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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 成長型中小企業等研究開発支援事業 2024年度
サブ名称 (旧サポイン事業、旧サビサポ事業) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.2.16~2024.4.16
(2024年度においては、第2回公募を行うことを、現時点では予定していない)
提出期間:
2024.2.16~2024.4.16
※申請書類の提出はe-Rad(府省共通研究開発管理システム)上でのみ受け付ける、 公募期間中にシステム上の処理を行う必要がある
補助対象期間 事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組まで
対象者 本事業は、単独では申請できず、中小企業者等を中心とした 共同体を構成する必要がある
※中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の「3分の2以上」である必要がある
※中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要がある
※共同体の構成員(アドバイザーを除く)は、日本国内において事業を営み、本社を置 き、かつ、研究開発等を行うことが必要
※大企業(自治体等公的機関を除く)はアドバイザーに限り共同体に参画することが可能
※事業管理機関(補助事業者)が必須
 事業管理機関は、研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、 研究開発成果の普及等を主体的に行う者をいう。また、補助事業者として、国との 総合的な連絡窓口を担うとともに、交付要綱を定めた上で間接補助事業者に対して、 補助金の交付、額の確定、支払等を行うなど、補助事業の遂行・経費管理における責任を有する
※アドバイザー…(必須又は推奨、共同体の構成により必須となる場合がある)
◆通常枠:100件程度(予定)
◆出資獲得枠:8件程度(予定)
※詳しくは公募要項参照
補助率 ◆中小企業者等
 3分の2以内
◆大学・公設試等(定額)
 ※ただし、3分の2以内となる場合がある
限度額 ◆通常枠:
 単年度あたり4,500万円以下
 2年間合計で7,500万円以下
 3年間合計で9,750万円以下
 ※通常枠においては、従たる研究等実施機関又はアドバイザーに大学・ 公設試等(以下「A機関」、国立大学・公立大学・高専・私見研究機関など)が参画することが必須となっている
◆出資獲得枠:
 単年度あたり1億円以下
 2年間合計で2億円以下
 3年間合計で3億円以下
下限限度額:-----
事業目的等 中小企業者等が、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、 大学・公設試等と連携して行う研究開発等を支援する
補助対象経費
  1. 物品費
    (1)設備備品費
    • 機械装置備品費
    • 土木・建設工事費
    • 保守・改造修理費
    • 外注費
    (2)消耗品費
  2. 人件費・謝金
    (1)人件費
    • 研究員費
    • 管理員費
      ※個人事業主や法人の役員(会社法上の役員(取締役、監査役、会計参与等))の人件費を 管理員費として計上することはできない
    • 補助員雇上費
    (2)謝金
  3. 旅費
  4. その他
    • 外注費
    • 印刷製本費(報告書作成費)
    • 運搬費
    • クラウドサービス利用費
    • その他
      ・技術導入費、通訳・翻訳費、知的財産関連経費、マーケティング調査費、 賃貸借費、その他
  5. 委託費
  6. 間接経費
    ※事業の実施に伴い管理等に必要な経費として、直接経費(「物品費」、「人件費・謝 金」、「旅費」、「その他」)の合計の30%を上限に計上できる経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・今年度における本事業の申請において、研究等実施機関として参画する中小企業者等は、 (主たる、従たるを問わず)本事業において 今年度申請する他の共同体に研究等実施機関として参画することはできない
また、過去に成長型中小企業等研究開発支援事業に採択され、 現在実施中の補助事業に研究等実施機関(主たる、従たるを問わず)として参画している 中小企業者等も同様に、本事業において今年度申請する他の共同体に研究等実施機関として 参画することはできない(ただし、アドバイザーとしての参画は可能)

●個別経費に関する禁止事項
・補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検 収等を実施したものは補助対象経費にならない
・次のいずれかに該当する経費については補助対象外となる
  1. 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
  2. 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
  3. 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  4. 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  5. 商品券等の金券
  6. 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  7. 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  8. 不動産の購入費
  9. 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等 のための弁護士費用
  10. 収入印紙
  11. 振込等手数料
    (代引手数料含む。ただし、振込手数料を両者の合意の上(覚書や 請求書等の記載により明文化されていることが必要)で取引先が負担しており、 取引価格の内数になっている場合は補助対象として計上することができる)
  12. 公租公課
    (ただし、消費税及び地方消費税(「消費税等」)については、煩雑な事務手続回避の観点から、 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外 して補助金額を算定し、交付申請書を提出する)
  13. 還付制度のある海外付加価値税
  14. 各種保険料(展示会等出展、本事業で購入した機械装置備品に係るものを除く)
  15. 借入金、割賦販売等の支払利息及び遅延損害金
  16. 補助事業計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用
  17. 経済産業局等による検査、評価等への対応に係る費用
  18. 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
    (例えば、パソコン、プリンタ、自動車 等(修理費・車検費用含む)など)の購入費(研究開発に真に必要なものであり、 相応の理由があるものについては補助対象とすることが可能)
  19. 原則として中古品の購入費
  20. 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・自社調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければならない
・本事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、単価50万円(税抜き)又 は事業者が定めた内規等に拠り相見積を行うとする金額以上の案件については、必 ず2者以上から見積をとることが必要となる
(ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、2者以上から見積をとることが困難な場合は、 該当する企業等を随意の契約先とすることができる。 その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となる)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・本公募要領にそぐわない事業の場合
・専ら資産運用的性格の強い事業の場合
・購入した設備等を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間 賃貸させるような事業の場合
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と 関係がある者による事業
・応募申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
・その他申請要件を満たさない事業
・本補助事業では、補助対象経費の対象とした機械装置備品等を使用して、試作品の 有償譲渡(ただし、サンプル出荷等川下製造業者等からの評価を受けることを目的 として、事業者が支出した原価相当での有償譲渡を除く)や製品の販売を行うな どの営利活動に値する行為は認められない

<本事業において不正使用等があると認められた場合の措置>
本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措 置を講じる
・不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還させる ことがある
・不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌 年度以降の応募を制限する
(応募制限期間:不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降 1~10年間)
・偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した 研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限する
(応募制限期間:原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間)
・不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した 研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限する
(応募制限期間:原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降1~2年)
※善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務 ・他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び 措置の対象者等について情報提供する
このことにより、不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者、不正な受給を行った 研究者及びそれに共謀した研究者、及び不正な使用を行った研究に直接関与していないが善 管注意義務に違反した研究者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が 制限される場合がある
・経済産業省は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措 置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の 名称及び当該研究費の金額、研究内容と不正の内容、研究機関が行った調査 結果報告書などについて公表する

その他注意事項 ・補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収益として計上するものであ り、法人税等の課税対象となる
掲載先url https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2024/240216kobo.html
事務局 <東京都の場合>
関東経済産業局 産業部 製造産業課
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 tel.048-600-0307
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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