能だが、同一申請者で複数の企画が採択されることはない
(複数申請する場合は、事業ごとに提出書類一式を提出すること)
・同一申請者が、同一の事業を、アーツカウンシル東京が実施する他の助成プログラムと並行して 申請することは可能だが、重複して採択されることはない
(※同一申請者が、異なる事業を、アーツカウンシル東京が実施する他の助成プログラムと並行して 申請することは可能であり、この場合は重複して採択される可能性がある)
・東京都以外の国内及び海外で実施される公演等の経費は助成対象とならない
(巡回ツアーの場合、全体にかかる経費については実施回数や規模で按分するなどし、 都内での活動に該当する経費のみ計上すること)
・当財団及び東京都以外の公的機関や民間の助成団体からの助成金・補助金の交付、企業協賛金等の有無は 採否に影響はないが、特定の費目が助成され、本助成プログラムの助成対象費目と重複する場合は、 相当額を助成対象経費から控除する

●個別経費に関する禁止事項
・有料頒布する公演パンフレット等の作成経費(原稿執筆謝金、印刷費等)
・グッズなど物販品の制作経費
・コンクール等の賞金
・航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス、ビジネスクラス、グリーン料金等)
・自ら設置又は管理する会場施設・稽古場で行う場合の会場使用料、稽古場使用料
・海外傷害保険、催事(イベント)保険等の各種保険
<収支予算書に記載できない経費>
  • 団体の財産となるものの購入費(美術作品の購入費、楽器購入費、事務機器・事務用品の購入・借用費、 CD・書籍等資料購入費等)
  • 事務所の維持費・管理運営費(事務所賃料、職員給与等人件費、ホームページ運用費等)
  • 行政機関・金融機関に支払う手数料(ビザ(査証)取得経費、印紙代、振込手数料、海外送金手数料等)
  • 飲食に係る経費(取材・打合せ時の飲食代、接待費、交際費、レセプション費、打ち上げ費、 ケータリング・弁当類)
  • その他(個人への支給品代、記念品代、ガソリン代、電子マネーカードへのチャージ料等)
  • 予備費・雑費等、使途が曖昧な経費
    ※飲食に係る経費は収支予算書に記載できない経費のため、チケット代金にドリンク代を含んでいる場合は、 差し引いた額を記載すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等 (暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該 当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/support/grants/tokyo-live-and-stage-support-grant-program/66053/
事務局 (公財)東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス5階・8階 tel.03-6256-8432
E-mail: info@t-livestage.jp
(問い合わせはメールのみ)
主管官庁等 東京都生活文化スポーツ局 文化振興部 文化事業課
備考

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