占用許可とは

 道路法(12条〜)により道路の管理者が定められています。道路交通法を根拠に道路において作業する際、交通に支障あるかどうかにより許可をする許可権者は警察署長です。しかし看板、足場を歩道、車道に設置する等、占用の許可権者は道路の管理者です。(道路法32条)

占用許可の提出先 窓口

工事現場の敷地がどのような道路に接しているか調査します。管理者の違う道路の交差点であれば両方に申請しなければなりません。

  
占用許可申請の提出先窓口一覧表
国道 都道 区道
足立区 国土交通省
関東地方整備局
東京国道事務所各出張所
  • 万世橋出張所
    千代田区外神田1−1−14
  • 亀有出張所
    葛飾区新宿4−21−1
  • 代々木出張所
    渋谷区代々木4−30−8
  • 金杉橋出張所
    港区芝2−2−10
第六建設事務所 足立区役所
荒川区 第六建設事務所 荒川区役所
板橋区 第四建設事務所 板橋区役所
江戸川区 第五建設事務所 江戸川区役所
大田区 第二建設事務所 大田区役所
葛飾区 第五建設事務所 葛飾区役所
北区 第六建設事務所 北区役所
江東区 第五建設事務所 江東区役所
品川区 第二建設事務所 品川区役所
渋谷区 第二建設事務所 渋谷区役所
新宿区 第三建設事務所 新宿区役所
杉並区 第三建設事務所 杉並区役所
墨田区 第五建設事務所 墨田区役所
世田谷区 第二建設事務所 世田谷区役所
台東区 第六建設事務所 台東区役所
中央区 第一建設事務所 中央区役所
千代田区 第一建設事務所 千代田区役所
豊島区 第四建設事務所 豊島区役所
中野区 第三建設事務所 中野区役所
練馬区 第四建設事務所 練馬区役所
文京区 第六建設事務所 文京区役所
港区 第一建設事務所 港区役所
目黒区 第二建設事務所 目黒区役

東京都内の道路 管理者

東京都の道路で工事、作業するときにその道路の管理者は以下のとおりです。

道路の管理者一覧表
工事、作業の所在地 国道 都道 区道
足立区 日光街道 環七、尾久橋、尾竹橋通り、旧日光街道 国道、都道に該当しない道路(私道を除く)
荒川区 日光街道 明治、尾久橋、尾竹橋、墨提、吉野通り
板橋区 新大宮バイパス、川越街道、中山道、環七、 高島、環八通り
江戸川区 京葉道路、千葉街道 蔵前橋、平和橋、環七、新大橋、葛西橋通り、船堀、柴又街道、湾岸道路
大田区 第一京浜、第二京浜、湾岸、産業道路、環八通り 環七、環八、多摩提、池上通り、中原街道
葛飾区 東京外廓環状道路、水戸街道 平和橋、蔵前橋、環七通り、岩槻街道
北区 北本通り、明治、 本郷、環八通り
江東区 京葉道路 明治、浅草、蔵前橋、丸八、清澄、清洲橋、葛西橋、新大橋、晴海通り、湾岸道路
品川区 桜田、海岸通り、第一京浜、第二京浜 旧海岸、海岸、池上通り、中原街道、湾岸道路
渋谷区 甲州街道 方南、中野、山手、明治、外苑西通り、水道道路
新宿区 甲州街道、新宿通り 目白、山手、青梅、大久保、新目白、明治、外苑東、外苑西、早稲田、靖国通り、水道道路
杉並区 甲州街道 旧早稲田、環八、環七、早稲田、井の頭、中杉、方南通り、青梅、新青梅、五日市街道
墨田区 水戸街道 三ツ目、四ツ目、清澄、浅草、墨提、明治、丸八通り
世田谷区 甲州街道、玉川、環八通り 環八、環七、吉祥寺、世田谷、多摩提、目黒通り
台東区 日光街道、江戸通り、水戸街道、京葉道路 春日、浅草、蔵前橋、国際、清洲橋、靖国、言問通り
中央区 中央通り 昭和、新大橋、永代、晴海、清澄通り
千代田区 日比谷、桜田通り 内堀、外堀、靖国、白山、日比谷通り
豊島区 春日、白山通り 山手、目白、新目白、明治、不忍通り
中野区 千川、中杉、目白、中野、環七、早稲田、大久保、方南通り、新青梅街道
練馬区 川越街道 笹目、目白、井草、千川、環八通り、富士街道、新青梅街道、青梅街道
文京区 白山、旧白山、本郷、春日通り 白山、不忍、本郷、目白通り
港区 青山、新宿、桜田通り、第一京浜 外苑東、外堀、日比谷、旧海岸通り
目黒区 玉川通り 山手、旧山手、駒沢、環七、目黒通り

パーキングメーター休止申請
特殊車両通行許可
規制:管轄警察署
足立区
荒川区
板橋区
江戸川区
大田区
葛飾区
北区
江東区
品川区
渋谷区
新宿区
杉並区
墨田区
世田谷区
台東区
中央区
千代田区
豊島区
中野区
練馬区
文京区
港区
目黒区

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東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
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