メイン事業名 |
人材確保等支援助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
外国人労働者就労環境整備助成コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)日本人労働者の計画時離職率算定期間:
計画書の認定申請前12か月間(日本人労働者における離職率を計算する)
↓(2)就労環境整備計画の作成・提出:
計画開始日からさかのぼって6か月前~1か月前の日の前日
↓(3)就労環境整備措置の実施:
3か月以上、1年以内
↓(4)評価時離職率算定期間:
雇用管理制度整備計画期間終了後の12か月間
(「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し目標達成かどうかを見る)
↓(5)目標達成助成の支給申請(外国人労働者離職率が10%以下であることなどが要件)
算定期間終了後2ヶ月以内
↓(6)助成金の支給
賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の2分の1(上限額57万円)
賃金要件を満たす場合:支給対象経費の3分の2(上限額72万円)
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対象者 |
- 外国人労働者を雇用している事業主であること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
※本コースは、事業主単位(企業単位)で支給される(事業所単位で支給するものではない)
- 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主であること
- 就労環境整備計画の認定を受けること
-
認定を受けた就労環境整備計画に基づき、当該計画期間内に、
(1)雇用労務責任者の選任及び(2)就業規則等の社内規程の多言語化の就労環境整備措置に加え、
(3)苦情・相談体制の整備、(4)一時帰国のための休暇制度の整備、
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかの就労環境整備措置を新たに導入し、
導入した就労環境整備措置を対象事業所における外国人労働者に対して実施した事業主であること
-
<離職率の目標を達成すること>
・就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(評価時離職率算定期間)の
「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し、
以下に示す基準を達成していること
・外国人労働者離職率が「10%以下」であること
(ただし、計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、
算定期間の外国人労働者離職者数が1人以下であること
また、就労環境整備計画提出日から評価時離職率算定期間末日まで継続して雇用して
いる外国人労働者が1人以上いること)
・日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率」を上回って
いないこと
※計画書に記載された日本人労働者の「計画時離職率」が、労働局にて計算する離職率と一致しなければ、
計画は認定されない(雇用保険被保険者の数、離職者数、定年退職または重責解雇した者等の数は正確に記入すること)
- 賃金要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「賃金要件」を満たす
事業主であること
※その他要件あり
詳しくはガイドブック参照のこと
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補助率 ・ 限度額 |
区分 | 支給額(上限額) |
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の2分の1(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の3分の2(上限額72万円) |
※賃金要件
就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金
について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加
している場合、助成額が加算される
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事業目的等 |
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、
その経費の一部を助成する
【雇用労務責任者の選任】
次のa.~c.のすべてを満たすこと
-
雇用労務責任者を事業所(外国人労働者が就労していない事業所を除く)ごとに選任し、
その選任した者の氏名を各事業所に掲示すること等により外国人労働者に周知すること
-
雇用労務責任者が就労環境整備計画期間中において全ての外国人労働者と
3か月ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む)を行い、その結果を書面により作成すること
-
外国人労働者が労働基準法その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)違反
を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署)等の案内を書面により配付すること
【就業規則等の社内規程の多言語化】
次のa.b.を満たすこと
-
就業規則等の社内規程を多言語化し、就労環境整備計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に周知すること
※「苦情・相談体制」「一時帰国のための休暇制度」を導入する場合は、労働協約または就業規則に当該内容を
反映させたものを多言語化すること
-
対象事業所における就業規則等の社内規程の全てを多言語化すること
【苦情・相談体制の整備】
次のa.~c.をすべて満たすこと
-
労働協約または就業規則を変更することにより、その雇用する全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制
を新たに定め、その内容(利用方法等)を周知すること
-
外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情または相談に応じるものであること
-
支給申請日において当該就労環境整備措置を継続して運用していること
注意:
ただし、就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された
苦情・相談体制が特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の
下欄第1号に掲げる活動を行おうとする者)を雇用する事業所に設けられた苦情・相談体制である場合
及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する
監理団体に設けられた苦情・相談体制である場合は、当該就労環境整備措置の対象とならない
【一時帰国のための休暇制度】
次のa.~c.をすべて満たすこと
-
労働協約または就業規則を変更することにより、その雇用する全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に
必要な有給休暇(労基法第39条に定める年次有給休暇として与えられるものを除く)を取得できる制度を
新たに定めること。
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1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるものであること
-
支給申請日において当該就労環境整備措置を継続して運用していること
【社内マニュアル・標識類等の多言語化】
次のa.を満たすこと
-
社内マニュアル・標識類等を多言語化し、就労環境整備計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に周知すること
※社内マニュアル・標識類等
就業規則等の社内規程に含まれない、外国人労働者に適用される安全衛生、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、
福利厚生に関するマニュアル(教材)・標識類その他の文書(動画を含む。)等であり、
恒常的・継続的に労働者に提示されるものをいう(就労環境整備計画の期間内において、新たに作成するものを含む)
【離職率の目標を達成すること】
-
就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(評価時離職率算定期間)の
「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し、
以下に示す基準を達成していること
・外国人労働者離職率が「10%以下」であること
(計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間の
外国人労働者離職者数が1人以下であること)
・日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率」を上回って
いないこと
注意:
・就労環境整備措置は、新たに導入されたものに限る
また、就労環境整備計画期間内に退職が予定されている外国人労働者のみを対象とするものは、
支給対象とならない
・計画を都道府県労働局等に提出するよりも前に、本助成金の就労環境整備措置に係る業務を
外部機関等に委託している場合又は名称を問わず本助成金を受けるために新たに導入しようとする
就労環境整備措置にかかる費用と認められる金銭(預かり金も含む。)の一部又は全部の
支払いがなされている場合は、新たな導入と認められないため、支給対象とならない
【就労環境整備措置の対象となる外国人労働者】
-
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項に規定する
外国人雇用状況届出(「外国人雇用状況届出」)の対象となる者であること
-
事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と労働契約を締結していること
-
雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)(「雇用保険被保険者」)であること
-
社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る)
※上記1.~4.の全てに該当すれば、在留資格にかかわらず「外国人労働者」となる
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補助対象経費 |
就労環境整備計画期間の初日から就労環境整備計画期間の末日までの間に、事業主から外部機関等に対して支払いが完了した以下の経費
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通訳費
※外部機関等に委託をするものに限る
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翻訳機器導入費
※雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る
※10万円を上限とする
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翻訳料
※外部機関等に委託をするものに限る
※社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む
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弁護士、社会保険労務士等への委託料
※外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る
※弁護士等へ支払う顧問料は含まない
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社内標識類の設置・改修費
※外部機関等に委託をする多言語の社内標識類に関する設置・改修に要する経費に限る
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・過去に助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給している事業主が、
就労環境整備計画を提出する場合、助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していない場合
・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・自己都合でない離職者が6%を超えている場合等(3つともクリアすること)
→詳しくは
・就労環境整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から就労環境整備計画期間の末日
までの期間に、事業主の全ての事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合(※1)で
解雇等(※2)していない事業主であること
※事業主からの申出(支給申請期限内に支給申請書の提出を行った場合であって、支給決定を
受けるまでに申出を行うもの又は不支給決定後1か月以内に申出を行うものに限る)があり、
かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないものの、
事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するもの
による離職を除く
※「解雇等」とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由に
より事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものあって、
雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいう
●個別事項に関する禁止規定
・苦情・相談体制の整備について
就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された苦情・相談体制が
・特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる
活動を行おうとする者)を雇用する事業所に設けられた苦情・相談体制である場合
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第2条第10項に規定する監理団体に設けられた苦情・相談体制である場合は
当該就労環境整備措置の対象とならない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
(申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、
あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に
属している場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
【賃金要件】
助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における「賃金要件」とは、
就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、
最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、
助成額が加算される
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