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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 2024年度
サブ名称 (専門家の派遣が前提となる) -----
申請 事前予約期間:
-----
募集期間:
◆専門家派遣
 2024.4.15~2024.6.28
提出期間:
◆専門家派遣
 2024.4.15~2024.6.28
 (申込フォームによる)
◆助成金(任意)
 専門家派遣終了後順次(~2024.11.29まで)
 (「jグランツ」による電子申請による)
補助対象期間 ◆助成金(任意)
 専門家派遣終了次第、順次受付
 交付決定~1年間
 (交付決定は令和5年7月下旬以降の予定)
対象者 自らエネルギー自給の安定化を図る都内中小企業者(個人事業主を含む)
  1. ・法人:東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内で事業を営んでいる中小企業者
    ・個人:東京都内で開業届を提出または確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいる個人事業主
  2. 公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」における 「専門家派遣」の支援を受けた事業者であること
※助成金のみの利用は不可
※1事業者につき1申込に限る
※みなし大企業不可
※原則として、東京都内にある事業所や工場
(ただし、東京電力エリア内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東)) であれば申請可能
※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
※詳しくは募集要項参照(専門家派遣・延長募集)
※詳しくは募集要項参照(助成金)
補助率 ◆専門家派遣
 無料
◆助成金(任意)
 3分の2以内
 (小規模企業については4分の3以内)
限度額 ◆専門家派遣
 無料
◆助成金(任意)
 1,500万円
下限限度額:100万円以上
事業目的等 都内の中小企業者が自ら使用する電気を、自ら安定的に供給できるよう、 創電・蓄電の取組を重層的に推し進めることで、経営基盤を強化する
経営基盤の強化に向けた創電・蓄電に関する取組を検討している中小企業者からの申込に対し、 専門家が訪問し、現地調査を行い、その取組を行うにあたっての経営課題について助言等を実施する

<支援内容>
  1. HTT経営相談窓口の設置
    ・経営基盤の強化という視点から、エネルギー自給の安定化に関するご相談に応る
    ・相談費用:無料
    ※利用には事前予約が必要となる
    (相談方法は、来社/電話/オンライン/Eメール を選択できる)
  2. 専門家派遣
    ・自らエネルギー自給の安定化を図ろうとする事業者の申込に応じて専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施する
    ・専門家派遣費用:無料
  3. 助成金支援
    ・専門家派遣を受けた事業者を対象に、専門家派遣において専門家が必要と認めた創電・蓄電の取組に資する 設備導入等の経費の一部を助成する
    ・助成限度額:1,500万円(申請下限額100万円)
    ・助成率:助成対象経費の3分の2以内(小規模企業については4分の3以内)
    ・助成期間:交付決定日の翌日から1年
    ・助成対象経費:太陽光発電設備、蓄電池等
    (詳細は別記)
補助対象経費 専門家派遣において専門家が必要と認めた創電・蓄電の取組に資する設備導入等の経費の一部を対象とする
[例]
  • 太陽光発電
  • 小型の風力発電
  • その他発電に関する設備
  • 蓄電池
  • その他蓄電に関する設備
<科目別内訳>
  1. 設備購入費
    ・「助成対象事業」に関する機器・設備の購入費
  2. 設置費
    ・機器・設備の設置に直接必要な経費
    [例]運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費
  3. 工事費
    ・機器・設備の設置工事に直接必要な経費
    [例]配管材、電線やケーブル等の材料、テープ等の消耗品・雑材料費、 直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、総合試験調整費、立会検査費
    ※機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・申込に必要な書類を全て提出できない
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている
・同一テーマ・内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している場合
(過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがなければ可)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出しなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・見積書に諸経費、雑費等詳細の確認ができない項目がある場合は、対象経費とすることができない

●個別経費に関する禁止事項
・機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない
 ×共通仮設費、一般管理費
 ×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費
 ×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
 ×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く]
 ×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、 福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
 ×維持管理費、機器等の保守費
 ×設計費(施工図面作成費を含む)、契約にかかる保証金
 ×予備及び事務用品等の消耗品、汎用性の高い備品・機器に係る経費
・その他、助成対象とならない経費
  • 汎用品的性質があるものや、本事業の枠組みではないもの
    ・自動車の購入に係る経費
    ・収益(収入)の増加を直接の目的とする経費
    ・間接的な経費、例えばプロバイダの使用料、通信料等

    ・汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、 ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、 及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップやライセンス追加等)
    ・本助成金の取組と無関係の建物改修工事に係る経費
    ・運営、業務等委託費
    ・既存設備等の移転先での設置費等、移転先に対する経費
    ・借入金などの支払利息及び遅延損害金
    ・中古品の購入に係る経費
    ・財産取得となる場合に所有権等が助成事業者に帰属しない経費
    ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する 経費(自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費等)
    ・対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
    ・事業専用として使用するものではないものに関する経費
    ・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
    ・公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
    ・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
    ・再委託(委託した業者からさらに別の業者へ主要な業務またはすべての業務の委託)が行われている経費
    ・その他、公社が適切ではないと判断する経費
  • 手続き上の不備等
    ・契約から実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
    ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
    ・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
    ・通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
    ・他の取引と相殺して支払が行われている場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資 金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・事業税等を滞納している場合
(新型コロナによる徴収猶予の場合は、例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起したことがある場合
・申込内容と異なる事実が認められたとき(取消・助成金は返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・助成金は返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・助成金は返還)
・その他、公社が支援事業者として不適切と判断したとき(取消・助成金は返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/energy_jikyu.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」事務局
tel.03-4431-3761
E-mail: senryaku-reserve@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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