メイン事業名 |
再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
個別の申請予定案件について、事前相談を行う
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募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(毎年募集するが、2025.9月末頃、募集締切になる見込み)
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提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(郵送または持参)
(Eメールによる送付申請も可、要相談)
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補助対象期間 |
2021年度~2025年度(2025年度の締切は2025.9月末を予定)
(実績報告提出期限は、2025.12.26締切)
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対象者 |
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助成対象事業実施者
・本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
(1)民間事業者:都内に事業所又は事務所を有する法人(※)又は個人の事業者
(2)・区市町村等都内の地方公共団体
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ESCO事業者
・助成対象設備に係るパフォーマンス契約等を助成対象事業実施者と締結する
ESCO事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
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リース事業者
・助成対象設備に係るリース契約等を締結するリース事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
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管理組合法人
・助成対象事業で設置する助成対象設備が建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の
区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、
同法第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
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対象事業の要件を満たすこと
(1)要綱等に定める要件を満たす再生可能エネルギー由来水素活用設備または水素利用機器若しくは
水素運搬設備を都内に新規・更新設置すること(再生可能エネルギー由来水素活用設備は都外設置も可)
(2)設置した設備を活用し、都民等に対して、再生可能エネルギー由来水素や水素を活用した機器に関する
次のいずれかの普及啓発を実施すること)
a.見学会の開催(オンライン見学会も可
b.ホームページでの公表
c.ソーシャルメディアへの投稿
d.その他都が認めた取組
(3)再生可能エネルギー由来水素活用設備を設置する場合は、
燃料電池車両または水素利用機器を設置する事業所等において導入すること(既に導入しており、更新する場合も含む)
(4)受領可能な国その他団体の補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していることが前提
※詳しくは手続の手引き参照
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補助率・上限額 |
補助対象設備 | 補助率 | 上限額 |
再生可能エネルギー由来水素活用設備 | 都内 |
対象経費の2分の1 |
3億7,000万円(製造能力5Nm3/h超) 1億円(製造能力5Nm3/h以下) |
都外 |
3億7,000万円(製造能力10Nm3/h超)
・東京電力管内に限る
・都内に製造量の2分の1以上を供給 |
水素利用設備 | | |
純水素型燃料電池 |
対象経費の3分の2 |
8,700万円(定格発電出力3.5kW超)(1台あたり)
1,600万円(定格発電出力3.5kW以下)(1台あたり) |
水素燃料ボイラー |
6,300万円(相当蒸発量1,000kg/時間超)(1台あたり)
5,100万円(相当蒸発量1,000kg/時間以下)(1台あたり) |
温水発生機 | 4,300万円(1台あたり) |
水素バーナー | 5,600万円(1台あたり) |
水素運搬設備 | | |
水素カードル |
対象経費の3分の2 |
300万円(1台あたり)(1Nm3当たり1万円) |
水素トレーラー |
3,000万円(1台あたり)(1Nm3当たり1万円) |
水素吸蔵合金 |
6,400万円(1Nm3当たり14万円) |
水素圧縮装置等の供給のための設備 |
6,300万円 |
※国等補助併給時には、国補助額を控除する |
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事業目的等 |
都内の事業所等において再生可能エネルギー由来水素活用設備又は水素利用機器若しくは
水素運搬設備を設置する者に対し、その経費の一部を助成する
<助成対象事業>
1. 再生可能エネルギー由来水素活用設備(都内)
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燃料電池車両又は水素利用機器に燃料として水素を供給するために必要な設備であること
- 当該設備に要する電力の全量相当分を同一事業所内又は東京都外の再生可能エネルギーによる
発電設備で賄うものであること
(なお、同一事業所内に太陽光パネルや風力発電等の再生可能エネルギーによる発電設備を既に保有し、
かつ、電力として活用可能である場合にあっては、当該設備に供給することができること)
※電力の調達方法等については、申請書にも記載する内容となるので事前に相談すること
※再エネ電力証書の購入については、対象とならないので注意すること
- 社会実装段階であること(実証及び研究開発設備などを除く)
- 災害時等に系統電源が途絶えた場合において、再生可能エネルギーによる発電設備
又は蓄電池によって水素の製造・貯蔵・供給(事業所外で製造された再生可能エネルギー由来水素を
都内において供給に利用する場合の設備にあっては供給)を継続できるもの
(機能が一部制限される場合も含む。)であること
- 未使用品であること
- 新規設置又は更新設置であること
1.の2 再生可能エネルギー由来水素活用設備(都外)
- 都外とは東京電力管内(千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県、
静岡県富士川より東の区域)を指す
- 都内の燃料電池車両又は水素利用機器に燃料として水素を供給するために必要な設備であって、
水素の製造量が時間当たり10Nm3以上であること
- 当該設備に要する電力の全量相当分を同一事業所内又は事業所外の再生可能エネルギーによる
発電設備で賄うものであること
(なお、同一事業所内に太陽光パネルや風力発電等の再生可能エネルギーによる発電設備を既に保有し、
かつ、電力として活用可能である場合にあっては、当該設備に供給することができること)
※電力の調達方法等については、申請書にも記載する内容となるので事前に相談すること
※また、再エネ電力証書の購入については、対象となりませんので注意すること
- 社会実装段階であること(実証及び研究開発設備などを除く)
- 災害時等に系統電源が途絶えた場合において、再生可能エネルギーによる発電設備
又は蓄電池によって水素の製造・貯蔵・供給(事業所外で製造された再生可能エネルギー由来水素を
都内において供給に利用する場合の設備にあっては供給)を継続できるもの
(機能が一部制限される場合も含む)であること
- 未使用品であること
- 新規設置又は更新設置であること
- 東京都内への水素の供給を水素製造能力の2分の1以上行うこと
- 設置した住所の自治体などの団体と連携して自然災害等への対応計画を整備すること
2. 純水素型燃料電池
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定格運転時における平均の総合効率が、低位発熱量基準(LHV)を適用する場合は60%以上、
高位発熱量基準(HHV)を適用する場合は51%以上であること
(ただし、発電した電力のみを利用する場合にあっては、定格運転時における平均の発電効率が、
低位発熱量基準(LHV)を適用するときは40%以上、
高位発熱量基準(HHV)を適用するときにあっては34%以上であること)
- 自立分散型電源であること
- 未使用品であること
- 新規設置又は更新設置であること
3. 水素燃料ボイラー
- 東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定を受けた設備(助成対象事業の交付
決定時までに認定される設備を含む)
- 水素専焼であること
- 未使用品であること
新規設置又は更新設置であること
4. 温水発生機
- 東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定を受けた設備(助成対象事業の交付決定時までに
認定される設備を含む)
- 水素専焼であること
- 未使用品であること
- 新規設置又は更新設置であること
5. 水素バーナー
- 燃焼時に排出される窒素酸化物の排出量※が従来の都市ガス等を燃料としたバーナーと
同等若しくは以下であること
- 水素専焼であること
- 逆火などの安全対策が十分とられているものであること
- 社会実装段階のものであって、未使用品であること
- 新規設置又は更新設置であること
※計測については不問とする
6. 水素運搬設備
- 水素を運搬し都内で活用するために必要な設備であって、水素カードル、水素トレーラー、
水素吸蔵合金及び再生可能エネルギー由来水素の圧縮装置等の供給のための設備をいう
- 水素の特性を踏まえた、保安及び安全性を維持できるものであること
- 社会実装段階のものであって、未使用品であること
- 新規整備又は更新整備であること
- 水素を運搬する水素カードル、水素トレーラー及び水素吸蔵合金については、貯蔵する水素は、
原則、再生可能エネルギー由来水素であること
- 再生可能エネルギー由来の水素圧縮装置等の供給のための設備については、既設
の再生可能エネルギー由来水素の製造設備から都内事業所に供給するために必要
な設備であって、取扱う水素については、原則、再生可能エネルギー由来水素であること
<電力調達方法の一例>
ア 再生可能エネルギーによる発電設備で発電した電力を調達
イ 小売電力事業者等が提供する再エネ電力メニューを契約して購入
ウ 上記アとイを組み合わせて調達 |
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補助対象経費 |
区分 | 費目 | 定義 |
1.設計費 |
(1)設計費 |
設備機器の設計費、土木・建設工事の設計費(土質調査、測量を含む。)、図書作成費 |
(2)官公庁申請費 |
高圧ガス製造許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の届出費用、届出図書作成費 |
2-1.再生可能エネルギー由来水素活用設備一式 |
(1)再生可能エネルギー発電設備 |
太陽光パネル・風車等の発電設備、パワーコンディショナ、蓄電池設備、系統連系保護装置、接続箱、
その他必要な設備 |
(2)受変電設備 |
受電・配電盤、付帯機器 |
(3)水素製造設備 |
水素製造装置本体、補機、接続配管類 |
(4)圧縮機 |
ガス圧縮機本体、原動機及び補機、接続配管類 |
(5)蓄圧器 |
ガス容器本体、補機、接続配管類、架台、カバー、照明設備 |
(6)ディスペンサー |
ディスペンサー本体、補機、充填ノズル、接続配管類、キャノピー、防護柵、障壁、充填管理システム、
通信機器(充填用) |
(7)プレクーラー |
プレクール熱交換器、冷凍機、補機、接続配管類 |
(8)冷却水装置 |
冷却水供給装置、補機、接続配管類 |
(9)計装空気設備・窒素設備 |
計装空気圧縮機(駆動用を含む)、原動機及び補機、窒素設備、接続配管 |
(10)散水設備・貯水槽・防消火設備 |
冷却散水ポンプ、貯水槽、補機、接続配管類、防消火設備 |
(11)制御装置・監視装置・検知警報設備 |
制御装置・監視装置・検知警報設備(防犯、セキュリティ設備、避雷針等)、通報装置、非常停止装置、
警戒標票、安全及び保安設備、計測機器(実績報告に必要な機器を含む) |
(12)その他設備 |
上記のほか、対象設備及び燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備 |
2-2.純水素型燃料電池設備一式 |
(1)燃料電池ユニット |
燃料電池本体、補機、配管類 |
(2)貯湯ユニット・熱交換器 |
貯湯ユニット本体、熱交換器本体、補機、配管類 |
(3)補機ユニット・制御システム関連装置・配電盤 |
制御装置、配電盤、操作盤、逆潮流防止設備、自立分散電源設備 自立運転用の蓄電池ユニット 等)、
計測機器(実績報告に必要な機器を含む) |
(4)付属品 |
水素貯蔵設備、窒素設備 |
その他 |
安全上必要な設備、その他純水素型燃料電池に必要な設備 |
2-3.水素燃料ボイラー設備一式 |
(1)水素燃料ボイラーユニット |
水素燃料ボイラー本体、補機(水素燃料ボイラーに係る設備)、配管類 |
制御装置 |
制御装置、計測機器(実績報告に必要な機器を含む) |
(3)付属品 |
水素貯蔵設備、窒素設備 |
(4)その他 |
安全上必要な設備、その他水素燃料ボイラー設置に必要な設備 |
2-4.温水発生機一式 |
(1)温水発生機ユニット |
温水発生機本体、補機(温水発生機に係る設備)、配管類 |
(2)制御装置 |
制御装置、計測機器(実績報告に必要な機器を含む) |
(3)付属品 |
水素貯蔵設備等、窒素設備 |
(4)その他 |
安全上必要な設備、その他水素バーナー導入に必要な設備 |
2-6.水素運搬設備一式 |
(1)水素運搬設備 |
水素カードル本体、水素トレーラー本体(トレーラーヘッド・トラクタは含まない。)、
水素吸蔵合金本体、圧縮装置本体、充填・取り出しに必要な設備、補機(水素運搬設備に係る設備)、
配管類 |
(2)制御装置 |
制御装置、計測機器(実績報告に必要な機器を含む) |
(3)付属品 |
配管、当該設備の保管設備、搬出・搬入設備、窒素設備 |
(4)その他 |
安全上必要な設備、その他水素運搬設備導入に必要な設備 |
3.工事費 (※対象設備を設置する事業所内に限る) |
(1)基礎工事費 |
設備設置に係る基礎工事(トレンチ等の配管を敷設する為の工事を含む) |
(2)現地配管工事費 |
設備設置に係る配管工事(防消火配管等を含む) |
(3)据付工事費 |
設備設置に係る据付工事費 |
(4)試運転調整費 |
設置設備に係る試運転調整費 |
(5)舗装工事費 |
屋外設置設備及び付属配管の埋設部分の舗装工事費、法定緑化工事費、砕石敷費
※車両停車位置等の表示を含む |
(6)給排水設備工事費 |
敷地内給水・排水に係る設備一式の設備工事費(冷却水などの給水、散水、雨水等の排水等)
※材料費を含む |
(7)照明設備工事費 |
必要な照度を確保するための照明設備工事費(法規等に定めるものを含む) |
(8)電気工事費 |
設備機器一式に係る電気工事費
※材料費を含む |
(9)組立費 |
水素カードル、水素トレーラー及び水素吸蔵合金等水素運搬が可能なように自社で施工し組み上げる
場合の組立費 |
(10)その他 |
安全上必要な設備、その他必要な工事費 |
4.諸経費 |
(1)工事負担金等に要する費用 |
電気、ガス、又は水等の供給に係る工事費負担金等 |
(2)その他間接経費・管理費等 |
共通仮設費、現場管理費、一般管理費、諸経費(その他必要な経費で公社が認める経費) |
注1:上記設計費、設備費、工事費及び諸経費に係わる消費税相当額は、助成対象経費とならない
注2:土地の取得及び賃借に要する経費は対象にならない
注3:過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用の
もの又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象にならない
注4:中古の設備については、助成対象経費とは認められない
注5:移設費、処分費は対象にならない
注6:配管及び配線については、対象設備に関係するものが対象となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国、地方公共団体は対象外
・国、地方公共団体、独立行政法人並びに国の出資及び費用負担の比率が50%を超える法人は対象外
・交付決定前に、発注、契約等を行っていた場合
・汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象外
・助成対象経費に関して本助成金以外に都から交付される助成金を受給しないこと
・本助成金の開始届提出までに受領可能な国その他の団体からの補助金がある場合は、
当該補助金の交付申請を行うこと
ただし、国等補助金の申請期間の終了により交付を申請することができない場合、
その他都が認める場合はこの限りでない
●個別経費に関する禁止事項
・設計費、設備費、工事費及び諸経費に係わる消費税相当額は対象外
・土地の取得及び賃借に要する経費は対象外
・過剰であると見なされるもの
・中古の設備
・撤去費、移設費、処分費は対象外
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき
・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき
・本事業にかかる都又は公社の指示に従わなかったとき
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若し
くは構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/3_7hydrogen_recycle
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) 事業支援チーム
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5089
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E-mail: hydrogen_recycle@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
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備考 |
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