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メイン事業名 | 地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金 | 2023年度 | |||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.11.16~2024.1.15 |
提出期間: 2023.11.16~2024.1.15 (簡易書留及びEメールにて申請) |
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補助対象期間 |
交付決定~2025.3.31 |
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対象者 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||
限度額 |
500万円 ※以下の条件を満たす場合は、それぞれ50万円ずつ助成限度額を増額する 1)小学生・中学生・高校生等を対象とした取組 2)地域への誇りや愛着の醸成に資する地域住民等を対象とした取組 ※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する (全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる) |
下限限度額:----- | |||||
事業目的等 |
社会経済・文化・環境の観点をふまえ、地域におけるサステナブルな観光コンテ
ンツの発掘・磨き上げや地域関係者が一体となって行う持続可能な観光まちづく
り等に係る取組を支援することにより、都内地域の自主的なサステナブル・ツーリ
ズムの取組を推進する <助成対象事業>
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補助対象経費 |
※視察等に係る旅費については、その使用目的や期待効果などを踏まえて財団が 適正と判断する範囲で認めるものとする。急行料金等の考え方は、原則として財 団の旅費規程に準じ総合的に判断する |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない *契約・購入先の制限 原則、申請団体の関連会社(申請団体と資本関係のある会社、役員等(こ れに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内 の親族が経営する会社等)との取引を制限する。一度、他の業者を介して、 再委託等を受ける行為や申請団体及びその役員等に最終的に助成金を原 資とする資金が還流する行為等も同様とする ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●個別経費に関する禁止事項 ・助成対象外経費の例
・国、都、区市町村の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった経費 (ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に限定されていない補助金は可) ・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている 経費(原則は振込払い) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・「助成対象事業」に記載の条件を満たす事業でない場合 ・第三者の権利を侵害するような内容である場合 ・法令等に違反する内容を含む事業である場合 ・申請に必要な書類をすべて提出できなかった場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又はギャンブル業、賭博等、 社会通念上適切でないと判断されるものである場合 ・不正となる行為(例)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等 (東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交 付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
*ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時 に任意様式にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として 助成対象経費から除外する ※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする *収入の適切な管理、申告について 収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)につい ては、経理上の帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること *写真の提供 事業の様子がわかる高解像度の写真を、原則 JPG 形式で、5枚以上、提出すること (1) 東京都及び財団の使用用途 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使 用する場合がある (2) 留意点の東京都及び財団への伝達 東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版 権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せて伝えること 助成対象事業であることの好評 ポスター、パンフレット、マップ、イベントチラシ、看板、Webサイトなどの 広報物に以下の表示をすることが必要 当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得たうえで、印刷・ 公表すること。(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につ き、取り消す場合がある) 【掲載文言】 この事業は、「(公財)東京観光財団 地域のサステナブル・ツーリズム推進 助成金」を活用して実施しています。 ※この文言は変更せず、そのまま掲載すること 著作権及び肖像権等の留意 ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等につ いては、著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2023/1115_5665/ | ||||||
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 |
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E-mail: chiiki@tcvb.or.jp | |||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||||||
備考 |
サステナブル・ツーリズムとは? サステナブル・ツーリズムの定義について、日本政府観光局(JNTO)のウェブサイト (https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/theme/sustainabletourism.html)では 以下のように説明されている “国連世界観光機関(UNWTO)によれば、サステナブル・ツーリズム とは「訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と 未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光」を意味します。 言い換えれば、旅行者、観光関係事業者、受け入れ地域にとって、 「環境」「文化」「経済」の観点で、持続可能かつ発展性のある観光を目 指すということです。” |