平和への権利(right to peace)

平和への権利、これまでの道のり

  1. 2006年 スペイン国際人権法協会(SSIHRL)が「平和への権利国際キャンペーン」を始める。
  2. 2010年12月 スペインの「平和への権利国際NGO会議」で、サンチアゴ宣言が採択される。
  3. 2012年 国連人権理事会、第20会期に諮問委員会が「平和への権利宣言草案(14条)」が提出された。
  4. 2013年2月 作業部会第一会期で、諮問委員会案の「軍縮の権利」「良心的兵役拒否の権利」に対して、各国政府から反対意見が出た。一方、いくつかのNGOは賛成した。
  5. 2014年7月 作業部会第二会期。議長案(4条に縮小)に「平和への権利」という表現が削除されていた為、NGOが抵抗し、結果、賛否の両意見を載せた議長レポートが採択された。
  6. 2015年4月 人権理事会第28会期。新たな議長案が提出されたが、「平和への権利」賛成国やNGOから、「平和への権利」という表現を明記すべきだという意見が出された。

平和への権利(right to peace)院内集会のお知らせ

  • 2016年3月25日(金) 16時〜18時
  • 会場 衆議院第2議員会館 第1会議室
  • 「安保法制と平和的生存権」 伊藤 弁護士 安保法制の違憲訴訟を準備する立場から
  • 「ASEAN人権宣言と平和への権利」関東学院大学 武藤達夫 平和をつくる世界の流れを国際法学者の立場から
  • 「東アジアの安全保障と平和への権利」インハ大学 イキョンジュ
  • 国連審議の報告、国会議員からの発言、アジアの参加者紹介
  • 主催:平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会

平和に対する権利(right to peace)の宣言草案(2012年)国連人権理事会諮問委員会

第4条 平和教育および訓練
1. すべての人民および個人は、包括的平和および人権教育への権利を有する。このような教育は、すべての教育システムの基礎であり、信頼、連帯および相互尊重に基づく社会プロセスを生み出し、ジェンダーの視点を取り入れ、紛争の平和的解決を促進し、平和の文化および多文化間の対話の枠組みの中で、人間的な関係にアプローチする新たな道へと導かなければならない。
2. すべて人は、その生涯を通じて、紛争の創造的で非暴力的な解決に関与するために必要な能力、を要求し獲得する権利を有する。これらの能力は、公式および非公式の教育を通じて獲得されなければならない。人権及び平和教育は、子どもの十分な成長にとって、個人としても社会の積極的一員としても、本質的に重要である。平和のための教育及び社会化は、戦争を忘れさせ、暴力から解き放ち自己を回復させるために、絶対不可欠な条件である。
5. 各国は以下を約束する。
(a)教科書およびその他教育的メディアから憎悪的なメッセージ、歪曲、偏見および否定的な先入観を排除し、暴力の賞賛およびその正当化を禁止し、ならびに世界の主要な文化、文明および宗教に関する基本的な知識および理解を確保するため、排外主義を予防するため、一層の教育上の努力をすること。
(c)女性に対して差別的な国内法および政策を見直し、ドメスティック・バイオレンス、女性および少女の人身売買、ならびにジェンダーに基づく暴力に対処する立法を採択すること。

シグマ麹町法律事務所の腕組みする弁護士達腕組みする弁護士

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