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メイン事業名 | 人材確保等支援助成金 | 2024年度 | |||||||||
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サブ名称 | 外国人労働者就労環境整備助成コース | 2024年度 | |||||||||
申請 |
↓(1)日本人労働者の計画時離職率算定期間: 計画書の認定申請前12か月間(日本人労働者における離職率を計算する) ↓(2)就労環境整備計画の作成・提出: 計画開始日からさかのぼって6か月前~1か月前の日の前日 ↓(3)就労環境整備措置の実施: 3か月以上、1年以内 ↓(4)評価時離職率算定期間: 雇用管理制度整備計画期間終了後の12か月間 (「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し目標達成かどうかを見る) ↓(5)目標達成助成の支給申請(外国人労働者離職率が10%以下であることなどが要件) 算定期間終了後2ヶ月以内 ↓(6)助成金の支給 賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の2分の1(上限額57万円) 賃金要件を満たす場合:支給対象経費の3分の2(上限額72万円) |
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対象者 |
詳しくはガイドブック参照のこと |
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補助率 ・ 限度額 |
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事業目的等 |
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、
その経費の一部を助成する 【雇用労務責任者の選任】 次のa.~c.のすべてを満たすこと
【就業規則等の社内規程の多言語化】 次のa.b.を満たすこと
次のa.~c.をすべて満たすこと
ただし、就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された 苦情・相談体制が特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の 下欄第1号に掲げる活動を行おうとする者)を雇用する事業所に設けられた苦情・相談体制である場合 及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する 監理団体に設けられた苦情・相談体制である場合は、当該就労環境整備措置の対象とならない 【一時帰国のための休暇制度】 次のa.~c.をすべて満たすこと
【社内マニュアル・標識類等の多言語化】 次のa.を満たすこと
注意:【就労環境整備措置の対象となる外国人労働者】
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補助対象経費 |
就労環境整備計画期間の初日から就労環境整備計画期間の末日までの間に、事業主から外部機関等に対して支払いが完了した以下の経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・過去に助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給している事業主が、 就労環境整備計画を提出する場合、助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していない場合 ・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 ・自己都合でない離職者が6%を超えている場合等(3つともクリアすること) →詳しくは ・就労環境整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から就労環境整備計画期間の末日 までの期間に、事業主の全ての事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合(※1)で 解雇等(※2)していない事業主であること ※事業主からの申出(支給申請期限内に支給申請書の提出を行った場合であって、支給決定を 受けるまでに申出を行うもの又は不支給決定後1か月以内に申出を行うものに限る)があり、 かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないものの、 事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するもの による離職を除く ※「解雇等」とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由に より事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものあって、 雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいう ●個別事項に関する禁止規定 ・苦情・相談体制の整備について 就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された苦情・相談体制が ・特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる 活動を行おうとする者)を雇用する事業所に設けられた苦情・相談体制である場合 ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第2条第10項に規定する監理団体に設けられた苦情・相談体制である場合は 当該就労環境整備措置の対象とならない ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html | ||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||
備考 |
【賃金要件】 助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における「賃金要件」とは、 就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、 最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、 助成額が加算される |