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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(防災・建築まちづくりセンターで事前相談も可能
tel.03-5989-1938)
募集期間:
2023.6.1~2024.1.19
~2024.3.29(延長)
提出期間:
2023.6.1~2024.1.19
~2024.3.29(延長)
(来所または郵送)
補助対象期間 実績報告提出(いずれか早いもの)
(1)事業が完了したとき
(2)2024.3.15
対象者
  1. 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
  2. 個人事業主
  3. 学校法人
  4. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
  5. 医療法人
  6. ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション及び特定ガス発生設備
  7. 1.から6.までに準ずるものとして都が適当と認めるもの
※省エネ改修:開口部又は躯体等(窓、外壁、屋根等)の断熱化に係る工事又は これらの工事と併せて実施する設備の効率化に係る工事(空調設備、空調設備以外の機械換気設備、 照明設備、給湯設備、昇降機等の効率化に資する工事)を指す
※詳しくは募集要領参照
補助内容・補助率・上限額
内容補助率   補助上限額   
省エネ診断 
省エネ設計 
・省エネ診断に必要な調査費用
・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
・省エネ改修に必要な調査・設計等に係る費用 など
3分の2 ――
省エネ改修 ・開口部、躯体等の断熱化、設備の効率化に係る工事費用
 ※開口部等の断熱化と併せて実施することで設備の効率化に係る 工事も補助対象となる
 ※部分改修も補助対象となる
 ※改修後に耐震性が確保されることが必要
23%
省エネ基準 
レベル
5,600円/㎡ 
ZEB
レベル
9,600円/㎡ 
※診断、設計、改修工事は独立して申請可
ア.省エネ改修の場合は、改修により省エネ基準または ZEB水準に相当すること及び耐震性が確保されることが必要
イ.部分改修の場合は、上限額は改修範囲の面積が基準
事業目的等 既存非住宅の省エネ化の促進に関する事業に要する経費を補助する

<補助対象となる非住宅>
・補助対象となる建築物は、次の1.から3.のすべて(省エネ改修の場合は1.から4.のすべて)を 満たす既存非住宅
  1. 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿若しくは寄宿舎以外の建築物又はその部分
  2. 中小企業者等が都内で所有するもの
  3. 延べ面積が1万㎡以下であるもの
  4. (省エネ改修の場合のみ)耐震性が確保されているもの(改修後に耐震性が確保されるものを含む)
    ・次のア~ウのいずれかに該当することを要す
    ア.1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した非住宅で、Iw値1.0以上もしくはIs値0.6以上である ことが既に証明されているもの、又は省エネ改修と併せてIw値1.0 以上もしくはIs値が 0.6以上になる耐震改修を行うことが確認できるもの
    イ.1981年6月1日から2000年(平成12年)5月31日までに着工した平家建て若しくは2階建ての 在来軸組構法の木造非住宅(基礎がコンクリート造のもの)で、Iw値1.0以上であることが 既に証明されているもの、又は省エネ改修と併せてIw値1.0以上になる耐震改修を行うことが 確認できるもの
    ウ.1981年6月1日以降に着工した非住宅(1981.6.1~2000.5.31までに着工した平家建て 若しくは2階建ての在来軸組構法の木造非住宅(基礎がコンクリート造のもの)を除く)

<補助対象事業>
(1)省エネ診断
・省エネ診断に係る費用
・省エネ診断に必要となる調査等のための費用
・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用

(2)省エネ設計
・省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
・改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類
※BELS:建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号) に基づき実施する建築物省エネルギー性能表示に係る第三者認証の制度

(3)省エネ改修
・省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事に係る費用
※ZEB水準:再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が 省エネ基準の基準値から用途に応じて30%削減又は40%削減(小規模(300㎡未満)は20%削減) となる省エネ性能の水準

補助対象経費 省エネ診断/省エネ設計/省エネ改修の経費
(1)省エネ診断 【対象経費】
・省エネ診断に係る費用
・省エネ診断に必要となる調査等のための費用
・BELS(次頁参照)の評価・認証を受けるために必要な費用
[例]
・設計図や現地調査で現状を確認、現状の省エネ性能を推定するための費用
・改修の方向性等について検討するための費用
・改修後のメリットについて定性的又は定量的な提案をするための費用
・既存非住宅の BELS 評価取得に要する書類作成及び申請費用 等
(2)省エネ化のための
計画の策定
(省エネ設計等)
【対象経費】
・省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
・改修設計内容について BELS の評価・認証を受けるために必要な費用
[例]
・(省エネ診断がない場合)設計図や現地調査で現状を確認するための費用
・省エネ改修の仕様書・図面等作成(所有者等への説明資料作成等を含む)のための費用
・省エネ改修によって得られる省エネ効果の概略計算をするための費用
・工事費用見積もり取得や工務店選定に係る事務のための費用
・改修後の非住宅のBELS評価取得に要する書類作成及び申請費用 等
省エネ改修 【対象経費】
・省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事 (開口部又は躯体等(窓、外壁、屋根等)の断熱改修、断熱改修と合わせて実施する設備の 効率化に係る工事)に係る費用
※全体改修だけでなく、部分改修も補助対象となる
※太陽光発電設備等の創エネ設備は補助対象外
[例]
・窓ガラスの交換、サッシの交換、外壁・屋根等の断熱化のための費用
・空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機等の効率化を図る ための工事費用、蓄電池の設置にかかる費用
(全体改修と部分改修)
  • 全体改修
    ・改修後に、建物全体を評価(BELS等による評価)し、省エネ基準又はZEB水準に 相当することを確認する改修
  • 部分改修
    ・改修後に、非住宅の一部分のみを評価(BELS等による評価)し、 省エネ基準又はZEB水準に相当することを確認する改修
    ※注:建物全体が省エネ基準に適合していることが既に確認されている場合は、 ZEB水準相当まで性能が向上する部分改修が補助対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかになる場合には、これを減額して補助金交付申請書を 提出する。申請段階で不明な場合は、実績報告時に消費税仕入控除税額を減額して報告すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員 等に該当するものがある者
・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者、その他公的資金の交付先として社 会通念上適切であると認められない者
・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しないとき(一部返還)
・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は一部を継 続する必要がなくなったとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令等に違反し たとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html
事務局(2024.3.19まで) (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3階 建築審査部 建築性能課 7番カウンター  tel.03-5989-1938
E-mail: l shoene-hojyo2@tokyo-machidukuri.jp
事務局(2024.3.20~2024.3.29) 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5320-5031
E-mail:
主管官庁等 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課
備考 手続代行者による申請も可能

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