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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2023年度 | ||||||
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サブ名称 | 家庭における蓄電池導入促進事業 | 2024年度 | ||||||
申請 | 事前申請期間:2024.5.31~2025.3.31 事前申請が必要 事前申込の手引き→ (説明会の開催 2024.6.14 Zoomによる) |
募集期間: 事前申込み:2024.5.31~2025.12.22 (2024.3.31までに契約締結(購入、設置、保険加入)を行った場合は 助成対象外となる) |
提出期間: ・事前申込から1年以内 2024.6.28~ 2029.3.30(蓄電池システム・リフォーム瑕疵保険等) 2026.12.22(エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器) (事前申込から1年以内に申請ができない場合は無効となる) |
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補助対象期間 |
受付通知日以降から工事契約が可能になる 交付申請兼実績報告の期限 2024.6.28~2029.3.30(蓄電池システム・リフォーム瑕疵保険等) 2024.6.28~2026.12.22(デマンドレスポンス(DR)実証に参加の場合の申請) |
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対象者 |
次の1.~3.のいずれかに該当する者であること
※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能 ※対象機器から供給される電力等を使用する住宅において、当該助成対象者以外の住宅等所有者 がいる建物に対象機器を設置する場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を得ている必要がある ※賃貸住宅のオーナーが対象機器を設置し、入居者が電力需給契約を締結している場合など、 助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。 ただし、この場合は、対象機器を所有している賃貸オーナーが、申請することになる ※リース等により対象機器を設置した場合は、当該機器の所有権を有するリース等の事業者等を 助成対象者とする ※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
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助成率・上限額 |
◆蓄電池システム
◆デマンドレスポンス実証に参加する場合 上記助成額に10万円の加算 (※購入金額を超える場合を除く) ◆エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器 デマンドレスポンス実証に参加(必須) 助成対象経費の2分の1の額(最大10万円/1戸あたり) ◆リフォーム瑕疵保険等 7,000円/1契約あたり |
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事業目的等 |
東京都内の住宅に蓄電池システムを設置する者に対し、当該システムの機器費及び工事費の
一部を助成する <機器に関する要件>
<助成対象機器> ◆蓄電池システム ア.国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ ハウス(ZEH)化等支援事業)における補助対象機器として(一社)環境共創イニシアチブにより 登録されているものであること SII ホームページ→ イ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、2024年4月1日から2029年3月30日までのものであること ウ.都内の住宅に新規に設置された機器であること エ.未使用品であること オ.対象機器から供給される電力が、住宅の住居の用に供する部分(当該部分に付属す るエレベーター等の施設を含む)で使用されていること ※法人が所有、管理する住宅(賃貸住宅、社宅等)の住居の用に供する部分に対象機器から供給 される電力を使用する場合も対象となる ※蓄電池システムを電力の使用場所ではない住宅又は事業用建物等に設置し、電力を住宅の住居の用に 供する部分へ引き込む場合も、助成対象となる ※店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象機器を設置し、店舗又は診療所等のみで対象機器から供給される 電力を使用する場合は、住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていないため、 助成対象とならない ※対象機器を共有名義の住宅等に設置した場合は、全ての共有者が対象機器の設置について承諾して いることを確認すること 助成金を申請する者は、これら全ての共有者の方々に、その旨の承諾を得た上で、 助成金の交付申請兼実績報告を行うものとする。 (助成金事前申込フォームの<誓約事項>を必ず確認すること) <蓄電池システムの対象経費> 機器費(設備機器の購入等に要する費用)及び工事費(消費税除く) ※蓄電池システムの助成対象経費
※トライブリッド・ハイブリッド等、同一のパワーコンディショナが含まれる複数機器を 複数事業に申請する場合、どれか一つの事業にパワーコンディショナの費用を寄せて申請を 行うこと その際、事業の優先度は、「蓄電池>V2H>太陽光」とすること ※蓄電池のパッケージ構成に含まれないパワーコンディショナを交換される場合については、 家庭における太陽光発電導入促進事業(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用 助成事業)で対象となる可能性もあるので、窓口に問い合わせること ◆エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器 <エネルギーマネジメント機器及びIoT機器関連の対象経費> 機器費(設備機器の購入等に要する費用)及び工事費(消費税除く) ア.デマンドレスポンス(DR)実証に参加の場合のみ助成対象とすることができる イ.新規に蓄電システムを導入する際に同時に設置する場合の他、既存の蓄電システムに 併設して設置する場合も助成対象となる ◆リフォーム瑕疵保険等 <リフォーム瑕疵保険等の対象経費> 加入に係る保険料及び検査料 ア.助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること イ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、2024年4月1日から2029年3月30日までのものであること ウ.保険加入者は助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること ※他事業と重複しての申請はできない(契約(証券番号)が異なる場合は可) 1契約の中に対象設備が複数ある場合は、下記のいずれか1つの該当事業で申請すること
<助成対象事業(デマンドレスポンス(DR実証)> 助成金の交付額の加算等の対象となる「デマンドレスポンス(DR実証)に参加する場合」の 助成対象機器、DR実証の要件、注意事項は以下のとおり
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受ける ことはできない ・国、地方公共団体は対象外 ・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象機器を設置し、店舗又は診療所等のみで対象機器から供給される 電力を使用する場合は、住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていないため、 助成対象とならない ・助成対象機器は(公財)東京都中小企業振興公社が実施する助成事業において助成を受けたもの を除く。また、助成対象に対して東京都出資の他の補助金・助成金を受けている場合は併給できない ・キャッシュバックについて: 本申請について、原則、助成額をキャッシュバック等に利用しないこと 契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、その額は 助成対象経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること なお、商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする 「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を 払い戻すものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするもの ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) ・対象機器に対して、都における他の助成金が交付されていることが判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r6 | |||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | |||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6659-3409(蓄電池) |
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E-mail: | ||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | |||||||
備考 |
<設置機器について> 機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること ○太陽光発電設備: ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省) ○ヒートポンプ給湯器: ・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会) <都民の健康と安全を確保する環境に関する条例> ・日常生活の騒音・振動の規制 <手続代行> 助成対象者は、助成金の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる 公社は必要に応じて調査を実施し、規定に従って手続きを遂行していると認めるときは、 当該手続代行者に代行の停止を求めることができる (以後、当該手続代行者による申請は受け付けない) <処分の制限> 助成事業者は、公社の承認を受けないで、対象機器の処分(本助成金の交付の目的以外 に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、債務の担保の用に 供し、又は廃棄することをいい、助成事業者の地位を移転しないものをいう)をしてはならない ただし、処分制限期間(6年・5年)の期間を経過した場合はこの限りではない |