用語解説
税理士関係:「租税に関する訴訟の補佐人制度」に係る大学院研修について
この研修は、税理士に出廷陳述権が与えられたことに鑑み、税理士の、司法分野における資質を担保するために開催されました。
東京税理士会と関東地区の三税理士会(東京地方会、千葉県会、関東信越会)の共同実施で、早稲田大学および慶應義塾大学大学院の科目履修生・委託履修生等の制度を利用した大学院研修でした。
この研修実施について東京税理士会から告知がされるや、会員の税理士から受講申込みが殺到したそうです。
私は、告知があってから即日応募したことと、日頃の研修の出席率が高いことが認められたのか、受講生の50名に選ばれることができました。
そして東京税理士会会長の推薦のもと、晴れて早稲田大学院講座の1期生となったのです。
受講生の平均年齢が50歳代後半を確実に超える顔ぶれの中、当時私は31歳の最年少。
新しい知識を修得したばかりでなく、とても素晴らしい仲間ができました。
税理士関係:租税訴訟補佐人制度(税理士の出廷陳述権)とは
国の司法制度改革の一環として平成14年の税理士法改正により、税理士法第2条の2「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。」規定が新設され、いわゆる「出廷陳述権」が税理士に与えられました。
税理士補佐人制度とは、租税に関する訴訟について、税理士が、裁判所の許可を必要としないで、補佐人として弁護士である代理人とともに裁判所に出廷し陳述できることとする制度のことです。
税理士関係:補佐人とは
補佐人とは裁判の当事者または訴訟代理人とともに出頭して、補足陳述する者です。
社会保険労務士関係:司法研修第1ステージについて
国の司法制度改革の一環として裁判外紛争処理(ADR)における社会保険労務士など専門家の活用があります。
平成15年の社会保険労務士法の改正では、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における「あっせん」について、紛争当事者の代理(「あっせん代理」)を社会保険労務士が業として行うことができることとなりました。
このようなADRに関する業務を行うのに必要な司法分野の知識を得るため、(当時)1年に1回、東京・大阪の2ヵ所で開催されていた研修です。
私が社会保険労務士を登録したときは、第1ステージの第2回目が開催される年でした。当然受講申込みをしましたが、残念ながら抽選にもれてしまい、以後1年に1回の申込みを続け、3回目にしてようやく平成16年第4回目の第1ステージを受講することができました。
社会保険労務士関係:司法研修第2ステージについて
社会保険労務士の法律的な能力の向上を目的とした司法研修第1ステージ修了者を対象として、司法研修第2ステージが、初開催されました。
開催地は全国58地域70会場(当時)。通信衛星を利用しての一斉開催です。
この研修は、労働契約法制を中心に実務的な能力を高めることを目的としています。
講師は、実務最前線で活躍する現役弁護士14名。
やはり実務家の話は迫力とキレがあります。
内容は、労働契約法総論、配転・出向・転籍、労働条件の引き下げ、セクハラ・職場のいじめ、普通解雇・懲戒解雇、整理解雇・雇い止め・退職勧奨、あっせん制度と事例研究、和解、ADR、そして専門家倫理というものです。
この研修で得たものを、中小企業経営のお役に立ててもらえるよう、還元することが、自分の役割りだと自覚しています。
社会保険労務士関係:裁判外紛争処理(ADR)とは
ADRは英語のAlternative Dispute Resolution の頭文字です。
当事者間で解決できないトラブルを、裁判手続きを利用しないで解決することを目指します。
民事や商事などのトラブルが起こった場合の最終的な解決の場は裁判所ですが、日本では一般的に裁判が身近なものではありません。
手続きが難しく、時間や費用がかかるといわれ、気軽に利用できない現状です。
また、紛争の種類・性質・規模によっては、裁判に適さないものもあります。
そのような裁判の欠点を補い、裁判に代わるものがADRです。
ADRは、「非公開性」「柔軟性」「迅速性」など、裁判とは違うメリットがあります。
東京都福祉サービス第三者評価とは
東京都では、都民が、福祉サービスを受ける前に、利用しようとする事業所や施設の特徴やサービスの状況などを知ることで、選択の目安となるようにと、その事業所を第三者が評価し公表する制度をとっています。
この制度のことを福祉サービス第三者評価制度といい、その評価にあたる者を評価者といいます。
福祉サービス第三者評価における評価者は、福祉サービス分野を担当する者と、組織マネジメント分野を担当する者に分かれ、各担当1名以上の計2名以上で、事業評価と利用者踏査にあたります。
経営革新等支援機関とは
中小企業やベンチャー企業に対し、専門性が高い支援を行うものとして、国が認定する公的な支援機関です。
この認定は、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して行われるものです。
中小企業経営者やベンチャー企業創業者の、経営革新等支援機関の活用方法としては、日頃の経営相談ということもありますが、大きいメリットの1つとして、補助金・助成金の受給や、借入利子の補給、保証料の引き下げなどの制度を利用する場面があげられると思います。
これらの制度を利用する条件の1つとして「経営革新等支援機関からの支援を受けていること」ということがあるのです。