2014年5月8日、東京、関東、東海の3人、2014年6月30日、大阪、兵庫、広島の9人、合計12人の郵政期間雇用社員(郵政産業労働者ユニオン組合員)が、郵政期間雇用社員は正社員とまったく同じ仕事をしているにもかかわらず、正社員とのあまりにもひどい労働条件の「格差」は、合理性・正当性のない格差であり、労働契約法20条に違反するとして、正社員に支給されている諸手当も非正規雇用労働者にも支払われるべきであると、その当然支払われるべき手当支給の支払いを会社に求める裁判を提訴しました。
この裁判は、期間雇用社員の正社員化を求める裁判ではありませんが、正社員との「不合理な労働条件の禁止」を明記した改正労働契約法の遵守を求め、本来正社員と同様に支払うべき諸手当の支給を裁判所によって認めさせることにより、期間雇用社員に対する格差撤廃、非正規雇用労働者の正社員化へつなげていくための大きな一歩となる、重要な裁判です。
非正規センター(ゆい)も「郵政労契法20条裁判」を全面的に支持し、支援して闘っていきます。
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岡山支店(現岡山中央郵便局)萩原さん解雇撤回裁判完全勝利
《裁判経過》
・2003年5月17日 萩原さん岡山中郵に採用
・2007年10月1日 郵政民営化
・2008年2月27日 雇止め予告通知
・2008年3月17日 雇止め理由書交付
・2008年3月31日 雇止め
・2008年5月23日 雇止め=解雇撤回を求め裁判提訴
・2010年2月26日 地裁判決(原告請求棄却の不当判決)
・2010年3月 8日 控訴
・2011年2月17日 高裁判決(原告全面勝利)
・2011年3月 3日 被告会社、最高裁へ「上告受理申立」
・2012年9月14日 最高裁「不受理決定」 全面的勝利確定・萩原さん職場復帰ここに説明文が入ります。ここに説明 (裁判報告のページへ)ます。ここに
準備中こに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
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