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メイン事業名 | 既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 | 2023年度 | ||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (防災・建築まちづくりセンターで事前相談も可能 tel.03-5989-1938) |
募集期間: 2023.6.1~2024.1.19 ~2024.3.29(延長) |
提出期間: 2023.6.1~2024.1.19 ~2024.3.29(延長) (来所または郵送) |
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補助対象期間 |
実績報告提出(いずれか早いもの) (1)事業が完了したとき (2)2024.3.15 |
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対象者 |
※詳しくは募集要領参照 |
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補助内容・補助率・上限額 |
ア.省エネ改修の場合は、改修により省エネ基準または ZEB水準に相当すること及び耐震性が確保されることが必要 イ.部分改修の場合は、上限額は改修範囲の面積が基準 |
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事業目的等 |
既存非住宅の省エネ化の促進に関する事業に要する経費を補助する <補助対象となる非住宅> ・補助対象となる建築物は、次の1.から3.のすべて(省エネ改修の場合は1.から4.のすべて)を 満たす既存非住宅
<補助対象事業> (1)省エネ診断 ・省エネ診断に係る費用 ・省エネ診断に必要となる調査等のための費用 ・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用 (2)省エネ設計 ・省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用 ・改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類 ※BELS:建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号) に基づき実施する建築物省エネルギー性能表示に係る第三者認証の制度 (3)省エネ改修 ・省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事に係る費用 ※ZEB水準:再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が 省エネ基準の基準値から用途に応じて30%削減又は40%削減(小規模(300㎡未満)は20%削減) となる省エネ性能の水準 |
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補助対象経費 |
省エネ診断/省エネ設計/省エネ改修の経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかになる場合には、これを減額して補助金交付申請書を 提出する。申請段階で不明な場合は、実績報告時に消費税仕入控除税額を減額して報告すること ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員 等に該当するものがある者 ・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者、その他公的資金の交付先として社 会通念上適切であると認められない者 ・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しないとき(一部返還) ・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は一部を継 続する必要がなくなったとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令等に違反し たとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html | |||||||||||||||||||
事務局(2024.3.19まで) | (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター | |||||||||||||||||||
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3階 建築審査部 建築性能課 7番カウンター
tel.03-5989-1938 |
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E-mail: l shoene-hojyo2@tokyo-machidukuri.jp |
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事務局(2024.3.20~2024.3.29) | 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 | |||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
tel.03-5320-5031 |
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E-mail: |
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主管官庁等 | 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 | |||||||||||||||||||
備考 |
手続代行者による申請も可能 |