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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.1~2024.12.27
(予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2024.4.1~2024.12.27
(簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること)
(事業が完了した日から30日以内又は2025.3.31のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出する)
対象者
  1. 補助対象施設の宿泊施設を運営する者
<補助対象施設>
東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている施設
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは支援対象施設には含まない

※みなし大企業は不可
※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とする
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額
ア.「補助対象施設」の宿泊施設を運営する者(原則) 3分の2以内1,500万円
イ.アのうち中小企業 4分の3以内500万円
※中小事業者について は、ア又はイのどちらか一方を申請できる)
事業目的等 都内体験型観光提供事業者と連携して日本文化等の体験型観光を企画する都内宿泊 施設の取組に対し、経費の一部を補助する

<補助対象事業の例>
  1. 茶道体験プログラム作成、茶室整備と整備に伴う備品購入
  2. 日本舞踊・能などの体験プログラム作成、舞台整備と整備に伴う備品購入
  3. 伝統音楽体験プログラム作成、和室整備と整備に伴う備品購入
  4. 柔道・剣道等体験プログラム作成、道場整備と整備に伴う備品購入
  5. 相撲体験プログラム作成、土俵整備と整備に伴う備品購入
  6. 着付け体験プログラム作成、スタジオ整備・貸衣装購入
補助対象経費 ・補助対象者が、都内体験型観光提供事業者と連携して、外国人向け体験プログラム を作成する費用及び体験プログラムを実施するための施設整備費用
※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・政治活動を主たる目的とする団体等は対象外
・同一事業について複数の補助金を受給することはできない
(ただし、国、都道府県、区市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる ものについては、この限りではない)

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象とならない経費(例)>
  • 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費
  • 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
  • ポイントにより支払いが行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員 を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 (ただし、補助事業が走行上の安全に影響を及ぼす場合又は経済合理性の観点等から、 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引が真にやむを得ない場合はこの限りではない)
  • 直接人件費
  • 講師の派遣や謝金に係る経費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等)
  • 設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等 の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
  • 不動産の取得、補償、賃借に係る経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく 高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 補助金申請の業務に係る報酬等の経費
  • 法令違反が認められた経費
  • 宗教活動や政治活動を目的とする経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては 代表者も含む)
・法令違反が認められた経費
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄をいう。以下「処分」という。)、移設したとき(取消・返還)
・暴排条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他 法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/culture/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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