kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 MICE施設の受入環境整備支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間:
2024.4.5~2024.5.31(1回目)
~2024.10.31(2回目)
提出期間:
2024.4.5~2024.5.31(1回目)
~2024.10.31(2回目)
(簡易書留による郵送、又はjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 2025年6月30日までに事業完了(支払含む)するもの
対象者 施設所有者(管理運営者も可)が対象となる
  1. 申請事業を自らの費用負担で実施すること
  2. 法人格を有し、2回以上決算を行っていること
    ※ただし、原則として直近1年以内に債務超過の状態になっていないこと
※都内の観光情報発信(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)または、 東京観光ツアー・文化体験プログラムの提供等を行うこと
※詳しくは 募集要項参照
補助率・限度額 【助成対象事業】
 区分 助成対象事業助成上限額助成率
区分1 1.情報通信機能の強化に向けた事業※1
 (1)無線LANの設置※2
 (2)デジタルサイネージの設置
3,000万円
(1施設あたり)
2分の1
2.映像機能の強化に向けた事業
(1)高解像度プロジェクター(4K以上)の設置
(2)大型スクリーン(固定式のみ)の設置
3.会場設備機能の強化に向けた事業※1
 (1)同時通訳システムの設置
 (2)外国人の体形に対応したMICE用の机・椅子の導入※3
4.多言語対応機能の強化に向けた事業
 (1)MICE用ウェブサイトの多言語化※4
 (2)MICE用パンフレットの多言語化※4
 (3)助成対象となるMICE施設内の案内表示等の多言語化※1,※5
5.セキュリティ機能の強化に向けた事業※1
 (1)高性能防犯カメラの設置
 (2)入退室管理システム(アクセスコントロール)の設置・導入
6.その他MICEの受入れに必要となる機能強化として、理事長が承認したもの
区分2 7.オンライン会議整備機能の強化に向けた事業※1、※2、※6
 オンライン会議等開催に必要な機材、ネットワーク回線の整備等
3,000万円
(1施設あたり)
2分の1
区分3 8.先端テクノロジー機能の強化に向けた事業※1、※6
 先端テクノロジーに関する設備(5Gの導入※2、顔認証システム、案内・誘導ロボット、配膳ロボット 等) の導入経費等
3,000万円
(1施設あたり)
4分の3
9.環境配慮機能の強化に向けた事業※7
 サステナビリティに関する国際認証資格取得・更新経費
(例:グリーンキー、サクラクオリティAn ESG Practice認証、GSTC、ISO14001・20121、LEED 等)
10分の10
10.環境配慮機能の強化に向けた事業※1、※8、※9
 サステナビリティに関する国際認証資格取得に向けた設備導入経費等
(例:LED照明、ウォーターサーバー、窓用透明太陽光発電パネル 等)
3分の2
※過去に助成を受けた施設については、その助成額を含めて各区分で上記上限額の範囲内とする。
※機器/備品等の設備導入機材は施設に設置することを要件とする

※1.設備等の導入は、MICEに利用する会議室、展示場、ホール、ホテルの宴会場及び 宴会場等と併せて利用するホワイエで使用する設置を対象とする
※2.無線LAN、オンライン会議整備、5Gの導入は、参加者が高速かつ安定した環境で同時接続でき、 セキュリティ対策が確保されていることを必要とする
※3.机は高さ72cm以上、椅子は座面の高さ44cm以上のものとする
※4.ウェブサイト及びパンフレットは、MICEや business events と明確に記載してある等、 MICE向けと証明できるものに限る
※5.MICEに使用する会場等を案内する表示に限る
※6.対象施設内での使用を前提として、可動式(ポータブル)のものも可とする。 ただし、本助成要綱の目的の範囲内において、施設内での備品管理の徹底(台帳への登録等)を 条件とする
※7.更新経費は申請した年度の予算がある場合に、取得から最大3年間を対象とする
※8.設備等の導入経費の申請は10の国際認証を取得するために必要で、かつ10の申請と同時に 行うことを条件とする
※9.原則として、認証取得ができなかった場合は助成対象外とする
事業目的等 都内のMICEの会場となる施設(会議施設・ホテル・大学等)における施設の機能強化を支援する
MICE:企業系会議(M:Meeting)、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)、国際会議(C:Convention)、 展示会・見本市・イベント等(E:Exhibition/Event)の総称

<対象施設等の要件>
  1. 東京都内の常設MICE施設※1、であり、かつ、 今後10年以内に国際的なMICEの受入予定※2、があること
    ※1.MICE施設とは会議施設、展示施設、宴会場(レストランは含まない)を持つホテル、 会議場や講堂・ホール等をもつ大学(教室は除く) 等
    ※2.現地の総参加者数50名以上、海外参加者数20名以上、参加国数3か国以上のMICEをいう
    ※3.今後10年以内の国際的なMICEの受入予定が証明できるもの (詳細は 7.募集要項の申請方法等(1)提出書類参照)、又は今後 10年間の国際的なMICEの受入計画があることを示すこととともに、今後10年間の実績を報告すること
  2. 本事業での助成金額の累計額が、1施設あたり、過年度助成分を含め、【助成対象事業】に記載されている表の上 限額を超えていないこと
補助対象経費 上記【助成対象事業】、に掲げる助成事業のいずれかに該当し、 かつ、2025年6月30日までに事業完了(支払含む)するもの。
  1. 機器/備品購入費
    (助成事業1件あたり10万円以上、施設に設置すること、レンタル機器に係る経費は除く)
  2. 設置工事費(既設機器の移設に係る経費は含む)
  3. 機器の設置に伴う改修工事費
  4. 運送費
  5. 制作費
  6. 印刷製本費
  7. 翻訳費
    (助成対象事業4のみ)
  8. 国際認証の初回取得経費等
※設置:MICE施設に固定して、取り付けること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都の政策連携団体または事業協力団体は対象外
・国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受けている事業者は対象外
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする法人である場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
  • 人件費(法定福利費、労務費、作業費、調整費、手配費、管理費、設定費、トレーニング 費等)
  • 消耗品(10万円未満のもの)、設計関係図面、完成図面、機材撤去費、産業廃棄物処理費 に要する経費費
  • リース、レンタル、保守、延長保証料に係る経費
  • 料金表のないシステム構築費・ソフトウェア導入費・ネットワーク構築に係る経費
  • 国際認証取得にかかる費用の内、申請業務代行料、資料の翻訳料、コンサルタント業務料、 コミュニケーション業務代行料料、会員登録費、審査員の渡航費・滞在費等
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 見積書及び価格の妥当性を証明できる書類(料金表、カタログ及びパンフレット等価格の 記載がある書類)、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、完了届、請求書、 振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
  • 間接経費(助成金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費 税その他の租税公課、収入印紙代、交通費、通信費、施設設備の維持管理費、水道光熱費、 振込手数料等)
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 本事業の支援対象案件として交付決定を受ける前の経費
  • 他の助成金等の助成制度の対象となった経費
  • 交付申請時に記載されていない経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を 兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費(宗教活動を目的とした経費、 政治活動を目的とした経費等)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業税その他租税の未申告又は滞納がある場合
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていないこと (法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・東京都及び東京観光財団に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っている場合
・過去に国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から 補助事業の交付決定取消等を受けている場合、又は法令違反等不正の事故を起こしていた場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人である場合
・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、 東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態 及びこれに類するもの
・法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、暴力団排除条例第3号に規定 する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の 補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するもの
その他注意事項
掲載先url https://businesseventstokyo.org/ja/preparation_support/mice_ukekan.html
事務局 (公財)東京観光財団 コンベンション事業部 MICE施設の受入環境整備支援担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階 tel.03-5579-2684
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 企画課
備考

▲ページのトップに戻る