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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 加工食品等海外販路開拓支援事業 2024年度
サブ名称 助成金ではなくハンズオン支援 -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.3.28~2024.5.2
(申込書はホームページからダウンロードする)
提出期間:
2024.3.28~2024.5.2
(提出書類一式を下記担当までメールで送る)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
対象者 東京都地域特産品認証事業 において、認証期間内である商品を持つ食品事業者
※ただし、大企業は除く(みなし大企業も不可)
※支援事業数:5事業者程度
※都内の区市町村が認める地域特産品等であって、制度や申請の内容が適切と認められる場合 には、申請対象とする場合がある
募集要項参照
補助率 (助成金ではない)
限度額 (助成金ではない)
下限限度額:-----
事業目的等 地域特産品「認証マーク」を取得している商品を中心に、加工食品等に特化した海外販路開拓のための ハンズオン支援を実施することで、都内食品産業の海外販路開拓を促進し、 食品産業基盤の安定・強化を図る
<支援内容>
  1. ビジネスプラン策定支援
    ・海外展開に精通した専門家が、海外展開に向けたプラン策定等の初期段階の支援を実施する。
    具体的には、海外展開プラン作成に必要な基礎知識に関する講義を行うとともに、海外展開 プラン策定に必要な指導及び助言を行う
  2. 海外市場参入に向けた市場調査支援
    ・展示会出展する地域のコンサルタント等が、現地商慣習・商流・トレンド、法規制などを踏ま えた市場調査を実施し、海外展開に必要な課題・改善点を助言する
  3. ハンズオン支援
    ・展示会出展する地域のコンサルタント等が、現地商慣習・商流・トレンド、法規制などを踏ま えた市場調査を実施し、海外展開に必要な課題・改善点を助言する
  4. 海外展示会における販路開拓支援
    ・販路開拓を促進するため、Food Japan(シンガポール・出展予定)(※)への展示会出展支援を 行う。
    具体的には、出展ブースの設置と通訳の手配を行うほか、PRツールの作成支援を行う。 また、展示会出展する地域のコンサルタント等が出展事業者のニーズ・商品にあった現 地企業や専門商社等との商談アポイントメントを取得し、海外市場への販路開拓を支援する
※本事業における支援は販売代行(セールスレップ)ではない。
また、取引成約における具体的な商談(価格設定・取引条件等)には公社は関与しない。
あくまでも通常の商取引として当事者間の責任で行うこと
※出展予定の展示会はシンガポール国内外から商材、バイヤーが集まることから、販路を限 定せず出展が可能となる
補助対象経費 現地渡航に係る一切の費用は事業者の自己負担となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等もしくは公序良俗に反している、もしくは反するおそれがある場合
・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する、 あるいは代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業、社会通念上適切でないと判断されるもの
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、現在分納中の場合も不可)
・以下のいずれかに該当した場合は、支援期間の途中であっても支援を終了する場合がある
  1. 中小企業基本法に定める中小企業でなくなった場合
  2. 都内に主たる事業所を有する(本社若しくは支店登記がされている)中小企業でなくな った場合
  3. 応募内容に虚偽があった場合
  4. 違法行為など反社会的行為が確認された場合
  5. 国、東京都及び公的機関等での助成金や補助金等の受給における不正行為が確認された場合
  6. 公社の名誉を著しく毀損する行動が確認された場合
  7. 支援の継続が困難と判断した場合
  8. その他、支援企業として不適切であると公社が判断した場合

その他注意事項 ※展示会出展は、現地情勢等、諸般の事情の変化により、中止になる場合がある
※本事業における公社からの情報提供やアドバイス等に関して、支援事業者に損害が生じて も、公社はその責任を負わない。すべて支援事業者の責任において、慎重に判断すること
※商品・サービスの性質や各国規制等によっては、海外販路を開拓することが難しい場合があることを、 あらかじめ了承すること
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/food_sales_channel/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 販路・海外展開支援課 加工食品等海外販路開拓支援事業担当
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7241
E-mail: ttc@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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