道路使用許可とは
道路の目的は歩行者、車両の通行です。しかし、以下の場合に許可を受けて使用することができます。(根拠法令:道路交通法第77条)
- 許可種別に該当する目的であること。
- 交通の妨害となるおそれがない
- 公益上又は社会の慣習上やむを得ないものである
許可種別
道路使用許可を申請する際の許可種別はつぎのとおりです。
- 道路における工事、道路における作業:1号許可
- 道路への工作物の設置:2号許可
- 露店、屋台店:3号許可
- 祭礼行事、ロケーション:4号許可
上記1〜4号許可について、具体的な例を列挙します。
- 1号許可:道路工事、マンホール作業、搬出入、クレーン足場
- 2号許可:街路灯、屋外消火栓、広告板、石碑、銅像の設置
- 3号許可:露店、屋台店、靴修理、商品の陳列
- 4号許可:ロケ、撮影、消防訓練
関連知識
このコンテンツでは道路許可申請に必要な知識について解説しています。
- 道路の管理者とは 管轄一覧
- 占用許可の提出先
- 使用許可の提出先 許可権者
- 必要書類
また、現場で作業するのに、道路使用許可だけでは足りないケースがあります。ここに他にも取得すべき許可を挙げます。(条件等により不要な場合や他にも必要な場合もあります。)
- 足場を仮設する・・・道路占用許可、機械等設置届
- 作業帯内にパーキングメーターがある。・・・休止申請
- クレーンが25トン以上ある・・・特殊車両通行許可
パーキングメーター休止申請
作業帯内にパーキングメーターがある場合、休止の申請をします。
路上作業であっても、道路を駐車場代わりに使用することはできません。また、使用条件の時間以外の部分は他の通行車両にもパーキングを使用する権利があります。
特殊車両通行許可
道路法の制限を超える特殊な車両が通行するには道路の管理者に特殊車両通行許可の申請をします。ここでの特殊とは以下のとおりです。
- 車両の構造
- 貨物