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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サテライトオフィス設置等補助事業 2023年度
サブ名称 民間コース 2023年度
申請 事前予約期間:
(メールで提出日時を予約)
募集期間:
2023.4.25~2023.7.31(第1期募集)
2023.8.14~2023.10.31(第2期募集)
提出期間:(要予約)
(しごと財団担当窓口に持参する、郵送での受付は不可)
(記載内容を説明できる者が対応すること)
補助対象期間 コースによって異なる
◆サテライトオフィス設置コース
 ・整備・改修費:交付決定の日から6か月以内
 ・運営費:工事完了日の翌日から2年間
◆ミニワーケーションコース
 ・整備・改修費のみが対象:交付決定の日から6か月以内
 ※複数年度にわたる運営費の補助が採択された場合は、 2年度目以降、年度ごとに交付申請書類を、各年度の運営補助対象期間開始日 の1か月前までに提出すること
対象者 企業・団体等が市町村部に新たに開設するサテライトオフィスが対象
※民間コースは23区は対象外※
  1. 会社
  2. 一般社団法人・一般財団法人
  3. 公益社団法人・公益財団法人
  4. 大学
  5. 地方銀行
  6. 信用金庫・信用組合
  7. 特定非営利活動法人
  8. 地域の経済団体等(募集要項参照)
  9. 労働者協同組合
※補助対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有し、期間内に実施できること
※サテライトオフィスを直接運営する事業者であること
※申請を行う民間事業者等は、サテライトオフィスを設置する市町村が異なっていれば、 一団体あたり3か所まで申請が可能
※すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを 運営している場所を改修するものは対象外
※詳しくは 募集要項(民間コース)参照
補助率・限度額
コース設置地域補助限度額補助率期間
サテライトオフィス設置コース市町村 ・整備・改修費:
 1,500万円
・運営費:
 600万円(1年ごと)
2分の1 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
ミニワーケーションコース西多摩・島しょ等・整備・改修費:
 133万円
3分の2・交付決定を受けた年の年度末まで

※サテライトオフィス設置コースの場合、補助事業者が一定の要件を満たす場合、以下の通り補助対象額及び補助率がアップする
一定の要件補助限度額補助率期間
(1)保育所を併設
または
(2)年間を通じたサテライトオフィス利用者の
スキルアップ等を図る事業を実施する場合
(3)障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な
多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整備する場合
・整備・改修費:
 2,000万円

・運営費:
 800万円
(1年ごと)
 3分の2 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
サテライトオフィス整備推進地域に設置する場合
(※整備推進地域については、下記に記載)
・整備・改修費:
 2,000万円

・運営費:
 600万円(1年ごと)
・整備・改修費:
 3分の2

・運営費:
 2分の1
・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間

◆保育所等の併設の例
・認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をする場合の、 いわゆる「託児施設」(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を 占めているベビーホテル(一時預かり))
・認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき開設届をしない場合の、 いわゆる「見守りサービス」(この場合は、原則として子どもの散歩、 昼食介助、排泄介助等の保育サービスを保護者以外が行うことは不可)
※保育者等のスタッフが配置されないスペースだけの設置や備品だけの購入等の 場合は対象とならない

◆年間を通じた計画的なサテライトオフィス利用者のスキルアップ等を図る事業の例 (複数事業の開催も可)
・サテライトオフィスに常駐しているキャリアコンサルタントによる働き方の相談
・外部講師を招いて、育児と仕事の両立などをテーマとしたセミナーの通年での開催
・サテライトオフィス利用者間の交流会の定期的な開催
・各種資格取得のための講座開講

◆障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者 (以下「対象となる利用者」という)が働けるサテライトオフィスを整備する場合の例
・対象となる利用者がサテライトオフィスでテレワークするために必要な環境整備のための 工事、就労支援機器や備品の購入、サポートスタッフや専門スタッフ又はサポートデスク 等の設置、対象となる利用者の就業継続及び職場定着に向けた事業主等への講座や相談等 の実施
※工事や備品等の購入のみで、サポートスタッフやサポートデスク、講座や相談等といった 支援スタッフや外部専門家等の配置がないものは対象とならない
[対象例]
・障害や病気のある又は高齢の利用者を前提としたサテライトオフィスの整備 (施設・設備のバリアフリー化、障害の特性に合わせた合理的配慮がある施設・設備の 設置等)
・障害の特性に合わせた就労支援機器や備品等の購入
・障害や病気のある利用者がサテライトオフィスで働くにあたり必要な支援 (利用者の業務やコミュニケーションのサポート、定期的な面談やカウンセリング)等 を行うためのサポートスタッフ、専門スタッフやサポートデスクの配置
・障害者の就業継続及び職場定着に向けた障害者雇用事業主等への講座や 相談等の実施
・介護をしながら働く利用者向けの働き方の相談等
※対象となる利用者のための施設・設備の設置や備品等の購入等が、 サテライトオフィスの一部のみ(部分的な導入)となる場合 (バリアフリートイレや、段差解消のためのスロープの設置等、 一般利用者を対象としたサテライトオフィスでも設置されるもの)は、 対象となる利用者を前提としたサテライトオフィスの整備として認められない
事業目的等 職住近接等のワークスタイルが可能となるテレワークの導入及び定着を促進するため、 都内の市町村部でサテライトオフィスを新たに設置して運営する民間事業者等に対して、 以下の各コースにおいて施設運営に必要な整備・改修、運営経費に関する補助を行う
(1)サテライトオフィス設置コース(整備・改修費及び運営費)
(2)ミニワーケーションコース(整備・改修費のみ)

<主な補助要件>
◆サテライトオフィス設置コース
  1. サテライトオフィスの整備及び運営が一体となった事業計画を有するものであること。 ただし、すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営 している場所を改修するものは対象外とする。また、交付決定前に工事の契約・着工をしている ものも対象外とする
  2. 都内の市町村部で新たにサテライトオフィスを設置すること
  3. 複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること
  4. サテライトオフィスの仕様は以下の条件を基本として満たしていること
    ア.オフィスの面積は50㎡以上とすること
    イ.机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を確保していること(5席を下回らないこと)
    ウ.情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
    エ.オフィス利用に必要な備品類を整備すること
  5. 申請書を受理する時点で、以下の条件に適合していること
    ア. 事業計画に含まれる「工事を行う場所」及び「工事内容」が概ね確定していること
    イ.建物を賃借して工事を行う場合は、工事について貸主の了承を受けていること
    ウ. 補助金の交付決定日から6か月までの期間に工事を完了するものであること
    エ.「テレワーク推進リーダー」設置済みの、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度登録企 業であること。ただし、登録できない相当な理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提 出すること
  6. 関係法令を遵守した施設となっていること
    ア.既存施設及び工事計画について、関係法令に適合していることを申請者が確認していること
    イ.既存施設について、原則として財団の現地調査によって問題が見つからなかったこと
  7. 補助対象事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
  8. 補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けでないこと
  9. 補助対象事業で整備した施設について「TOKYOテレワークアプリ」への登録を行うこと
  10. 補助対象事業終了後も、継続して実施する計画であること
  11. 国・道府県・区市町村等から同一事業に対する補助を受けている場合、補助対象となる経費を明 確に区分できること。ただし、区市町村等が本補助事業に対する上乗せの補助を独自に実施する 場合はこの限りでない
  12. 同一施設について、都や財団が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中でな いこと
  13. 暴力団員等の利用を排除すること。 サテライトオフィスの利用規約又は利用案内等に暴力団員等の利用を排除する規定を設けること。

◆ミニワーケーションコース
  1. サテライトオフィスの整備及び運営が一体となった事業計画を有するものであること。ただし、 すでに主たる業務としてサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営 している場所を改修するものは対象外とする。また、交付決定前に工事の契約・着工をしている ものも対象外とする
  2. 都内の西多摩地域(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩 町)及び隣接地域(八王子市、昭島市、立川市、武蔵村山市)並びに島しょ地域等で、 新たにワーケーションに資するサテライトオフィスを設置すること
  3. 既存の観光等施設内の空きスペースを活用して、小規模のサテライトオフィスを設置するものであること
  4. 複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること
  5. サテライトオフィスの仕様は以下の条件を基本として満たしていること
    ア.机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を 確保していること(2席以上)
    イ.情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
    ウ.オフィス利用に必要な備品類を整備すること
  6. 申請書を受理する時点で、以下の条件に適合していること
    ア.事業計画に含まれる「工事を行う場所」及び「工事内容」が概ね確定していること
    イ.建物を賃借して工事を行う場合は、工事について貸主の了承を受けていること
    ウ.補助金の交付決定日から6か月までの期間に工事を完了するものであること
    エ.「テレワーク推進リーダー」設置済みの、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度登録企 業であること。ただし、登録できない相当な理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提 出すること
  7. 関係法令を遵守した施設となっていること
    ア.既存施設及び工事計画について、関係法令に適合していることを申請者が確認していること
    イ.既存施設について、原則として財団の現地調査によって問題が見つからなかったこと
  8. 補助対象事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
  9. 助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けでないこと
  10. 補助対象事業で整備した施設について「TOKYOテレワークアプリ」への登録を行うこと
  11. 補助対象事業終了後も、継続して実施する計画であること
  12. 国・道府県・区市町村等から同一事業に対する補助を受けている場合、補助対象となる経費を明 確に区分できること。ただし、区市町村等が本補助事業に対する上乗せの補助を独自に実施する 場合はこの限りでない
  13. 同一施設について、都や財団が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中でな いこと
  14. 暴力団員等の利用を排除すること。 サテライトオフィスの利用規約又は利用案内等に暴力団員等の利用を排除する規定を設けること

※サテライトオフィス整備推進地域
以下の各駅から半径1kmを超えた地域をサテライトオフィス整備推進地域とする
[例]:
(1)JR吉祥寺駅から半径1km以内に整備する場合
「整備・改修費」の補助率2分の1、「運営費」の補助率2分の1
(2)サテライトオフィス整備推進地域に整備する場合
「整備・改修費」の補助率3分の2、「運営費」の補助率2分の1
路線駅名
JR 中央線吉祥寺、三鷹、武蔵境、東小金井、武蔵小金井、国立、立川、八王子
JR 青梅線立川、御嶽、川井
JR 八高線八王子
JR 横浜線成瀬、町田、八王子
JR 南武線府中本町、分倍河原、立川
JR 武蔵野線府中本町
京王線布田、調布、府中、分倍河原、京王八王子
京王相模原線京王多摩川、京王多摩センター、南大沢
京王競馬場線府中競馬正門前
京王高尾線高尾山口
京王井の頭線吉祥寺、井の頭公園
小田急小田原線喜多見、狛江、和泉多摩川、町田
小田急多摩線小田急多摩センター
東急田園都市線南町田クランベリーパーク
西武池袋線ひばりヶ丘、東久留米
西武新宿線久米川、田無、小平
西武多摩湖線八坂、国分寺
西武多摩川線武蔵境、新小金井
西武国分寺線国分寺
<島しょ><港名>
式根島野伏港
補助対象経費 【サテライトオフィス設置コース】
◆整備・改修費
  1. 工事費
    ・事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費
    ※既に運営されているサテライトオフィスの改修や増築に係る工事の場合は対象とならない
    ※業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額を対象とする
    ただし、所要経費が原則として50万円以上の場合は、複数の業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、 低い価格を提示した業者の見積金額が対象となる
    ※工事費の申請には、上記の他、工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事前の現場写真の写しの提出が必要
    ※サテライトオフィスの運営のために必要な建物を賃借する場合は、工事について貸主の了承がある場合が対象となる
    ※テレワークを実施するためのインターネット回線工事費も対象となる
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
  2. 施工監理費
    ・施設の整備・改修工事に関して必要な施工監理費
    ※整備・改修工事を実施する業者とは異なる業者へ施工監理を委託する場合が対象
    ※業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額が対象となる
    (所要経費が50万円以上の場合は、複数の業者の見積が必要)
    ※建築士による監理が対象となる
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
    ※「施工監理費」とは、設計どおりに工事が行われているかを確認し、欠陥を 未然に防ぐことを目的とした「施工監理」である。通常、現場監督が行う工程・ 品質・安全等の「施工管理」は工事費になる
  3. 建物・施設取得費
    ・施設運営に必要な建物・施設・建物付属設備等の固定的施設の購入経費
    ※購入価格については、鑑定評価書等、建物・施設・建物付属設備等の客観的な価格がわかる資料に基づいた 金額が対象となる
    ※区分所有の場合は、建物に係る部分が対象となる
    ※建物を新たに建てるための経費は対象とならない
  4. 賃借料
    ・施設運営事業者が、補助対象事業の遂行に必要な不動産を、 補助期間を通じて都内に継続的に借りる場合に支払われる賃借料
    ※共益費を含む
  5. 備品費
    ・施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費(購入時の配送費含む)
    ※1点あたりの購入単価が税込50万円未満のものが対象となる
    ※応接セット等の複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は その合計金額が1点あたりの購入単価となる
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
  6. 広告費
    ・施設利用者を募集するための広告宣伝費、パンフレット等の印刷費及び郵送料等の経費
    ・ホームページの作成又はリニューアルを行うための経費
    ・施設を広報するためのノベルティの購入費
    ※業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
◆運営費
  1. 人件費
    ・施設に直接従事するスタッフ等の従業者に対して支払われる給与・賃金(パート・アルバイトを含む)
    ※運営費の補助対象期間開始日より前に雇用した者を含む
    ※常勤・非常勤に関わらず、当該施設に専任で従事している者が対象となる
    ※従業者別に作業日報を作成し、補助事業に直接従事することを確認する
    ※就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書、賃金台帳、振込控、出勤簿等により、 当該施設に従事していることを確認する
    ※補助対象とする従業員の人数上限は合計3名とする
  2. 備品費
    ・施設の運営に必要な備品の購入費(購入時の配送費含む)
    ・一点あたりの購入単価が税込50万円未満のもの
    ※PCなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は その合計金額が一点あたりの購入単価となる
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
  3. 賃借料
    ・施設の運営に必要な備品・不動産について、補助対象期間を通じて継続的に賃借する経費
    ※施設において使用する備品(業務用のサーバー、イス・テーブル等の什器)の リース・レンタル料金が対象となる
    ※ソフトウェア、クラウドサービスの使用料や利用料等が対象となる
    ※補助対象事業の遂行に必要な不動産を、補助期間を通じて都内に継続的に借りる場合に 支払われる賃借料(共益費を含む)が対象
    ※継続的に賃借する期間とは6か月以上
  4. 建物管理委託費
    ・施設の管理に必要な維持管理業務を外部に委託する経費
    ※施設全体の清掃委託などを行う場合、サテライトオフィスの運営に直接係わる範囲のみを対象とする
  5. 広告費
    ・施設を広報するための経費
    ※施設利用者を募集するための広告宣伝費、パンフレット等の印刷費及び郵送料等の経費
    ※ホームページの作成又はリニューアルを行うための経費
    ※施設を広報するためのノベルティの購入・制作費
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること

【ミニワーケーションコース】
  1. 工事費
    ・事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費
    ※既に運営されているサテライトオフィスの改修や増築に係る工事の場合は対象とならない
    ※業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額を対象とする
    ただし、所要経費が原則として30万以上の場合は、複数の業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、 低い価格を提示した業者の見積金額が対象となる
    ※工事費の申請には、上記の他、工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事前の現場写真の写しの提出が必要になる
    ※サテライトオフィスの運営のために必要な建物を賃借する場合は、工事について貸主の了承がある場合が対象となる
    ※テレワークを実施するためのインターネット回線工事費も対象となる
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
  2. 施工監理費
    ・施設の整備・改修工事に関して必要な施工監理費
    ※整備・改修工事を実施する業者とは異なる業者へ施工監理を委託する場合が対象となる
    ※業者から見積や積算の内訳がわかるものを徴収し、その見積額が対象となる
    ただし、所要経費が50万円以上の場合は、複数の業者のうち低い価格を提示した見積金額が対象となる
    ※建築士による監理が対象となる
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
    ※「施工監理費」とは、設計どおりに工事が行われているかを確認し、欠陥を 未然に防ぐことを目的とした「施工監理」である。通常、現場監督が行う工程・ 品質・安全等の「施工管理」は工事費になる
  3. 備品費
    ・施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費(購入時の配送費含む)
    ※「一点あたりの購入単価」が税込50万円未満のものが対象となる
    ※応接セット等の複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は その合計金額が「一点あたりの購入単価」となる
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
  4. 広告費
    ・施設を広報するための経費
    ※施設利用者を募集するための広告宣伝費、パンフレット等の印刷費及び郵送料等の経費
    ※ホームページの作成又はリニューアルを行うための経費
    ※施設を広報するためのノベルティの購入・制作費
    ※業者から積算の内訳がわかる見積を徴収し、その見積額を対象とする
    ※見積書形式でのご提出が困難な場合は、事前に相談すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・会社更生法又は民事再生法による申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な状況が存在する
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体・事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けである場合
・補助金の交付決定日より前に自費等により着工した当該工事は、補助対象外となる
・整備・改修費、運営費の各補助対象期間内に契約、履行または取得、支払いが完了しなかった経費
 (ただし、運営費における人件費、賃借料、建物管理委託費については、各補助対象期間開始前に契約したものでも、 各補助対象期間内に要した経費であって同期間内に支払ったものは対象となる)
・使途、単価、規模等の確認が可能であり、かつ本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権が補助事業者に帰属しない経費
・国・道府県・区市町村等から同一施設に対する補助を受けており、補助対象となる経費を明確に区分できない場合
(ただし、区市町村等が本補助事業に対する上乗せの補助を独自に実施する場合はこの限りでない)
・同一施設について、都が実施する他の補助事業に申請中又は採択され補助事業実施中である
・その他の対象外経費
 他の事業と補助事業とに明確に区分できない経費
 購入時にクレジットカードやポイントカード等へ付与されるポイント分又はクレジットカード やポイントカード等のポイントによる支払分
 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの
 委託業務において、成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの
 合理的な理由がない親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、 役員を兼任している会社、 代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、 代表者、役員、代表者の親族、役員の親族との取引
 財産取得となる場合の、補助事業者に所有権が帰属しない経費
 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
 運営費に関して、2か年度以上にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が 年度ごとに区分できないもの

●個別経費に関する禁止事項
◆整備・改修費
・工事費について:
 補助金の交付決定日より前に自費等により着工した当該工事は、補助対象外となる
 既に運営されているサテライトオフィスの改修や増築に係る工事の場合は対象とならない
 サテライトオフィスの運営に関連のない部分の工事費
 法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、消防法及び  建築基準法等を遵守していることが確認できないもの
 一般的な市場価格に対して著しく高額なもの
・施工管理費について:
 施工監理委託契約の成果物が不十分であるもの
 工事請負契約と関連性のないもの
 建築士以外による監理は対象とならない
 建築確認手数料(公納金)
・建物・施設取得費について:
 土地の取得、造成、補償に係る経費は対象外
 建物の建設費
・賃借料
 施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金
 施設の賃借料における火災保険料、地震保険料
 施設の賃貸にかかる仲介手数料
・備品費
 事務用消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が1,000円未満又は使用可能期間が1年未満の消耗品)
 車両等の購入費
 中古品の購入費
 金券等の購入費
 修繕費用、保証料、保険料
 建物や車両の付帯設備の購入費
・広告費
 パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの
 商品券の贈答など交際費に該当するもの
 
◆運営費について
・人件費について:
 補助事業に関係のない業務に係るもの
 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
 休日労働に係るもの
 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
 食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役職、資格、通勤(交通)手当 及びこれらに含まれる消費税及び地方消費税
 代表者、役員(監査役、会計参与含む)の人件費
 保育士又は保育・託児・子どもの見守り業務専従者の人件費
 障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整 備・改修する場合のサポートスタッフ、専門スタッフ等の人件費
 相談・セミナー等の実施又は保育・託児・子どもの見守り、障害、高齢、介護、病気といった 配慮が必要な多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整備・改修する場合のサポートデスク等の 設置にあたり外部専門家に支払われる経費
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に雇用している者がいる場合、 運営費の補助対象期間外に発生した人件費
 支払実績が確認できない給与、報酬等
・備品費について:
 事務所消耗品、日用消耗品(一つあたりの購入単価が1,000円未満又は使用可能期間が1年未満の消耗品)
 車両等の購入費
 中古品の購入費
 金券等の購入費
 建物や車両の付帯設備の購入費
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合等、運営費 の補助対象期間外に発生した備品費
・賃貸料
 施設の賃借料における敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金
 施設の賃借料における火災保険料、地震保険料
 施設の賃貸に係る仲介手数料
 短期的に利用するもの(6か月未満)
 自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに係るもの
 申請者(法人の代表者)又は三親等以内の親族が所有する備品の賃借料
 第三者へ賃貸する備品の賃借料
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合、 運営費の補助対象期間外に発生した賃借料
・建物管理委託費について:
 施設の運営全体を委託しており区分できないもの又は補助対象施設以外のもの
 保育・託児・子どもの見守り業務に係るもの
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合、 運営費の補助対象期間外に発生した建物管理委託費
・広告費について
 パンフレット等の制作物については、使用実績のないもの
 商品券の贈答など交際費に該当するもの
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に契約を締結している場合等、運営費 の補助対象期間外に発生した広告費
・その他の主な対象外経費
 公租公課、新聞購読料、書籍代、団体等の会費
 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
 電気代、ガス代、水道代、通信回線費
 借入金などの支払利息及び損害遅延金、振込手数料、代引き手数料

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納している
・サテライトオフィスの運営に必要な建物を賃借している場合で、貸主に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合で、不正等の事故を起こしている
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・都税の未納付がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業である場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しく は構成員が暴力団員等に該当する者の場合
・就業規則を労働基準監督署に届出していない
・労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付決定・支払を受けたとき、又は受けようとした とき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱等に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)


その他注意事項 <現地調査当日の提出書類>
(1)建築確認の完了検査済証
(2)消防設備等点検結果報告書の直近のもの
(3)所轄行政、消防・予防課での事前協議の記録
(4)換気計画図(系統図)
(5)排煙計画図
(6)防火区画図面
(7)避難経路図
(8)工事前図面
(9)換気計算書
※上記書類は、現地調査より前にご提出すること
※特に(1)の検査済証は、申請の上で必須の書類となる(必ず建物管理者、物件オーナー等に確認すること)
検査済証がない場合は、申請前にあらかじめ相談すること
検査済証を紛失した場合は、「建築確認等台帳記載事項証明書」を建築計画概要書と併せて提出すること
検査を実施していない場合は、申請者が専門家(建築士等)に相談、依頼するなど して、既存の施設が建築基準法、消防法等関係法令に適合していることが確認できる資料を用意すること
※現地調査は、施設が建築基準法・消防法等各種法令に施設が適合しているかという観点で実施する
調査にあたっては、上記法令に関して専門知識を有する申請者側の建築士等の同席が必須となる
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 シェアオフィス運営係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階 tel.03-5211-2762
E-mail: sate_office@shigotozaidan.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 ※例外として支払が補助対象期間外であっても以下の要件を満たす場合、 補助対象経費として認められる場合がある
補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているもので あって、事業期間中又は年度内に支払われていないことに相当な事由が あると認められるもの※
(相当な事由の例)
  1. 人件費
    ・給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合が多いため
  2. 賃借料・建物管理委託費
    ・毎月末日に翌月分の支払いを行う契約等で毎月の支払が補助対象期間を通して 継続している場合
    ・事業の進捗上、事業期間の終了直前に経費が発生したが、 経理処理の都合上、事業期間中の支払が困難なもの
※事業期間終了後に支払手続きを行った場合には、支払が完了した時点で速やかに 財団担当職員への報告及び確認を受けなければならない
なお、財団担当職員による確認の結果、疑義が生じた場合には、 必要に応じて検査等を行う場合がある

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