古物商許可
物販を行うにあたり、売買するものが中古品である場合、古物商許可を取得しなければなりません。例えば、自動車販売業を行う会社が中古自動車を買い取り、販売する場合です。古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主許可
古物市場を開くには許可が必要です。
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業の届出
インターネットオークションを開くには届出が必要です。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。