メイン事業名 |
ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
東京発、未来を拓くベンチャー・中小企業を支援! |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
◆事業説明会(参加には事前登録が必要)
2024.6.27 13:30~15:00(対面)
2024.7.3 13:30~15:00(対面)
2024.8.28 13:30~15:00(オンライン)
2024.9.18 13:30~15:00(対面)
2024.10.2 13:30~15:00(オンライン)
2024.10.16 13:30~15:00(オンライン)
参加登録はこちら→
◆交流会イベント(参加には事前登録が必要)
ベンチャー・中小企業と事業会社等のオープンイノベーションの促進を目的とした交流会を開催する
2024.7.26 14:00~17:00(対面)
(参加登録は上記ページより行う)
◆両枠とも
申請予約 2024.6.13~2024.11.12
|
募集期間:
◆両枠とも
2024.6.13~2024.11.22
|
提出期間:
◆両枠とも
2024.6.13~2024.11.22
※申請書は面談にて受け付け
※対面方式(持参)またはオンライン方式で行う
※申請の予約:メールまたはホームページから
|
補助対象期間 |
◆ゼロエミッション枠
2025.4.1~2028.3.31
(最長3年)
◆大学発ベンチャー・一般枠
2025.4.1~2027.3.31
(最長2年)
※事業実施期間中は年度ごとに遂行状況報告/中間検査、完了報告/完了検査を実施したのちに、
補助金額を確定し、補助金を交付する
※事業実施期間中は、半期毎に事業の進捗に係る評価書を作成し、ホームページで公開する
|
対象者 |
-
中小企業者(会社及び個人事業者)
(一つの大企業※1が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないもの)
※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
-
特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
-
基準日(2024.6.1)時点で、次の(1)または(2)に該当すること
- 以下の要件を全て満たしていること
引き続き1年以上事業を営んでいる者
東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(個人においては東京都内に開業届出があること)
- 都内で創業し、かつ、現時点においても都内で事業活動しており、引き続く事業期間が
1年に満たない者
(※なお、上記いずれの場合も補助事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること)
-
申請日時点で、次の(1)及び(2)に該当するプロジェクトを組成していること
- 事業会社等から、下記期間内に総事業費の4分の1以上の出資等を受けること
ゼロエミッション枠:2020年4月1日以降、2025年3月末日まで
大学発ベンチャー・一般枠:2022年4月1日以降、2025年3月末日まで
- 事業会社等から、販路・人材・ブランド等の提供を受けること
-
次の全てに該当する本補助事業の実施場所等を有していること
ア.自社の事業所、又は工場等であること(賃借の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
ウ.申請書記載の購入予定物品、開発人員、当該補助事業における成果物等が確認できること
※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は補助対象外なる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取り消しとなる場合
がある
※同一年度の申請は、1企業につき1申請に限る
※採択予定数:◆ゼロエミッション枠 2件、◆大学発ベンチャー・一般枠 2件(ベンチャー・一般合わせて)
※詳しくは募集要項(◆ゼロエミッション枠)参照
※詳しくは募集要項(◆大学発ベンチャー・一般枠)参照
※詳しくは募集要項(◆共通)参照
|
補助率 |
◆ゼロエミッション枠
3分の2以内
◆大学発ベンチャー・一般枠
2分の1以内
|
限度額 |
◆ゼロエミッション枠
10億円(最長3年) (下限額3億円)
※年度毎の補助限度額は初年度4億円、次年度以降3億円
◆大学発ベンチャー・一般枠
3億円(最長2年) (下限額1億円)
※年度毎の補助限度額は1億5,000万円
|
事業目的等 |
都内のベンチャー企業や中小企業等が、資金・販路・人材等を潤沢に有する事業会社等との
オープンイノベーションにより事業化するゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発等の
革新的な製品・サービス等を対象に、その事業化及び販路開拓に要する経費の一部を補助する
ことにより、大きな波及効果を持つ新たなビジネスの創出と産業の活性化を図る
ゼロエミッション枠
補助対象区分:A.ゼロエミッション区分
補助対象事業者が取り組む補助対象事業は、下のいずれかに資する技術開発テーマであって、
その開発する技術が下表の「目指すべき姿」の達成に寄与する内容であれば補助の対象となる
-
再生可能エネルギーの基幹エネルギー化
○目指すべき姿:使用エネルギーが100%脱炭素化
○技術キーワード例
・「再エネ発電」に関する技術
・再エネ導入に伴う「調整力」や「VPP」に関する技術
・「エネルギーシェアリング」に関する技術
・再エネの「自家消費促進」に関する技術
-
水素エネルギーの普及拡大
○目指すべき姿:再エネ由来CO2フリー水素を、脱炭素社会実現の柱に
○技術キーワード例
・「水素の製造・貯蔵・運搬」に関する技術
・「再エネ由来水素」に関する技術
・「燃料電池」に関する技術
-
ゼロエミッションビルの拡大
○目指すべき姿:都内全ての建物がゼロエミッションビルに
○技術キーワード例
・「エネルギーマネジメント」に関する技術
・「省エネ」や「低消費電力」に資する照明や設備、AI・IoTやネットワークに関する技術
・「スマートホーム」に関する技術
-
ゼロエミッションビークルの普及促進
○目指すべき姿:都内を走る自動車は全てZEV化
○技術キーワード例
・バッテリー等の「EV/PHEV」の素材や部品に関する技術
・「充電インフラ」に関する技術
・自動車を代替する「電動モビリティ(二輪車、パーソナルモビリティ)」に関する技術
・「MaaS(自動車の配車や運行の最適化)」や「自動運転」に関する技術
・「バイオ燃料」に関する技術
-
3Rの推進
○目指すべき姿:持続可能な資源利用が定着
○技術キーワード例
・「リユース」「リデュース」「リサイクル」に関する技術
・「環境配慮設計」に関する技術
・「資源循環」に関する技術
・「バイオマス利用」に関する技術
-
プラスチック対策
○目指すべき姿:CO2実質ゼロのプラスチック利用(カーボン・クローズド・サイクル)
○技術キーワード例
・「代替素材」に関する技術
・プラスチック処理における「熱回収」や「水平リサイクル」に関する技術
・「海洋プラスチック除去」に関する技術
-
食品ロス対策
○目指すべき姿:食品ロス発生量実質ゼロ
○技術キーワード例
・食品の「需給調整・マッチング」に関する技術
・食品ロス削減に資する「保存」や「加工」に関する技術
・CO2排出量の少ない食品の「製造」技術
・「食品残渣の再生・転換等」に関する技術
-
フロン対策
○目指すべき姿:フロン排出量ゼロ
○技術キーワード例
・自然冷媒等の「ノンフロン」に関する技術
・フロンの「安全な利用・回収・廃棄」に関する技術
-
適応策の強化
○目指すべき姿:気候変動の影響によるリスクを最小化
○技術キーワード例
・気候変動の「予測」や「リスク評価」に関する技術
・「防災(豪雨・台風・暑さ等)」に関する技術
・「自然環境(森林・水・海・生態系)の保全や効果的な利用」に関する技術
|
大学発ベンチャー・一般枠
補助事業区分:B.大学発ベンチャー区分 C.一般区分(詳細は募集要項参照)
革新的な製品等に関する技術開発であること(分野は問わない)
[例]
- 人工知能(AI)
- ロボティクス
- 情報通信(ICT、IoT)
- 交通・モビリティ
- エネルギー
- フィンテック
- 農業
- セーフティ
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 素材・ナノテクノロジー
- ものづくり、航空宇宙 等
<支援対象者>
以下の1.2.その他募集要項記載の全ての要件を満たすベンチャー・中小企業等
- 2024年6月1日時点で、(1)、のいずれかの要件を満たす中小企業者等
- 以下の要件を全て満たしていること
・引き続き1年以上事業を営んでいる者
・東京都内に登記簿上の本店または支店があること
- 都内で創業し、かつ、現時点においても都内で事業活動しており、
引き続く事業期間が1年に満たない者
- 以下の(1)、(2)の要件をいずれも満たすプロジェクトを組成していること
- 事業会社等から、2022.4.1~2025.3末までに総事業費の4分の1以上の出資等を受けること
- 事業会社等から、2023.4.1~2025.3末までに販路・人材・ブランド等の提供を受けること
<補助対象事業者区分>
大学発ベンチャー区分【B区分】
「申請要件」を満たす事業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア.大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で
新規に設立した企業
イ.創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に大学と共同研究を
行った企業
ウ.存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に大学から技術移転等を受けた企業
エ.設立にあたり、大学や大学VCが出資した企業または大学の技術移転機関等が関与した企業
一般枠【C区分】
「申請要件」を満たす事業者のうち、「大学発ベンチャー区分」の項目の
いずれにも該当しないもの
|
|
補助対象経費 |
-
原材料・副資材費
・事業化する成果物や無償提供品(※)の構成部分や、開発・改良に直接使用、
又は消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等]
※無償提供品とは、商品仕様や顧客の反応等を測定・分析し、改良・修正を加え
て本格的な生産・販売活動につなげるために試験的に開発途中段階で無償提供
する試作品のことをいう
【注意事項】
ア.補助事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること
イ.補助事業の終了時までに使い切ること(補助事業終了時点での未使用残存品
は補助対象外)
ウ.受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること(全て
使い切った場合も必ず作成)
エ.仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること(保管が困難な場
合には写真撮影による代用も可)
-
外注・委託費
(1)自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業
者等(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、実証データ取得等]
(2)共同研究に要する経費
自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
(3)専門家指導の受け入れに要する経費
外部(専門家)から指導・助言を受ける場合、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
【注意事項】
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が必要となる
(4)試作品等の運搬委託に要する経費
自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械装置等を試験実施場所等へ輸送する場合
に要する経費
(5)顧客ニーズ調査に要する経費
本事業の対象となる試作品や製品等に係る顧客のニーズを把握するために、委託・外注により行う
調査・分析に要する経費
【注意事項】
実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要となる
(6)規格等の認証・登録に要する経費
製品等の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
<補助対象とならない経費の例>
・外注・委託費について:
第三者へ再委託された経費
親会社、子会社、グループ企業等関連会社等、当事業において出資等を受けた事業会社等へ
委託された経費
共同研究先が負担する経費
「規格等の認証・登録」において、認証取得後に発生した経費
「規格等の認証・登録」において、維持審査料、認証継続費用
|
-
直接人件費
研究開発に直接従事した主な社員・役員の人件費
【注意事項】
ア.直接人件費の補助金交付申請額の上限は下記の通りとなる
【ゼロエミッション枠】
年度あたり 4,000万円と全体の交付申請額の20%のうち低い金額
【大学発ベンチャー・一般枠】
年度あたり 2,000万円と全体の交付申請額の20%のうち低い金額
イ.補助対象となるのは、補助事業者の役員及び社員のうち、常態として補助事業者の業務に従事し、
補助事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者となる
※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の補助事業者の関係を証明する書類が必要
ウ.時間給の単価は、「補足1.人件費単価一覧表」を適用する(募集要項参照のこと)
エ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
オ.各従事者の当月補助対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額が補助対象経費の上限となる
カ.採択後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となる
キ.補助対象は、実際に補助事業に従事した時間に限られるので、報告時、
従業者別の作業日報の提出が必要となる
<補助対象とならない経費の例>
・直接人件費について:
(1)補助事業に直接的に関係のない業務により発生する経費
[例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
[対象外業務の例:資料収集、打ち合わせ等]
(2)就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
(3)休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
(4)個人事業者の自らに対する報酬
(5)雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費
(6)給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
(7)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は補助対象外)
|
-
不動産賃借料
本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【注意事項】
ア.交付決定日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
イ.原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分がある物件については、
各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能なもの等、明確に経費を区分できる物件に限る
ウ.賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費を
補助対象とする
エ.補助事業者として採択された後、賃借の必要性がわかる資料を提出すること
オ.報告時に、使用実績のわかる資料を提出すること
カ.不動産賃借料の補助金交付申請額は年度あたり 2,000万円を上限とする
<補助対象とならない経費の例>
・不動産賃借料について:
(1)交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの
(2)敷金、礼金、保証金、仲介料、等
(3)火災保険料、地震保険料
(4)申請者、法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係るもの
(5)第三者に賃貸する不動産に係る経費
(6)事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、
住居兼事務所、事務所にかかる経費
(7)バーチャルオフィスの利用料
|
-
設備導入費
製品等の開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付に要する経費
[例:試作を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
【注意事項】
ア.成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること
イ.リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
ウ.割賦の場合、すべての支払いが支援期間内に終了するものに限り補助対象となる
エ.1件 100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書
(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)
オ.補助対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある申請者の本社または
事業所、工場等に設置・保管し、完了検査において都の確認を受けるものとする
<補助対象とならない経費の例>
・設備導入費について:
(1)既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
(2)中古品に係る経費
(3)本補助事業に使用しないものに係る経費
(4)自社もしくは自社が賃借する場所以外に設置するものに係る経費
(5)設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
|
-
産業財産権出願費
(1)本事業において開発した製品等の特許・実用新案等の調査、出願、審査請求に要する経費
(2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他事業者か
ら譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
<補助対象とならない経費の例>
・産業財産権出願費について:
出願後の経費(登録料、維持年金等)
|
-
展示会等参加費
7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広告掲載費の
補助金交付申請額の合計の上限は、全体の交付申請額の 25%以下とする
展示会に出展する際に要する次に掲げる経費
(1)出展小間料
【注意事項】
ア 出展小間内に他社の社名掲示や製品展示等がある場合、自社が出展費用を全額負担していても
按分対象となる
イ 出展小間内に自社製品等を複数展示している場合で、本補助事業の実用化製品等の展示面積が
小間面積の概ね2分の1未満の場合、按分対象となる
(2)資材費
[例:小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備品の
レンタル・リース代、会場での光熱水費等]
【注意事項】
ア 展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない
(リース・レンタル料のみ補助対象)
イ 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は
補助対象とならない
(3)輸送費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費
【注意事項】
展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、
レンタカー代、社用車のガソリン代等)は補助対象とならない
(4)保険料
(5)通訳・翻訳費
海外での展示会に必要な通訳・翻訳費
<補助対象とならない経費の例>
・展示会等参加費について:
(1)小間内に自社名(又は自社ブランド名)が掲示されていない場合
(2)特定の顧客(会員等)のみが対象の展示会、自社主催の展示会等への出展
|
-
イベント開催費
7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広告掲載費の
補助金交付申請額の合計の上限は、全体の交付申請額の 25%以下とする
自社が開催するイベントに要する次に掲げる経費
(1)会場借上費用
(2)資材費
(3)輸送費
(4)保険料
(5)通訳・翻訳費
※注意事項等については、7.展示会等参加費と共通
-
広報ツール製作費
製品等カタログ・パンフレット、PR映像等のPRツール
【注意事項】
名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については
補助対象にはならない
<補助対象とならない経費の例>
・広報ツール製作費について:
名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については
補助対象にはならない
|
-
広告掲載費
新聞・雑誌・Web 等への広告掲載に要する経費
【注意事項】
ア.広告掲載費の補助金交付申請額は年度あたり 50万円を上限とする
イ.補助金額の確定においては、掲載内容、掲載時期、掲載事実・実績、費用内訳等の
詳細な書類が必要となる
(例)リスティング広告等においては、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が
わかる書類が必要
印刷物作成においては、実績報告時に実物の提出が必要
ウ.補助対象事業に係る広告であることを証明する書類が必要
(例)バナー広告等においては、リンク先が補助対象サービスのページに直結していることが必要
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・開発・改良前及び開発・改良後の製品等の主要な部分が申請者による開発でない事業
・開発・改良後、市場での販売(事業化)を行わない事業
・開発・改良の全部又は大部分を委託している事業
・機械装置の導入や運転資金の獲得等、本事業による事業化以外を目的とする事業
・本事業で開発・改良した成果物(試作品)自体の販売を目的としている事業
・最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、又は実質的に特定の
顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・事業又は事業主体について、補助金を交付することが不適切と判断される事業
・契約から支払までの一連の手続きが支援期間内に行われていない経費
・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
・交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費
・補助金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
・補助事業の取引に係る書類※が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
※補助事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、
納品書、請求書、振込控、領収書等の原本等
・親会社、子会社、その他関連法人※等、本事業において出資等を受けた事業会社等と
の取引により生じる経費
※関連法人等の例
自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任している法人、代表者の三親等以内の親族が経営する法人、
自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を締結している法人等(個人事業主等も含む)
・通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払われている経費(原則は振込払い)
・同一のテーマ・内容・対象経費で、公社、国、都道府県、区市町村等から補助を受けている場合、
あるいは、過去に受けていた場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が
存在している場合
●個別経費に関する禁止事項
<その他、補助対象経費>
・間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、印紙代等)
・資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
・不動産の取得費
・一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等の滞納がある場合(都税事務所との協議の下、分納している期間中も申請不可)
・都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する補助・助成事業等に関して、不正等
の事故を起こしていた場合
・補助事業の実施にあたっては、必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないと判断されるものではある場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的
資金の補助先として適切でないと判断されるもの
・その他、公的資金の補助先として適切でないと判断されるもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
例 社外の者が自社の役員又は社員として面接審査を受け、交付決定を受けた場合
・不正な手段により、補助金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
例「委託費」「直接人件費」において水増し請求により補助金交付を受けようとした場合
例 他の補助事業と重複した経費(人件費など)について、補助金交付を受けた場合
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・例 都内の主たる事業所及び本補助事業の遂行場所において、事業活動の実態がないと認め
られるとき(取消・返還)
・過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する補助・助成事業等に関して、不正等の
事故を起こしたことが判明したとき(取消・返還)
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合(取消・返還)
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないことが判明したとき(取消・返還)
・知事が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の補助先として適切でない業態と判断したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令
に違反したとき(取消・返還)
・その他都が、補助事業として不適切と判断したとき、あるいは、補助事業者として不適切
と判断したとき(取消・返還)
|
その他注意事項 |
|
掲載先url |
https://www.zeroemiinnovation.metro.tokyo.lg.jp/
|
事務局 |
「ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業」事務局
(委託先:(株)日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門)
|
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング11階 tel.03-6896-1624
|
E-mail: info(at)zeroemiinnovation.tokyo((at)を@に変更して利用すること)
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
<プロジェクトの組成について>
申請者は以下の要件全てを満たすプロジェクトを組成していることが申請要件となる
なお、プロジェクト組成における契約締結やその後の事業実施については、あくまで当事者間
の判断と責任において行い、申請者やプロジェクト参加者が被った不利益や不都合に
関して、都は、一切の責任を負わないものとする
プロジェクト組成の要件
- 要件1
プロジェクト参加者となる事業会社等(※1)から総事業費の4分の1以上の出資等(※2)を
下記期間内に受けること
・ゼロエミッション枠:2020年4月1日以降、2025年3月末日まで
・大学発ベンチャー・一般枠:2022年4月1日以降、2025年3月末日まで
- 要件2
プロジェクト参加者となる事業会社等から販路・人材・ブランド等の提供を下記期間内
に受けること
・ゼロエミッション枠/大学発ベンチャー・一般枠:2023年4月1日以降、2025年3月末日まで
※1「プロジェクト参加者となる事業会社等」とは
- 資金・販路・人材などの潤沢な経営資源を有する金融機関以外の事業会社(大手メーカー
や商社等)を想定している
- プロジェクト参加者となる事業会社等が複数となる場合は、以下の条件を全て
満たす必要がある
a.全ての事業会社等が申請者に対して出資等を行うとともに、販路・人材・ブランド等を
提供すること
b.事業会社等の出資等合計額が要件1の「総事業費の4分の1以上」となること
※2「出資等」とは
- 第三者割当増資等(議決権制限株式などの種類株式発行も可)の出資のほか、
新株予約権付転換社債による資金調達、本事業に関する共同研究開発契約等の契約に基づく支出も
対象となる
- 契約に基づく支出の場合、成果の大半が事業会社等に帰属するものや、申請者がその成果
を今後の事業活動に活用することが困難と判断されるもの等は、審査において
対象外とする場合がある
- 出資方法として、事業会社等から直接出資を行う場合の他、事業会社等が出資するファンドを
通じた出資も可能。ただし、他の事業会社と合同で設立したファンドから出資する場合は、
そのファンドにおける出資者(ファンド運営主体除く)全てが、本事業において
申請者に販路・人材・ブランド等を提供する場合に限る(詳細は募集要項参照)
(対象外の例:事業会社等を含め、数十社が出資者(LP)となるベンチャー・キャピタルの出資先に対し、
事業会社等のみが販路・人材等を提供してプロジェクトを実施する)
|