特徴は「会計・税務と人事・労務の同時サポート」
税理士・社会保険労務士による、会計・税務と人事・労務の同時サポート。
あなたの会社は、本当のワンストップサービスを受けることができます。
税理士だけが顧問の場合
税理士とだけ顧問契約をしている会社は多いと思います。
顧問であるからにはいろんな相談を聞いてもらいたい、というのが経営者の心情というもの。
もちろんそれは会計や税務の分野以外でもそうでしょう。
人事や労務についても相談したいとは思いませんか?
例えば、採用や解雇、給料や退職金などといったことについて。
これらの労務の分野についても、顧問である税理士からズバリ的確な答えが返ってくると思いますか?
大抵は無理でしょう。
それは「税理士」という職業は、労務管理や労働法務をその守備範囲としていないからです。
税理士として信頼がおけるということと、人事労務分野での的確なアドバイスをしてくれることとは別の話なのです。
社会保険労務士とも顧問している場合
労務管理を目的に社会保険労務士と顧問契約している会社もあります。
社員トラブルを未然防止しようとする賢明な行為だと思います。
労務管理というのは一応実務上の理想形があります。
でもその理想は、追えばキリがないほどです。
そしてやっかいなことに、理想どおりの実務をこなしたとしても、それが絶対的な結果につながるかと言えば、残念ながらそうではありません。
そうかと言ってまったく対策をしないことは経営上あまりにもリスクが大き過ぎます。
ところで、会社は管理を目的に運営されているわけではありませんね。
事業や商売が目的です。
そんなことは当たり前のことです。
ですから、会社の状況をみて、会社の状態に適した労務管理を実施することが大切になります。
にもかかわらず、顧問の社会保険労務士からは、会社の経営状態を考慮しない、管理上だけのアドバイスばかり、というのはよくある話です。
無理もありません。
「社会保険労務士」という職業は、数字を通して経営を見ることをその守備範囲としていないからです。
社会保険労務士として信頼がおけるということと、経営数値を見て経営状態に適した労務管理のアドバイスをしてくれることとは別の話なのです。
小俣事務所が顧問の場合
経営における管理部門は、「会計・税務」と「人事・労務」とが切り離されて語られることが半ば常識的です。
まるで別分野の扱いです。
それでは経営を「部分」でしか見ないことにならないでしょうか。
「税理士」や「社会保険労務士」は、それに沿うように、別々の資格として成り立っています。
(「税金」と「社会保険」のための資格ですから、それは当然と言えば当然ですが)
でも、「経営」という視点で見れば、「会計・税務」と「人事・労務」を分けて考えることにどれほどのメリットがあるでしょうか?
それらは両輪となって、会社の発展に貢献するものだと、小俣事務所は考えます。
士業の専門分野で勝手に切り離されている「会計・税務」と「人事・労務」について、小俣事務所はワンストップでサービスを提供することができるのです。
「会計・税務」を専門とする税理士と
「人事・労務」を専門とする社会保険労務士の
両方を業務範囲として会社をサポートできることが小俣事務所の強みです。
毎月の損益や収支を詳細に把握している人間が、労務管理についても経営者の相談に応じ、タイムリーにアドバイスすることが可能です。
そうすることで、あなたの会社は「お金」と「人」という経営の両輪を、同時にそろって動かすことができることになります。
税金のため? 人の管理のため?
専門家というのはその分野での考え方に凝り固まることが多いものです。
例えば、社長が経営判断をするために助言が欲しい、という場合はどうなるでしょうか。
ある人は「税金・節税」という発想から、
またある人は「あるべき労務管理」の発想から
助言してしまうことがあります。
でもこれらは偏った一方的な見方である場合も多いものです。
「節税のための仕組みづくり」や「労務管理のための仕組みづくり」が経営の足をひっぱることだってあるのです。
やはり狭い専門分野だけではなく、「経営」という広い視野でモノを見るバランスが必要ではないかと小俣事務所は考えています。
会社は税金のために商売しているわけではありません。
人を管理して意のままに動かすことを目的としているわけでもありません。
「商売ありき」「経営ありき」でいきたいものです。
あなたの会社が、小俣事務所と顧問契約にすることにより、次のようなメリットがあります。
★「会計・税務」と「人事・労務」について両面をカバーした提案・相談などを、ワンストップで受けることができます。 |
★「商売」「経営」を見据えたバランス重視の法律サービスを受けることができます。 |
★ 経理や、給与計算、入退社手続きなどの事務処理を社内で行う場合は、経理担当者・総務担当者の社員教育のお役に立ちます。 |
会社や個人事業の税務顧問を承ります。
会社や個人事業の労務顧問を承ります。
会計記帳や給与計算の業務委託を承ります。
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