2005年3月18日(金) 53.<修了試験提出>
実務講習テキスト講座の修了試験を提出しました。締め切り(4月20日)よりも1ヶ月早いのですが特に見直す必要もないし、来週からは「マンション管理士」の受講を始めます。勉強にかまけて締め切りを過ぎるという大失敗をしないよう、早めに提出することにしました。「受講の手引き」を読むと、テキスト講座の修了試験に関しては5月下旬に正解が送られるようですが、先に受講した「スクーリング」の修了試験は正解が配布されないとのこと。
よって、両方の修了試験で8割以上の正解をしたかは「実務講習修了証明書」をもってわかることになります。それが郵送されてくるのは5月の下旬予定。気を揉む日が続きそうです。


2005年3月19日() 54.<マンション管理士受講申し込み>
午後から「マンション管理士」の受講申し込みに行ってきました。うーん・・・、宅建の時よりも絶対的なモチベーションが違います。「合格したい」という気持ちよりも「自分に必要な知識が身につけば良い」という気持ちが強いせいでしょう。まずは勉強を始めて、徐々に気持ちを高めていこうと思います。申し込みをして初めて、既に今期の講座が始まっていることに気づきました。来週は通院もあるので結構時間に余裕がないかもしれません。


2005年4月2日() 55.<受講開始>
マンション管理士の受講を始めてから2週目。民法から始まっている講座は第5回まで終了しています。日記にも書いていますが、マンション管理士講座における民法は宅建の復習のような感じなので入りやすいですね。

生講義と違いビデオ講義は自分の好きな曜日を選べる利点と、予約を早めに入れないと逆にスケジュール調整が大変だという短所があります。ただ、今週に入ってマンション管理士講座とファイナンシャル・プランナー講座は「特別枠」が設けられるようになって、他講座とは別枠で予約ができるようになりました。現在は希望通りのスケジュールを組めます。

マンション管理士の出題傾向は以下のような感じです。

民法・・・6問
区分所有法・・・13問
標準管理規約・・・2問
標準管理委託契約・・・1問
マンション管理法・・・6問
都市計画法・建築基準法・・・3問
構造設備・・・10問
会計・・・2問
その他・・・7問

宅建と同じく、マンション管理士も現在のところ参考書などを買っていないので各設問の問題内容は全くわかりません。昨日、過去問集を買ってきましたがまだ開いていません。先生の話では、まだ新しい国家資格なのでやっと出題傾向が定まってきた感じで、宅建ほど明確にはなっていないとの事。特に、マンション管理士は前年度の法律改正が必ず問われるということなので、法律改正によって上記の設問数は変動があるようです。区分所有法 13問は当然として、構造設備の 10問が目を引きます。宅建の「土地・建物」の項目に該当するのでしょうか。もっとも宅建は2問しか出題されませんが。 その他の7問というのがわかりません。過去問集で確認してみます。

過去問集は必然的に購入しました。学校が用意する問題集は過去問を○×式に改変したものということで、宅建と違い2種類の過去問で勉強を進めることになるようです。来週からはいよいよ「区分所有法」に入ります。宅建を学び始めた頃を思い出し、一気にテンションが上がることでしょう。


2005年4月7日(木) 56.<区分所有法開始>
講座はいよいよ「区分所有法」に入りました。昨年の本試験を確認すると、単独で 10問、民法や他の法律との複合問題が7問、合計で何と 17問の出題です。たった1つの法律で 50問中 17問は確かに凄い。また、以前から区分所有法を奥の奥まで学ぶということを聞いていたのですが、昨日の講義でその一端を垣間見ることができました。宅建試験では本試験に出題される「判例」は最高裁の判例が多いのですが、マンション管理士は地裁、高裁の判例も出題されるとの事。昨日も東京地裁の判例が事例の1つとして挙げられました。法律に関する資格試験を受けたことのある人ならばその意味がわかるはずです。数としては少ない最高裁の判例のみならず、47都道府県の地裁判決の勉強をどうやって絞り込んでいくのか・・・。次回、判例に関する勉強の仕方を聞いてみようと思います。

区分所有法も宅建講座における「宅建業法」同様、言葉の定義から始まりました。これも宅建の勉強や試験を受けた事がある人でないと意味がわからないですね。区分所有建物とは? 区分所有権とは? 専用部分、共用部分とは? 1つ1つの意味をしっかり理解しておかないと選択肢を誤ってしまいます。

宅建の講座を受けた人にとっては、マンション管理士講座は半分を終えたことになる・・・、試験合格後、学校に挨拶をしにいった時に耳にした言葉です。既に半分終了したと取るか、まだ半分しか終了していないと取るか、受け取り方は状況によって様々に変わりそうです。やっとエンジンがかかり始めました。


2005年4月25日(月) 57.<区分所有法終了>
一応、今日で「区分所有法」を終了しました。一応と言うのは変な言い方ですが、要は「しっかり覚えた」というほど理解できた状態ではないということです。やはり宅建で学んだ事とは内容の深さが全く違いますね。本当はもう一度区分所有法に関してビデオを見直したいという気持ちはあるのですが、インフルエンザなどもあってスケジュールに遅れが生じています。宅建の場合も私は3週間ほど遅れて勉強を開始したのですが、その時も先生に「まずはスケジュールに追いつくように、復習はそれからです」というアドバイスを受けました。今回もまずはスケジュールに追いついてからじっくりと復習をしていこうと思います。下にも書きましたがマンション管理士の試験でこの法律は 50問中 20問近くも出題されます。この法律を理解せずして合格は絶対にありえません。

宅建もそうでしたが、「難しい」のではなく
「ややこしい」というのが正直な感想です。マンションの復旧工事を決議する時の区分所有者の数と議決権の数は? 復旧も建物価格の2分の1以下とそれを超える場合の違いは? 建替えの場合は? 細かい専門用語はあまり出てこないのですが、とにかく「集会」という、マンションに住む者が重要な決議を行う場での数値的な事を細かく問われます。気になっていた「判例」ですが、先生に確認したところ書店の判例集まで購入して勉強する必要はないというアドバイスを受けてとりあえず安心しています。そうは言ってもテキストに出てくる判例が「なんで?」という判決ばかりなのでとまどうのです。「だから本試験でも出題されるんですよ」と先生はおっしゃってくれるのですが、とにかく「常識」では解けない内容です。

私が受けているビデオ講座は、毎回、最後にミニテストを 10問解きます。内容は「管理業務主任者レベル」です。はっきり言って「民法」はビデオを聴かなくても解けました。しかし区分所有法は解けません。前回学んだ
「団地管理組合」など、問題の意味さえわからない状態でした。管理業務主任者でそういう状態だとマンション管理士は非常にやばい。宅建の最初の頃を思い出します。

とにもかくにも1つの大きな山を越えました。いや、実際には越えてはいないのですがマンション管理士における区分所有法のレベルはつかめました。次回からは宅建では全く学ばなかった「標準管理規約」です。頑張ろう!


2005年4月28日(木) 58.<標準管理規約>
標準管理規約に入って「ややこしさ」がいっそう際立ってきました。初回はやはり用語の定義から始まるのですが、区分所有法と「似ているが少し違う」というところが非常にややこしい! 現段階で区分所有法を完全に理解していないので余計に混乱します。例えば「専有部分」の区分所有法と標準管理規約における定義の違いを学ぶのですが、宅建の時に学習した「宅地」の定義を思い出しました。はっきり覚えていないので宅建のテキストを後日確認しますが、宅地は「宅建業法」と「宅造法」で定義が異なります。それと同じ事を今回感じました。区分所有法における専有部分は「居住の用」に限定しない(店舗用でも可)が標準管理規約では「居住の用」に限定する。ぱっと聞くと「なんでこれがややこしいんだ」と思うかもしれませんが、これまでにおぼろげに頭の中に入った区分所有法の知識と相まって、問題文を読みながら瞬時に「区分所有法」で解くのか、「標準管理規約」で解くのかを判断しないと選択肢が全く変わってきます。言葉で伝えるのは難しいのですが、1問につき2分半弱という制限された時間の中では「焦り」が出るのです。それでも、逆に言えば宅建の勉強でそういう事を学んでいるので対応は早くできるのかもしれません。と言うか、そういうふうに前向きに考えないと挫折しそうで・・・。

現在は週3日のペースで講義を受けているのですが、スケジュール表を確認してみたところ連休初日(4月 29日)に講義を受ければ追いつくことがわかりました。ゴールデンウイークは学校は完全に休みとなっています。つまり、宅建の時と同じでゴールデンウイーク中に追いつくことができました。取り敢えずは一安心。今月初めに市販の問題集を買ったものの全く見ていません。ゴールデンウイークは「沖縄の風景」をいろいろ撮影するためにあちこち出かける予定ですが、先生からも「民法と区分所有法に関して、問題の感じをつかむためにも確認してみてください」というアドバイスを受けました。ゴールデンウイーク明けには学校が作成した問題集も出来るようなので、まずざっとでいいから問題集を見ることをゴールデンウイーク中の宿題にしようと思います。


2005年5月9日(月) 59.<市販問題集>
下に書いたようにゴールデンウイーク中というわけにはいきませんでしたが、ゴールデンウイークも明けて、なんだかんだ言って市販の問題集を見始めています。取りあえず「民法」と「区分所有法」の箇所は過去3年分を確認しました。ちなみにマンション管理士は平成13年から始まっています(つまり過去4回)が、私が購入した問題集は過去3年分の掲載となっていました。取りあえずという言葉はあまり好きではないのですが、区分所有法そのものを理解しているわけではないので問題集も現在のところはざっと流すような感じになってしまいます。

問題集をざっと見て驚いたのは、「構造・設備」の難易度の高さもそうですが、「その他の法律」です。以下が過去3年間に出題されたその他の法律です。

・水道法・・・平成16年、平成15年
・下水道法・・・平成16年
・消防法・・・平成16年、平成15年、平成14年
・郵便法・・・平成15年
・浄化槽法・・・平成14年
・電気工事士法・・・平成14年
・警備業法・・・平成14年
・ハートビル法・・・平成14年


こうして見ると
消防法は過去3年間とも出題されていますね。マンションが大規模構造建築物であることを考えると納得です。あえてちらっとしか見ませんでしたが、郵便法はマンションにおける郵便受箱のことが出題されていました。

マンションに住んでいる人が果たしてそこまで理解すべきか? という感も否めないのですが、逆にそれらの法律を学ぶことによって自分に「知識」が備わる楽しみも感じました。むしろそういう気持ちの方が強いのですが、まずは区分所有法を徹底的に理解することが先決です。また、マンション管理士の試験は今年が5回目になるわけですが、初年度を受験された方は大変だったろうなぁと思いました。上記を見ても、過去に遡るにつれてその他の法律の出題内容も多岐にわたっています。先生のおっしゃった「マン管も5年目を迎えて出題傾向が定まってきた」という言葉を実感できました。反面、出題傾向が絞られることによって、
より専門的且つ実務的な知識を問われ始めています。スケジュールも追いついたし、エンジンも少しずつかかり始めました。テキストの進行、区分所有法の復習、問題集の同時学習をペースを落とさずに進めていきたいと思います。


2005年6月2日(木) 60.<宅建主任者登録申請>
昨日の午後、配達記録で「実務講習修了証明書」が届きました。 
実務講習に合格しました!
 
すなわち、私は
実務経験2年以上を有する者と同等以上の能力を有すると認められたわけです。確かに宅建の本試験と比べると問題は易しく、「落とす」試験ではありませんでしたが、2日間のスクーリングをこなし、1,900ページのテキストをちゃんと読み通しました。ひとつひとつの積み重ねが実を結んだという喜びを噛み締めています。

しかし、
私はまだ「宅建主任者」ではありません。自動車教習所に例えると筆記試験、路上試験に合格した段階であり、まだ免許証は持っていないのです。これから必要な書類を揃えて「宅建主任者登録申請」を行うことになります。その内容は、以前「宅建業法/宅建主任者」の所でも書きました。未成年者でないこと(特例あり)、破産者でないこと(復権を得たものは登録申請可能)、宅建業法に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していること、他 10以上にわたる基準に関して審査を受けることになります。ですから必要な書類の中にはそれらの事に違反していないという「誓約書」、破産者や成年後見人ではないことを証する「身分証明書」なども提出することになります。その結果が出るのは約2ヵ月後。さらに「交付申請」の許可が下りるのに約1ヶ月。「宅建主任者へのゴール」はまだ先です。しかし、その道のりは半分以上歩き終えました!

今日はビデオ講義を休んで書類の準備から実際の申請まで行いました。半日がかりです。写真撮影、登記印紙・県証紙の購入、市役所・法務局への書類申請、やはりこういう申請は手間がかかりますね。「登記されていないことの証明書」を申請するために初めて法務局へ行ったのですが、やはり登記に関わる申請書は「厳格」だということがわかります。「字(あざ)」をつけるつけないまで正確に要求されました。
そして申請先である「南部土木事務所」へ向かったのですが、ちょうど昼食時間に当たってしまい午後まで待つことになりました。それにしても、法務局にも土木事務所にも先着者がいるんですよ。スクーリングの講習も今回の登録申請も私としては大急ぎでやっているつもりなのに、いずれも先着者がいるのには驚きました。受付で1つ1つの書類をチェックして申請終了。書類申請の異議が無ければ約2ヶ月後に「登録通知書」が届くことになります。


ごくたま〜にですが、去年の自分を振り返るために、自分自身で書いたこの「宅建主任者への道」を読み返しています。昨年の頑張りを自分自身が覚えているからこそ、分厚い実務講習のテキストも全部読み通せたし、2日間ずっと座りっぱなしのスクーリングもこなすことができました。現在、マンション管理士の勉強は民法、区分所有法、標準管理規約、標準管理委託契約、管理組合の運営・訴訟、宅建業法、都市計画法・建築基準法、その他の法律を終えて「維持・保全」に入っています。さらには管理組合の会計・税務・保険、マンション管理法も学んでいきます。今週は建築基準法の細かい規定、さらには消防法、水道法という非常に細かい法律を学んで、正直頭がパンク状態になりました。しかし昨年の頑張りを覚えているので挫折するということはありえません。宅建の時と同じく、予習をする程の時間的余裕は無いのですが、日々こつこつと積み上げるふんばりができました。マン管の講座も後半に入っていきます。頑張ろう!


2005年6月17日(金) 61.<宅建主任者資格登録通知>
上に書いたように6月2日に宅建主任者の資格登録申請を行いました。実務講習修了証明書の中に入っていた資料では登録申請完了の通知が届くまでに最低1ヶ月、場合によっては2ヶ月かかると記載されていたのですが、わずか2週間で登録完了の通知が届きました。あまりにも突然なので信じられませんでしたが、確かに本当のようです。

来週早々に新たに必要な書類を揃えて「交付申請」を行います。登録申請に比べるとずっと簡単な手続きで、かかる日数は書類上では 10日〜1ヶ月。 早ければ今月末、遅くとも来月中旬には「宅建主任者証」が交付されることになります。

交付を受けることによって私は「宅建主任者」となり、昨年4月下旬から歩き始めてゴールまでに1年以上を費やしたその道のりを歩き終えることになります。早くても9月頃だと思っていたので実感が沸かないのですが、確かにゴールに手が届く距離まで来ました。あと1ヶ月足らずでゴールを迎え、つまりはこのコーナーが終わるということを実感している今、これまでの勉強を振り返って少し感傷的な気持ちになっています。ただ、今年は「マンション管理士への道」を歩いていますからね。主任者証が届いてから、新たに別枠でコーナーを作るかどうか考えましょう。


2005年6月20日(月) 62.<宅建主任者証交付申請>
今日は、朝一番に沖縄県宅建協会へ宅建主任者証交付申請書を取りに行く作業から始まりました。所在地は県庁やマスメディア関係の本社、各銀行本店が集中する沖縄県の中心地であり、駐車するのに一苦労の場所。 また、どの道を通っても車では渋滞にひっかかる場所です。前回の宅建主任者登録申請同様、モノレールを利用しました。一応、スナップ撮影のためにデジカメを持参したのですが、人目があってとても撮影できませんでした。途中にある「国際通り」を撮影したかったのですが。

申請書は宅建協会で取り寄せて申請は土木事務所で行うという一連の流れを把握しておけば、今回のように2度も足を運ぶ必要が無かったと思うのですが、それもまた心地よいというか、移動までの時間も非常に楽しく感じています。登録申請の場合は法務局に行って「登記されていないことの証明書」や市役所で「身分証明書」他を申請する必要がありましたが、今回は申請書、宅建試験合格証の写し、写真、証紙、登録通知書の写しのみ。簡単です。

・・・と思ったのも束の間、「印鑑」を忘れてしまいました。予定では受け取った申請書を持参して、そのままモノレールを利用して(さらに一駅)土木事務所へ行く予定が再び自宅に戻ることに。 うっかりミスです。結局、土木事務所には車で行くことにしたのですが、もちろん渋滞。 さらに運の悪いことに土木事務所の無料駐車スペースが前回とは違って空いていません。たった 15分のために 300円の駐車料金を払う羽目に。 さらには小銭が無いので 1,000円札を崩すために買いたくもない飲み物を買う始末。 さすがにちょっとへこみました。ロビーで必要事項を書き込んで提出。最終的に午前中いっぱいかかりましたが、早ければ 10日後、遅くても1ヶ月後には「宅建主任者証」が自宅に届く予定です。こういう書類には印鑑が当然必要だという事を再認識する良い勉強となりました。


2005年6月29日(水) 63.<宅建主任者交付終了>
午前中に交付可能の通知が届いたので、午後から
県庁の
建築指導課(申請を行った土木事務所ではありません)に宅建主任者証を受け取りに行きました。申請から9日目です。書類上では交付申請後 10日〜30日程度となっていましたが、登録同様に早めの通知となっています。前々回の宅建主任者登録申請、前回の交付申請同様、モノレールで向かいました。前回の反省をふまえ、今回はちゃんと印鑑を持参しています。

県庁に入るのは何年ぶりだろう・・・。パスポート申請以来なので4、5年ぶりでしょうか。今回は申請業務ではなく、できた免許証を受け取るだけなので手続きは非常にスムーズでした。

さて・・・、
私は今日から「宅建主任者」となりました。アパートに戻るまでの間にも、主任者証を財布から何回も取り出してはじーっと見つめていました。感無量というか、昨年4月下旬からの日々が頭によぎって少し感傷的になっています。ただ、てっきり9月以降だとずっと思っていたので、あまりに早い展開に少しあっけにとられてもいる気持ちも頭の隅っこに。 でもやはり嬉しいです。大声で叫びたい気持ちと言うよりは、じわじわと感情が噴き出すような感じですね。あらためまして、学校でお世話になった N先生、ともに頑張った皆様に本当に感謝いたします。

現在の私はマンション管理士・管理業務主任者への道を歩いているわけですが、この「宅建主任者」になるために勉強したことを糧として頑張っていきたいと思います。本日にて、この「宅建主任者への道」は終了させていただきます。
最後になりますが、私のように宅建主任者を目指す方にとって、私が書き綴ったことが少しでもプラスになるようであれば幸いです。
頑張ってください!


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