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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | (専門家の派遣が前提となる) | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----- |
募集期間: ◆専門家派遣 2024.4.15~2024.6.28 |
提出期間: ◆専門家派遣 2024.4.15~2024.6.28 (申込フォームによる) ◆助成金(任意) 専門家派遣終了後順次(~2024.11.29まで) (「jグランツ」による電子申請による) |
補助対象期間 |
◆助成金(任意) 専門家派遣終了次第、順次受付 交付決定~1年間 (交付決定は令和5年7月下旬以降の予定) |
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対象者 |
自らエネルギー自給の安定化を図る都内中小企業者(個人事業主を含む)
※1事業者につき1申込に限る ※みなし大企業不可 ※原則として、東京都内にある事業所や工場 (ただし、東京電力エリア内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東)) であれば申請可能 ※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある ※詳しくは募集要項参照(専門家派遣・延長募集) ※詳しくは募集要項参照(助成金) |
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補助率 |
◆専門家派遣 無料 ◆助成金(任意) 3分の2以内 (小規模企業については4分の3以内) |
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限度額 |
◆専門家派遣 無料 ◆助成金(任意) 1,500万円 |
下限限度額:100万円以上 | |
事業目的等 |
都内の中小企業者が自ら使用する電気を、自ら安定的に供給できるよう、
創電・蓄電の取組を重層的に推し進めることで、経営基盤を強化する 経営基盤の強化に向けた創電・蓄電に関する取組を検討している中小企業者からの申込に対し、 専門家が訪問し、現地調査を行い、その取組を行うにあたっての経営課題について助言等を実施する <支援内容>
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補助対象経費 |
専門家派遣において専門家が必要と認めた創電・蓄電の取組に資する設備導入等の経費の一部を対象とする [例]
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・申込に必要な書類を全て提出できない ・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている ・同一テーマ・内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している場合 (過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがなければ可) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出しなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・見積書に諸経費、雑費等詳細の確認ができない項目がある場合は、対象経費とすることができない ●個別経費に関する禁止事項 ・機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない ×共通仮設費、一般管理費 ×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費 ×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用 ×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く] ×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、 福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費 ×維持管理費、機器等の保守費 ×設計費(施工図面作成費を含む)、契約にかかる保証金 ×予備及び事務用品等の消耗品、汎用性の高い備品・機器に係る経費 ・その他、助成対象とならない経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資 金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・事業税等を滞納している場合 (新型コロナによる徴収猶予の場合は、例外措置あり) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起したことがある場合 ・申込内容と異なる事実が認められたとき(取消・助成金は返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・助成金は返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・助成金は返還) ・その他、公社が支援事業者として不適切と判断したとき(取消・助成金は返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/energy_jikyu.html | ||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課 「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」事務局 |
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tel.03-4431-3761 |
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E-mail: senryaku-reserve@tokyo-kosha.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |