道路使用許可の許可権者 警察署長
道路交通法を根拠に道路において作業する際、交通に支障あるかどうかにより許可をする許可権者は警察署長です。
警察署の管轄
公道の場合、路上作業、足場の設置をする現地の住所地を管轄する警察署に申請します。一部、通路と見なされる場所では港湾管理局になります。
道路交通法を根拠に道路において作業する際、交通に支障あるかどうかにより許可をする許可権者は警察署長です。
公道の場合、路上作業、足場の設置をする現地の住所地を管轄する警察署に申請します。一部、通路と見なされる場所では港湾管理局になります。
行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
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