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メイン事業名 | 5Gによる製造工場のDX・GX推進事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (工場変革に向けた5G窓口相談、対面/Webあり、2024.7.22~2024.9.13) 相談予定表に記入しメールすること→ 申込先:事業戦略部 経営戦略課 5G事業担当 tel.03-5822-7232 E-mail:senryaku【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する) |
募集期間: 2024.7.1~2024.9.30 |
提出期間: 2024.7.1~2024.9.30 (jGrantsによる電子申請、2024.7.10公開予定) |
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補助対象期間 |
2025.2.1(交付決定、予定)~2028.1.31(3年以内) (助成事業実施期間内に契約・発注から納品、支払いまで終えた経費が助成の対象となる) ※助成事業実施期間内において、最大3回まで「期」を設けることができる (1回あたりの期の期間は12か月以上とする) ※期を設けた場合、各期における助成事業の終了後、報告書に基づき実績を確認した上で、 当該期において、交付する助成金の金額を査定し、確定した助成金額を交付する ※交付決定日から3年間、かつ、「期」を設けている場合は、当該期間に契約・発注、取得・実施、 支払いが完了していること ※分割払いの場合は、全ての支払いが当該助成対象期間内に完了すること |
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対象者 |
次の(1)~(3)の要件を満たすこと
(※ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) に属する事業を主たる事業として営むものについては資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人) ※申請は、1企業、1個人又は1グループにつき、1申請に限る ※導入場所:原則として東京都内の自社製造工場における敷地内(テナント入居や借地含む) ただし、以下の2点を満たしていれば都外の自社製造工場も対象になる (1)東京都内に登記簿上の本店があること (2)当該工場が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のいずれかにあること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 5分の4以内 | |||||||||||||||||||||
限度額 |
2億円! |
下限限度額:----- | ||||||||||||||||||||
事業目的等 |
都内中小企業がローカル5Gを活用して、製造工程の自動化、遠隔指導等のDXを推進する取組及び
再エネ・省エネ対策等のGXを推進する取組に対して、必要な経費の一部を助成する <助成対象事業> 助成対象事業となる条件は、次のa.からc.までの全てを満たすものとする
※DXとは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データ及びデジタル技術を活用して、顧客や 社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、 プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう |
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補助対象経費 |
5Gの導入や運用、DX・GXの推進に直接必要となる以下の経費
※委託する場合、当該委託内容を恒常的に事業として取り扱っていないと認められる企業に対する 委託経費は助成対象とみなすことはできない ※税抜100万円を超える機械設備等の購入や契約の場合、同一のメーカー・型番・仕様で2社の見積書 を徴求し、それぞれの安価の見積書を採用すること。なお、2社からの見積書を入手できない場合は、 「見積限定理由書」を提出すること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・申請交付者のうち一方の企業等の役職員がもう一方の企業等の役職員を兼務、 あるいは出資関係にある場合 ・同一テーマ、同一内容等で助成を受けている場合 (1)同一テーマ、同一内容、同一設備等で公社が実施する他の助成事業に併願申請している (2)同一テーマ、同一内容、同一設備等で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている (また、採択された後においても受けないこと) ・申請日までの過去5年間に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法、会社更生法及び破産法等に基づく申立・手続中(再生計画等認可決定確定後は除く)、 又は私的整理手続き中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合 ・助成事業の実施に当たり、必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 <助成対象外となる事業の例>
※助成対象物等を担保に供することはできない ・助成事業実施期間内において契約・発注、取得・実施、支払いが完了していない経費 ・助成対象としての使途、単価、規模等の確認が可能かつ明確に区分できない経費 ・申請書記載の事業を実施するために直接必要かつ必要最小限であると認められないとき ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・東京都に納税し、かつ税金等の滞納(分納)がある場合 (1)法人事業税及び法人都民税等を滞納している場合 (2)東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間のの助成事業において、事故があった場合 ・報告書等を期日までに提出していなかった場合 ・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断する場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公社が公的 資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断する場合 ・助成事業実施期間中に本助成事業で整備した5G設備及びDX・GXに資する設備等 について、申請目的以外で転用した場合(取消・返還) ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを 含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所に おいて助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反した とき(取消・返還) ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還) ・「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として、または助成金の交付先として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/5g-dx_gx/index.html | |||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 経営戦略課 | |||||||||||||||||||||
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232 | ||||||||||||||||||||||
E-mail: senryaku【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | |||||||||||||||||||||
備考 |
<ハンズオン支援> ・助成金採択事業者に対し、事業管理コーディネータによるハンズオン支援を実施する 本事業で実施する5Gの導入、運用及び検証やDX・GXの推進、助成金交付の実現を効果的かつ 効率的に進めるため定期的に助成事業者を訪問し、採択企業のプロジェクト管理支援に加えて、 進捗状況に合わせた経営面や技術面等でのアドバイスや、専門領域における専門相談員の派遣などを 行う <設備導入先の住所要件等> 設備導入等を行う工場は、助成事業実施期間に自社の社有物件又は賃貸借契約が結ばれている物件を 対象とし、以下の条件を満たしていること
助成事業が検証まで実施できなかった場合は、助成金は交付されないので注意すること |