メイン事業名 |
賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
※本事業は事前申請制である
(◆省エネ改修・診断事業者登録申請
2024.5.15~2025.2.28)
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募集期間:
◆助成金交付申請
2024.6.28~2025.3.31
(申請総額が予算に達した時点で終了)
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提出期間:
2024.6.28~2025.3.31
(電子メールで提出。メールが使用できない場合、追跡可能な方法で郵送する)
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補助対象期間 |
交付決定~2026.3.31
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対象者 |
◆省エネ改修・診断
助成対象の省エネ設備を設置する賃貸集合住宅の所有者
(建物の登記事項証明書で所有権者として証明できること)
- 助成対象住宅の所有権を持つ方が複数名存在する場合は、必ず全ての所有者の承諾を得
た上で申請していること
- 販売中や転売物件において、交付申請時に住宅の売買契約が締結されているが、
まだ買主に所有権が移転されていない場合は、所有権の移転後に申請すること
- 公社に登録された事業者と契約を締結し工事及び省エネ診断等を実施すること
◆再エネ導入
助成対象の再エネ設備を導入する当該設備の所有者
◆賃貸住宅の所有者と高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材に係るリース契約を締結しようとする
リース事業者
- 賃貸住宅の所有者と共同で申請を行うこと
- 助成対象となる一連の工事全てがリース対象として一括で契約されていること
- リース料金から本事業にて交付される助成金に相当する額を減額すること
- リース期間は原則、処分制限期間以上とすること。当該期間を下回る契約である場合は、
リース契約の更新又はリース期間終了後に申請者へ所有権移転が行われる契約とする等、
当該期間が終了するまでの間は、高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材が維持管理されるようにし
なければならない
※賃貸集合住宅の所有者は、集合住宅1棟を所有していること
※詳しくは助成金申請の手引参照
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助成率・限度額 |
◆省エネ改修・診断
助成対象 | 助成率 | 上限 | 要件 |
高断熱窓 | 3分の2 | 30万円/戸 |
・国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金又は脱炭素化産業成長促進対策費補助金
において、補助対象となる製品として登録されていること
・省エネ診断等を実施すること
・省エネ性能表示を実施すること |
高断熱ドア | 3分の2 | 27万円/戸 |
・熱貫流率が3.5W/(㎡・K)以下であること
・窓又は断熱材改修と併せて導入される場合
・省エネ診断等を実施すること
・省エネ性能表示を実施すること |
壁・床等への 断熱材改修 | 3分の2 | 60万円/戸 |
国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金において、補助対象となる製品として
登録されていること 等 |
省エネ診断用 現況図面作成 | 10分の10 | 10万円/戸 |
省エネ診断等を実施する際に用いる住宅の現況図面の作成であること |
省エネ性能の 診断・表示 | 10分の10 | 120万円/件 |
・計算又は実測によって住宅のエネルギー消費性能や外皮性能を評価するものであること
・建築物のエネルギー消費性能の表示を行うこと 等 |
※クール・ネット東京に登録されている事業者から、改修と診断を依頼する事業者を選択
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◆再エネ導入
助成対象 | 助成単価 | 上限 | 要件 |
太陽光発電設備(新築) |
【3.6kW以下】 |
・当該太陽光発電システムにより供給される電気が、当該太陽光発電システムを
設置する賃貸住宅の全住戸で使用可能であること
・都内の賃貸住宅又はその敷地内に新規に設置されたものであること
・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうちモジュール認証を
受けたものであること若しくは同等以上、又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に
加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること
(認証の有効期限内の製品に限る)
・設置後、スキーム、設置費用、電気料金等について、都に提供し、広報で利用することについて
承諾すること 等 |
18万円/kW | 54万円/棟 |
【3.6kW超50kW未満】 |
15万円/kW | ―― |
太陽光発電設備(既築) |
【3.75kW以下】 |
30万円/kW | 90万円/棟 |
【3.75kW超50kW未満】 |
24万円/kW | ―― |
機能性PV上乗せ | 機能性の 区分に応じて |
最大 5万円/kW |
優れた機能性を有する太陽光発電システムに関する基準に定める機能性の区分に応じる |
架台設置上乗せ | 20万円/kW | 発電出力 50kW未満 |
集合住宅の陸屋根への施工に限る 等 |
防水工事上乗せ | 18万円/kW |
既存集合住宅の陸屋根への施工に限る 等 |
低圧一括受電附帯設備 (電力量計) |
7万円/戸 | ―― |
・計量法に基づく検定を受けた電力量計であること
・電力データを都及び公社に提供可能なものであること |
低圧一括受電附帯設備 (データ収集装置) |
10万円/棟 | ―― |
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事業目的等 |
賃貸集合住宅における断熱改修・診断や低圧一括受電による再エネ利用に係る経費支援を行う
◆省エネ改修・診断(既存住宅)
賃貸住宅に対して、省エネ改修後に省エネ性能の診断を実施しその結果を不動産広告等に
掲載することを要件に、省エネ改修や省エネ性能の診断等に係る経費を助成する
◆再エネ導入(新築・既存住宅)
賃貸住宅に対して、太陽光発電と低圧一括受電を組み合わせて各住戸へ再エネ電力を
供給することを要件に、太陽光発電設備や低圧一括受電に関する附帯設備に係る経費を助成する
<助成対象住宅>
東京都内の居住用に供する賃貸集合住宅 ※省エネ改修のみ既存住宅に限る
<要件>
◆省エネ改修・診断(既存住宅)
・既存住宅に新規に設置されたものであること
・未使用品であること
・公社によって登録された省エネ改修事業者又は省エネ診断等事業者と契約を締結し
実施されるものに限る
※登録された事業者は、一定の要件を満たしていることを形式的に確認したもの
◆再エネ導入(新築・既存住宅)
・新規に設置されたものであること
・未使用品であること
<助成対象となる高断熱窓、ドア、断熱材、省エネ診断等及び省エネ診断用現況図面の要件>
- 住宅
- 賃貸借契約を契約し、貸し出される既存の集合住宅であること
- 専用住宅であること
※店舗等と居住部分が同一住宅の場合は、電気・ガス等のエネルギーを分けて管理し、かつ、
高断熱窓及び高断熱ドア改修、断熱材の設置工事においても明確に切り分けされていること
※1つの部屋を店舗用と居住用の2つの用途で兼用している場合、その部屋は対象外とする
※賃貸住宅部分は助成金対応の為、共有部の窓やドア、断熱材は助成対象外となる
-
改修工法
ガラス交換 |
ガラス交換 |
ガラスのみを交換することをいう(既存内窓のガラス交換も含む) |
カバー工法 |
既存窓の枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取付けることをいう |
建具交換 |
障子部分である「建具+ガラス」を一体のものとして交換することをいう |
外窓の交換 |
既存窓を取り外し、新しい窓を取付けることをいう |
内窓の取付 |
既存窓の室内側に新しい窓を取付ける又は既存内窓を取り外し、新しい内窓を
取付けることをいう |
ドアの設置 |
既存のドアを交換すること、又は新しくドアを取付けることをいう |
断熱材の設置 |
既存の断熱材を交換すること、又は新しく断熱材を取付けることをいう |
※ 改修に当たっては、建築基準法等の法令を遵守すること |
・同じ高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材に対しての複数回の申請は認められない
・過去に都及び公社の助成金の交付を受けている高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材について、
重複して交付申請を受理することはできない |
※改修を検討している既設の窓及びドアが過去に都及び公社以外の補助金を受けて設置され
ている場合は、その窓及びドアに処分制限等の条件が付されていないか、当該補助金の実施
主体に必ず確認すること
※同一住戸からの複数回の申請は、1つの助成事業が完了した後(助成金の振込が完了した後)
から可能だが、できるかぎりまとめての申請すること
(例)1回目の申請:101号室の窓・ドア、2回目の申請:断熱材
【高断熱窓】
※未使用品であること
※公社に登録された事業者によって、助成対象住宅に新規に設置されたものであること
※助成対象住宅における居室(各住戸の居室とする。以下同じ。)の外気に接する全ての
窓について、高断熱窓を設置すること
※設置前後または設置後に、省エネ診断等を実施し省エネ性能表示を行うこと
※国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る。)
または脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において、
補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスであること
<補助対象製品 URL>
・北海道環境財団補助対象製品一覧 https://ekes.jp/
・北海道環境財団補助事業 http://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html
・先進的窓リノベ 2024 事業補助対象製品一覧
https://windowrenovation2024.env.go.jp/manufacturer/search/
・先進的窓リノベ 2024 事業 https://window-renovation2024.env.go.jp/
ア.既存窓以外の新設する窓等も助成対象
イ.全ての窓改修と同時に廊下、玄関その他の非居室(以下「その他の部屋等」という)に
高断熱窓を設置する場合、その他の部屋等の窓は1枚以上の改修で構わない
(浴室、トイレ、キッチン、洗面所、納戸等は1居室の要件を満たす居室には該当しない)
ウ.換気小窓(障子を閉めた状態で換気を行うことができる、障子に組み込まれた小窓をいう。以下
同じ。)、300mm×200mm 以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓、天窓、
ガラスブロック等を含む居室については、その窓の改修は設置要件から除かれるが、その窓
に高断熱窓を用いた改修を行う場合は、助成対象として構わない
エ.ガラスが組み込まれたドアは、ドア全体に対するガラスの面積が改修後(内窓の取付の場合は
改修前・改修後)にドア面積の50%以上である場合は高断熱窓の改修として助成対象とする
ことが可能
オ.助成対象となるのは、1箇所に一つの窓までです。外窓の交換等と内窓の取付を一つの窓に
対して行う場合は、外気側の外窓の交換等を助成対象とする
カ.外気に接していない窓は、助成対象外となる
キ.一窓単位で申請すること。一窓の中に改修しないガラスがある場合は、助成対象外となる
既に高断熱窓を取り付けている場合
交付申時に、助成対象住宅に設置されている一部のガラス、窓が、設置から10年以内かつ
国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る。)
または脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において、
現在登録されている製品となっている場合、当該部分については改修要件としない
ただし、既に取り付けてある高断熱窓に係る費用は助成対象経費に含まれない
【既に高断熱窓が設置されている場合の提出必須書類】
・該当する製品のカタログの写し
・該当する製品が現在登録されている番号を示す書類
・該当する製品が設置されている場所を示す平面図・立面図
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【高断熱ドア】
※未使用品であること
※助成対象住宅に公社に登録された事業者によって新規に設置されたものであること
※高断熱窓又は断熱材の設置と併せて申請していること
※外気に接するドア(申請する住戸の外側の空気と接しているドア)について設置すること
※熱貫流率が3.5W/(㎡・K)以下のドアであること
ア.住居内のドアは助成対象外となる
イ.高断熱窓又は断熱材が助成対象外となった場合、併せて設置する高断熱ドアも助成対象外となる
ウ.JIS 断熱性等級又はK仕様が以下の表に示す仕様を満たすものであれば、熱貫流率3.5W/(㎡・K)以下
を満たすことがあるので、熱貫流率を示す資料(自己適合宣言書等)を提出すること
【断熱材】
※未使用品であること
※助成対象住宅の壁、屋根、天井、床等のいずれかについて、公社に登録された事業者によって
新規に設置されたものであること
※設置前後または設置後に、省エネ診断等を実施し省エネ性能表示を行うこと
※国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る)において、
補助対象となる製品として登録されていること
※使用する断熱材は、以下の表に掲げる改修する部位ごとに応じた熱抵抗値を満たすこと
改修する部位 | 屋根 | 天井 | 外壁 | 床 |
熱抵抗値(R値) | 2.7以上 | 2.2以上 |
[熱抵抗] (R 値) = [材料の厚さ] ÷ [材料の熱伝導率](小数点第二位切り捨て)
ア.熱伝導率(λ値)が0.042以上の断熱材は、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材のみを対象とする
イ.吹込み、吹付け製品を施工する場合、補助対象製品ごとに登録された指定施工業者が行うこと
<補助対象製品URL>
・北海道環境財団補助対象製品一覧 https://ekes.jp/
・北海道環境財団補助事業 http://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html
【省エネ診断等】
※以下表で定める計算または実測のいずれかに該当すること
※助成対象となる高断熱窓又は断熱材の設置が行われる住戸で実施し、併せて公社
に申請すること
※高断熱窓又は断熱材の設置前後の各1回又は設置後の1回実施すること
ただし、同一住戸において、当該設置前後で各1回までを助成対象とする
※高断熱窓又は断熱材の設置前後で実施する場合においては、前後で同一の省エネ診断等を
実施すること
※省エネ診断等の実施に基づき、省エネ性能表示(省エネ性能ラベル・証明書の作成)を行うこと
(省エネ性能ラベルとエネルギー消費性能の評価書は、自己評価、第三者評価の
いずれかの方法で発行すること)
省エネ診断等 |
計算 |
エネルギー消費性能・外皮性能の計算
次の全ての告示に準拠したエネルギー消費性能・外皮性能の計算を実施するものとする
(1)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等
(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)
(2)住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に
関する基準(平成28年1月29日国土交通省告示第266号)
(3)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項
の一部を改正する告示(令和元年11月15日国土交通省告示第783号)
(4)住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に
関する基準の一部を改正する告示(令和元年11月15日国土交通省告示第781号) |
実測 |
日本産業規格(規格番号:JIS A1495)に基づく測定 |
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補助対象経費 |
費目 | 項目 |
材料費 |
高断熱窓(窓・ガラス)・高断熱ドア・断熱材の購入等に必要な経費
- 窓、ドア、断熱材の商品代
- 内窓取付けに必要な額縁、ふかし枠等の費用
- カバー工法によるアルミサッシ製品代
- 断熱材設置に必要な木材等の部材費用
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工事費 |
高断熱窓・高断熱ドア・断熱材の設置と不可分の工事に必要な経費
- 取付費
- 外部シーリング
- 内部シーリング
- 仮設足場費
- 養生費
- 既存建具解体費
- 清掃費
- 美装費
- 搬入費/運搬費
- 既存建具撤去費(場内集積まで)
- 助成対象費用を算出するための実測調査費 等
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その他経費 |
省エネ診断等に係る経費
省エネ診断用現況図面の作成に係る経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国、地方公共団体は対象外
・公社が交付決定をする前に契約締結、工事したものに係る経費は助成対象外となる
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
高断熱窓・高断熱ドア・断熱材の設置に直接関係しない工事に係る経費
(本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は助成対象事
業以外において使用することを目的としたものに要する経費)
- 網戸、雨戸等の窓付属部材費
- 高断熱窓や断熱材の設置に関係しないクロス、フローリングの仕上げ材、
外壁サイディング
- オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等)
- 諸経費、設計費、書類等助成対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、
助成対象外費用を算出するための調査費、管理費、消費税及び地方消費税、
法定外福利費
- 金融機関に対する振込手数料 等
<その他、注意事項>
・値引きやキャッシュバックの利用を予定されている場合は、値引きした後の経費に対して
助成対象経費を算定すること
・シャッター、網戸等の経費込みの場合は、按分する必要がある
・耐震改修工事等、断熱改修以外の工事を実施する場合は、断熱改修工事に該当する費用のみ
助成対象経費となる。工事費を按分し、算出すること
・他の補助金を受給した場合は、断熱改修に係る工事費のみ併給の対象となる。
受給した補助額から対象の補助額を按分して申告すること
・利益等排除について
助成対象経費の中に助成対象事業者の自社製品の調達分又は助成対象事業者に関係する者からの調達分
がある場合は、利益等排除を行った経費を助成対象経費とする(詳細は手引き参照)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者、その他の公的資金の交付先として
社会通念上適切でないと認められる者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者が
あるもの
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その他注意事項 |
・改修、診断等事業の内容については、都や東京都環境公社が保証するものではない
※契約は事業者と賃貸住宅所有者で直接行う
(個々の契約に都や東京都環境公社が責任を負うものではない)
・提出された書類は返却しませんので、必ず控えを1部所持すること
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tintai_syouene_saiene
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5066
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E-mail: cnt-chintai-ss★tokyokankyo.jp(★を@に置き換えて送信する)
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 |
備考 |
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