kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 65歳超雇用推進助成金 2024年度
サブ名称 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
(他に、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者無期雇用転換コースがある)
2024年度
申請 ↓(1)計画認定
雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日から起算して6か月前の日から 3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する
(郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要がある)
(郵送の場合、簡易書留等、配達記録が残る方法による)
(締切は到達日まで(消印日でないことに注意すること))
↓(2)計画実施期間(1年以内)
↓(3)確認期間(6か月)
↓(4)支給申請
雇用管理整備計画の実施期間の終了日から起算して6か月後の翌日から その2か月後までに行う
補助対象期間 -----
対象者 ◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、実施した場合、 措置に要した費用の一部を助成する
  1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
    (支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
  2. 当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短時間雇用特例、日雇労働被保険者を除く)で、 講じられた高年齢者雇用管理整備措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者(「支給対象被保険者」)が 1人以上いること
  3. 雇用管理整備計画の認定
    高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、 労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための 制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を 受けること
  4. 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
    前記「雇用管理整備計画」に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること
    ※措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること
    ※雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、 支給対象被保険者が1人以上いること。 ((注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、 1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要)
    1. 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
    2. 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
    3. 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
    4. 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
      1. 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動を区別して業務の遂行の規定外で行われる 研修制度(通信講座やe-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る)を活用するものを含む) であること
      2. 1人につき4時間以上(休憩時間、移動時間を除く)の教育訓練等であること
    5. 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
    6. 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
      1. 人間ドック
        ※次の項目のいずれか1つ以上を含むこと
         胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん健診、歯周疾患健診、 骨粗鬆症健診
      2. 生活慣習病予防検診
      ※半額以上の費用を事業主が負担すること
      ※導入した制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が、 労働協約又は就業規則に明示されていること
    7. その他、高年齢者の雇用機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと
※実施期間:1年以内

詳しくは、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給申請の手引き(デジタルブック)
補助率 (助成金である)
限度額 ◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に次の比率を乗じた額
<みなし経費>
※支給対象経費は、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り50万円とみなす
中小企業は支給対象経費に60%、中小企業以外は45%を乗じた金額を支給する (100円未満切り捨て)
[例1]みなし経費が適用される場合
企業規模支給額
中小企業事業主30万円
中小企業事業主以外22万5,000円
[例2]みなし経費が適用されない場合
 経費の実費(50万円上限)に該当する企業規模に応じた率を乗じた額
事業目的等 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成を行う

【支給対象被保険者について】
区分対象被保険者となる者対象被保険者とならない者
福祉施設の利用者雇用関係がある者雇用関係のない福祉的就労者
法人の取締役および合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員等 支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している 左記の区分に記載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)
個人事業の事業主と同居の家族 支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している 個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く)

補助対象経費 助成金である
  1. 高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等 に要した経費
    ※措置の実施に要した経費は支給対象経費に含まない
  2. 「高年齢者雇用管理整備措置」実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入 に要した経費
     ※計画実施期間内の6か月分を上限とする賃借料またはリース料を含む
上記経費の合計が50万円を超える場合は50万円とする
(初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなす、 2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象となる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、 当該支給事由によっては、助成金は支給しない
・助成金の審査に必要な書類等を整備、保管していない場合
・機構支部による現況確認に協力しない場合
・対象経費と対象外経費との区分が明確にできない
・認定された雇用管理整備計画に予定されていない費用
・就業規則の作成を社労士等以外の者に委託している場合
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人は対象外
・国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人および 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<支給対象とならない経費の例>
  • ・措置の実施に伴い必要となる機器等に該当しない機器等の導入に要した経費
     制度の実施に限らず、様々な用途に活用できる機器
     (パソコン、タブレット、スマートフォン等)
     健康増進や福利厚生のための機器
     (血圧計、体組織計、ランニングマシーン等)
  • 措置の実施に伴う二次的費用
     (振込手数料)
  • 対象経費と対象外経費との区分が明らかにできない費用
  • 認定された雇用管理整備計画に予定されていない費用
  • 帳簿上の経理処理のみで実際の支払いが行われていない費用
     (商取引における借入金、売掛金及び買掛金の帳簿上による相殺等による経理処理をした費用)
  • 適正価格が明確でない中古品の購入に係る費用
    (i)売買契約書、譲渡契約書又は賃貸借契約書を交わしていない場合
    (ii)契約書上で支払の方法、時期、納期等の記載がない場合
    (iii)中古品の売主が物品を購入した当時の価格に対する減価償却後の価格又は専門業者の見積書、 鑑定評価書等により現在の適正価格が確認できない場合(中古費を扱う専門業者から中古品を 購入している場合には、当該専門業者の古物商許可証の写しを確認する)
  • 対象経費のうち次のいずれかに該当するもの
    (i)事業所訪問による調査において、導入した高齢者雇用管理整備措置の内容が確認できない
    (ii)雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況が確認できないもの
    (iii)支給申請日までの間に解約又は売却等を行ったもの
    (iv)高年齢者の雇用の機会の増大に資すると認められないと機構が判断したもの

  • ●支給対象とならない取引
    申請事業主と以下の関係者間の取引については、支給対象とならない
    (i)申請事業主が個人の場合
    ・当該事業主の配偶者、当該事業主の1親等以内の親族、当該事業主の従業員
    ・次の者が役員である法人
     a.当該事業主本人、b.当該事業主の配偶者、c.当該事業主の1親等以内の親族、 d.当該事業主の従業員
    (ii)申請事業主が法人の場合
    ・当該法人の役員、当該事業主の配偶者、当該法人の役員の1親等以内の親族、当該法人の従業員
    ・次の者が役員である法人
     a.当該法人の役員、b.当該法人の役員の配偶者、c.当該法人の1親等以内の親族、 d.当該法人の従業員
    (iii)就業規則の作成を社労士等以外の者に委託している場合
    専門家等に対する委託料、コンサルタントとの相談に要した経費については、 経費の支出先が社会保険労務士、社会保険労務士法人、人事・労務コンサルタント、その他当該業務を 実施することが適当と認められる者に限られる
    特に、就業規則の作成等に関しては社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、 昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限る
    このため、就業規則の作成等をそれ以外の者に委託している場合(契約確認書類において、社労士等 であることが確認できない場合を含む)は対象とならないので、注意すること
    ※社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主とならない。 自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象とならない

    ●支給対象外となる事例
    ・再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する
    (再雇用者が一律に適用される制度で、能力・職務等の要素を重視する取扱いではない)
    ・高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(口頭周知のみ)
    (制度化されておらず、運用の確認ができない)
    ・在宅勤務制度の導入の際に、業務の一部を個人事業主への委託として行い、主な連絡手段は職場を兼務する個人宅を連絡先 として業務を実施している
    (直接の雇用関係があるとは認められない)
    ・研修制度で、事業所で実施する定例会議、役職別研修の場合
    (研修内容が高年齢者の有する知識、経験を活用できるようにするものではない)
    ・全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材育成を目標として、技能検定合格奨励金制度、社内検定制度を設けた
    (制度が高年齢者に限定されていない)
    ・法定内の定期健康診断の導入
    ・自動体外式除細動器(AED)の設置
    (法定により実施が求められているものであるため)
    ・従業員の全額費用負担による法定外健康診断制度の導入
    (費用の半分以上を事業主が負担していないため)

    ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ・偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、 支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置がとられている事業主
    ・支給請求日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主
    (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
    ・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
    ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合
    ・暴力団と関わりのある事業主
    ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
    ・申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
    ・「支給要件確認申立書」の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載のある書類を提出していない事業主
    ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
    ・不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理人が 当該不受理期間中に申請を行った事業主
    ・支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html
事務局 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構
<東京都の場合>
東京支部
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

▲ページのトップに戻る