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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材確保等支援助成金 2024年度
サブ名称 テレワークコース 2024年度
申請 ↓(1)計画時離職率算定期間を設定(12か月間)
↓(2)テレワーク実施計画の作成・提出 ↓(3)計画書の認定(約1か月後)
↓(4)認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組を実施
 評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施:
 ・計画認定日以降、支給申請日までに、取組の実施(機器購入の場合は納品) (支払を終えることが必要)
 ・計画認定日から起算して6か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3か月間を 「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定)
↓(5)機器等導入助成に係る支給申請
 ・テレワークの実施後、計画認定日から起算して7か月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出
 ※テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが必要
 ※評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実績基準を満たすことが必要
↓(6)助成金(機器等導入助成)の支給(支給対象経費の50%)
  ※上限:100万円または20万円×対象労働者数
↓(7)評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施
・評価期間(機器等導入助成)の末日から1年を経過した日から起算した3か月間を 目標達成助成の評価期間とし、テレワークを実施

↓(6)目標達成助成に係る支給申請
・評価期間(目標達成助成)の終了日の翌日から起算して1か月が経過する日までに、 管轄労働局へ支給申請書を提出
※離職率目標を満たすことが必要
※テレワーク実績基準を満たすことが必要
↓(7)助成金の支給(支給対象経費の15%〈賃金要件を満たせば25%〉)
  ※上限:100万円または20万円×対象労働者数
※賃金要件:テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、 評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させていることを要す
(詳細は申請マニュアル参照)
対象者 【機器等導入助成の支給申請要件】
  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
  2. 中小企業事業主であること
  3. 計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日までに、 テレワーク実施対象労働者の所属する対象事業所について、テレワーク勤務に関する制度として、 労働協約又は就業規則を新たに整備した事業主であること
    ※整備した労働協約又は就業規則は、評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して 12か月が経過する日までに施行するものであること
  4. 以下に該当する事業主であること
    ・テレワーク勤務を新規に導入する事業主
    ・テレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主
  5. 認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して6か月以内にテレワークを可能とする取組 を1つ以上行った事業主であること
    ※事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、 テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定)
  6. 評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいて テレワークを実施し、実施したテレワークに係る実績が以下のいずれかを満たす事業主であること
    ・テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
    ・テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
  7. 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること
    (ただし、当該取組は、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日の前日までに行う必要がある)
    [例]
    ・テレワーク実施促進について企業トップ等からのメッセージの発信及び社内呼びかけ
    ・テレワーク実施を促進するための資料配布等及び社内周知
    ・テレワーク導入又は実施の事例収集及び社内周知
【目標達成助成の支給申請要件】
  1. 助成金(テレワークコース/機器等導入助成)の支給を受けた事業主であること
  2. 支給要領により整備した就業規則又は労働協約が評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が 経過する日までに施行され、かつ、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が 支給要領の要件を満たすものである事業主であること
    ※機器等導入助成の際に整備済みである就業規則又は労働協約が、 評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が経過する日 (=評価期間(目標達成助成)開始日)までに施行されているものであることを確認すること
    ※かつ、、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が支給要領所定の要件を満たす ものである事業主であること
  3. 評価時離職率が、計画時離職率以下となっている事業主であること
  4. 評価時離職率が30%以下となっている事業主であること
    ※新規創業等により計画時離職率の算出ができない場合、評価時離職率が0%となっている事業主であること
※機器等導入助成に係る支給申請を行う事業主が、過去に、本助成金等の支給を受けた事業主は対象外
※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた 事業主も対象となる
詳しくは申請マニュアル参照のこと
限度額・補助率
助成支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の50%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成 1企業あたり、支給対象となる経費の15%
(賃金要件を満たす場合25%)
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
事業目的等 良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた 中小企業事業主に助成する
  1. 以下の取組の実施に要した費用が支給対象となる
    (1)就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
    (2)外部専門家によるコンサルティング
    (3)テレワーク用通信機器の導入・運用
    (4)労務管理担当者に対する研修
    (5)労働者に対する研修
  2. 助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要
    【機器等導入助成】
    (1)テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること
    (2)計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること
    (3)(1)の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること
    (4)評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下の基準を満たすこと
     a.評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること
     b.評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること

    【助成対象となる取組】
    1. テレワーク用通信機器等の導入・運用(かっこ内は上限額)
      ・テレワーク用端末レンタル・リース費用(77万円)
      ・ネットワーク機器(16万5,000円)
      ・サーバ機器(55万円)
      ・NAS機器(11万円)
      ・セキュリティ機器(33万円)
      ・ウェブ会議関係機器(1万1,000円/対象労働者1人あたり)
      ・サテライトオフィス利用料(33万円)
      ・仮想オフィスに係るサービス利用料
      ・テレワーク用サービス利用料 ([例]クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパーレス化ツール等)
    2. 労務管理担当者に対する研修(11万円)
    3. 労働者に対する研修(11万円)
    4. 外部専門家によるコンサルティング(33万円)
    5. 就業規則・労使協定等の作成・変更(11万円)

    【目標達成助成】
  3. 離職率に係る目標の達成
    (1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること
    (2)評価時離職率が30%以下であること
  4. 評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、 評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、 計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること
※評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施するテレワーク実施対象労働者を1名以上指定すること
テレワーク実施対象労働者は、当該事業主を派遣先とする派遣労働者を含め指定することが可能だが、 テレワーク実施対象労働者のうち、1名以上は当該事業主が直接雇用する労働者である必要がある
詳しくは申請マニュアル参照のこと
補助対象経費 ◆機器等導入助成(テレワーク用通信機器の導入・運用)
PC、タブレット、スマートフォンの購入費用については支給対象外なので、 特に留意すること、※対象となるのはレンタル・リース)
  1. テレワーク用端末レンタル・リース費用 上限額:77万円(6か月分)
    テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用

  2. ネットワーク機器 上限額:16万5,000円
    ネットワーク機器(VPNルータ、Wi-Fiルータ(据置型・モバイル型)、 Wi-Fiアクセスポイント及び中継器、Wi-Fiレシーバ(アダプタ)、 USBデータ通信端末、リモート電源制御(WOL)機器)および ネットワーク機器に付随する機器等(※)の購入・設置・設定・保守費用
    ※ただし、ネットワーク機器を購入しない場合において、機器の設置・設定・保守費用、 ネットワーク機器に付随する機器等は支給対象としない
    ※ネットワーク機器を購入しない場合において、ネットワーク機器に付随する機器等は支給対象としない
    ※ネットワーク機器に付随する機器等:
    Wi-Fi管理機器、外付アンテナ(屋外用を除く)、ネットワークスイッチ、 給電(PoE)HUB・給電(PoE)アダプタ、 電源アダプタ、専用ユーティリティ、専用ソフトウェア (当該ソフトウェア利用のためのライセンスを含む)
    (ただし、専用ユーティリティおよび専用ソフトウェアは、当該ネットワーク機器の 製造元が提供するものに限る)
  3. サーバ機器 上限額:55万円
    物理サーバ(※)1台およびサーバに付随する機器等(※)の購入・設置・設定・保守費用、 または仮想サーバの導入(※)・構築・設定・保守費用のいずれか
    ※ただし、物理サーバを購入しない場合において、サーバに付随する機器等は支給対象としない
    ※「物理サーバ」:通常のパソコンやワークステーション、サーバソフトウェア単体ではなく、 ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機
    (事業所または事業主が利用権を有するデータセンターに設置されるものに限る)を指し、 次の(1)または(2)のいずれかに該当するものを支給対象とする
    (1)WEB上の情報等により、製造元がサーバとして販売していることが客観的に明らかであるもの
    (2)以下の全てを満たすもの
     サーバ用OSを標準搭載している機種、または同一機種でOS無しモデルとして販売されているもの
     メインメモリは、ECC(誤り訂正符号)型であること
     ストレージおよび有線ネットワークインターフェイスがそれぞれ2以上搭載されていること
     (HDDまたはSSDとネットワークカードがそれぞれ本体に2個以上設置されている等)
     製造元により、Webサイト等でファームウェアやデバイスドライバのアップデートファイルが 継続的に提供されていること
    ※サーバに付随する機器等:
    HDD、SSD、増設メモリ、無停電電源装置(UPS)、サーバ本体に導入するOS、ミドルウェア、 アプリケーションソフトウェアおよびそのライセンス
    ※仮想サーバの導入には物理サーバの購入を含まず、仮想化基盤、OS、当該仮想サーバに導入する ミドルウェア、アプリケーションソフトウェアおよびそのライセンスを含む
  4. NAS機器 上限額:11万円
    NAS1台およびNASに付随する機器等(※)の購入、設置、設定、保守費用
    ※ただし、NASを購入しない場合において、NASに付随する機器等は支給対象としない
    ※NASに付随する機器等:HDD、SSD、無停電電源装置(UPS)

  5. セキュリティ機器 上限額:33万円
    セキュリティ機器(アプライアンス型統合脅威管理装置(UTM)、 ネットワーク脅威対策製品(ファイアウォール装置、侵入検知・防御装置)、 セキュリティ管理に用いる認証装置(ワンタイムパスワードトークン、 生体〈静脈・顔・指紋〉認証装置、ICカードリーダ、デバイス制御機器)、 およびセキュリティ機器に付随する機器等(※))の購入、設置、設定、保守費用
    ※ただし、これらのセキュリティ機器を購入しない場合において、当該セキュリティ機器に付随する 機器等は支給対象としない
    ※セキュリティ機器に付随する機器等:
    上記セキュリティ機器の専用ユーティリティ、専用ソフトウェア(当該ソフトウェア利用のためのライセンスを含む)
    (専用ユーティリティおよび専用ソフトウェアは、当該セキュリティ機器の製造元が提供するものに限る)
  6. ウェブ会議関係機器 上限額:1万1,000円/対象労働者1人あたり
    テレワーク実施対象労働者が使用するウェブカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、 ヘッドフォン、イヤフォンの購入費用について、 テレワーク実施対象労働者1人あたり合計1万円(税抜)を限度として支給対象とする
    ※ただし、以下の条件を満たすこと
    (1)購入する機器1台あたりの価格が1万1,000円を超えないこと
    (2)テレワーク実施対象労働者1人が複数台の機器を使用する場合、機能が相互に重複しないこと
    (3)機器自体に記録機能を有しないこと
    (4)機器はディスプレイ装置と一体になっていないこと

  7. サテライトオフィス利用料 利用料最大3か月分 33万円
    評価期間(機器等導入助成)におけるサテライトオフィスの利用料について、支給対象とする

  8. 仮想オフィスサービス利用料
    仮想オフィスサービスに係る利用料については、支給申請時に支払済のもの (サービス利用料等を一括払するものにあっては最大24か月分に限る※)を支給対象とする。
    ただし、支給要領0303ロ(特に(ル))の要件の他、ビジネスユースの有料ユーザー数が10者以上 であるものに限る。都度行う申請者の負担軽減のため、サービス提供事業者より事前に 厚生労働省在宅労働課に対して申し出があり、これらの要件に適合するとあらかじめ認められた サービスについては、申請の都度要件に適合する旨の疎明は不要とする。
    ※解約時に返戻金が生じた場合、応分の助成額を返納する必要があること。

  9. テレワーク用サービスの利用料
    以下のサービスの導入に係る初期費用(当該サービスに必要不可欠な初期費用に限る。)について 支給申請時に支払済のもの(サービス利用料やリース料等を一括払するものにあっては、 最大24か月分に限る(※1))について支給対象とする。 (1)リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス(※2)
    (2)仮想デスクトップサービス(※3)
    (3)クラウドPBXサービス
    (4)ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
    (5)クラウドを用いたコミュニケーションツール(※4)
    (6)ペーパレス化ツール(※5)
    ※1:解約時に返戻金が生じた場合、応分の助成額を返納する必要があること。
    ※2:リモートアクセスサービスとは、テレワーク環境にあるPCやタブレットなどのデバイス が自社事業所のコンピュータネットワークに参加することを可能とするサービスをいい、 また、リモートデスクトップサービスとは、テレワーク環境にあるPCやタブレットなどのデバイスから、 自社所有の仮想デスクトップ又は自社事業所にあるPC等を画面転送方式により遠隔操作すること を可能とするサービスをいう
    ※3:仮想デスクトップサービスとは、テレワーク環境にあるPCやタブレットなどのデバイス から、クラウド上に構築した仮想デスクトップ環境を利用することを可能とするサービスをいう
    ※4:クラウドを用いたコミュニケーションツールには、チャット、 WEB会議システム(録画録音等データの保存等クラウドを用いるものに限る)、 データ共有ツール(オンラインストレージ等)等があり、テレワークに活用するものであって、 クラウドを活用したコミュニケーションツールであれば該当する。
    ※5:ペーパーレス化ツールとは、電子文書化アプリ(様々な文書業務の電子化を支援 するアプリケーション)や 文書の電子化を行う機器(リースやレンタルに限り購入費は対象としない)が対象となる。 電子文書化アプリとして、PDFなどの電子文書取扱ソフト、 (デジタル)ドキュメントハンドリングソフト等が対象となり、文書の電子化を行う機器としては 受信したファックスを自動で電子化し共有する機器等が対象となる。

◆目標達成助成
  1. 就業規則、労働協約または労使協定の作成・変更
    ・就業規則・労働協約の作成・変更費用
    ※就業規則の作成・変更費用、労働協約の作成・変更費用について、 合計11万円を限度として支給対象とする
    ・労使協定の作成・変更費用
    ※労使協定の作成・変更費用について、 合計1万1,000円を限度として支給対象とする
  2. 外部専門家によるコンサルティング
    ・コンサルティングを行う専門家への謝金、コンサルティングを行う専門家の旅費、資料作成・印刷費について、 合計33万円を限度として支給対象とする
    ※労務管理に係る内容についてコンサルティングを行う場合、 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021.3.25厚生労働省) を踏まえたものでない場合には支給対象外とする
    ※なお、旅費については社内規定に基づき最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費(社内規定がない場合、実費相当額)とすることを原則とし、 合計1万1,000円を限度として支給対象とする
  3. 労務管理担当者に対する研修
    労務管理担当者に対し研修を行う専門家への謝金、研修を行う専門家の旅費、 研修に参加する労務管理担当者の旅費、 研修会場の借料、資料作成・印刷費について、合計10万円を限度として支給対象とする
    ※研修の内容がガイドラインを踏まえたものでない場合には支給対象外とする
    なお、旅費については社内規定に基づき最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費(社内規定がない場合、実費相当額)とすることを原則とし、 合計1万1,000円を限度として支給対象とする
  4. 労働者に対する研修
    労働者に対し研修を行う専門家への謝金、研修を行う専門家の旅費、研修に参加する労働者の旅費、研修会場の借料、 資料作成・印刷費について、合計11万円を限度として支給対象とする
    ※研修の内容がガイドラインを踏まえたものでない場合には支給対象外とする
    なお、旅費については社内規定に基づき最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費(社内規定がない場合、実費相当額)とすることを原則とし、 合計1万1,000円(税抜)を限度として支給対象とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・テレワーク実施計画を提出する事業主が、過去に、国または地方公共団体等から、テレワークの導入に係る他の助成金等の支給を受けていないこと
・過去に、国または地方公共団体等から、テレワーク勤務の導入に係る他の助成金等の支給を受けた場合、 既にテレワークを導入済みであると考えることになるため、本助成金の受給対象外となる
[例]
 (1)職場意識改善助成金(テレワークコース)
 (2)時間外労働等改善助成金(テレワークコース)および働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
 (3)時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)  および働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
 (4)本助成金
・国又は地方公共団体等から、同一の経費に係る助成金等を受給していた (又は受給しようとしている)事業主である場合
・同一の経費に係る助成金等を受給した又は受給しようとしている場合、 その経費は申請することはできない(どちらか一方を選択)
・使途、単価、規模等、詳細に係る確認ができない費用
(パッケージ化されている等により個々の価格が不明な場合も含む)
・「テレワーク用通信機器等の導入・運用」に係る費用で、市場価格に係る審査が困難である費用
(例えば、ウェブサイトやカタログがなく、機器メーカーが提供する製品情報を入手できないような場合等)
・「テレワーク用通信機器等の導入・運用」に係る費用で、テレワーク実施対象労働者が使用することのない テレワーク用通信機器等の導入・運用に係る費用
・計画認定日よりも前に実施したテレワークを可能とする取組 (取組の実施日又は支払日のいずれかが計画認定日よりも前のもの)に要する費用
・申請事業主自らが専門的な知見を有すると思われる取組に係る費用
(社会保険労務士事務所等が申請事業主の場合における就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更費用、 自社が開発もしくは販売しているシステム・通信機器の費用、申請事業主と納入業者が相互に見積を 発行し合っている場合等)
・自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社等)、代表者の親族との取引に係る費用
・ポイントにより支払われた費用
(ただし、ポイントを使用して購入物品の費用の一部を支払った場合は、当該ポイントにより支払われた額を除いた額を支給対象とする)
・外貨により支払われた費用
・テレワーク実施対象労働者数に応じて金額が変動する場合において、テレワーク実施対象労働者数に 対応する金額を超える費用
・テレワーク用通信機器等の販売を業として行っていることが証明できない会社・個人事業主からの、 テレワーク用通信機器等の購入費用
・見積書等、申請に係る必要書類上に不備がある費用
・他の取引と相殺して支払が行われている費用
・既に国又は地方公共団体等から同一の経費に係る助成金等を受給した又は受給しようとしている措置に係る費用
・法令等によりその整備が義務づけられている事項の整備等に係る費用
・料金体系が従量課金方式である費用
・上記各号の他、社会通念上、助成することが適当でない費用
・計画認定日以降、支給申請書提出日までに実施 (テレワーク通信機器の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が 完了していない経費
・計画認定日以降、支給申請書提出日までに支払が完了していない経費
・クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払の場合にあっては、 所定の申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限る
・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

●個別経費に関する禁止事項
<支給対象とならない経費>
・不動産賃料(自社のサテライトオフィスとして利用する物件の賃料等)
・サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用
・飲食費
・機器設置工事や設定等を行う自社労働者の賃金に実質的に相当すると考えられる経費
・通信費(機器の購入費用等が通信費と不可分である場合、当該購入費用等の全額を支給対象外とする)
・事業所間の通信に係る費用(事業所間をつなぐウェブ会議関係機器費用等)
・通信回線工事費(事業所および自宅の光回線やLAN等の整備費用)
・顧問料(恒常的に発生しているもの。名称が顧問料であっても、その内容が支給対象経費に該当する場 合は支給対象とする)
・テレワークを行う上での必要性、金額の経済的合理性が確認できない費用
(例えば、一般の利用者が容易に無料で利用可能なサービスに対して請求されている費用など)
・使途、単価、規模等、詳細に係る確認ができない費用(パッケージ化されている等により個々の 価格が不明な場合も含む)
・「テレワーク用通信機器の導入・運用」に係る費用で、市場価格に係る審査が困難である費用
(例えば、ウェブサイトやカタログがなく、機器メーカーが提供する製品情報を入手できないような 場合等)
・「テレワーク用通信機器等の導入・運用」に係る費用で、テレワーク実施対象労働者が使用するこ とのないテレワーク用通信機器等の導入・運用に係る費用
・計画認定日よりも前に実施したテレワークを可能とする取組(取組の実施日又は支払日のいずれ かが計画認定日よりも前のもの)に要する費用
・申請事業主自らが専門的な知見を有すると思われる取組に係る費用
(社会保険労務士事務所等が申請事業主の場合における就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更費用、 自社が開発もしくは販売しているシステム・通信機器の費用、申請事業主と納入業者が相互に見積を 発行し合っている場合等)
・自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼 任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社等)、 代表者の親族との取引に係る費用
・ポイントにより支払われた費用
※ただし、ポイントを使用して購入物品の費用の一部を支払った場合は、 当該ポイントにより支払われた額を除いた額を支給対象とする
・外貨により支払われた費用
・テレワーク実施対象労働者数に応じて金額が変動する場合において、テレワーク実施対象労働者 数に対応する金額を超える費用
・テレワーク用通信機器等の販売を業として行っていることが証明できない会社・個人事業主からの、 テレワーク用通信機器等の購入費用
・見積書等、申請に係る必要書類上に不備がある費用
・他の取引と相殺して支払が行われている費用
・既に国又は地方公共団体等から同一の経費に係る助成金等を受給した又は受給しようとしている措置に 係る費用
・法令等によりその整備が義務づけられている事項の整備等に係る費用
・料金体系が従量課金方式である費用
・上記各号の他、社会通念上、助成することが適当でない費用

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
 ※偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、  又は受けようとした場合など(取消・返還)
 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
 (支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、 時効が完成している場合を除き、納付日まで不支給措置期間を延長する)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合
その他注意事項 ・テレワーク用通信機器については、金額水準の適正さを判断するため、管轄労働局長の判断により、見積書に加え、 製品カタログ等の資料を追加で求める場合がある
追加提出の指示がなされた場合、指示に従い、速やかに追加提出の対応を行うこと
(求めに応じない場合、テレワーク実施計画が認定されないことがある)
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
事務局 <東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部 企画課
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考 <賃金要件について>
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、 テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」という)について、 評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主である ことが必要

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