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メイン事業名 | 宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業 | 2024年度 | ||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.1~2024.12.27 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2024.4.1~2024.12.27 (簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
交付決定~2025.3.31 (契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること) (事業が完了した日から30日以内又は2025.3.31のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出する) |
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対象者 |
東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている施設 ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは支援対象施設には含まない ※みなし大企業は不可 ※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とする ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
都内体験型観光提供事業者と連携して日本文化等の体験型観光を企画する都内宿泊
施設の取組に対し、経費の一部を補助する <補助対象事業の例>
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補助対象経費 |
・補助対象者が、都内体験型観光提供事業者と連携して、外国人向け体験プログラム
を作成する費用及び体験プログラムを実施するための施設整備費用 ※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とする |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・政治活動を主たる目的とする団体等は対象外 ・同一事業について複数の補助金を受給することはできない (ただし、国、都道府県、区市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる ものについては、この限りではない) ●個別経費に関する禁止事項 <補助対象とならない経費(例)>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては 代表者も含む) ・法令違反が認められた経費 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄をいう。以下「処分」という。)、移設したとき(取消・返還) ・暴排条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他 法令に違反したとき(取消・返還) ・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/culture/ | |||||||||
事務局 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当 | |||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
主管官庁等 | 同上 | |||||||||
備考 |