古物とは
古物は法律により分類されています。その分類に当てはまる中古品の売買、競りあっせん、市場の開催をしようとするとき、該当する許可をとらなくてはなりません。
古物の分類
古物は法律により分類されています。
1 美術品類
2 衣類
3 時計、宝飾
4 自動車
5 自動二輪車及び原動機付自転車
6 自転車類
7 写真機類
8 事務機器類
9 機械工具類
10 道具類
11 皮革、ゴム製品類
12 書籍
13 金券類
古物は法律により分類されています。その分類に当てはまる中古品の売買、競りあっせん、市場の開催をしようとするとき、該当する許可をとらなくてはなりません。
古物は法律により分類されています。
1 美術品類
2 衣類
3 時計、宝飾
4 自動車
5 自動二輪車及び原動機付自転車
6 自転車類
7 写真機類
8 事務機器類
9 機械工具類
10 道具類
11 皮革、ゴム製品類
12 書籍
13 金券類
行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
素早い対応!!役に立つ!笑顔!