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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 5Gによる製造工場のDX・GX推進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(工場変革に向けた5G窓口相談、対面/Webあり、2024.7.22~2024.9.13) 相談予定表に記入しメールすること→
申込先:事業戦略部 経営戦略課 5G事業担当 tel.03-5822-7232
E-mail:senryaku【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する)
募集期間:
2024.7.1~2024.9.30
提出期間:
2024.7.1~2024.9.30
(jGrantsによる電子申請、2024.7.10公開予定)
補助対象期間 2025.2.1(交付決定、予定)~2028.1.31(3年以内)
(助成事業実施期間内に契約・発注から納品、支払いまで終えた経費が助成の対象となる)
※助成事業実施期間内において、最大3回まで「期」を設けることができる
(1回あたりの期の期間は12か月以上とする)
※期を設けた場合、各期における助成事業の終了後、報告書に基づき実績を確認した上で、 当該期において、交付する助成金の金額を査定し、確定した助成金額を交付する
※交付決定日から3年間、かつ、「期」を設けている場合は、当該期間に契約・発注、取得・実施、 支払いが完了していること
※分割払いの場合は、全ての支払いが当該助成対象期間内に完了すること
対象者 次の(1)~(3)の要件を満たすこと
  1. 東京都内で実質的に製造業を含む事業を行っている中小企業者等
  2. (原則、資本金3億円以下又は従業者数300名以下)
    (※ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) に属する事業を主たる事業として営むものについては資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人)
  3. 会社又は個人で構成され、かつ、次の要件を全て満たすグループ
    (ア)グループを代表して助成金申請書を提出し、助成金を受領する代表企業を設定していること
    (イ)代表企業は、共同実施する助成対象事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
    (ウ)グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
    (エ)当該構成企業内において資本の出資関係がないこと
    (オ)代表企業は、交付決定後、当該構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
  4. 次のすべてに該当していること
    (ア)基準日(2024.7.1)会社の場合は、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    個人の場合は、基準日現在で東京都内の開業届があること
    (イ)基準日現在で、東京都内の事業所で継続的に2年以上事業を行っていること
    (ウ)上記ア、イを確認するため、会社の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び都税事務所 発行の2期分の納税証明書、個人の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し 及び都税事務所発行の2期分の納税証明書が提出できること
    (エ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定があること
※みなし大企業は不可(大企業が実質的に経営に参画していないこと)
※申請は、1企業、1個人又は1グループにつき、1申請に限る
※導入場所:原則として東京都内の自社製造工場における敷地内(テナント入居や借地含む)
ただし、以下の2点を満たしていれば都外の自社製造工場も対象になる
(1)東京都内に登記簿上の本店があること
(2)当該工場が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のいずれかにあること
※詳しくは募集要項参照
補助率 5分の4以内
限度額 2億円!
下限限度額:-----
事業目的等 都内中小企業がローカル5Gを活用して、製造工程の自動化、遠隔指導等のDXを推進する取組及び 再エネ・省エネ対策等のGXを推進する取組に対して、必要な経費の一部を助成する

<助成対象事業>
助成対象事業となる条件は、次のa.からc.までの全てを満たすものとする
  1. 助成事業実施期間に5G機器の設置を開始し、助成事業実施期間の終了までに5G機器の設置が完了 していること。または、助成事業実施期間に通信業者等が提供する5Gサービスの利用を開始し、 継続して利用していること
    なお、5G機器や5Gサービスの変更を行う場合は、所定の手続きにより公社の承認を得た機器設置や サービス利用を行っていること
  2. 助成事業実施期間の終了までに、DXに向けた取り組みが完了していること
    既に取り組みを始めている場合は、助成事業の実施によりDXの取り組みを強化していること
  3. 助成事業実施期間の終了までに、GXに向けた取り組みが完了していること
    既に取り組みを始めている場合は、助成事業の実施によりGXの取り組みを強化していること
※DXとは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データ及びデジタル技術を活用して、顧客や 社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、 プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう
※GXとは、カーボンニュートラルに移行するための挑戦を行い、国際ビジネスで勝てるような企業群 が、自ら以外のステークホルダーを含めた経済社会システム全体の変革を行うことをいう
補助対象経費 5Gの導入や運用、DX・GXの推進に直接必要となる以下の経費
経費区分内容
(1)設計・設置・工事費(5G設備) ア.設置場所の現地調査、干渉調査、地権者調整等に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
  • 地権者等への謝礼金
  • 調査を事業として取り扱っていない事業者への委託費
イ.5Gの導入・運用に必要となる構築マネジメント(プロジェクトの立案、進捗管理、コスト管理等)、 アンテナ設置場所の選定、ユースケースの決定、 5G構成(基地局、コア装置、システム、端末、アプリケーション、クラウド等の選定等)等に 要する経費
ウ.アンテナ等の設置工事、コア装置、端末、関連センサー、サーバー等の据付費、 その他の物理工事(サーバールーム創設のための造作工事、電気工事、建設工事、 LAN・光施設等の5Gの導入・運用に直接関係する付帯工事)等に要する経費
(2)購入・リース・レンタル費(5G設備) アンテナ、コア装置、端末、関連センサー、サーバー、サーバールーム、システム、ソフトウェア、 アプリケーション(改良・カスタマイズ含む)等に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
  • 5Gの導入・運用に直接必要と認められない機器等に関する経費
  • 中古品に係る経費
  • 自社以外に設置又は補完するものに係る経費(サーバー、コア装置は除く)
(3)保守・運用費(5G設備) ア.助成事業実施期間中に生じる5G電波の利用料
イ.操作指導や責任者研修、モニタリング、定期点検、維持管理委託費等に要する経費
(4)免許申請費(5G設備) ア.免許申請手数料、免許申請に付随する検査費用等に要する経費
イ.電気通信事業者登録、届出指導、仮・本免許申請書作成指導等に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
  • 当該業務を事業として取り扱っていない事業者へ委託された経費
  • 委託先から第三者へ一括して再委託された取引に関する経費
  • 委託としての成果物について第三者が目視確認できない、または内容が不十分な経費
(5)DX設備費 5Gを活用したDX(目視検査の自動化、製造の省人化、遠隔指導等)の取り組みに資する 機械設備、器具備品、ソフトウェア等の導入(購入、運搬、設置、初期設定等)等に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
  • 中古品に係る経費
  • 自社以外に設置又は補完するものに係る経費
  • 既存機械設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
  • 設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費
  • 機械設備、器具備品、ソフトウェア等の設置後に発生する費用
  • リース、レンタルに係る経費
(6)GX設備費 5Gを活用したGX(無人搬送(AGV、AGF)※1 の導入、AI等によるエネルギーの自動制御システムの導入 等)の取り組みに資する機械設備、器具備品、ソフトウェア等の導入(購入、運搬、設置、初期設定等) 等に要する経費
※1 EV車、水素燃料電池車などGXに資するものに限る
<助成対象とならない経費の例>
  • 中古品に係る経費
  • 自社以外に設置又は補完するものに係る経費
  • 既存機械設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
  • 設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費
  • 機械設備、器具備品、ソフトウェア等の設置後に発生する費用
  • リース、レンタルに係る経費
※上記に掲げる区分のうち、自社で直接実施することが困難又は適当でないものについては、 外部の専門事業者等へ委託することが可能
※委託する場合、当該委託内容を恒常的に事業として取り扱っていないと認められる企業に対する 委託経費は助成対象とみなすことはできない
※税抜100万円を超える機械設備等の購入や契約の場合、同一のメーカー・型番・仕様で2社の見積書 を徴求し、それぞれの安価の見積書を採用すること。なお、2社からの見積書を入手できない場合は、 「見積限定理由書」を提出すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・申請交付者のうち一方の企業等の役職員がもう一方の企業等の役職員を兼務、 あるいは出資関係にある場合
・同一テーマ、同一内容等で助成を受けている場合
 (1)同一テーマ、同一内容、同一設備等で公社が実施する他の助成事業に併願申請している
 (2)同一テーマ、同一内容、同一設備等で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
 (また、採択された後においても受けないこと)
・申請日までの過去5年間に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法、会社更生法及び破産法等に基づく申立・手続中(再生計画等認可決定確定後は除く)、 又は私的整理手続き中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
・助成事業の実施に当たり、必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合

<助成対象外となる事業の例>
  • 助成事業実施期間に5Gの導入、運用及び検証が見込めない事業
  • 5Gの通信環境整備のみを目的とし、DX・GXの取り組みを実施しない事業
  • 助成事業実施期間に申請した機器の設置をすることができない事業
  • 公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・本助成事業で財産を取得する場合で、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が申請者に帰属 していない経費
※助成対象物等を担保に供することはできない
・助成事業実施期間内において契約・発注、取得・実施、支払いが完了していない経費
・助成対象としての使途、単価、規模等の確認が可能かつ明確に区分できない経費
<注意>
  1. カタログ又は仕様書及び図面により設備やシステム等の内容が確認できる経費であること
    (オーダーメイドの場合は、詳細な内容が記載された仕様書及び図面が必要になる)
  2. 見積書にメーカー、型番、内訳項目当の記載がある経費であること
    (「一式」等の表記は、本助成事業に必要な経費か判別ができないため、 対象外となる)
  3. 見積書、契約書、振込控え等の適正な帳票類が揃う経費であること
・申請書記載の事業を実施するために直接必要かつ必要最小限であると認められないとき

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 契約・発注、取得・実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  • 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費
  • 事前に公社の承認が必要な場合で、承認を得ずに変更等を行った経費
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
  • 帳票類が不備の経費
  • 契約先と支払い先が異なる経費
  • 手続きを経ずに実施され、あるいは、支払われた経費
  • 通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
  • 自社による資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
  • 取引内容と照らし合わせて著しく高額とみられる経費
  • 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費(原則は振込払い)
  • 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が 一致しない経費
  • 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社との資本関係のある会社、役員等および社員を兼 任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により生じる経費
  • 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引により生じる経費
  • 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引により生じる経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • その他公社が本事業の助成対象として認めることが不適切と判断する経費
※その他にも助成対象外経費となる場合があるので、不明な点は公社へ確認すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都に納税し、かつ税金等の滞納(分納)がある場合
 (1)法人事業税及び法人都民税等を滞納している場合
 (2)東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間のの助成事業において、事故があった場合
・報告書等を期日までに提出していなかった場合
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断する場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公社が公的 資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断する場合
・助成事業実施期間中に本助成事業で整備した5G設備及びDX・GXに資する設備等 について、申請目的以外で転用した場合(取消・返還)
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを 含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所に おいて助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反した とき(取消・返還)
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還)
・「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として、または助成金の交付先として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/5g-dx_gx/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 経営戦略課
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
E-mail: senryaku【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考 <ハンズオン支援>
・助成金採択事業者に対し、事業管理コーディネータによるハンズオン支援を実施する
 本事業で実施する5Gの導入、運用及び検証やDX・GXの推進、助成金交付の実現を効果的かつ 効率的に進めるため定期的に助成事業者を訪問し、採択企業のプロジェクト管理支援に加えて、 進捗状況に合わせた経営面や技術面等でのアドバイスや、専門領域における専門相談員の派遣などを 行う
<設備導入先の住所要件等>
設備導入等を行う工場は、助成事業実施期間に自社の社有物件又は賃貸借契約が結ばれている物件を 対象とし、以下の条件を満たしていること
対象工場の立地条件
東京都内 ・基準日現在で東京都内に本店又は支店があること
東京都外 ・基準日現在で東京都内に本店があること
・工場の所在が神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県のいずれかであること
※助成事業実施期間内に5Gを導入し、かつ、運用から検証まで実施可能な場合は、 基準日現在で未完成の工場であっても対象となる。
助成事業が検証まで実施できなかった場合は、助成金は交付されないので注意すること

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