草加市役所のホームページ改ざんの疑い
情報公開制度について-草加市役所のHP
上の画像は、「草加市情報公開」を検索すると、1位でヒットする草加市の公式HP「情報公開制度について-草加市役所」です。更新日が2016年10月12日ですから、6年間、この状態が放置されています。
公文書公開請求書の請求先は、総務部庶務課文書管理係です。このページに関する問い合わせ先も、総務部庶務課文書管理係ですから、このホームページを作成したのは、総務部庶務課文書管理係なのかもしれません。
リンク先のワード文書には草加市長 様
上の画像は、上記HP「記入例」のリンク先のワード文書です。公文書公開請求のあて先が「草加市長 様」となっています。他の自治体をいくつか調べましたが、「○○様」となっているものは、見つかりませんでした。今時、様をつけるのは、どうかと思いますが、自治体の考えですから、しょうがないかもしれません。
草加市情報公開条例施行規則で定める第1号様式
上の画像は、草加市情報公開条例施行規則 第2条 1項で定める公文書公開請求書の第1号様式です。公文書公開請求のあて先が「(実施機関名)あて」となっています。このページは、草加市役所の直接的管理下にはないので、市役所に行って確認しましたが、「(実施機関名)あて」となっていました。
公文書と同じ公式HPの改ざん
草加市の公式HPあるいは、そのリンク先の文書は公文書と同じだと思います。草加市情報公開条例施行規則の規定と違う表記を使うのは、公式HPの改ざんではありませんか。そこで、令和4年11月15日、以下の公文書公開請求書を行ないました。
草加市のHP「情報公開制度について」の「記入例」のリンク先のワード文書では、草加市長 様となっています。
公開を請求する公文書
- 様と書くべき根拠となる文書。
- 草加市のHP「情報公開制度について」(更新日:2016年10月12日)を作成・更新した際の起案文一式。
- 上記のHPにある「記入例」のリンク先のワード文書を作成した際の起案文一式。
草加市のHPを作成・更新するには、どのようにHPを作成・更新するか具体的に書いた起案文を担当課が作成します(多分、総務部庶務課)。この起案文を情報公開請求すれば、HP改ざんの責任者を特定する事ができます。
草加市長あてにしたのは、木下草加市長
木下草加市長が、公開条例施行規則で定める第1号様式の宛先の部分を「草加市長 様」から「草加市長 あて」に、15年以上前に変更しました。『公文書公開請求書は草加市長に出されるのに、草加市長が決める公開条例施行規則に自分で様をつけるのは、おかしい。』という理由だそうです。
越谷市が、木下草加市長の変更をまねた結果、越谷市では公文書公開請求書の宛先が、越谷市長 宛になったのです(下の画像)。その後の2016年、誰かが、草加市の公開請求書の宛先を、草加市長 様に変更したのです。
公式HP改ざん以外の草加市役所の不祥事
草加市役所では、いくつもの不祥事が起きています。そのうちの3つが以下のリストです。
- 上の画像は、放課後子ども教室 児童サポーター謝礼金の請求書です。 放課後子ども教室 児童サポーター謝礼金の請求書には、請求額が記入されていません。金額が空欄のまま、請求印を押すようになっています。これは不正な手続きです。草加市子ども育成課の請求額が空欄の請求書
- 上の画像は、2022年5月23日に情報公開請求をした結果、通知された公文書一部公開決定通知書に添付されていた請求書です。所管課は谷塚文化センター。日付の無い請求書を公文書に記載しています。草加市子ども育成課以外も公務員の資質を欠いている
上の画像は、2022年5月23日に情報公開請求をした結果、通知された公文書非公開決定通知書で、所管課は草加市子ども育成課です。非公開決定通知書は、第4号様式で書くものですが、備考欄の下に第4号様式にはない「(注)123」という記述があります。
そもそも、非公開決定通知書ですから、注1、2の文章はおかしいのです。
『注1 公文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。』(非公開なのですから、公開を受ける際というのは、存在しません。)
『注2 上記の公開日時に来庁できないときは、事前に所管課へ連絡してください。』(非公開なのですから、来庁する必要はありません。)草加市子ども育成課の非公開決定通知書の様式のミス子ども育成課以外でも、教育総務部学務課、谷塚文化センターが、草加市情報公開条例施行規則 第2条(4)に定める(第4号様式)に第3号様式を混ぜています。異なる3つの所管課と施設で、同じ間違いが起きるというのは不思議で、何かの共通の原因があるのかもしれません。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。