| 申請人が、 都道府県労働局や総合労働相談コーナーに あっせん申請書を提出する ↓ 都道府県労働局長が、 紛争調整委員会にあっせんを委任する ↓ 紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員が、 あっせん期日(あっせんが行われる日)を決定し、 紛争の当事者である両者に期日を通知する |
| あっせん |
裁判 |
|
| 時間 |
原則1日で終了 |
長期にわたることが多い |
| 手続き費用 |
無料 |
訴訟の価額に応じた 金額が必要 |
| プライバシー |
非公開 |
公開 |
| 拘束力 |
あっせん案に応じるかは 自由 |
判決には強い拘束力がある |
| 代理人 |
社会保険労務士 |
弁護士 |
| あっせんを知って、冷静に判断しましょう |
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